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石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ

lb04103-lタイトル:石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:4ページ
概要:原発性肺がん、中皮腫等を発症しており、それが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合に労災補償の対象となることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.06MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04103.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/rousaihosyou/index01.html

(福間みゆき)

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2012年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

2月 年末調整の後処理が終わり、一息つかれている方も多いのではないでしょうか。いよいよ2013年度入社の採用選考が本格的に始まる時期となり、会社説明会や筆記試験の実施などの行事が入ってきます。それだけでなく、新事業年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まる等、4月に向けて準備を行う必要があります。インフルエンザが流行しているようですので、体調にはお気をつけ下さい。


[2月の主たる業務]
2月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


2月10日(金)源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月14日(火)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

2月16日(金)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成23年分確定申告特集 」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


2月29日(水)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払

参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html


2月29日(水)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:厚生労働省「各種健康診断結果報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

[トピックス]
労働保険料等の口座振替納付の開始
 いままで金融機関等で労働保険料等を納付していましたが、手続きをすることで平成23年度第3期納付分から、口座振替により納付できるようになりました。なお、平成24年2月10日(金)までに手続きを行うことで、平成24年度第1期納付分から口座振替とすることができるようになっています。
関連blog記事:2012年1月24日「平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを」
https://roumu.com
/archives/51906038.html
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

2013年4月新卒入社の採用活動の準備
 2013年4月新卒入社の採用活動の準備が本格化してきます。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。
関連blog記事:2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html

[アクション]
昇給の準備
 早めに昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成23年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/11/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。

(福間みゆき)

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交通違反報告書

shoshiki477 従業員が交通違反を起こし、会社へ報告させる際の報告書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki477.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki477.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 会社は使用者としての責任を負うことから、年に1回は運転免許証の確認を行い、交通違反を起こした際にはこのような報告書を用いて、必ず報告させるようにしましょう。


関連blog記事
2012年1月4日「社有車誓約書」
https://roumu.com/archives/55505262.html

2008年8月27日「社有車使用申請書」
https://roumu.com/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(福間みゆき)

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労災保険の通勤災害保護制度の拡大について

lb04102-lタイトル:労災保険の通勤災害保護制度の拡大について
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象となることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(716KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04102.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/rousaihosyou/index01.html

(福間みゆき)

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全都道府県支部の平成24年度健康保険料率案が公開

全都道府県支部の平成24年度健康保険料率案が公開 先週金曜日(1月27日)、第38回全国健康保険協会運営委員会が開催されました。この委員会では、平成24年度の都道府県単位保険料率の決定等について議論が行われており、その資料として平成24年度の都道府県単位保険料率案がホームページで公開されています。

 この案における都道府県の料率については、以下の通りとなっており、26道府県が10.0%を超える料率となる見込みです。なお、この料率については今後、厚生労働大臣の認可を受けた上で、2月上旬に正式に決定する予定になっています。
 北海道 10.12%
 青森県 10.00%
 岩手県 9.93%
 宮城県 10.01%
 秋田県 10.02%
 山形県 9.96%
 福島県 9.96%
 茨城県 9.93%
 栃木県 9.95%
 群馬県 9.95%
 埼玉県 9.94%
 千葉県 9.93%
 東京都 9.97%
 神奈川県 9.98%
 新潟県 9.90%
 富山県 9.93%
 石川県 10.03%
 福井県 10.02%
 山梨県 9.94%
 長野県 9.85%
 岐阜県 9.99%
 静岡県 9.92%
 愛知県 9.97%
 三重県 9.94%
 滋賀県 9.97%
 京都府 9.98%
 大阪府 10.06%
 兵庫県 10.00%
 奈良県 10.02%
 和歌山県 10.02%
 鳥取県 9.98%
 島根県 10.00%
 岡山県 10.06%
 広島県 10.03%
 山口県 10.03%
 徳島県 10.08%
 香川県 10.09%
 愛媛県 10.03%
 高知県 10.04%
 福岡県 10.12%
 佐賀県 10.16%
 長崎県 10.06%
 熊本県 10.07%
 大分県 10.08%
 宮崎県 10.01%
 鹿児島県 10.03%
 沖縄県 10.03%

 なお、3年連続の引き上げや10%を超える水準に対し、全国健康保険協会運営委員会から全国健康保険協会の理事長あてに意見書が提出されており、この意見書には平成25年度の料率に関し、国庫補助率を健康保険法本則上限の20%への引き上げることや高齢者医療制度の見直しについて、政府に更に強力かつ粘り強く要請を続けることなどが記載されています。


関連blog記事
2012年1月27日「協会けんぽ都道府県支部で平成24年度 健康保険料率見込みの公開がスタート」
https://roumu.com
/archives/51906699.html
2012年1月26日「平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5」
https://roumu.com
/archives/51906509.html
2012年1月19日「平成24年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51904855.html
2012年1月6日「来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法」
https://roumu.com
/archives/51902104.html

参考リンク
全国健康保険協会「第38回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92317.html
全国健康保険協会「平成24年度の都道府県単位保険料率の決定に係る運営委員会の意見書について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92339.html

(宮武貴美)

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平成24年度の年金額は物価指数マイナスにより0.3%の引下げ

平成24年度の年金額 年金についてはそのパートタイマーへの適用範囲の拡大が議論され、連日新聞紙面などを賑わしていますが、平成24年度の年金額は0.3%の引下げが実施されることとなりました。

 先週の1月27日、総務省から「平成23年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となった旨発表されました。現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定されることとなっていますが、平成23年の物価は基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.3%となったことから、平成24年度の年金額は0.3%引下げられることになったのです。具体的には以下の月額となります。

[平成24年度の年金月額]
国民年金[老齢基礎年金(満額):1人分]
平成23年度 65,741円 → 平成24年度 65,541円(▲200円)
厚生年金 [夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額]
平成23年度 231,648円 → 平成24年度 230,940円(▲708円)
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準

[特例水準の解消について]
 現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。現在、この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげるため、平成24年度から26年度までの3年間で解消することが検討されており、今年の通常国会に法案が提出される予定となっています。この法案が成立すれば、平成24年度の年金額が、10月分が支払われる12月の支払から更に0.9%引き下がることになります。


関連blog記事
2011年12月21日「日本年金機構がダウンロードを開始した「退職後の年金手続きガイド」」
https://roumu.com
/archives/51898158.html
2011年1月31日「平成23年度の年金額は物価指数マイナスにより0.4%の引下げ」
https://roumu.com
/archives/51819888.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年度の年金額は0.3%の引下げ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html

(大津章敬)

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建築物の解体等の作業における石綿対策

lb03119-lタイトル:建築物の解体等の作業における石綿対策
発行者:厚生労働省
発行日:平成21年4月
ページ数:8ページ
概要:平成21年4月および7月より施行される改正石綿障害予防規則の概要を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.16MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03119.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou-eisei/20110712-kennkou1.html

(福間みゆき)

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下田社労士による「企業が欲しがる就業規則提案」セミナー 来週火曜日に大阪会場開催

下田社労士セミナー 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、全国で魅力ある取り組みを行い、活躍されている社会保険労務士のみなさんを講師にお迎えし、事務所経営のポイントやパーソナルブランディングの進め方などについてお話を頂いています。これまで長沢有紀さん、井寄奈美さん、佐藤広一さん、三浦修さん、後藤博章さんを講師にお迎えしましたが、今回は経営者の思いを実現する就業規則コンサルで大きな成果をあげていらっしゃる社会保険労務士事務所エスパシオ 所長の下田直人さんをお招きし、東京と大阪でセミナーを開催します。かつて著書「なぜ、就業規則を変えると会社は儲かるのか?」で業界に衝撃を与えた下田さんのお話を多くのみなさんにお聞きいただきたいと思っています。是非ご参加ください。


価格競争に巻き込まれない「企業が欲しがる」就業規則提案のポイント
~開業以来10年間実践してきた差別化提案の発想と行動
講師:社会保険労務士事務所エスパシオ 所長 下田直人氏


 私は、28歳で開業し、今年で開業10年目を迎えています。開業以来就業規則作成業務を中心に行い、実績を積んできました。振り返ってみると、価格競争にも巻き込まれることなく、良いお客様に恵まれながら仕事ができていると思っています。

 そのような仕事のスタイルができたのは、法律や社会保険労務士の常識に捉われることなく、「社長が欲しがる就業規則とは何なのか?」「法律論ではなく、就業規則の本当の意味は何なのか?」「どのようにしたら経営者の想いを就業規則に落とし込めるのか?」を常に考えてきたところにあると思っています。「会社は就業規則を作ることが目的ではない。就業規則を活用して会社を理想の状態に近づけていくことにある」。その事実をはっきりと認識してから、お客様の方から「是非とも下田さんにうちの会社の就業規則を作ってほしい」と指名がかかるようになりました。

 今回のセミナーでは、私が「なぜ、そのような考えをするようになったのか?」という経緯から、いまどのようなことを考えて、実践しているのか?というところまでお話しさせて頂きます。内容は、就業規則作成業務を通してのことが中心となりますが、みなさんの発想次第で十分に他の業務にも応用できると思います。
就業規則の具体的作成方法をお話しするセミナーではありませんのでご注意ください。

(1)会社が就業規則を作る目的は何なのか?
(2)就業規則作りは、価値観づくり
(3)お客さんの方からこちらに近寄ってきてもらうようにするには
(4)就業規則バカになるために、普段考えていること、学んでいること
(5)他の社労士と差をつける方法(契約前)
(6)他の社労士と差をつける方法(契約後)
(7)今後の社労士業界


[開催会場および日時]
東京会場
平成24年3月1日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
平成24年1月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 視聴覚室(天満橋)

[受講費用]
一般 8,400円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 7,350円(税込)/人

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1201shimoda.html

(大津章敬)


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[ワンポイント講座]時間単位年休取得の時間帯を制限することは可能か

時間単位年休取得の時間帯を制限することは可能か 平成22年4月に改正労働基準法が施行され、年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得において過半数代表者との間で労使協定を締結することにより、時間単位での取得ができるようになりました。今回のワンポイント講座では、時間単位年休の取得に際し、その時間帯を制限できるかというテーマについて取り上げましょう。

 時間単位年休は年に5日を限度として与えることができ、その時間の単位は分単位など時間未満の単位は認められていませんが、1時間や2時間など1日の所定労働時間数を上回らない範囲で設定することができます。そのため、体調が悪く病院に行くためであったり、子どもを保育所に連れて行くために1時間ほど年休を取得するなどの活用場面が考えられます。

 この時間単位年休の運用を考える際、例えば朝一番は業務が集中するため、その時間帯については年休の取得を制限したいという相談を受けることがあります。この点については通達(平成21年5月29日 基発第0529001号)が出されており、「あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」とされています。つまり、午前中は取得できないといった制限を設けることはできません。

 時間単位年休については、管理面の煩雑さなどからあまり導入が進んでいませんが、従業員からの要望が強い事項でもありますので、今後、春闘などでテーマとなる企業も増加するのではないでしょうか。

(福間みゆき)

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無料セミナー「一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用」東名阪+福岡で開催

MyKomonシステムとグループウェアの活用 中小企業の廃業の増加、コスト削減意識の高まりによる外部委託の見直しなどの逆風の中で顧問契約を継続し、新規案件を受注していくためには、顧問先とのコミュニケーションを質・量ともに改善することが有効な方法だと考えております。

 私ども名南経営では、2004年よりMyKomonというシステムを導入し、新規顧問先の獲得や継続顧問契約の受注などの成果をあげてきました。今回のセミナーでは、システムがあったからこそ出来た成功事例をご紹介しながら、顧問先1社あたり289円から導入出来るこのシステムの活用法を解説し、社労士事務所がこの厳しい環境を勝ち抜いていくための提案のあり方についてお話させて頂きます。また、当日は2月よりリリースを予定している新ツール“グループウェア”も初公開致します。是非、ご参加ください。
※本セミナーは職員様と一緒にご参加をお勧めします。


一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用
~顧問先1社あたり月額289円で出来る差別化提案
講師:株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美


(1)顧問先とのコミュニケーションと情報共有を革新する電子会議室・共有フォルダの活用
(2)社労士事務所が顧問先に提供できるオンライン給与計算システム
(3)社労士事務所の業務を前提としたグループウェア・・・報告書管理、スケジューラ、期限管理、職員の工数分析など
(4)名南労務におけるMyKomonシステムおよびグループウェアの活用事例紹介
(5)MyKomonシステムを活用により差別化された顧問提案の具体的事例

[日時]
東京会場
2012年3月12日(月) 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
名古屋会場
2012年2月16日(木) 株式会社名南経営 栄事務所(久屋大通)
大阪会場
2012年3月7日(水) 株式会社名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
福岡会場
2012年3月29日(木) 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※時間は全会場 13:30~16:00

[受講料]
無料

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202prom.html

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