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社会福祉施設における労働災害防止のために~転倒、転落災害を防ぎましょう

lb04113-lタイトル:社会福祉施設における労働災害防止のために~転倒、転落災害を防ぎましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年5月
ページ数:4ページ
概要:社会福祉施設における労働災害防止のために4S活動・腰痛対策・KY活動について解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.16MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04113.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会福祉施設における労働災害防止のために ~転倒、転落災害を防ぎましょう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120223-1.html

(福間みゆき)

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療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)

shoshiki485 業務災害により、すでに療養補償給付を受けている場合で、指定病院等を変更する際に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki485.pdf(220KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この手続きは窓口への提出だけでなく郵送でも可能です。なお、通勤災害の場合は、様式第16号の4になりますので注意しましょう。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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国民年金付加年金制度のお知らせ

lb08116-lタイトル:国民年金付加年金制度のお知らせ
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:国民年金付加年金制度について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(126KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08117.pdf


参考リンク
国民年金付加年金制度のお知らせ
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/fuka.pdf

(福間みゆき)

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マンガでワークライフバランスを理解する愛知県発行の小冊子「しあわせ通りの人々」

しあわせ通りの人々 2012年4月5日のブログ記事「4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」」で取り上げたように、近年、官公署から発行されるリーフレットの中にはマンガを使い、労使双方が法律に基づく各種制度をわかりやすく理解できるようにするような工夫が行われています。愛知労働局でも、全面的にマンガを取り入れた「しあわせ通りの人々。」という小冊子を約1年前に発行し、企業のワーク・ライフ・バランスへの取り組みを支援しています。

 この小冊子では、5人の主人公が、子育てや介護など人生の様々な場面で、ワーク・ライフ・バランスに取り組む様子をストーリーマンガで紹介しており、さらにコラムやQ&Aなどを盛り込むことでマンガのみでは理解しきれない内容を補完し、解説しています。特に平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法に関する内容も含まれていますので、平成24年7月1日の完全施行を前に、どのような制度があるのかを確認することのできる内容になっています。

 この小冊子は以下のURLからダウンロードできますので、ワーク・ライフ・バランスの取り組みの参考にしてみてはいかがでしょうか。
http://www.pref.aichi.jp/0000039866.html


関連blog記事
2012年4月5日「4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」」
https://roumu.com
/archives/51922298.html
2012年3月26日「61社の具体的取り組みが分かるワークライフバランスの事例集」
https://roumu.com
/archives/51920230.html
2012年3月15日「2月6日に改正された両立支援制度の評価尺度「両立指標」」
https://roumu.com
/archives/51917665.htmls
2012年1月18日「前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用」
https://roumu.com
/archives/51904730.html
2012年1月13日「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/51903675.html
2011年10月19日「9月に再編された育児関連助成金のパンフレットがダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51880998.html
2011年9月8日「8月5日に変更された育児休業給付延長に関する取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51872055.html
2011年8月10日「9月1日からの育児・介護関連助成金の制度再編フローチャートが公開」
https://roumu.com
/archives/51865543.html
2011年8月4日「浸透する育児休業制度と若干の低下が見られる育児休業取得率」
https://roumu.com
/archives/51864713.html

参考リンク
愛知県「マンガでわかるワーク・ライフ・バランス~「しあわせ通りの人々。」を作成しました」
http://www.pref.aichi.jp/0000039866.html

(宮武貴美)

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向井蘭弁護士セミナー「社会保険労務士は労働法をこう使え!」7月に東京会場を追加開催決定!

mukaibook-obi 向井蘭弁護士を講師にお迎えし開催するセミナー「社会保険労務士は労働法をこう使え!」ですが、6月11日の東京会場が受付から1週間で満席となってしまったことから、急遽7月12日に追加開催することとなりました。現在、6月7日の大阪会場共々受け付けておりますので、是非お申し込みをお待ちしております。


  2012年3月に新刊「社長は労働法をこう使え!」を出版され、大反響を呼んでいる向井蘭弁護士(LCG弁護士ゼミ担当講師)をお迎えし、本で取り上げた具体的なエピソードを社労士向けに視点を変えて、4時間たっぷりとお話いただきます。失敗した場合は倒産しかねないリストラや労働裁判、何らかの異常を有しているとしか思えない従業員とのやりとり、厳しい団体交渉の経験などを踏まえ、リアルな内容で、顧問先指導に使える情報盛り沢山の内容となっています。定員に限りがありますのでお早目のお申込みをお願いします。


新刊「社長は労働法をこう使え!」社労士向け出版記念セミナー
社会保険労務士は労働法をこう使え!
講師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士


(1)世の中の常識が通じない労働法の世界
(2)こんな会社が深刻な労務トラブルに見舞われる
(3)こんな社員が深刻な労務トラブルを発生させる
(4)深刻な労務トラブルはこう解決する
(5)私が目の当たりにした厳しい労働裁判の実態
(6)戦う前に理解しておきたい裁判官の考え方の特徴
(7)徹底抗戦を主張する経営者を説得する際のポイント

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年6月11日(月)午後1時~午後5時[満席]
2012年7月12日(木)午後1時~午後5時[追加]
 名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷) 定員:50名
(2)大阪会場
2012年6月7日(木)午後2時~午後6時
 エル・おおさか 606会議室(天満橋)定員:70名

[受講費用]
一般 15,750円(税込)
※LCG会員のみなさんは、会員区分により以下のとおりとなっております。
 特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 8,400円/人

 ※すべて税込み

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1206mukai.html

(大津章敬

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リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」

電子版「ねんきん定期便」 先週末、今国会に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が提出され、公的年金に関して一層の関心が高まっていますが、そのような中、日本年金機構はホームページを操作性や認知性、快適性の向上を目指すものにするため、4月12日リニューアルし、運用を開始しています。

 これに先立ち4月2日からは、毎年誕生月に郵送しているねんきん定期便の内容を、日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」で確認できる電子版のサービスを開始しています。電子版「ねんきん定期便」には以下の4つのメリットとしてが挙げられており、より新しい情報が時間を問わず確認できることとなります。
年金記録を24時間いつでも確認することができる
年金記録は毎月更新される
すべての期間の年金記録が確認できる
いつでもダウンロードができるため、確認した内容を手元に保存できる

 ねんきんネットサービスを利用するためには、専用のユーザIDを入手した上でアクセスすることになっており、日本年金機構のホームページ上にあるご利用登録の画面で、基礎年金番号や氏名などを入力することになります。その後、5日程度で専用のユーザIDが日本年金機構から送られてきます。

 高齢化が進展している現在、老後をどのように過ごすかを含めたライフプランの設計は重要になってきています。このようなサービスを積極的に利用し、より具体的なライフプランの設計に役立てていくことも考えられるでしょう。


関連blog記事
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
https://roumu.com
/archives/51923185.html
2012年4月3日「児童手当拠出金 4月からの拠出金率は0.02%引き上げられ0.15%に」
https://roumu.com
/archives/51921985.html
2012年3月8日「3月1日よりスイス・ブラジルが加わり社会保障協定の対象国は14ヶ国に」
https://roumu.com
/archives/51915088.html
2012年3月6日「スイスの年金制度に加入したことのある皆さまへ」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51179054.html
2012年2月15日「厚労省資料に見るパートタイマーへの社会保険適用拡大の検討状況」
https://roumu.com
/archives/51911250.html
2012年2月14日「平成24年3月分からの健康保険・厚生年金保険保険料額表 ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51910976.html

参考リンク
日本年金機構「電子版「ねんきん定期便」がはじまりました。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/press_release/h24_03/0329_01.pdf

(宮武貴美)

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パワハラ対策として求められる具体的取り組みについて教えてください

 前回はパワーハラスメント(以下「パワハラ」という)の定義等について説明を受けた宮田部長。今回はそれに引き続き、パワハラ対策として求められる具体的取り組みについて話を聞くこととした。
※前回の内容「パワハラの定義が取りまとめられたそうですね。どのような影響が予想されますか?」は以下をご覧ください。
https://roumu.com/archives/65553318.html


大熊社労士大熊社労士:
 今回、パワハラの定義や行為類型が取りまとめられたことによって、従来以上にパワハラとして申告される案件が増加するのではないかと懸念しています。それだけに今後は無用なトラブルを防止する意味から、具体的なハラスメント対策を進めていく必要があります。そこで本日は企業に求められる対策についてお話ししたいと思います。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 今回、2012年3月15日に厚生労働省の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議において「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が取りまとめられた訳ですが、その中で述べられている対策は訓示的な内容が多いので、この提言の前提となっている報告で取り上げられている取り組み例についてお話ししたいと思います。まず、職場のパワハラを予防するための取り組みとしては以下のような事項が挙げられています。
トップのメッセージ
・組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す
ルールを決める
・就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
・予防・解決についての方針やガイドラインを作成する
実態を把握する
・従業員アンケートを実施する
教育する
・研修を実施する
周知する
・組織の方針や取組について周知・啓発を実施する
服部社長:
 なるほど。やはりトップとしてパワハラをしてはならないという方針を明確に示すことが重要ですね。
大熊社労士:
 そうですね。なんでもそうだとは思いますが、やはりまずはトップの考えが社内に明確に発信されることが重要ですね。そしてそれを受けて、就業規則やハラスメント防止規程といった諸ルールを制定することが求められます。
宮田部長:
 その上で研修の実施ですかね?
大熊社労士:
 そうですね。ハラスメントは許さないという方針を徹底すると共に、パワハラの定義や行為類型などを具体的な例を持って理解させることが重要ですね。また就業規則の内容も説明し、場合によっては懲戒処分の対象となることや社内の相談窓口の利用方法などについても伝える必要があろうかと思います。
服部社長:
 分かりました。宮田部長、次回の全社会議の際にも私からのメッセージを社員に発信しようと思います。それを受けて、就業規則の整備や研修の開催などを検討してください。大熊さん、是非支援してやってください。
大熊社労士:
 了解しました。それでは次に、実際にパワハラが発生した場合の対応についてですが、以下のような対応が求められます。
相談や解決の場を設置する
・企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める
・外部専門家と連携する
再発を防止する
・行為者に対する再発防止研修を行う
宮田部長:
 相談窓口としてはセクハラの相談窓口を私と福島さんで運営していますが、その対象にパワハラを追加すればよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。それでよろしいかと思います。報告書で取り上げられているパワハラ対策の取り組み例としては以上ですが、以前から私が感じていることがあります。というのは、パワハラは部下指導に熱心な上司が知らず知らずのうちに行き過ぎてしまうという例が多いように思うのです。それだけに本人には悪気はまったくなく、むしろ良かれと思って、適正な範囲を超えた指導を行っていることが少なくありません。
服部社長服部社長:
 確かにそれはあるかも知れませんね。実は恥ずかしながら、私も以前、社員にパワハラだと陰で言われたことがありました。その際も私はその社員のことを何とかしてやりたいと思いから、少しきつい言い方をしていました。あとから考えればやりすぎた部分もあったかも知れないと思いますが、当時は彼を成長させたいという想いだけでしたから。
大熊社労士:
 そうですね。それだけに本人は気付くことができないという前提で、周囲がフォローしてやることが重要だと思うのです。具体的には管理職同士で注意し合うような関係を作ることが重要ですね。
宮田部長:
 確かにそうですね。社員向けの研修会ではそうしたことも伝えることが必要ですね。
大熊社労士:
 そうですね。また今回はいわゆる職場のいじめについても対策を取る必要がありますので、周囲でハラスメント行為が見られた場合には相談窓口に連絡してもらい、問題が小さなうちに解決するという会社の姿勢も示
しておきたいところでしょう。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、分かりました。それでは当社でも今回教えて頂いたような対策を取っていきたいと思いますので、就業規則整備や研修会の開催の際にはまた相談に乗ってください。
大熊社労士:
 承知しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパワハラ対策の具体的内容について取り上げました。近年、職場のいじめも含めたハラスメントの問題が急増していますが、今後はメンタルヘルス不全の問題とも連動し、更に大きな人事労務管理上の問題として認識されることとなるでしょう。今回、厚生労働省よりこのような提言および報告がなされたことは実務に一定の影響が出てくると考えられますので、実際の内容をご確認いただき、必要な対策を取っておくことが求められます。


関連blog記事
2012年4月9日「パワハラの定義が取りまとめられたそうですね。どのような影響が予想されますか?」
https://roumu.com/archives/65553318.html
2012年3月16日「厚労省円卓会議による「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51917920.html
2008年8月25「パワハラが発生した際にはどのように対処すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/64961516.html
2008年8月18日「パワハラがもたらす損失にはどのようなものがありますか?」
https://roumu.com/archives/64961481.html
2008年8月11日「パワハラと注意指導との境目はどこですか?」
https://roumu.com/archives/64948560.html
2008年8月4日「同僚の前でひどく怒鳴ってしまった、これはパワハラになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64948552.html

参考リンク
厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370.html
厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html

(大津章敬)

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退職後の年金手続きガイド(2012年版)

lb08107-lタイトル:退職後の年金手続きガイド
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年1月
ページ数:17ページ
概要:退職後の年金加入や受け取り、相談サービスについてを詳細に解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(423KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08107.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html#07

(福間みゆき)

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第44回社労士試験は平成24年8月26日(日)に開催

第44回社労士試験は平成24年8月26日(日)に開催 労務ドットコムには法改正情報を入手するため、多くの社労士受験生のみなさんがアクセスされているようですが、いよいよ今年度の社労士試験の日程が4月13日に公示され、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトでも発表になりました。

 今年も例年通り8月の第4日曜日である8月26日(日)に開催されます。受験申込書の受付期間は4月16日(月)から5月31日(木)までとなっています。今年も試験当日の電力不足による影響が心配されますが、是非とも受験生のみなさんには頑張っていただきたいと思っています。

 受験生のみなさんの健闘をお祈りしています。


参考リンク
第44回(平成24年度)社会保険労務士試験 受験案内
http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai.pdf

(宮武貴美)

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経団連の2012年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は6,240円(1.94%)

2012年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果 毎年取り上げている日本経団連の「春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧」ですが、先日、第1回集計(2012年4月6日時点)が公表されました。

 この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手245社で、今回の第1回集計では妥結済で集計可能な37社のデータを集計したもの。これによれば今春の大企業の賃上げ妥結額は総平均で6,240円(1.94%)となり、昨年の6,346円(1.97%)と比較すると若干のマイナスとなったものの、比較的堅調な水準となりました。これを更に業種別で見ると、製造業では6,319円(1.96%)、非製造業では5,707円(1.78%)となっています。


関連blog記事
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2012年2月18日「今春の昇給水準 約半数が「昨年同程度」」
https://roumu.com
/archives/51911566.html
2012年2月13日「上場クラス主要企業の賃上げ見通しは5,154円(プラス1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51910771.html
2011年8月17日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,262円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51867571.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html

参考リンク
日本経済団体連合会「2012年春季労使交渉・大手企業業種別回答[了承・妥結含]一覧(2012年4月6日:第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/022.pdf

(大津章敬

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