「V」の検索結果

労務費率表(平成24年4月1日)

lb04117-lタイトル:労務費率表 
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年4月
ページ数:1ページ
概要:平成24年4月1日から施行された労務費率表。
Downloadはこちらから(74.8KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04117.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

残業が8時間に達した際、代休を与えて相殺することはできますか?

 服部印刷ではより働きやすい環境を作るため、労働時間短縮のプロジェクトを進めている。その中であるアイデアが出たため、宮田部長はその取扱いに問題がないか、大熊に確認することとした。


宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。
大熊社労士:
 おはようございます。このあたりでは桜もすっかり散ってしまいましたが、御社の繁忙期もそろそろ終盤戦ですね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。年度末はかなり業務が集中して残業も多くなりましたが、ここに来て、かなり落ち着いてきました。そんなこともあって、先日から労働時間短縮のプロジェクトをスタートさせました。
大熊社労士:
 そうなんですか、それはいいことですね。今後はやはり業務生産性の向上を通じた労働時間短縮が魅力ある企業の条件になってくるでしょうし、また社員のみなさんに時間的余裕ができることは次へのステップに進む際の大きなポイントになるのではないかと思います。
宮田部長:
 そうですね。さて、前回の打ち合わせでもいくつかのアイデアが出たのですが、その中で代休をうまく活用できないだろうかという提案がありました。
大熊社労士:
 なるほど、それも仕事にメリハリをつけ、全体としての時間短縮を進める良いアイデアだと思います。
宮田部長:
 ありがとうございます。そこで一つ確認をしたいのですが、例えば土曜日に1日休日出勤をした際、例えば翌週の平日に代休を取得させるというのはまったく問題がないと思うのですが、残業時間が累積し、当社の所定労働時間である8時間になった場合に1日の代休を与えることは可能なのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。例えば1日1時間の残業が8日続き、8時間になったところで1日の代休を与えるということですね。
宮田部長:
 その通りです。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、まったく問題ありませんよ。ただし、その場合、8時間の時間外労働を完全に相殺することはできず、割増賃金だけは支給する必要があります。具体的にお話しすると、例えば分かりやすいところで時給1,000円の者が8時間の残業をした場合、1,000円×1.25×8時間=10,000円の割増賃金が必要となります。一方で、8時間の代休を与えた場合には1,000円×8時間=8,000円の賃金が控除されますので、結果としてはこの差額である2,000円の2割5分の割増賃金部分の支払が必要となるのです。
宮田部長:
 なるほど。1,000円×0.25×8時間=2,000円ということで、割増分だけは支払う必要があるということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。
宮田部長:
 割増賃金の支払いは必要ではありますが、実労働時間の短縮には有効と考えてもよいですか?
大熊社労士:
 はい、それは間違いありません。忙しいときにはやはり残業が必要なこともあります。しかし、一方で余裕があるときには代休を取って、実労働時間を短縮していくことはメリハリのある勤務を実現する上でも重要ではないでしょうか。
宮田部長:
 ありがとうございます。それではこの代休制度はさっそく実現に向けて、詳細の検討を進めたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です今回は代休制度の運用について取り上げてみました。代休とは事前に振替手続きを行わずに休日労働等を行わせた場合に、事後にその代償として与える休日のことを言います。事前に休日を振替えていない以上、時間外割増賃金の支払いが必要になる訳ですが、この代休は今回取り上げたように終日の休日労働だけではなく、時間外労働の累積に対しても付与することができます。振替でない以上、割増賃金の削減にはなりませんが、本体部分の賃金は相殺されるため、支払人件費自体は抑制することができます。またそれ以前に絶対的な労働時間数を減少させることができますので、過重労働対策には有効な手段であります。今後、長時間労働や割増賃金の問題はますます深刻化し、より生産性の高い職務遂行が求められます。そのためには様々な労働時間制度を駆使し、形式面の時間短縮を進めると共に、実際の労働時間を減少させる仕組みを構築していかなければなりません。

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

終了間近!3年以内の既卒者雇用に関する奨励金は6月末まで

3年以内の既卒者雇用に関する奨励金 2012年4月20日のブログ記事「若年者等の範囲が45歳未満まで拡大されたトライアル雇用奨励金」でも取り上げたように、この春も多くの助成金の改正が行われています。助成金はその時々の経済情勢等により、制度として設けられ活用されることになっていることから、時限措置として設けられるものも数多くあります。

 その一つに、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金および3年以内既卒者トライアル雇用奨励金がありますが、これらの助成金は平成23年度の時限措置となっていました。それが昨年末に、東日本大震災や円高の影響により今後もこの状況が続くことが予想されることから実施期間が延長され、平成24年6月末までの紹介が対象とされていました。

 これらの奨励金がいよいよ終了することとなり、岐阜労働局からは、それを周知するリーフレットが公開されています。実施終了期間は、紹介期間が平成24年6月末まで、雇用開始期間が平成24年7月末までのものとなります。これは、ハローワークの求人有効期間が残っている場合でも同じとなっています。なお、東日本大震災特例の場合には、平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用開始した労働者が対象となる特例が残ることとなりました。

 助成金の活用を考えている企業は、今後、採用試験から決定までのステップを迅速に行いたいものです。


関連blog記事
2011年12月2日「3年以内既卒者の採用を支援する奨励金の実施期間が延長」
https://roumu.com
/archives/51893550.html
2012年4月19日「今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金」
https://roumu.com
/archives/51925024.html
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html

参考リンク
岐阜労働局「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の実施期間が6月末で終了します!」
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/kitorashuryou.html
厚生労働省「新卒者・既卒者支援を強化します」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

6月8日(金)名古屋開催 あと10名で満席!山本晴義ドクターによるメンタルヘルス対策セミナー

yamamoto 6月8日(金)に名古屋で開催予定のメンタルヘルスセミナーですが、開催まで1か月以上あるにも関わらず、かなりのお申込みを頂いており、あと10名様ほどで満席なります。お申し込みはお早めにお願いします!


 近年、多くの企業で精神疾患により休職する従業員が増加しており、メンタルヘルス不調対策は企業の人事労務管理における最大の課題の一つとなっています。現実に休職者が発生した際には、休職者との連絡の取り方や主治医や産業医との連携の取り方、職場復帰に向けた支援のあり方、復職の判断と復職後の勤務条件の設定など、様々な点で悩むことも多いのではないかと思います。

 そこで、本セミナーではメンタルヘルス対策の第一人者として、全国各地での講演や執筆活動、そして勤労者本人および産業医他企業の安全衛生管理担当者を対象としたメール相談などを担当されている横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長の山本晴義先生をお招きして、医学的な見地から企業の経営者・人事労務責任者のための実務ポイントを解説して頂きます。


経営者・人事労務担当者が知っておきたい
メンタルヘルス不調の従業員への対応と職場復帰支援のポイント

 
~ドクター山本の職場のメンタルヘルス対策セミナー
講師:横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長 山本晴義先生


■ セミナーのポイント
(1)職場で見られる様々なメンタルヘルス不調の症状とその治療法
(2)従業員が休みがちになった際の初期対応
(3)従業員の異常を早期発見するためのポイント
(4)休職中の従業員との連絡の取り方および主治医・産業医との連携のあり方
(5)円滑な職場復帰を実現するためのステップとその具体的な支援内容
(6)企業と医療機関の連携における注意点

■ セミナー開催概要
日時および会場
  平成24年6月8日(金)午後3時~午後6時
   名古屋ダイヤビルディング2号館272会議室(名古屋駅)
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
※LCG会員のみなさんは4,200円(税込)
対 象:企業の経営者および人事労務担当者、社会保険労務士などの専門家のみなさま
定 員:70名

■セミナーの詳細およびお申し込みはこちらから
https://roumu.com/seminar/seminar20120608.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

連合調査の中小企業賃上げ状況 300人未満企業では4,271円(1.68%)

中小春闘 4月下旬に入り、昇給実務も終盤戦に入っていると思われますが、そんな中、連合より2012春季生活闘争 第4回集計(規模300人未満)が公表されました。本日はこの結果について取り上げたいと思います。

 今回の調査は従業員数300名未満企業の882組合・100,190人を集計したもので、平均年齢は38.22歳となっています。これによれば、回答額の全体平均は4,271円(1.68%)となっています。その他、業種別では以下のような結果となっています。
金属           4,420円(2.14%)
化学・食品・製造等  4,483円(2.15%)
流通・サービス・金融 4,953円(2.40%)
インフラ・公益     4,057円(1.75%)
交通・運輸       1,712円(2.70%)


関連blog記事
2012年4月14日「経団連の2012年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は6,240円(1.94%)」
https://roumu.com
/archives/51923728.html
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2012年2月18日「今春の昇給水準 約半数が「昨年同程度」」
https://roumu.com
/archives/51911566.html
2012年2月13日「上場クラス主要企業の賃上げ見通しは5,154円(プラス1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51910771.html
2011年8月17日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,262円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51867571.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html

参考リンク
連合「2012年春季生活闘争 中小共闘集計」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2012/chuushou_syukei/index.html

(大津章敬

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

メリット制の改正点(平成24年~)

lb04118-lタイトル:メリット制の改正点(平成24年~)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年4月
ページ数:4ページ
概要:平成24年度から改正された有機事業のメリット制についてわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.95MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04118.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

若年者等の範囲が45歳未満まで拡大されたトライアル雇用奨励金

トライアル雇用奨励金 当ブログでは、4月に改正された様々な助成金の情報を取り上げていますが、本日はトライアル雇用の奨励金の改正内容について取り上げたいと思います。

 トライアル雇用(試行雇用)奨励金は、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用する場合に支給される奨励金です。短期間雇用とは、原則3ヶ月間となっており、経過後の雇用は期間の定めのない常用雇用を前提としています。

 トライアル雇用の対象となる者は、①中高年齢者、②若年者等、③母子家庭の母等、④季節労働者、⑤中国残留邦人等永住帰国者、⑥障害者、⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス等とされています。このうち②若年者等に関しては、トライアル雇用開始時に45歳未満となっており、この年齢は従来の40歳未満となっていたものが、平成24年4月6日から拡充されています。

 若年者等で対象となる年齢以外の要件については、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、ハローワーク所長がトライアル雇用が適当であると認めた者となります。
学校卒業後未就職など、職業経験のない人
職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
 過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合
過去の相当期間、失業している人
 直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合

 この奨励金の利用には、事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出しておく必要があり、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人あたり月額最大4万円が支給されることになっています。なお、トライアル雇用の期間は最大3ヶ月となっているため、奨励金の上限額は12万円となります。

 今回の年齢拡充は、いわゆる就職氷河期にキャリア形成機会に恵まれなかった者に対しても、トライアル雇用制度により支援を行うことを目的としています。未経験者を歓迎する企業にとっては、一つの選択肢として奨励金を利用しながらの求人活動が考えられるでしょう。


関連blog記事
2012年4月19日「今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金」
https://roumu.com
/archives/51925024.html
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html

参考リンク
愛知労働局「若年者等トライアル雇用の対象年齢が45歳未満に拡充されました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/_97818.html
厚生労働省「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金

今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金 4月に入り、厚生労働省から助成金の改正情報が徐々に出てきていますが、2012年1月13日のブログ記事「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」で取り上げた育児関連の助成金についても、改正が発表されました。本日はその改正内容について取り上げたいと思います。

[改正内容]
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
 この助成金では、すでに助成金を受けている施設も含め運営費の支給申請時期が以下のように改正されました。
(1)1月から6月に運営開始の施設
 1月に申請しているものが7月に申請するように変更。
 平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費が対象となる。
(2)7月から12月に運営開始の施設
 1月に申請。前年1月から12月の1年分の運営費が対象となる。

子育て期短時間勤務支援助成金
 4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正されました。
(1)小規模事業主(労働者数100人以下)
 ・1人目 70万円 → 40万円
 ・2人目~5人目 50万円 → 15万円
(2)中規模事業主(労働者数101人以上、300人以下)
 ・1人目 50万円 → 30万円
 ・2人目~10人目 40万円 → 10万円
(3)大規模事業主(労働者数301人以上)
 ・1人目 40万円 → 30万円
 ・2人目~10人目 10万円 → 10万円

 また、小規模事業主については、7月1日以降、短時間勤務制度を利用できる労働者について「少なくとも3歳未満に達するまでの子を養育する労働者」から「少なくとも小学校始期に達するまでの子を養育する労働者」に短時間勤務制度利用開始前に変更することが支給要件として求められることになりました。

 7月1日からは改正育児・介護休業法も全面施行となり、育児に関する関心はさらに高まってくるでしょう。このような助成金制度を利用しながら、より働きやすい環境づくりに取り組んでいきましょう。


関連blog記事
2012年1月13日「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/51903675.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労災保険率表 平成24年4月1日~

lb04115-lタイトル:労災保険率表 平成24年4月1日~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年4月
ページ数:1ページ
概要:平成24年4月1日から施行された労災保険率表。
Downloadはこちらから(133KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04115.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正

毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正 4月は人事労務関連の法改正が多く行われる時期であり、このブログでも改正について取り上げていますが、先日、国税庁からもパンフレット「平成24年4月 源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)」が公開され、平成25年からの改正事項の案内がありました。

 このパンフレットでは、以下の4点の改正が取り上げられています。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。この改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。

 このうち、に関しては、毎月の給与における源泉徴収税額にも影響が出るものであり、国税庁のホームページではすでに「平成25年分 源泉徴収税額表」の公開を始めました。来年の給与計算に関するものですが、改正事項としてしっかり押さえておきましょう。

 パンフレットと税額表はこちらからダウンロードできます。
平成24年4月 源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm


関連blog記事
2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html
2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html

参考リンク
国税庁「源泉所得税関係」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。