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均衡待遇・正社員化推進奨励金の詳細な支給要領が公開に

lb05256-l 近年、いわゆる非正規従業員の割合は増加を続け、平成23年平均では雇用者に占める非正規従業員の割合は35.2%にも達してます。こうした状況を受け、3月23日には有期労働契約法制を含む改正労働契約法案が国会に提出されるなど、いまや非正規労働者対策は国の雇用対策の中でも最大のものの一つとなっています。

 助成金制度はこうした政策の実現を推進するために設定されていますが、昨年4月、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金とが統合され、均衡待遇・正社員化推進奨励金が創設されました。この助成金は、パートタイム労働者または有期契約労働者と正社員との均衡待遇推進等のために、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度、教育訓練制度、短時間正社員制度を導入・運用する事業主に対して奨励金が支給されるというものですが、先日、この奨励金の支給要件や手続きの詳細が記載された支給要領が公開されました。

 この奨励金はパートタイマーなどの非正規従業員を雇用する企業においては有効に活用できるものですので、機会損失することがないよう、その内容を確認しておきたいものです。
均衡待遇・正社員化推進奨励金支給要領はこちらよりダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51198678.html

関連資料:均衡待遇・正社員化推進奨励金の手引き(パンフレット)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51148225.html
関連資料:均衡待遇・正社員化推進奨励金のご案内(リーフレット)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51148220.html


関連blog記事
2011年11月17日「均衡待遇・正社員化推進奨励金の手引き(パンフレット)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51148225.html
2011年11月16日「均衡待遇・正社員化推進奨励金のご案内(リーフレット)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51148220.html
2012年3月29日「厚労省が策定した「望ましい働き方ビジョン」に見る今後の非正規雇用対策の方向性」
https://roumu.com
/archives/51920798.html
2012年3月21日「厚労省特別部会で示されたパートタイマーへの社会保険適用拡大の基準と影響緩和措置」
https://roumu.com
/archives/51919159.html
2012年3月18日「有期労働契約にかかる労働契約法改正法律案要綱 概ね妥当との答申」
https://roumu.com
/archives/51918631.html
2012年2月22日「雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で35.2%と過去最高」
https://roumu.com
/archives/51912802.html

参考リンク
厚生労働省「パート・派遣・有期の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html

(大津章敬

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均衡待遇・正社員化推進奨励金支給要領

均衡待遇・正社員化推進奨励金支給要領タイトル:均衡待遇・正社員化推進奨励金支給要領
発行者:厚生労働省
発行時期:2012年5月
ページ数:35ページ
概要:均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給要件や手続きなど、具体的な支給要領をまとめた資料
Downloadはこちらから(507KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kinto.pdf


関連blog記事
2011年11月17日「均衡待遇・正社員化推進奨励金の手引き(パンフレット)」
https://roumu.com/archives/51148225.html
2011年11月16日「均衡待遇・正社員化推進奨励金のご案内(リーフレット)」
https://roumu.com/archives/51148220.html

(大津章敬)

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平成24年度 事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方

lb06017-lタイトル:平成24年度 事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:28ページ
概要:平成24年度の労働保険年度更新の基礎から具体的な申告書の記入方法までを分かりやすくまとめたリーフレット(雇用保険用)
Downloadはこちらから(21.8MB)
https://roumu.com/pdf/lb06017.pdf


参考リンク:愛知労働局「 平成24年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/koyou.html

(福間みゆき)

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6月から注意が必要な熱中症~再周知された職場での熱中症予防対策

熱中症 電力問題への対応からゴールデンウィーク明けからクールビズを始める企業が多く見られていますが、今後、本格的な暑さ対策が進められる季節となりました。厚生労働省からも職場での熱中症予防対策を周知する通達が改めて出されています。

 この通達では、職場での熱中症による死亡災害の発生状況も取り上げられていますが、発生月は7月・8月が圧倒的に多いものの、6月にも相当件数があることに触れ、初夏における重点事項を以下のようにまとめています。
初夏では、熱への順化が十分行われていないこと及び労働者への労働衛生教育が不十分であることが考えられることから、基本対策を早期に実施すること。特に労働衛生教育のうち、熱中症が疑われる症状及び熱中症の予防方法については、早期に実施することで労働者の自覚症状が乏しいことによる重症化を防止すること。
初夏においては、気候の都合により気温の変動が激しく、熱への順化が十分でないことが考えられることから、作業中は、WBGT値を逐次計測するとともに、現にWBGT基準値を超えた場合には、作業計画の変更等により、連続作業時間が長くならないよう努めること。
直射日光が当たる屋外の事業場については、太陽照射を避けるため通気性の良い帽子やヘルメットを着用させることが望ましいが、梅雨期間中の晴れ間等準備が不十分である場合には、タオルを巻く等代替措置を講じること。

 平成24年については6月から8月には、平年より高い気温となることが暖候期予報で予想されているほか、夏の電力需給の逼迫が見込まれることもあり、屋内の熱中症の発生にも注意が求められます。節電への協力は必要不可欠ではありますが、屋内での作業においても熱中症には十分な注意が求められます。


参考リンク
厚生労働省「職場での熱中症による死亡災害の発生状況(平成23年)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei45/
厚生労働省「暑い日は作業計画の見直しを!~昨年の傾向や今夏の節電計画に基づいた平成24年の職場での取り組み~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/h24_nettyuuchou.html

(宮武貴美)

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日経ヘルスケア 5月号「パートから正職員への移行のコツ」

nikkei20120521 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの5月号(第89回)が発売になりました。今月は「パート職員から正職員への移行のコツ」というタイトルでパート職員を正職員に登用する時に注意すべきポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているパート職員を正職員として登用する際の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
誓約書や身元保証書の提出を求める
改めて雇用契約書を取り交わす
勤続年数がかかわる各種規定を再チェック


関連blog記事
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第35回「経営理念の策定」

中国人事管理の先を読む! 日系企業であれば、ほとんどの企業は本社で経営理念や経営方針を持っていると思われますが、それをそのまま中国の現地法人でも浸透させようとすると、価値観や表現方法が中国にはそぐわないという場面に直面することがあります。

 例えば、このような事例がありました。上場企業ではありますが、創業者が会社を興したときにその思いを込めて経営理念を作り、それが何十年も経った今でも、会社の経営理念として立派に行き渡っている。しかし、その内容を見ると、日本古来の故事を引用したり、汗水流して苦労を惜しまず勤勉に励む、というようなものです。もちろんこれはこれで非常に立派で感慨深い経営理念ではありますが、このような内容が中国人に受け入れられるのかということは、また別の問題になってきます。かと言って、創業者が思いを描いて作った経営理念ですから、あまりコロコロと変えてしまうのもはばかれます。

 日系企業でも、「中国で事業をしていくのに、この経営理念でよいのだろうか」と悩まれている幹部も少なくありません。創業者や現在の経営者、あるいはその一族が「気にするな。中国には中国に合った経営理念にすればいい」と言ってくれればありがたいのですが、誰もなかなかそこには踏み込まないのが現実ではないでしょうか。中国に本社の経営理念をそのまま持ち込むべきかどうかの議論を行うことは大切です。一方、中国独自の経営理念を作ろうということになれば、留意しなければならないことがあります。

 まず、中国で会社を作り、事業を始めるということは、中国で新たに起業をするという気持ちで取り組んでいただきたいため、経営理念を作る場合、創業メンバーである中国人従業員も巻き込みながらプロジェクトを進めてください。むしろ、自社の経営理念が表している意味をよく知っている日本人は策定プロジェクトを動かし、議論の方向をコントロールするだけにとどめ、イニシアティブは現地のスタッフが握るべきだと思います。あまり日本人が主導してしまうと、中国に合った斬新な発想ができなくなり、結果的に日本の経営理念の焼き写しになってしまうおそれがあるからです。

 とは言え、前述したように経営理念のその根幹となる価値観は国が変わっても普遍的なものであるべきなので、あまり価値観の本筋を外してしまわないよう、日本人はコントロールし、あるいは方向を修正しながら進めていく必要があります。経営理念をメンバーが集まって作っていくことの意義は、策定に関わったスタッフたちに一番、強い思い入れが生まれるからです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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障害者雇用率 来年4月1日から2.0%に引き上げへ

障害者雇用率 来年4月1日から2.0%に引き上げへ 障害者雇用に関しては、平成22年7月1日に改正障害者雇用促進法の一部が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数200人超の事業主に拡大され、更に平成27年4月1日からは同100人超の事業主に拡大する予定となっています。このように障害者雇用を促進する政策が進められていますが、昨日、厚生労働省から障害者の法定雇用率を引き上げる旨の発表がありました。

 現在の障害者の法定雇用率は、民間企業において1.8%とされており、その結果、常用雇用労働者が56人の企業においては、1人の障害者を雇用することが義務となっています。この法定雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者または知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めることとなっています。前回は、平成19年に法定雇用率が見直されていますが、今回、厚生労働省は平成25年4月1日以降の法定雇用率が盛り込まれた「障害者雇用率等について(案)」を労働政策審議会に諮問し、同審議会障害者雇用分科会は「妥当」と報告。労働政策審議会はそれについて了承し、厚生労働大臣に答申しました。

 そのポイントは以下の通りとなっています。
障害者雇用率について
・民間企業については2.0%(現行1.8%)にする
・国及び地方公共団体並びに特殊法人については2.3%(現行 2.1%)とする
・都道府県等の教育委員会については2.2%(現行 2.0%)とする

障害者雇用納付金等の額について
 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとする

施行期日
 平成25年4月1日から施行する

 この引き上げにより、より多くの障害者雇用が必要になる企業もあるかと思います。障害者の雇用では、仕事に対するミスマッチも発生することが少なくないため、採用を検討する企業では早めに取り組む必要があります。


関連blog記事
2012年2月21日「平成24年度版の障害者雇用納付金申告書 ダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51912504.html
2010年9月6日「障害者雇用促進法が改正されました」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50920345.html
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html

参考リンク
厚生労働省「民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承~「障害者雇用率等について(案)」の諮問及び答申~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002b4qy.html

(宮武貴美)

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再編された「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」2012年7月1日より適用

雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン 平成17年4月1日に個人情報保護法が全面施行され、多くの企業で個人情報とその情報管理に大きな関心が寄せられるようになりました。厚生労働省においても、個人情報保護法の施行にあわせ「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下、「指針」という)を策定しています。

 今回、この指針の全部が改定され、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)が策定されました。これは、個人情報保護に関しては、各省庁が所管する分野に関して個別にガイドラインが定められており、その形式や内容が個々に異なることから、内閣府が示す方針に沿ってガイドラインを改定し、共通化することにより実施されたものです。

 このガイドラインが策定されたことにより、これまで指針の解説と事例を含めた解説集が、解説はガイドラインに、事例はそれのみをまとめた事例集にすっきりと再編されました。なお、ガイドラインの適用は平成24年7月1日からとなります。この機会に雇用管理分野では個人情報保護が求められるのか、確認してみることをお勧めします。

雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_1.pdf
事例集
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_2.pdf


関連blog記事
2011年6月8日「[ワンポイント講座]応募時に提出された履歴書を取り扱う際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51852258.html

参考リンク
厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html

(宮武貴美)

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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))

shoshiki490 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、労災指定病院等以外の病院にて手当を受けた場合で、その際に支出した療養費等(診療、看護、移送、装具、診断書等)を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki490.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

7月6日に名古屋で「社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント」セミナーを開催

就業規則セミナー 労働トラブルの増加に対応するため、近年はいわゆる「リスク対応型就業規則」の整備が多くの企業で進められています。確かに労働紛争発生時に企業として対抗できる規程を整備しておくことは不可欠なのですが、本当にそれだけで良いのか。私は大きな疑問を持っています。社会全体として労働トラブルが増加しているとは言え、社内に目を移せば、実際には大半の社員はそうしたトラブルとは無縁で日々、お客様のため真面目に仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。会社はそうした社員達に支えられているのです。

 すべての会社のルールは従業員を管理・統制するためではなく、社会に支持される良い会社を作るために存在すべきです。今回のセミナーでは、リスク対応に止まらず、社長の想いを社員に浸透させ、真面目に頑張ってくれている多くの社員の帰属意識とやる気を高めることによって、企業業績の向上を目指すための就業規則整備のポイントについてお話しします。


社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント
~労働トラブル対策に止まらず、社会に支持される良い会社を目指す会社のための社内ルール整備
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)まず押さえておきたい直近の法改正と就業規則への反映
(2)法改正と同等以上に重要な「仕事を取り巻く環境変化」への対応
(3)過去5年間に抜本的見直しをしていない就業規則は危険
(4)リスク低減のためにまず確認しておきたい就業規則の重要ポイント
(5)大多数の真面目な社員が安心して仕事に集中できる環境を如何に構築するか
(6)就業規則に、事業や社員に対する社長の想いは込められているか?
(7)会社のルールを社員に浸透させ、望ましい風土を醸成するためのコツ

[開催概要]
日 時:平成24年7月6日(金)午後3時~午後5時30分
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
     名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4F(地下鉄「久屋大通」駅より徒歩約5分)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120706.html

(大津章敬)

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