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2011年決定初任給は86.5%の企業で前年据え置き

2011年決定初任給は86.5%の企業で前年据え置き 先日、産労総合研究所より「2011年 決定初任給調査」という資料が公表されました。これは同社の会員企業および上場企業から一定の方法で抽出した3,000社を対象に実施された調査で、今回の結果は回答のあった235社のうち230社について集計したもの。

 これによれば、2011年4月入社の初任給を据え置いた企業は86.5%となっています。その理由としては「現在の水準でも充分採用できる」が49.7%、「在職者のベースアップがなかった」40.2%という結果が出ています。

 その結果、学歴/職掌別の2011年決定初任給は以下のとおりとなっています。
大学院卒博士 229,293円
大学院卒修士 218,952円
大学卒(一律) 202,495円
大学卒(格差あり)基幹職 208,527円
大学卒(格差あり)補助職 185,411円
短大卒事務  171,959円
短大卒技術  178,678円
高校卒(一律) 161,870円
高校卒(格差あり)基幹職 166,588円
高校卒(格差あり)補助職 160,263円
専修・専門技術学校卒2年修了 176,919円
専修・専門技術学校卒3年修了 179,637円


関連blog記事
2011年7月2日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は4,259円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51857140.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html
2011年5月11日「社内資格別の所定内賃金相場 課長の平均は422.5千円」
https://roumu.com
/archives/51845056.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html

参考リンク
産労総合研究所「2011年 決定初任給調査発表」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1107-1/

(大津章敬)

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成長する会計事務所のための「人事制度・労務管理の具体的ポイントセミナー」8月24日に福岡で開催

会計事務所のための人事制度・労務管理セミナー 株式会社名南経営 MyKomonプロジェクトでは7月4日に福岡事務所を開設しましたが、それを記念し、会計事務所向けの人事制度・労務管理セミナーを開催することとなりました。会計事務所において職員の活性化を進め、また未払い残業代問題などの労務コンプライアンスを推進するための具体的ノウハウについてお話させて頂きます。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。


 全国の多くの会計事務所から問い合わせをいただいている名南の人事システム。これは名南コンサルティングネットワークが総員3名の税理士事務所として発足し、45年で300名を超える組織になったバックボーンとも言えます。また、名南には社労士業界で全国有数の人事労務部門があり、そこで人事システムの構築・維持管理から労務コンプライアンスまでをマネジメントしています。

 今回は、四半世紀にわたり名南の人事労務マネジメントの中心メンバーである弊社常務取締役の小山が、その思想と仕組みを余すところなくお伝えし、会計事務所に求められる人事労務管理のあり方を具体的に解説します。また第2部には、名南の人事責任者である亀井より、会計事務所の“人財マネジメント”についてお話させていただきます。参加費は無料となっておりますので、是非お気軽にご参加ください。


成長する会計事務所のための人事制度・労務管理の具体的ポイント
2011年8月24日(水)午後2時~5時 名南経営 福岡事務所セミナールーム(博多)


【第1部】14:00~16:30
講師:株式会社名南経営 常務取締役
名南社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 小山邦彦
(1)名南の沿革と組織体制
(2)名南の組織風土はどのようにして醸成されてきたか
(3)名南の職員像と育成システム
(4)300名の大組織になるまでの名南における人事労務管理制度の変遷
(5)15年間保っている人事賃金システム
(6)名南の人事評価制度はどうなっているか
(7)時間外労働問題など、労務コンプライアンスへのいばらの道
(8)名南における、今後の方向性とは
(9)人事労務管理における会計事務所特有の課題と対応策

【第2部】16:30~17:00
講師:株式会社名南経営 取締役 九州統括部長 亀井英孝
(1)会計事務所における、「ヒト」の価値とは
(2)名南における事務所の工数管理と“生産性分析”
(3)会計事務所が考える、会計事務所のためのグループウェア

[開催概要]
日 時:2011年8月24日(水)午後2時~5時
会 場:名南経営 福岡事務所セミナールーム(博多)
     福岡市博多区博多駅南1丁目2番2号 博多1091ビル3F(JR博多駅徒歩5分)
受講料:無料
対 象:今回は会計事務所限定とさせて頂きます。

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.mykomon.com/service/seminar/1108fukuoka.html

(大津章敬)

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従業員数増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる雇用促進税制がスタート

lb09019 雇用の拡大は現在のわが国における最重要テーマの一つとなっていますが、これに対応すべく、税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。本日はこの内容について取り上げたいと思います。

[税制優遇制度の概要]
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※)が 受けられます。
※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

[税制優遇制度の対象となる事業主の要件]
□青色申告書を提出する事業主であること
□適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
□適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
□適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上で あること
□風俗営業等を営む事業主ではないこと
※比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

[事務手続]
事業年度開始後2カ月以内(※)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する。
事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を行う。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要するため、、確定申告期限に間に合うよう注意が必要。
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告する。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出。

リーフレットなどは以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
 リーフレット「雇用促進税制」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112444.html
 リーフレット「雇用促進計画の提出手続き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112445.html
 雇用促進計画様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_04_keikaku.pdf


関連blog記事
2011年7月27日「雇用促進計画の提出手続き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112445.html
2011年7月25日「雇用促進税制」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112444.html

参考リンク
厚生労働省「税制促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(大津章敬)

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雇用促進計画の提出手続き

lb09020タイトル:雇用促進計画の提出手続き
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23月8月 
ページ数:8ページ
概要:雇用促進計画の提出手続きを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.54MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09020.pdf
※厚生労働省のリーフレット差替えに伴い、ダウンロードファイルを変更しました(2011/10/17)。


参考リンク
厚生労働省「税制促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福間みゆき)

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厚労省研究会 労働組合法上の労働者性の判断基準を提示した報告書を公開

労働組合法上の労働者性の判断基準 今年4月12日のINAXメンテナンス事件最高裁判決を初めとして、近年、業務委託契約により業務に従事する者の労働者性の有無が問題とされることが増えてきています。厚生労働省はこの問題に対応するため、荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授を座長とする労使関係法研究会でその判断基準の検討を行ってきましたが、昨日、報告書が公開されました。本日はその概要について取り上げることとしましょう。

 この報告書では業務委託契約により業務に従事する者の労働者性の有無について、具体的には以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしています。

基本的判断要素
(1)事業組織への組み入れ
 労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
(2)契約内容の一方的・定型的決定
 契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
(3)報酬の労務対価性
 労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。

補充的判断要素
(4)業務の依頼に応ずべき関係
 労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。
(5)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
 労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束を受けているか。

消極的判断要素
(6)顕著な事業者性
 労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。

 また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあること、に留意する必要があるとしています。さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとしています。

 厚生労働省は、報告書について、業務の参考として中央労働委員会(都道府県労働委員会)や都道府県に通知し、関係者に広く周知を図ることとしていますが、報告書本文は以下で読むことができますので、あわせてご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf-att/2r9852000001jx2l.pdf


参考リンク
 厚生労働省「労使関係法研究会報告書について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf.html
INAXメンテナンス事件(最判平成23年4月12日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413094337.pdf

(大津章敬)

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障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充に

障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充に 障害者雇用はわが国の労働政策の中でも非常に重要な課題の一つとなっており、これまでも障害者を多数雇用する企業においては、税制上の優遇策が設けられてきました。具体的にはこれまで、以下の いずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。そこで今回はこの拡充内容について取り上げることとします。
従業員数に占める障害者数の割合が50%以上
雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上
法定雇用率1.8%を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%

[税制優遇制度の概要]
 障害者を多数雇用する事業所で下記2の要件を満たすものが減価償却を行う際、その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、 普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができます。

[税制優遇制度の対象となる事業主の要件]
□青色申告書を提出する事業主であること
□平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(※)において、以下のいずれかの要件を満たす事業主であること
※個人事業主の場合は平成26年12月31日までの各年
①従業員数に占める障害者数の割合が50%以上(※1)
②雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり 、かつ従業員数に占める障害者数の割合が25%以上(※1)
③法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者(※3)数の割合が50%以上(※2)

※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)とし、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数の合計をいい、重度障害者数の割合とは、基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者
数の割合をいいます。この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。

[事務手続き]
 最寄りのハローワークで、上記の事業主要件を満たしていることの確認を受ける必要があります。要件確認の手続きについては最寄りのハローワークまで、割増償却制度については最寄りの税務署までお問い合わせください。


関連blog記事
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html

(大津章敬)

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雇用促進税制

lb09019タイトル:雇用促進税制
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23月7月
ページ数:2ページ
概要:雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されたことを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(780KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09019.pdf


参考リンク
厚生労働省「税制促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福間みゆき)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」8月コース受付開始

無料セミナー8月コース受付開始 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その6月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第25講】8月開催[防災対策]
チェックリストでポイントを押さえる企業の防災と震災時の法的注意点


 東日本大震災では未曽有の被害を受けましたが、ここ東海地区も以前から大地震が起こると懸念され続けており、今回の震災をきっかけに企業としてどのような対策を打っておくべきなのか、考え始める企業が急増しています。今回のセミナーでは、地震等発生時に起こることが予測される休業、解雇等の法的注意点をお話しすると共に、企業として進めなければならない防災対策をチェックリストを用いて、分かりやすく解説したいと思います。
(1)災害発生時の法的留意点
・事業停止時における休業の考え方および賃金の取扱い
・天災事変を理由とする解雇・雇止め
・労災適用の考え方  など
(2)チェックリストで確認する企業の防災対策の進め方
・緊急連絡網の整備
・非常用備品の備蓄
・防災訓練の実施
・マニュアル、防災管理規程の作成 など

講師:
名南社会保険労務士法人 田代倫大
会場および日程:
名古屋会場 平成23年8月29日(月)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成23年8月26日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」

東海日中貿易センター 弊社シニアコンサルタント(中国人事労務担当)の清原学が東海日中貿易センターの機関紙(2011年 No7 vol.315)にて「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」という記事を執筆しております。本稿では7月1日に施行された中国社会保険法の概要とその影響、そして中国進出企業が検討すべきポイントについて解説を行っています。

 機会がございましたら、是非紙面をご覧ください。なお、清原につきましては8月は以下の3本のセミナーを日本国内で開催します。こちらにも是非ご参加をお待ちしております。
【8月3日】中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策(大阪:パソナ主催)
【8月4日】中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策(東京:パソナ主催)
https://roumu.com
/archives/51859813.html

【8月5日】中国進出企業の労務管理のポイント(東京:東京中小企業投資育成主催)
https://roumu.com
/archives/51856533.html

(大津章敬)

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被災された事業主の皆さまへ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~

lb06012タイトル:被災された事業主の皆さまへ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:労働保険・一般拠出金の申告・納付関係で、設けられた特例措置について紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(625KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06012.pdf


関連blog記事
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839238.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836556.html

(福間みゆき)

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