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ハローワーク内で利用されているマニュアル「雇用保険に関する業務取扱要領」が公開

雇用保険に関する業務取扱要領 官公署の中には、法令に基づき、実際の処理をどのように進めるかという手引きや業務取扱要領が用意されており、実務上のマニュアルとして利用されています。代表的なものとしては、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」がありますが、今回、従来は情報公開請求でしか手に入れることができなかった雇用保険に関する業務取扱要領が厚生労働省のホームページで公開されました。

 これは以下のような単元に分かれており、全部で800ページを超えるボリュームのマニュアルとなっています。
・適用関係
・一般被保険者の求職者給付
・高年齢継続被保険者に対する求職者給付
・短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
・雇用保険日雇関係
・特例納付保険料関係

 雇用保険の細かな取扱いについては迷うところも多いため、このようなマニュアルも確認し、適切な取扱いをしていきましょう。


関連blog記事
2013年5月17日「雇用保険の失業手当を受ける際の手続きしおりが公開」
https://roumu.com
/archives/51992681.html
2013年4月19日「解雇・退職事由に該当し、継続雇用の対象とされずに離職した際の雇用保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51988276.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

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愛知労働局 9月に開催する障害者就職面接会の参加企業受付を開始

愛知労働局 9月に開催する障害者就職面接会の参加企業受付を開始 今週の法定雇用率の引き上げの影響もあり、多くの企業で障害者の雇用が進められています。愛知労働局は定例で開催している障害者就職面接会を9月に名古屋と刈谷で開催することを発表しました。
名古屋・尾張地区
日時:平成25年9月20日(金)12時45分~16時00分
会場:愛知県体育館 第1競技場
    名古屋市中区二の丸1-1
参加予定事業所数:180社
三河地区
日時:平成25年9月3日(火)12時45分~16時00分
会場:刈谷市産業振興センター あいおいホール
    刈谷市相生町1-1-6
参加予定事業所数:50社

 事業所参加申込期限は、平成25年6月25日(火) となっています。いつも早期に定数に到達し、受付終了となりますので、参加希望の企業のみなさんは以下よりお早目にお申し込みをお勧めします。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2013/shougaisyamennsetukai.html


関連blog記事
2013年5月16日「対前年度比26.6%の大幅増となった精神障害者の就職件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51992588.html
2013年3月25日「愛知労働局 障害者雇用率達成を判断するチェックシートを配布」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51983587.html
2013年3月19日「精神障害者の雇用義務化 2018年4月施行に向け始動」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51983579.html
2012年11月21日「前年比27.5%増と大幅な伸びを見せた精神障害の雇用者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51964281.html
2012年10月10日「障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51955421.html

参考リンク
愛知労働局「平成25年度第1回障害者就職面接会 開催のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2013/shougaisyamennsetukai.html

(大津章敬)

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離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは

 今回も離職票を受け取った従業員がハローワークでどのような手続きをするのかを説明するために大熊は服部印刷に向かった。
過去2回の記事はこちら
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。梅雨に入り、ジメジメした嫌な日が続きますね。
宮田部長:
 本当にうっとうしい季節がやってきましたね。さて、今日は認定日になにをするかというお話しでしたよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。離職票をもらい、ハローワークに行くと離職理由が確認され、それによって給付制限の有無が決まるとお話ししました。
宮田部長宮田部長:
 原則として28日に1回、失業手当(基本手当)がもらえるのでしたよね。私はもらったことがないのでどんな感覚になるのだろうかと想像していましたよ。
大熊社労士:
 やはり収入がないので、相当嬉しいようですね。それにしても、きちんと覚えていただいていますね。ありがとうございます。さて、その28日分の失業手当をもらうためには、その各日において失業の状態であったことを確認することになります。
宮田部長:
 失業の状態にあったことを確認する?
大熊社労士:
 はい。失業手当はあくまでも失業の状態であるから支給されるのであって、失業していなければ支給されません。例えば、よく問題になるのはアルバイトをした日があったというようなケースですよね。
宮田部長:
 え!じゃぁ、アルバイトをすると失業手当をもらう資格がなくなってしまうのですか?
大熊社労士:
 そうです。ただし、もらう資格がなくなるのはアルバイトをした日に対してですので、本格的に就職したようなケースでなければ、アルバイトをした日だけを対象に支給されないことになります。
宮田部長:
 でも、それってどうやって確認するのですか?
大熊社労士:
 はい、それを認定日にハローワークで確認することになります。具体的には、認定日に「失業認定申告書」というものを記入し、持参することになるのですが、この申告書にはカレンダーがあって、失業の認定を受けようとする28日間について就職や就労をした日等にしるしを打つことになります。
宮田部長:
 え!自己申告なのですか?
大熊社労士:
 はい、自己申告になっています。正しく申告せずに不正受給が発生していることもあるようですが、もちろん処分されますので、申告はきちんとする必要があります。そして「失業認定申告書」には、この就職等をした日以外にも、どのような求職活動をしたかを記載することになります。
宮田部長:
 そうか、失業手当をもらうためには「就職しようとする意思」がなくてはならないんでしたよね。だから求職活動の記載なのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。どのような会社に応募し、その結果がどうだったかを記載します。この求職活動の回数は、認定日に失業の認定をする28日間に原則として2回以上必要とされています。
宮田部長:
 なるほど、そういう流れなのですね。ちなみにその求職活動というのは、例えば、日曜日の朝に新聞の間に入ってくる求人チラシを先週と先々週見たとかでもよいのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、もっと就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動が必要にです。だから、先ほど説明したように「失業認定申告書」にはどのような会社に応募したかというようなことを記載します。
宮田部長:
 なんだか結構大変なんですね。
大熊社労士:
 まぁ、そうですね。こうやって失業の認定を受けた日について、その日数分の失業手当が認定日の約7日後に振込まれることになります。
宮田部長:
 へぇ、これまで1回ハローワークで手続きをすればほぼ自動的に失業手当がもらえると思っていたけど、大間違いなのですね(汗)。
大熊社労士:
 そうですよ!しっかりと手続きをし、また、求職活動をしていかなければなりません。それでは、次回は受給期間の延長について説明することにしましょうか。これも定年退職者等によく尋ねられることなので、しっかり押さえておきましょうね。
宮田部長:
 私もだんだん定年退職年齢が近付いてくるので放ってはおけないことですね。しっかり学びますのでよろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、お任せください!それではまた次回、お会いしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「失業認定申告書」のことなどを取り上げましたが、この申告書に就職や就労をした日として記載したその日の失業手当を受ける権利はどうなるかという疑問を抱くかもしれません。これについては、その日数分、後ろに繰り下げられるような形になります。一旦決定された給付日数が減るわけではないため、失業の期間が長引けば、その繰り下げられた日数分を受けとることもできますが、基本手当は原則として離職日の翌日から1年間に受け取らなければ、受け取れなかった日数分は消滅することになるため、この点には留意が必要になります。


関連blog記事
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

(宮武貴美)

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3時間で「労働安全衛生の最重要ポイント」を理解する基礎講座 9月12日に東京で開催

3時間で「労働安全衛生の最重要ポイント」を理解する基礎講座 労働安全衛生と言えば、かつては製造現場や建設現場を中心とした専門性の高い特殊な分野というイメージが強かったのではないかと思います。それが故に社労士試験の際にも労働安全衛生法は苦手科目だったという方も多いのではないでしょうか。しかし、近年は過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調者の労災申請など一般の職場でも安全衛生に関する問題が頻発するようになっています。また労働基準監督署の調査においても健康診断の実施や衛生委員会の開催など、安衛法に関する指摘が増加しており、いつまでも「安全衛生はちょっと苦手で」と言っていられない状況となっています。

 そこで今回、労働衛生コンサルタントの村木宏吉氏(元神奈川労働局労働基準部労働衛生課主任労働衛生専門官、元労働基準監督署長)を講師にお迎えし、行政の視点から見て、社会保険労務士が最低限押さえておくべき労働安全衛生のポイントを分かりやすく解説して頂くセミナーを企画しました。3時間で重要ポイントを総括するような内容となっておりますので、是非ご参加をお待ちしております。


安全衛生に苦手意識を持つ社労士のための
3時間で「労働安全衛生の最重要ポイント」を理解する基礎講座
~労働基準監督署の視点から見た最低限押さえておきたいポイントを具体的に解説

講師:町田安全衛生リサーチ 代表
    労働衛生コンサルタント 村木宏吉氏(元労働基準監督署長)


(1)今年4月からスタートした第12次労働災害防止計画のポイント
(2)最近の労働基準行政の動向~労働基準監督署はここを見ている
(3)安全衛生に関する訴訟の傾向と企業としての対策
(4)建設業の顧問先を持つにあたって理解しておきたい安全衛生の基本
(5)製造業の顧問先を持つにあたって理解しておきたい安全衛生の基本
(6)理解の悪い経営者に、安全衛生管理面からどう迫るか。
(7)社会保険労務士が、安全コンサルタントや衛生コンサルタントに勝つには
(8)健康診断から始まる労働安全衛生法
(9)安全衛生管理と就業規則~社労士からの提案のポイント

[日時・会場]
2013年9月12日(木)午後1時30分~午後4時30分
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)

[講師プロフィール]
 昭和52年(1977年)に旧労働省に労働基準監督官として採用され、北海道局、東京局と神奈川局管内の各労働基準監督署及び局勤務を経て、神奈川労働局労働基準部労働衛生課の主任労働衛生専門官を最後に平成21年(2009年)6月30日に退官。元労働基準監督署長。過去に民間企業で勤務経験あり。
[主な著書]
労働安全衛生法の計画届AtoZ 村木 宏吉 (大成出版社)
知っておきたい建設業の労務知識Q&A(大成出版社)
社労士のための建設業安全衛生コンサルティング実践マニュアル(日本法令)
設現場で使える労災保険Q&A (大成出版社)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別 4,200円 正 6,300円 準 9,450円(税込)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1309anzen.html

(大津章敬)

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健康状態が良くない人の割合は週60時間以上の勤務で急増

健康状態が良くない人の割合は週60時間以上の勤務で急増 総務省統計局は先日、「平成23年社会生活基本調査 健康状態に関する特別集計結果」を発表しました。この社会生活基本調査は、1日の生活時間の配分と過去1年間における主な活動状況などが調査されており、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、男女共同参画社会の形成、少子高齢化対策等の各種行政施策の基礎資料としてその結果が利用されているものです。今回はその中にある「健康状態と週間就業時間の関係」を取り上げましょう。

 健康状態については、「良い」、「まあ良い」、「あまり良くない」および「悪い」の4段階で調査が行われ、「あまり良くない」および「悪い」を「良くない」として整理しています。調査結果のうち、「良くない」と回答した割合がもっとも高かった週就業時間数としては、週60時間以上働いているケースで13.4%でした。全体で「良くない」と回答した人の割合が8.3%であることから考えると、週60時間以上働いている人で健康状態を良くないと感じている人は多いと判断できます。

 特に男性の週就業時間数が35時間から59時間の人で「良くない」と回答した割合が7%台であったことを勘案すると、長時間労働は健康状態に影響を与えていることが良く分かります。特に慢性的に週就業時間数が週60時間以上になると、いわゆる過労死認定基準の1ヶ月80時間を超える時間数になります。より労働時間の削減を意識し、良好な健康状態で業務に取りかかることができるように労働者一人ひとりの意識も高めていく必要があります。


参考リンク
総務省統計局「健康状態と週間就業時間の関係」
http://www.stat.go.jp/data/shakai/mtopics/pdf/mt01.pdf

(宮武貴美)

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中国人事労務動画講座 第23回『所得分配政策とインフレ経済下における賃金管理と昇給』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
 今回は、所得分配政策とインフレ経済下における賃金管理と昇給についてです。
 (※2013年3月撮影日時点での内容です。)

   ■解説者:株式会社名南経営
    人事労務コンサルティング事業部 
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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協会けんぽ愛知支部 6月を「特定健診強化月間」に指定

協会けんぽ愛知支部 6月を「特定健診強化月間」に指定 協会けんぽ愛知支部では、6月を「愛知県 特定健診強化月間」に指定し、特定健康診査の受診のPRを進めています。

 特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目してこれらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣を望ましいものに変えていくための保健指導を進めることを目的とした健康診査です。40歳以上75歳未満の協会けんぽの加入者家族(被扶養者)が受診することができます。平成25年度 特定健診の受診券が届いたのにまだ受診されていない方、この機会に健診を受診されてみては如何でしょうか。

 なお、この強化月間に合わせて、社内掲示用ポスターも用意されています。以下よりダウンロード可能ですが、事業所内に掲示するためのB3サイズのポスターば愛知支部企画総務グループ(052-979-5191)まで連絡することで郵送してもらうことができます。こちらも是非ご活用ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/g1/h25-6/130601-2


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「6月は愛知県の特定健診強化月間です」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/g1/h25-6/130601-1
協会けんぽ愛知支部「特定健診の啓発ポスターを作成しました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/g1/h25-6/130601-2

(大津章敬)

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労働保険年度更新 電子公文書発行の際の依頼書添付が不要に

労働保険年度更新手続 労働保険の年度更新の申告書が各事業所に到着し、総務担当者は労働保険の年度更新手続を進めている頃ではないでしょうか。この年度更新手続は、以前より電子申請に対応しており、電子申請を初めて行う人にとって最適なものとなっていたようです。ただし、これまでは「電子公文書発行依頼書」を添付しなければ、電子公文書(申請者控)を受けることができないという状況がありました。

 これについて、今年の年度申告より依頼書の添付なく、電子公文書(申請者控)が発行されることになりました。詳細はe-govより公開されているマニュアルを確認することになりますが、この対応は年度更新の他にも労働保険適用徴収関係に関するすべての手続についての対応となりましたので、電子申請による確認資料の保管や利便性が向上しました。今年の年度更新では電子申請にトライされてみては如何でしょうか?
「労働保険適用徴収関係手続の電子公文書取得手順について」はこちら
http://shinsei.e-gov.go.jp/mhlw/manual_e_official_doc_20130531.pdf


関連blog記事
2013年6月3日「今年度も公開された労働保険年度更新申告書計算支援ツール」
https://roumu.com
/archives/51994572.html
2013年5月29日「今年も労働保険年度更新手続きのコールセンターが開設されました」
https://roumu.com
/archives/51994222.html
2013年4月30日「OCR様式に変更となった労働保険料等の還付請求書」
https://roumu.com
/archives/51989408.html
2013年4月26日「一般拠出金への充当手続きが簡素化された今年度の労働保険年度更新」
https://roumu.com
/archives/51989399.html
2013年4月12日「平成25年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが早くも公開されました」
https://roumu.com
/archives/51987257.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「【年度更新】今年度より申告書の控(電子公文書)が発行されます(6月1日~) 」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2013/0604.html

(宮武貴美)

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「キャリアアップ助成金」パンフレット

lb05358-lタイトル:「キャリアアップ助成金」パンフレット
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年5月
ページ数:22ページ
概要:非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して包括的に助成(正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など)する制度について解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(2,691KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05358.pdf


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/

(福島里美)

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実務に役立つ「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開

算定基礎 今週から労働保険の年度更新が始まったばかりですが、日本年金機構からは早くも平成25年度算定基礎届等の提出についての情報が公開されました。

 社会保険の算定基礎では、毎年4月から6月に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額を決定しますですが、2011年度からは新たに1年間の平均に基づき標準報酬月額を決定する方法等、取扱いの変更が行われてきました。

 今回、日本年金機構では、このように一般的な方法での算定ではなく、保険者算定による場合の取扱いなども事例としてまとめた「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度版)」を作成し、公開しています。このガイドブックには実務上取扱いに迷う事例も多く掲載されていますので、いまのうちからチェックをし、準備を進めておきましょう。
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度版)」のダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51267780.html


関連blog記事
2013年5月30日「変更された賞与支払届の様式と旧様式で届け出た際の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51994225.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
https://roumu.com
/archives/51991618.html
2013年4月5日「協会けんぽ愛媛が作成した平成25年度版「健康保険の事務手続き」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51985881.html
2012年6月11日「支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51935263.html
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
https://roumu.com
/archives/51934468.html
2012年6月25日「社会保険の算定基礎でパートタイマーはどのように扱われますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65565513.html
2012年6月18日「社会保険の定時決定(算定基礎)とはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65564446.html

参考リンク
日本年金機構「平成25年度算定基礎届等の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=23227

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