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平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除

 昨日のブログ記事「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」では、国税庁から公開された「平成23年7月 源泉所得税の改正のあらまし」をご紹介しましたが、本日もこの資料から、給与計算(年末調整)に関わる内容を取り上げましょう。

 所得税の計算において、一定の要件を満たした保険契約等を締結し、生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額によって所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といい、年末調整においても生命保険会社等が発行した証明書類を提出することで控除を受けることができます。平成22年度の税制改正ではこの生命保険料控除が改正され、平成24年分以後の所得税から適用されることになっています。具体的には、これまで一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類の生命保険料控除とされていたものに加え、介護医療保険料控除が新設され、各々の控除の適用限度額が4万円(合計適用限度額が12万円)になります。
平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除

 実際に注意すべきことが出てくるタイミングは1年以上先ですが、この改組に伴い給与所得者の保険料控除および配偶者特別控除の申告書の形式も変更になると思われますので、注目しておきたいところです。


関連blog記事
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51861835.html
2011年1月28日「平成23年1月から適用される所得税改正に関する社員説明用文書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51819074.html
2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html
2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html

参考リンク
国税庁「平成23年7月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf

(宮武貴美)

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平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い

平成24年から変更となる自家用車通勤の通勤手当非課税枠 先日、国税庁から「平成23年7月 源泉所得税の改正のあらまし」が公開されました。今日はこのうち、給与計算時に注意しなければならない自家用車通勤における非課税枠に関する改正(平成24年1月1日以後に支給するものから適用)について取り上げておきましょう。

 現在、自動車などの交通用具を使用して通勤する人(以下、「自家用車通勤者」という)の通勤手当はその通勤距離に応じ、1ヶ月あたり一定の金額(以下「距離比例額」という)までが非課税とされています。その上で、自家用車通勤者で通勤距離が片道15キロメートル以上である人については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とする措置が設けられています。
(注)「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で、通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし、もっとも経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。

 今回の改正では、この運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されることになりました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となることになります。この取扱いの例示については、図表(画像はクリックして拡大)をご確認ください。

 自家用車通勤者がいる事業所については、その支給方法と支給額を確認するとともに、賃金規程についてもこの内容に係る部分の記載がないかも併せて確認しておく必要があるでしょう。


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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf

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9月1日に名古屋で山中健児弁護士(石嵜・山中総合法律事務所)セミナーを開催

山中健児弁護士セミナー(9月1日:名古屋)受付開始 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人ではこの度、サービスの向上を目指し、熱田の本店に加えまして、久屋大通に栄支店を開設することとなりました。それを記念し、当法人の顧問であり、日本を代表する労働専門法律事務所である石嵜・山中総合法律事務所(東京)の山中健児弁護士を講師にお迎えし、セミナーを開催することとなりました。

 近年、職場環境は大きく変化し、それに伴う個別労働紛争も増加傾向にあります。本セミナーでは、近時の労働法改正の動向を踏まえつつ、人事労務担当者がおさえておきたい個別労働紛争と法的対応のポイントを弁護士の視点で解説していただきます。是非ご参加をお待ちしております。


名南社労士法人栄支店開設記念セミナー
人事労務担当者がおさえておきたい多様化する個別労働紛争と法的対応のポイント
―近時の労働法改正の動向を踏まえて―
講師:石嵜・山中総合法律事務所 山中健児弁護士


[セミナーのポイント]
日本の雇用社会と労働法制の特徴
 ①日本型雇用システム
 ②正規雇用と非正規雇用
 ③労働市場の変化と職場環境
 ④近時の労働法改正
近年の個別労働紛争増加の要因
 ①個別労働紛争の状況
 ②多様な紛争形態
個別労働紛争と法的対応のポイント
 ①サービス残業に関するトラブル
 ②健康管理に関するトラブル
 ③ハラスメントに関するトラブル
 ④契約解消に関するトラブル
 ⑤その他
まとめ
 
[セミナー開催概要]
日 時:平成23年9月1日(木)午後1時30分~午後4時30分
会 場:ウインクあいち 1002会議室(名古屋駅)
講師 石嵜・山中総合法律事務所 山中健児弁護士
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
※LCG会員の皆様は5,250円の特別料金を適用(受講料はLCG会費とは別でのお振込みをお願いします)。
対 象:企業の経営者および担当者、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員:100名

 

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110901.html


関連blog記事
2011年6月24日「石嵜信憲弁護士セミナー「個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策」(東京・大阪)一般受付開始」
https://roumu.com
/archives/51855571.html

(大津章敬)

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8月1日適用の雇用保険給付額等改正に伴うリーフレットが公開

lb05227 2011年7月1日のブログ記事「雇調金支給額にも影響のある雇用保険の基本手当日額 8月より5年ぶりに引上げ」で取り上げたとおり、8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になりますが、その他にも、この変更に伴い高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付もその上限額の引上げが行われます。

 これらの内容と今年5月20日に施行された改正雇用保険法の内容を併せて掲載したリーフットが東京労働局から公開されました。育児休業給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)の支給限度額上限額204,750円→215,100円に、介護休業給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)の支給限度額上限額163,800円→172,080円といった内容が掲載されています。

 これらの内容は、受給する側にとっては大きな変更になりますので、退職予定者や育児休業取得者には案内しておきたいものです。

リーフレットのダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51111710.html


関連blog記事
2011年7月1日「雇調金支給額にも影響のある雇用保険の基本手当日額 8月より5年ぶりに引上げ」
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/archives/51857319.html
2011年6月2日「[H23改正雇用保険法③]徴収法改正による現状より引き下げが可能となる雇用保険料率
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/archives/51850781.html
2011年5月31日「[H23改正雇用保険法②]暫定措置が廃止され大幅な引上げとなった再就職手当等の変更」
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2011年5月27日「[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施」
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/archives/51849345.html
2011年5月9日「震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付」
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/archives/51845049.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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/archives/51836556.html
2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
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2011年2月14日「平成23年度の雇用保険料率は前年据え置きとなり一般の事業で1000分の15.5」
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/archives/51823246.html
2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
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/archives/51820307.html
2010年12月20日「就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」
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2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
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2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
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/archives/51806100.html
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
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/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
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/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
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/archives/51758834.html
2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
https://roumu.com
/archives/51753461.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

(宮武貴美)

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平成23年8月1日から支給限度額等が変更になります。

lb05227タイトル:平成23年8月1日から支給限度額等が変更になります。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年7月
ページ数:1ページ
概要:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者について、平成23年8月1日より支給限度額等が変更となり給付額が変更となる場合があることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(408KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05227.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html
(福間みゆき)

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先週発出された今夏における計画停電に伴う休業に関する通達

先週発出された今夏における計画停電に伴う休業に関する通達 今夏も猛烈な暑さの日が続いており、震災および原発事故に端を発した電力問題もいよいよ正念場を迎えつつあります。そんな中、先週、厚生労働省から​「平成23年夏期における計画停電に伴う休業について」という通達(平成23年7月14日 基監発0714第1号)が発出されました。内容としては現状を踏まえ、平成23年3月15日 基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」の一部に読み替えを行ったものになっていますが、以下でそのポイントについて取り上げましょう。

やむを得ず実施される計画停電に伴う休業の場合においても、労使がよく話し合って休業に伴う労働者の不利益を回避するよう努力することが重要であること。
労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する場合だけでなく、労働契約、労働協約、就業規則等の定めに基づき、休業の場合に賃金、手当等を支払うこととされている場合にはこれらを支払う必要があること、また、これらの手当等を支払わないこととすることは労働条件の不利益変更に該当すること。
平成23年夏期の計画停電に伴う休業の場合の法第26条の取扱いについては、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」(平成23年3月15日付け基監発0315第1号)の記の3中「計画停電が予定されていた」とあるのは「政府から電力需給逼迫警報が発出された」と、「計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期」とあるのは「当該警報の内容、当該警報が解除された時刻、計画停電の実施又は不実施が電力会社から発表された時刻」と読み替えて適用するものであること。

 上記③については以下の読み替えがなされています。
読み替え前
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
読み替え後
3 政府から電力需給逼迫警報が発出されたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、当該警報の内容、当該警報が解除された時刻、計画停電の実施又は不実施が電力会社から発表された時刻を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

 実務的にはなかなか判断が難しい内容となっていますが、経済の安定のためにも、電力の逼迫が避けられることを願うばかりであります。

 実際の通達はこちらよりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001j7ja-att/2r9852000001j7ky.pdf


関連blog記事
2011年7月11日「電力使用制限による事業縮小により雇用調整助成金が利用できる場合があります」
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2011年5月9日「震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付」
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2011年4月28日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第3版が公開」
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2011年4月25日「震災の災害復旧を目的として簡素化される工事労災の事務手続き」
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2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
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2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
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2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
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2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
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/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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/archives/51836417.html

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働き方・休み方を見直して豊かでゆとりある生活の実現を!

lb01428タイトル:働き方・休み方を見直して豊かでゆとりある生活の実現を!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年4月
ページ数:12ページ
概要:労働時間等の設定を改善するに当たり、企業で取り組むことのできる具体的な事例を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.56MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01428.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と生活の調和」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shigoto.html

(福間みゆき)

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8月9日より開講!士業のための「講師力」養成&「内容」構築『超』実践講座(東京・全3回)受付中

士業のための「講師力」養成&「内容」構築『超』実践講座 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では今回、元東北放送アナウンサーであり、テレビ朝日系列コンテストで実況部門全国1位、TBS系列コンテストでナレーション部門全国2位という経歴をお持ちのスピーチコンサルタント 三橋泰介氏を講師にお迎えし、セミナー構築およびプレゼン技術向上を目的とした実践講座を開催することとしました。定員25名の少人数による講義と演習であるにも関わらず、3日間・15時間の講座で90,000円とお得な受講料を設定しましたので、この機会をお聞き逃しのないよう、皆様のご参加をお待ちしております。


士業のための「講師力」養成&「内容」構築『超』実践講座
株式会社スピーチジャパン 代表取締役 三橋泰介氏


 みなさん、こんにちは。株式会社スピーチジャパンの三橋泰介です。今回のセミナーではあなたの「セミナー」「講演」を完成・そして向上させるセミナーです。「人前で話す力」は一生の武器になります。一度身につけてしまえば、あなたがビジネスを続ける限り常に、一生使えるビジネススキルです。今回のセミナーでは私がテレビ局のアナウンサーとして培ってきた「人前で話す方法」を惜しみなく披露していきます。そして徹底的なフィードバックと方法論で、あなたの「話す力」を向上していくセミナーになります。あなたとお会いできることを楽しみにしております。

 

[第1講]8月 9日(火)講師としての「原則」

  • 第一印象「超」チェック法
  • セミナーで決めるべき○○ク○ン○
  • 滑舌と良い声をセミナーでどう活かすか?
  • 他のセミナーと圧倒的に差別化する方法
  • 2時間のセミナーの究極の時間配分とは?
  • USPだけではセミナーは作れない
  • セミナーのコンセプトは、タイトルが決める
  • セミナー講師に必要な「3つのなぜ?」
  • プロフィールが決まらないとセミナーは始まらない など

[第2講]9月16日(金)セミナーの中身を作る

  • 目次を作る
  • 時間配分をする
  • エンディングを考える
  • すごいアンケートの配り方
  • 法則を作る
  • 類書を読みこなし、セミナーに活かす
  • 「アイスブレイク」と「エンディング」
  • フィードバックを受けてみよう

[第3講]10月3日(月)セミナー講師としての「立ち居振る舞い」と「情報収集法」

  • 手の位置の基本
  • ステージの「正しい歩き方」
  • 姿勢が悪いと信頼されない
  • マイクにいい声を「乗せる」方法
  • 会場の奥まで響く声の作り方
  • クセを治す究極のウラわざ
  • ライバルのセミナーに潜入する
  • すぐできる15分間速読法
  • 新聞のネタをセミナーに活かす方法
  • 異業種交流会で情報収集と人脈を作れ
  • スピーチ発表会

[期待される効果]
 本講座を受講することで、以下ののような効果が生まれます。

●セミナー・講演を完成させることで・・・
 あなたのビジネスに加速がつきます
 地域でビジネスを独占できます
 ライバルから抜きん出ることができます
 雑誌や書籍の執筆・出版依頼が来るようになる
 信用度・信頼度、そして仕事におけるあなたの単価がアップする
 出会いの幅が広がり、より意識レベルの高い人達と知り合えるチャンスが増える

●人前で話す力が向上することで・・・
 対人コミュニケーションの能力が劇的にあがります
 ライバルに差別化できます
 ネットだけに頼らないマーケティングが可能になります
 一生の武器である「話す力」が身につきます
 講演依頼を喜んで受けられるようになります
 「先生」としてのブランドがさらに向上します

[日時および会場]
[第1講]平成23年8月9日(火)
[第2講]平成23年9月16日(金)
[第3講]平成23年10月3日(月)
名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)定員:25名
※時間はすべて午前10時より午後5時。本講座は全3回の講座となります。
※第2講の会場については変更の可能性があります

[受講料]
一般:90,000円
LCG特別会員 30,000円 正会員 40,000円 準会員 60,000円(税込)/人
※受講料に関する注意事項
(1)本講座は3回コースとなっております。仮に参加できない講座があった場合であっても返金には応じられませんので、ご了承ください。
(2)受講料の前提となる会員区分は講座初日の8月9日時点の会員区分を適用させて頂きます。

[セミナーに関するお問い合わせ]
 セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
日本人事労務コンサルタントグループ事務局
名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F(株式会社名南経営内)電話:052(962)2833

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1108koshi.html

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 7月号「職員健診の体制に落ち度はないか」

日経ヘルスケア 7月号「職員健診の体制に落ち度はないか」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの7月号(第79回)が発売になりました。今月は「職員健診の体制に落ち度はないか」というタイトルで、労働安全衛生法などにより求められる健康診断のポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している職員への健診に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
1年以内に1回、健診の実施が必要
休日に実施した際の賃金の扱いは労使協議で
パート職員も条件を満たせは健診の対象に


関連blog記事
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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石嵜信憲弁護士セミナー「個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策」(東京・大阪)受付中

石嵜信憲弁護士セミナー(東京・大阪)一般受付開始 日本人事労務コンサルタントグループは2009年夏に旗揚げし、9月に設立2周年を迎えます。お陰様で北海道から沖縄まですべての都道府県から500事務所を超えるみなさまにご参加いただくまでになりました。ありがとうございます。

 昨年の1周年では慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員の高橋俊介教授に記念講演を行っていただきましたが、今年はみなさまからもっとも強いご要望を頂いていた石嵜・山中総合法律事務所の石嵜信憲弁護士を講師にお迎えし、東京と大阪で記念講演を開催することとなりました。石嵜信憲弁護士は企業の人事労務に携わるものであればまず知らない人はいない、労務管理分野において頂点に君臨する弁護士(日経ビジネス2010年9月16日号「ビジネス弁護士ランキング2010」の労務管理部門第1位)であります。

 今回のセミナーでは、労働者派遣法や高年齢者雇用安定法の改正、そして有期労働契約法制など、現在検討が進められている様々な労働法制の最新の動向と、その中で今後求められる使用者側の対策という「いま当にこれが聴きたかった!」というテーマでご講演いただきます。実務家として必聴のスペシャルな講演となりますので、是非ご参加をお待ちしております。
※本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。また7月20日までメルマガ読者向けの早割りクーポンを提供中(以下参照)です。


個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策
講師:石嵜・山中総合法律事務所 石嵜信憲弁護士


 今回のセミナーでは、以下のような法整備を追って、将来の見通しも含めてお話する予定です。
平成13年10月1日 個別労働関係紛争解決促進法 施行
平成18年4月1日  労働審判法 施行
平成20年3月1日  労働契約法 施行
平成20年4月1日  改正パート労働法 施行

 

 細かく見れば以下の法施行もありますが、大まかな流れは上記の法施行を追う予定です。
平成18年4月1日  改正高年齢者雇用安定法 施行
平成19年4月1日  改正雇用機会均等法 施行
平成22年6月30日 改正育児介護休業法 施行

 上記法施行に加え、以下の法改正審議の動向も追う予定です。
労働者派遣法改正 国会(厚生労働委員会) 審議中
有期労働契約(法) 労働政策審議会労働条件分科会 審議中
高年齢者雇用安定法 今後の高年齢者雇用に関する研究会 審議中

[日時および会場]
(1)東京会場
平成23年9月10日(土) 午後1時30分~午後4時30分
シダックスホール(渋谷) 定員:200名

(2)大阪会場
平成23年10月6日(木) 午後1時30分~午後4時30分
天満研修センター(天満) 定員:150名

[受講料]
15,750円(税込)
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[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109anniversary.html

(大津章敬)

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