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名南経営 人事労務コンサルタント候補 採用説明会を東京で開催!

名南経営 人事労務コンサルタント候補 採用説明会を東京で開催! 株式会社名南経営/名南社会保険労務士法人では、人事労務コンサルタント候補の採用を計画しています。そこで、7月16日(祝)に東京にて採用説明会を開催します。勤務は名古屋となりますが、社労士として最高の仕事とキャリアを用意しておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


人事労務コンサルタント候補 採用説明会 in 東京
日時:2012年7月16日(祝)午後1時30分~午後3時
※終了後、希望者については適性検査を実施します。その終了時刻は概ね午後5時となります。


[当日の予定]
【第一部】午後1時30分~午後2時15分
人事労務コンサルタントとして歩んできた道、そしてその仕事の魅力
 ~名南経営の自由な社風の中でのキャリア形成

 講師 : 服部英治
         株式会社名南経営 人事労務コンサルタント(社会保険労務士)
         立命館大学 医療経営研究センター 客員研究員

【第二部】午後2時15分~午後3時
名南経営入社後の仕事、労働条件、キャリア
 ~企業に求められる社労士、コンサルタントの育成方針

 講師 : 大津章敬
         株式会社名南経営 執行役員人事労務統括(社会保険労務士)
         名南社会保険労務士法人 社員社労士 栄事務所代表

【適性検査:希望者のみ】
説明会終了後、面接等を希望するみなさんには適性検査(ペーパーテスト)を実施します。
※終了時刻は説明会のみの場合は午後3時、適性検査受験時は午後5時頃の予定です。

[会場]
 名南経営東京支店セミナールーム
  東京都千代田区内幸町一丁目1番7号 NBF日比谷ビルアネックス2階
   地図 http://www.meinan.net/profile/profile_access.htm

[詳細およびお申込み]
 労働条件その他の詳細および説明会のお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/rec201207.html

(大津章敬

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平成26年3月31日まで延長となった特定理由離職者の所定給付日数取り扱い

特定理由離職者 平成21年の雇用保険法改正で、雇用保険の基本手当を受給する際の区分は、一般離職者および特定受給資格者(倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)のほかに、特定受給資格者以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者である「特定理由離職者」という区分が新設されました。そして、この特定理由離職者に該当した場合には、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある場合については、所定給付日数が特定受給資格者と同様になる取り扱いが行われていました。

 これは、雇用保険法で暫定措置として設けられていたものであり、平成24年度以降、どのような取り扱いがされるか注目されていましたが、今春の雇用保険法改正で延長が行われました。これにより、原則として、特定理由離職者にかかる基本手当の所定給付日数については、平成26年3月31日まで特定受給資格者と同様となります。

 リーマンショック以降に冷え込んだ雇用情勢は若干持ち直しつつあるとは言われるものの、有期雇用労働者の雇止めトラブルは多く発生しているようです。このような取り扱いをいま一度、きちんと把握しておきたいものです。

[関連法規]
雇用保険法 第13条 (基本手当の受給資格)
 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第213条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第213条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

附則 第4条 (基本手当の支給に関する暫定措置)
 第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者を除く。)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。


関連blog記事
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された「特定理由離職者」」
https://roumu.com
/archives/51530099.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

(宮武貴美)

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インドとの社会保障協定が実質合意

インドとの社会保障協定が実質合意 経済のグローバル化が進展し、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される人が年々増加しています。海外で働く場合は、原則として働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことが以前から問題となっていました。

 そこで、「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)、保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)という2つの目的のために、現在、諸外国と社会保険協定の締結が進められています。

 2012年3月1日には新たにスイスおよびブラジルとの協定が発効し、現在では、以下の14ヶ国との社会保障協定が発効していますが、先日、インドとの間でも社会保障協定の締結について、実質合意に至りました。発効日は未定ですが、今後、インドに進出する企業の増加が予想されていることから早期の発効が期待されます。

現在協定を結んでいる国
 ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス
※イギリスおよび韓国については、期間通算制度の適用はありません。
※ドイツは派遣開始後60暦月目の月末まで、その他の相手国は派遣開始から5年目までが当初派遣期間として認められる。相手国により派遣の延長ができる場合がある。
発効準備中の国
 イタリア


関連blog記事
2012年3月8日「3月1日よりスイス・ブラジルが加わり社会保障協定の対象国は14ヶ国に」
https://roumu.com
/archives/51915088.html
2012年1月9日「中国人事管理の先を読む!第27回「日中社会保険協定交渉と徴収執行の猶予」」
https://roumu.com
/archives/51901891.html
2011年12月17日「2012年3月にスイスとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51896837.html
2011年12月9日「2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51895442.html

参考リンク
厚生労働省「日・インド社会保障協定(仮称)交渉における実質合意」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bqwl.html
日本年金機構「社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html
日本年金機構「社会保障協定に関するご質問(Q&A)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=009
厚生労働省「海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

(大津章敬

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熱中症を防ぐために

lb09039-lタイトル:熱中症を防ぐために
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:熱中症対策について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(874KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09039.pdf


参考リンク
厚生労働省「熱中症を防ぐために
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002btf0.html

(福間みゆき)

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厚生年金保険・健康保険制度のご案内(平成24年度版)

lb08131-lタイトル:厚生年金保険・健康保険制度のご案内
発行者:日本年金機構
発行日:平成24年3月
ページ数:4ページ
概要:厚生年金保険・健康保険の加入義務や保険料負担の仕組み、厚生年金の給付概要について簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.32MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08131.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福間みゆき)

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日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開

社会保険算定基礎届 6月に入り、労働保険年度更新の緑色の封筒が届いたばかりですが、日本年金機構では早くも算定基礎に関する情報をまとめたページを公開しました。

 今年の算定基礎届は平成24年7月2日(月)から7月10日(火)までがその提出期間となっていますが、この情報ページでは、算定基礎届等の提出に関する説明資料や記載例などがダウンロードできるようになっています。まずは年度更新の集計を行う必要が必要ですが、それが完了したら、次は算定基礎です。今年も提出期限に向けて効率的に作成を進めたいところです。

日本年金機構の算定基礎に関する情報ページはこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686


関連blog記事
2012年5月25日「いよいよ始まる協会けんぽの被扶養者資格の再確認にかかるQ&A」
https://roumu.com
/archives/51932102.html
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
https://roumu.com
/archives/51857927.html

参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(大津章敬

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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整) 業務災害用(様式第7号(3))

shoshiki492 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、柔道整復師から施術を受けた場合で、その際に支出した費用を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki492.pdf(58KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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育児休業取得率の高まりと同時に増加する労使トラブル

育児休業取得率 改正育児・介護休業法の全面施行まで1ヶ月を切りました。7月1日以降、従業員数100名以下の企業に関しても育児短時間勤務導入などの規程改正等の対応が必要になりますが、これに関連して先日、厚生労働省から「平成23年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助及び是正指導の状況まとめ」(以下、「まとめ」という)が発表されました。

 平成24年4月で育児・介護休業法が施行から20年を経過したことから、今回のまとめの中では事業所での規定整備率、男女の育児休業取得率の推移についても取り上げられています。これによれば女性の育児休業取得率は、平成8年に49.1%であったものが、平成23年には87.8%と著しい上昇をみせ、育児休業制度の定着が進んでいることがよくわかります。また、なかなか取得率が高まらず、厚生労働省も広報に力を入れてきた男性の育児休業取得率は平成23年は2.63%となり、ゆるやかな伸びながらも、初めて2%台に到達し、過去最高となっています。

 一方で、育児・介護休業法に関する雇用均等室への相談も多くなっており、平成23年は全体の件数としては、改正育児・介護休業法が施行された昨年よりは減少したものの、労働者からの相談については10,415件と、前年度(10,193件)と比較しても増加しています。労働者からの相談内容では、育児関係では育児休業に係る不利益取扱いが1,444件と前年度に引き続き最多、次いで育児休業(期間雇用者の育児休業を除く)1,217件が多くなっています。

 改正育児・介護休業法が全面施行となり、育児休業の取得率が上昇することで、労使トラブルがさらに増加することが予想されます。実態を想定した規程整備を含めた対応が求められています。


関連blog記事
2012年5月18日「分かりやすく、すぐに実務で活用できる改正育児・介護休業法対応リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51930765.html
2012年4月17日「マンガでワークライフバランスを理解する愛知県発行の小冊子「しあわせ通りの人々」
https://roumu.com
/archives/51924529.html
2012年4月5日「4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」」
https://roumu.com
/archives/51922298.html
2012年3月26日「61社の具体的取り組みが分かるワークライフバランスの事例集」
https://roumu.com
/archives/51920230.html
2012年3月15日「2月6日に改正された両立支援制度の評価尺度「両立指標」」
https://roumu.com
/archives/51917665.html
2012年1月18日「前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用」
https://roumu.com
/archives/51904730.html2011年11月21日「来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法」
https://roumu.com
/archives/51890236.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助及び是正指導の状況まとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bvc9.html

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厚生労働省の最新版助成金小冊子 平成24年版のダウンロードが開始

lb09036-l 毎年4月は政府の予算の関係もあり、各種助成金等の改正が多く実施されます。平成24年度も高年齢者雇用にかかる「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」等が改正されました。

 厚生労働省ではこうした助成金制度の周知のため「雇用の安定のために」という小冊子を作成していますが、平成24年4月1日現在の情報を載せたものが先週、厚生労働省のホームページで公開されました。内容は180ページとかなりのボリュームになっています。一覧も掲載されていますので、助成金受給の機会損失を防止するためにも早めに確認しておきたいものです。

「雇用の安定のために」はこちらからダウンロードできます。
詳細版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51198905.html
概要版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51198911.html


関連blog記事
2012年5月29日「均衡待遇・正社員化推進奨励金の詳細な支給要領が公開に」
https://roumu.com
/archives/51932992.html

2012年5月13日「助成金の予算上限に達した事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」
https://roumu.com
/archives/51925653.html
2012年4月23日「終了間近!3年以内の既卒者雇用に関する奨励金は6月末まで」
https://roumu.com
/archives/51925649.html
2012年4月19日「今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金」
https://roumu.com
/archives/51925024.html
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html 

 

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(宮武貴美)

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厚生年金保険の60歳台後半の在職老齢年金の仕組み (平成24年度版)

lb08129-lタイトル:厚生年金保険の60歳台後半の在職老齢年金の仕組み (平成24年度版)
発行者:日本年金機構
発行期日:平成24年5月
ページ数:3ページ
概要:平成23年4月以降の厚生年金保険の60歳台後半の在職老齢年金の仕組みを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(184KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08129.pdf


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福間みゆき)

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