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前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用

前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用 社会保険料の上昇により企業の福利厚生費の負担が大きくなっていますが、経団連は先日、「2010年度 福利厚生費調査結果」の概要を公表しました。これは経団連企業会員および同団体会員加盟の企業1,652社を対象に実施されたものですが、そのポイントは以下のとおりとなっています。

企業が負担した福利厚生費は、従業員1人1ヵ月平均100,076円で、前年度比2.7%増加。うち、「法定福利費」は74,493円で同4.2%の増加となる一方、「法定外福利費」は25,583円で同1.5%の減少となっている。
法定福利費においては、2009年度に限り引下げられた雇用保険料率が10年度に戻されたことに加えて、少子高齢化の進行の影響から、各項目で費用が増加している。健康保険・介護保険は前年度比3.6%増加し、25,611円、厚生年金保険は段階的な料率引上げの影響もあり、同2.2%増加し、41,073円、雇用保険・労災保険は同20.3%増加し、7,091円、児童手当拠出金は同1.2%増加し、665円となっている。
法定外福利費については、前年度比6.2%の減少となった2009年度から更に減少した。文化・体育・レクリエーションの活動への補助など、2009年度に比べて費用が増加している項目はあるものの、いずれも前年度の落ち込みを回復する状況にはない。しかし、その中にあって、育児関連の費用については増加傾向が続いており、9年連続の増加となっている(2002年度32 円→2010年度212円)。

 ワークライフバランスの実現が叫ばれる中、大企業を中心に育児しながら勤務が続けられる環境の整備が進みつつあります。


関連blog記事
2012年1月13日「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/51903675.html
2011年10月19日「9月に再編された育児関連助成金のパンフレットがダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51880998.html
2011年9月8日「8月5日に変更された育児休業給付延長に関する取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51872055.html
2011年8月10日「9月1日からの育児・介護関連助成金の制度再編フローチャートが公開」
https://roumu.com
/archives/51865543.html
2011年8月4日「浸透する育児休業制度と若干の低下が見られる育児休業取得率」
https://roumu.com
/archives/51864713.html

参考リンク
日本経済団体連合会「2010年度 福利厚生費調査結果(第55回)の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/002.pdf

(大津章敬)

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第7次粉じん障害防止総合対策について

lb03114-lタイトル:第7次粉じん障害防止総合対策について
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:粉じん障害防止のための具体的な対策を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(1.19MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03114.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou-eisei/20110712-kennkou1.html

(福間みゆき)

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1月25日に告示見込みの平成24年度雇用保険料率

1月25日に告示見込みの平成24年度雇用保険料率 昨日、厚生労働省において「第84回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」が開催されました。この部会の資料が早速、厚生労働省のホームページで公開されていますので、本日はこの内容について取り上げましょう。

 この部会では以下の2つが議題として取り上げられています。
現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案要綱について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について

 この中でも雇用保険料率がどのようになるかに実務家からの大きな注目が集まっている訳ですが、公開された告示案概要では、原則1,000分の14である失業等給付に係る保険料率について、弾力条項により1,000分の10に引き下げることの必要性が明記されています。この弾力条項により、平成24年度の雇用保険料率は、図表の通り、一般事業で1,000分の13.5、農林水産業および清酒製造業で1,000分の15.5、建設業で1,000分の16.5となることが見込まれています。この告示については、平成24年1月25日に告示され、4月1日により適用される予定となっています。


関連blog記事
2012年1月12日「いよいよ出された労政審職業安定分科会の改正雇用保険に関する報告」
https://roumu.com
/archives/51903423.html

参考リンク
厚生労働省「第84回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002054f.html

(宮武貴美)

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平成24年度の社会保険料に変更はありますか?

  先週、福島さんから確認をしておきたいことがあるといわれた大熊。服部印刷に訪問すると福島さんが待ち構えていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。 お待ちしておりました。
大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。今日は少し確認しておきたいことがあるとのことでしたが、どういうことでしたか?
福島さん:
 はい、毎年3月頃は社会保険料率が変更になる時期ですよね。今年はどうなるかな?と思いまして。
大熊社労士:
 そうでしたか。もしかしたらそうかな?と思っていました。ちょうど、改正動向をお伝えしようと思っていたところでしたからね。今年はいろいろ変更になりそうなので、事前に抑えておきましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まずは人件費(福利厚生費)の大きな負担になりうる健康保険料率(協会けんぽの場合)から見ていきましょう。厚生年金保険はご存じのとおり、平成29年まで引き上げが決定していますが、健康保険料もここのところ引き上げが続いています。そして、今年の3月からは遂に全体の保険料率としては10%を超えると言われています。
服部社長服部社長:
 10%超ですか。労使折半とは言え、従業員にとって5%の負担は多いですよね。大熊さんがおっしゃる通り、会社の負担も相当な額になってきますね。
大熊社労士:
 そうですね。協会けんぽでは、政府へ国庫補助率の引き上げの働きかけを行ったり、経費の節減に取り組んだりしていましたが、保険料率を引き上げざるを得なかったようですね。
福島さん:
 先月末、源泉徴収票をまじまじと見て、社会保険料の多さにびっくりしたところでした。健康保険料率は3月からの引き上げですか?
大熊社労士:
 そうですね。3月の引き上げに向け、周知方法等の検討もしているようですね。そして、4月からは労働保険料が変更される予定です。
福島さん:
 労働保険料・・・。3年に1回変更になるという労災保険料率ですか?
大熊社労士:
 お、するどいですね。そうです。福島さんのおっしゃるとおり、労災保険料率は原則として3年に1回、改定が行われており、前回が平成21年度でしたので、確かに今回見直しになりますね。
宮田部長宮田部長:
 それで、どうなるんですか?やはり、健康保険料率と同じように引き上げになるのでしょうか?
大熊社労士:
  いえいえ、こちらは多くの業種で引き下げが見込まれていますよ。
 服部社長:
 そうですか。労災事故が減少しているんですかね。もしくは、大きな労災事故が減っているとか。
大熊社労士:
 はい、そういう傾向があるようです。具体的な料率の変更ですが、平均で1,000分の5.4であったものを平成24年4月1日から1,000分の4.8へと、1,000分の6引き下げることが予定されています。引き下げは35業種、据え置きが12業種となっており、8業種は引き上げの予定です。ちなみに印刷業は1,000分の4.5から1,000分の3.5への引き下げが見込まれていますね。
福島さん:
 そうなんですね。労働保険の年度更新のときには注意する必要がありますね。
大熊社労士:
 そうですね。まだ決定しているわけではありませんので、また決定した際にはお知らせしますね。それと、注意しなければならないと言えば、労災保険料率だけではなく、雇用保険料率もありますよ。雇用保険料率も引き下げが見込まれています。
宮田部長:
 そうなんですね。いきなり健康保険料率が引き上げと出てきたので、ドキドキしましたが、雇用保険料率も引き下げですか。
大熊社労士:
 そうですね。こちらは、平成23年の法律改正により保険料率が1,000分の14となっており、平成23年度は弾力条項により1,000分の12に引き下げられています。平成24年度については、弾力条項の下限である1,000分の10に引き下げが見込まれていますよ。ちなみにこれは基本となる失業等給付に係る分です。これを労使で折半した上で、事業主は二事業分の保険料率がかかります。
福島さん:
 大熊先生、雇用保険料率も4月から変更になるのですよね?
大熊社労士:
 そうですね。4月1日から改正される見込みですよ。
福島さん:
 となると、当社では健康保険料は翌月徴収ですから、全部、4月の給与から変更になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。現在、まだ情報を把握していませんが、これに介護保険料率の変更も加わるかもしれませんが、例年通りですとこれも3月分より変更され、4月の給与から変更していますよね。
福島さん:
 そうですね。なんだか、4月はいろいろ変更になりそうなので、しっかりチェックをしなくてはいけないですね。
服部社長:
 そうだね。できれば、従業員への変更のお知らせも作って掲示板に貼るか、配布するかしたいところだね。宮田部長、これも考えておいてくださいね。
宮田部長: そうですね。了解しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は平成24年度の社会保険料率の動向についてお話しました。今や所得税の負担よりも圧倒的に大きくなった社会保険料の負担ですが、合計すると引き上げの方向が続いています。企業にとっても従業員にとっても大きな負担ですので、早めに周知する必要があるでしょう。


関連blog記事
2012年1月12日「いよいよ出された労政審職業安定分科会の改正雇用保険に関する報告」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51903423.html
2012年1月6日「来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51902104.html
2011年12月7日「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51894639.html
2011年12月6日「来年度から10%超に引き上げられる予定の協会けんぽの保険料率とその要因」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51894315.html

(宮武貴美)

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入社半年で多くが仕事への夢を失う新入社員

入社半年で多くが仕事への夢を失う新入社員 昨年末、公益財団法人日本生産性本部は「2011年度 新入社員 秋の意識調査」結果を公表しました。この調査は昨年の春と秋に同法人が実施した新入社員教育プログラム等への参加者を対象に実施されたものですが、景気の低迷や就職環境の悪化を反映してか、新入社員の不安を反映した結果がいくつも出ています。そこで本日はその概要について取り上げることとしましょう。

[主な調査結果]
□「若いうちならフリーアルバイターの生活を送るのも悪くない」とする回答が前年比11.3ポイント増加(35.9%)。
□「条件の良い会社があれば、さっさと移る方が得だ」とする回答が前年比12.4 ポイント増加(40.7%)。
□「基準や慣習に反しても、法律に反しないことであれば、どんな強引な手段や方法をとっても問題はない」に対し、「そう思う」とする回答が春、秋を通して過去最高
(28.8%)。
□「子どもが生まれたら育児休業を取得したい」とする男性7割以上(72.8%)

 こうした様々な調査結果の中でももっとも気になる結果が「自分には仕事を通じてかなえたい「夢」がある」という設問への回答です。画像がその結果ですが、今回の秋調査では1999年以来最低の52.4%となっています。また春調査の結果は71.3%でしたので、その落差は18.9ポイントとなっており、この落差は過去最高となっています。入社したばかりの時期には仕事で夢を叶えたいと思っていた新入社員のうち、多くの者が入社半年の間にその夢を見失っているという結果だけに、企業の経営者および管理者は大いに反省する必要があるでしょう。社内コミュニケーションや人材育成などにおいて課題がないか検証し、その対策を進めなければなりません。


参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「2011年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001324/attached.pdf

(大津章敬)

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業務改善助成金の手引き

lb01447-lタイトル:業務改善助成金の手引き
発行者:厚生労働省
ページ数:12ページ
概要:業務改善助成金について概要や対象者、申請手順等詳細に解説したパンフレット
Downloadはこちらから(2.86MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01447.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金の手引き」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/gyoumukaizen/index.html


(福間みゆき)

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「価格競争に巻き込まれない「企業が欲しがる」就業規則提案」セミナー 東京・大阪受付中

下田社労士セミナー 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、全国で魅力ある取り組みを行い、活躍されている社会保険労務士のみなさんを講師にお迎えし、事務所経営のポイントやパーソナルブランディングの進め方などについてお話を頂いています。これまで長沢有紀さん、井寄奈美さん、佐藤広一さん、三浦修さん、後藤博章さんを講師にお迎えしましたが、今回は経営者の思いを実現する就業規則コンサルで大きな成果をあげていらっしゃる社会保険労務士事務所エスパシオ 所長の下田直人さんをお招きし、東京と大阪でセミナーを開催することとしました。かつて著書「なぜ、就業規則を変えると会社は儲かるのか?」で業界に衝撃を与えた下田さんのお話を多くのみなさんにお聞きいただきたいと思っています。是非ご参加ください。


価格競争に巻き込まれない「企業が欲しがる」就業規則提案のポイント
~開業以来10年間実践してきた差別化提案の発想と行動
講師:社会保険労務士事務所エスパシオ 所長 下田直人氏


 私は、28歳で開業し、今年で開業10年目を迎えています。開業以来就業規則作成業務を中心に行い、実績を積んできました。振り返ってみると、価格競争にも巻き込まれることなく、良いお客様に恵まれながら仕事ができていると思っています。

 そのような仕事のスタイルができたのは、法律や社会保険労務士の常識に捉われることなく、「社長が欲しがる就業規則とは何なのか?」「法律論ではなく、就業規則の本当の意味は何なのか?」「どのようにしたら経営者の想いを就業規則に落とし込めるのか?」を常に考えてきたところにあると思っています。「会社は就業規則を作ることが目的ではない。就業規則を活用して会社を理想の状態に近づけていくことにある」。その事実をはっきりと認識してから、お客様の方から「是非とも下田さんにうちの会社の就業規則を作ってほしい」と指名がかかるようになりました。

 今回のセミナーでは、私が「なぜ、そのような考えをするようになったのか?」という経緯から、いまどのようなことを考えて、実践しているのか?というところまでお話しさせて頂きます。内容は、就業規則作成業務を通してのことが中心となりますが、みなさんの発想次第で十分に他の業務にも応用できると思います。
就業規則の具体的作成方法をお話しするセミナーではありませんのでご注意ください。

(1)会社が就業規則を作る目的は何なのか?
(2)就業規則作りは、価値観づくり
(3)お客さんの方からこちらに近寄ってきてもらうようにするには
(4)就業規則バカになるために、普段考えていること、学んでいること
(5)他の社労士と差をつける方法(契約前)
(6)他の社労士と差をつける方法(契約後)
(7)今後の社労士業界


[開催会場および日時]
東京会場
平成24年3月1日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
平成24年1月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 視聴覚室(天満橋)

[受講費用]
一般 8,400円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 7,350円(税込)/人

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1201shimoda.html

(大津章敬)


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日経ヘルスケア 1月号「障害者を雇用する場合の留意点(2)」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの1月号(第85回)が発売になりました。今月は「障害者を雇用する場合の留意点(2)」というタイトルで、障害者を雇用する際に活用できる助成金について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している障害者雇用の助成金に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
助成金の種類が多いため、内容や受給要件の確認を
申請には本人の障害者手帳の写しが必要に
助成金の受給が目的の障害者雇用は本末転倒


関連blog記事
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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新聞配達員のみなさんへ

lb03112-lタイトル:新聞配達員のみなさんへ
発行者:福岡労働局
ページ数:2ページ
概要:新聞配達における注意点と新聞配達業務における安全確認のポイントを記載したリーフレット
Downloadはこちらから(211KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03112.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/index01.html


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今春改正が予定される育児関連助成金の概要

今春改正が予定される育児関連助成金の概要 育児関連の助成金は、昨年9月に再編され、窓口も各都道府県労働局に変更になりました。そして、来年度の変更について、北海道労働局からリーフレットが公開されました。今日はこの内容を取り上げておきましょう。今回、北海道労働局から発表されたものは、平成24年度の予算案に盛り込まれた改正点であり、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金と子育て期短時間勤務支援助成金に関する内容です。

[改正予定の概要]
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
 この助成金では、すでに助成金を受けている施設も含め運営費の支給申請時期が以下のように改正される予定です。
①1月から6月に運営開始の施設
 1月に申請しているものが7月に申請するように変更。
 平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費が対象となる。
②7月から12月に運営開始の施設
 1月に申請。前年1月から12月の1年分の運営費が対象となる。

子育て期短時間勤務支援助成金
 4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正される予定です。
①小規模事業主(労働者数100人以下)
 ・1人目 70万円 → 40万円
 ・2人目~5人目 50万円 → 15万円
②中規模事業主(労働者数101人以上、300人以下)
 ・1人目 50万円 → 30万円
 ・2人目~10人目 40万円 → 10万円
③大規模事業主(労働者数301人以上)
 ・1人目 40万円 → 30万円
 ・2人目~10人目 10万円 → 10万円

 また、小規模事業主については、7月1日以降、短時間勤務制度を利用できる労働者について「少なくとも3歳未満に達するまでの子を養育する労働者」から「少なくとも小学校始期に達するまでの子を養育する労働者」に短時間勤務制度利用開始前に変更することが支給要件として求められることになっています。

 これらの情報はまだ予定されている内容ですが、今後、助成金の受給を考えている企業は情報を押さえておきたいものです。


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https://roumu.com
/archives/51864713.html
2011年5月16日「厚生労働省の最新版助成金小冊子 詳細版のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51846165.html
2011年4月11日「中小子育て支援助成金の支給金額や要件が4月より変更されています」
https://roumu.com
/archives/51838657.html
2010年6月3日「改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付(雇用保険)の変更」
https://roumu.com
/archives/51743969.html

参考リンク
北海道労働局「「両立支援助成金」は平成24年度の予算案において、改正が予定されています」
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0024/7161/20120105ryoritsujyoseikin.pdf

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