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平成24年度の雇用保険料率

lb05260-lタイトル:平成24年度の雇用保険料率
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年1月
ページ数:1ページ
概要:平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料率を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(298KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05260.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成24 年度の雇用保険料を告示」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html

(福間みゆき)

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協会けんぽ都道府県支部で平成24年度 健康保険料率見込みの公開がスタート

平成24年度 健康保険料率見込み 昨日のブログ記事「平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5」では、来年度からの雇用保険料率改正を取り上げました。

 この他にも健康保険料率および介護保険料率が平成24年3月分から変更される予定となっています。これらの保険料率の決定については、2月上旬に行われる予定ですが、一部の都道府県支部においては、協会けんぽの都道府県支部のページにて、改定見込みの料率を速報として掲載しています。ここでは、その一部をご紹介しておきます。

青森支部 10.00%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,60786,73,129.html
宮城支部 10.01%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,90904,75,132.html
山形支部 9.96%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,91780,77,134.html
千葉支部 9.93%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,91303,83,140.html
福井支部 10.02%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,91289,89,146.html
静岡支部 9.92%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,61094,93,150.html
京都支部 9.98%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,90960,97,154.html
熊本支部 10.07%
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,91141,114,171.html

 なお、介護保険料率は、全国統一で1.55%となる見込みです。今後の情報にも注目していきましょう。


関連blog記事
2012年1月26日「平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5」
https://roumu.com
/archives/51906509.html
2012年1月19日「平成24年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51904855.html
2012年1月6日「来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法」
https://roumu.com
/archives/51902104.html

(宮武貴美)

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平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5

平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5 2012年1月16日のブログ記事「1月25日に告示見込みの平成24年度雇用保険料率」でも取り上げた平成24年度の雇用保険料率が、厚生労働省告示第三十号として、正式に告示されました。

 これにより、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料率は、一般事業で1,000分の13.5、農林水産業および清酒製造業で1,000分の15.5、建設業で1,000分の16.5となります。


関連blog記事
2012年1月16日「1月25日に告示見込みの平成24年度雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/51904610.html
2012年1月12日「いよいよ出された労政審職業安定分科会の改正雇用保険に関する報告」
https://roumu.com
/archives/51903423.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年度の雇用保険料率を告示」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html

(宮武貴美)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」3月コース(高齢者雇用)受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「希望者全員の雇用義務化が予定される60歳以降の雇用と賃金決定のポイント」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第31講】3月開催[高齢者雇用]
希望者全員の雇用義務化が予定される60歳以降の雇用と賃金決定のポイント


  年金の支給開始年齢の引き上げにより、高年齢者雇用安定法の改正が予定されており、今後は希望者全員を65歳まで雇用しなければならない時代がやって来ようとしています。よって今後は再雇用の従業員にどのような仕事を担当させ、どのような賃金・条件で雇用するのかが大きな問題となってきます。そこで、本セミナーでは、高年齢者を雇用する際に注意したい労働条件の整備のポイントと賃金設定の際に知っておきたい在職老齢年金の仕組みについてお話しいたします。
・来春に予定される高年齢者雇用安定法改正の内容
・高年齢者を雇用する際に注意したい労働条件の整備のポイント
・知っておきたい在職老齢年金の仕組み
・定年を引き上げる際に活用できる助成金制度

講師:
名南社会保険労務士法人 日比野志穂

会場および日程:
名古屋会場 平成24年3月16日(金)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成24年3月14日(水)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒を予防しましょう

lb03120-lタイトル:内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒を予防しましょう
発行者:厚生労働省
発行日:平成16年3月
ページ数:12ページ
概要:一酸化炭素中毒予防のための対策をまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(2.20MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03120.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou-eisei/20110712-kennkou1.html

(福間みゆき)

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業務改善助成金 申請書一式

shoshiki474 業務改善の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki474.doc(104KB)
pdfPDF形式 shoshiki474.pdf(30KB)

[ワンポイントアドバイス]

 交付申請日の6ヵ月前から交付申請日が属する年度の末日までに、解雇(天災事変その他やむを得ない事由のために基づいて解雇する場合を除く)、人員整理のための希望退職、賃金引上げ対象労働者以外の労働者の賃金の引き下げを行った場合、この助成金の対象にはならないとされています。 交付要領が出されていますので、その内容を予め確認しておきましょう。


関連blog記事
2011年7月6日「最大100万円が受給できる中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51858494.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(福間みゆき)

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経団連調査の役職者別賃金 部長は689,249円、課長は526,525円

経団連調査の役職者別賃金

 先日、日本経済団体連合会は「2011年6月度 定期賃金調査結果」を公表しました。これは経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,921社を対象に実施されたもので、回答企業のうち、従業員500人以上規模の企業の割合は76.1%ということですので、中堅から大企業の調査結果と見るのが適当でしょう。

 これによれば、管理・事務・技術労働者(総合職)の標準者賃金を主な年齢ポイントでみると、大学卒では22歳210,023円、35歳383,947円、45歳537,483円、55歳618,834円、高校卒では18歳165,521円、22歳191,143円、35歳328,130円、45歳426,941円、55歳485,321円となっている。

 また役職者別の所定内賃金は以下の通りとなっています。
部長(兼取締役) 1,048,203円
部長      689,249円
部次長     593,136円
課長      526,525円
係長      396,945円


関連blog記事
2011年12月26日「都内中小企業従業員の年間給与平均額は5,219,416円」
https://roumu.com
/archives/51899525.html
2011年12月24日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は3.62%プラスの802,701円」
https://roumu.com
/archives/51898531.html
2011年11月20日「平成23年の学卒初任給は高卒が若干の減少に」
https://roumu.com
/archives/51890227.html

参考リンク
日本経済団体連合会「2011年6月度 定期賃金調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/004.pdf

(大津章敬)

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平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを

平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを 2011年10月18日のブログ記事「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」で取り上げたように、労働保険料等の納付について、口座振替ができるようになりました。この口座振替納付とは、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料および一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

 口座振替納付の対象となる労働保険料等は、継続事業(一括有期事業を含む。)および単独有期事業に係る概算保険料、確定保険料の不足額並びに一般拠出金となっています。この口座振替の申込を行う場合には、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)を記入の上、口座を開設している金融機関の窓口に提出することとなります。なお、平成24年度第1期納付分から口座振替納付を行う場合には、平成24年2月10日(金)までに、提出する必要があります。

 平成24年2月11日以降に提出した場合には、平成24年度第2期納付分以降から口座振替を行うことになっていますので、切替を希望される方はお早めに手続きする必要があります。


関連blog記事
2011年10月18日「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」
https://roumu.com
/archives/51881732.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

(宮武貴美)

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がれきの処理における留意事項

lb03121-lタイトル:がれきの処理における留意事項
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:がれきの撤去等作業にあたって安全に作業を進めることができるよう、がれきの処理における留意事項をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(321KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03121.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou-eisei/20110712-kennkou1.html

(福間みゆき)

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今後の60歳以降の雇用の方向性について教えてください

 年金の支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者雇用が新聞紙上を賑わしている。そこで宮田部長は今後の高年齢者雇用の方向性について大熊に質問してみることとした。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。最近、60歳以降の雇用に関する記事を新聞で見かけることが多くなりましたね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。これから春にかけては法改正シーズンですからね。今年は本当に様々な法改正が予定されていますが、そんな中でも高年齢者雇用についてはもっとも注目を集めるものの一つではないかと思います。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、そういうことなんですね。それで今後なのですが、高年齢者雇用の方向性はどんな感じで検討されているのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、実は年明け早々の1月6日に労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、「今後の高年齢者雇用対策について」という建議を行いました。今後はこの内容に基づいて法律案が作成され、国会で審議されることになっています。
宮田部長:
 そうなんですね。それでその建議の内容というのはどのようなものなのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、最大のポイントは2013年度からの老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、60歳から65歳までの雇用をどうするかということだった訳ですが、今回の建議では65歳までの定年年齢の引き上げは行わず、現在認められている継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を廃止することが適当としたという点になります。
宮田部長:
 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準というのはどのようなものですか?
大熊社労士:
 現在の法律でも原則としては希望者全員の継続雇用が求められているのですが、労使協定においてその対象者に関する基準を設けることができるとされています。よく見られるのは過去の人事評価の内容が悪いであるとか、懲戒処分を受けているような従業員については継続雇用の対象から外すというような基準ですね。今回はこの基準の制度が廃止になり、文字通り希望者全員を継続雇用しなければならないという内容が示されています。
宮田部長:
 なるほど、それは企業にとってはなかなか負担が大きいものになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。それだけに60歳以降の従業員にどのような仕事を担当させるのか、そしてその労働条件をどうするのかなどをしっかり決めておく必要が強まるでしょうね。また同時に現役世代の人事管理もよりレベルアップが必要になるのではないかと思っています。
宮田部長:
 といいますと?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、比較的大きな企業でその傾向が強く見られると思うのですが、問題行動等を起こす社員がいるような場合、トラブルを恐れるあまり、腫れ物に触るような対応をし、定年を待つというような企業が少なからず見られました。しかし今後は解雇事由に該当するような者を除き、65歳までの継続雇用が求められる訳です。となるとそうした者の雇用を定年でもって終了させることはできず、結果的に65歳まで雇用しなければならないということになります。
宮田部長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 ということは現役時代から社員に問題行動が見られた場合には、適切な注意指導を行い、その問題行動を改めさせる必要があります。そうした指導を再三行っても一向に改善が見られない場合には結果的にそのプロセスが解雇を行う際の合理的な理由にもなってくるのです。
宮田部長:
 なるほど、社員の解雇というのはできれば行いたくありませんが、これまで以上に社員の教育や注意指導が重要になるのは間違いなさそうですね。その他に法改正のポイントとなるような事項はありますか?
大熊社労士:
 そうですね。今回のように継続雇用制度の基準を廃止するという状況ですと、就労を希望する高齢労働者が増加していくこととなります。となると同一の企業の中だけでの雇用の確保には限界があるため、(1)親会社、(2)子会社、(3)親会社の子会社(同一の親会社を持つ子会社間)、(4)関連会社など事業主としての責任を果たしていると言える範囲において、継続雇用における雇用確保先の対象拡大をして行こうという動きがあります。これは比較的大きな会社にとって影響があることだと思いますが、継続雇用のあり方に一定の影響を及ぼすことになるでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。当社でも今後、60歳を迎える社員が一定数出てきますので、また制度設計や運用について相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 了解しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。本日は先日、労働政策審議会より示された「今後の高年齢者雇用対策について」という建議の内容について取り上げました。今回の建議は、以前からの報道の通り、基準制度の廃止による希望者全員の雇用確保を進めるという内容となっています。これにより60歳以降の職務や労働条件の整備が従来以上に重要になります。若年者雇用の問題にも影響が大きいため、企業の人事担当者としてはなかなか頭が痛い問題ではな
いかと思いますが、今後、国会での議論が進められますので、継続的に注目していきたいテーマではないかと思います。


セミナー案内(名古屋)
今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
日時:平成24年3月13日(火)午後2時~午後4時30分
会場:1091ビル9階研修室(久屋大通)
https://roumu.com/seminar/seminar20120313.html


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議-今後の高年齢者雇用対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zl0e.html

(大津章敬)

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