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夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

lb01421タイトル:夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:8ページ
概要:変形労働時間制を活用している事業場に対して、夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約に関する取扱い・変更手続きを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(464KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01421.pdf


参考リンク
厚生労働省「節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001e7bd.html

(福間みゆき)

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届(節電のために労使協定を解約し再締結する場合)

shoshiki450 1年単位の変形労働時間制を導入している事業場において、節電のために労使協定を解約し再締結する場合において届け出が必要となる協定届の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。


重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間 


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki450.doc(42KB)
pdfPDF形式 shoshiki450.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]
 今回の変形労働時間制の労使協定の変更は特例として認められており、次の7点を追記する必要があります。
①解約までに既に労働が行われた期間(解約前の協定の既済期間)
②解約までの期間における1週間の平均所定労働時間数(解約前協定の既済期間中の1週間の平均所定労働時間数)
③解約時の賃金清算の有無
④精算を行った日又は清算予定日
⑤中途解約の場合の清算に関する規定の有無
⑥解約前の協定の成立年月日
⑦解約前の協定届の届出年月日

(福間みゆき)


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特例対象事業場であることの確認書

shoshiki451 夏季の節電対策のために変形労働時間制の労使協定を変更、解約する際に、協定届の提出と併せて、事業場が今般の特例の対象となり得る事業場であることを申し出るための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki451.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoshiki451.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]
 記載項目である「節電対策の概要とその理由」については、その詳細が確認できる資料を添付することでも代用できます。


(福間みゆき)


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節電に向けた労働時間の見直しのポイントと1年単位変形労働時間制採用の事業所における必要手続き

lb01421 東日本大震災発生に伴う電力問題で、7月以降、所定休日の変更やサマータイム導入などの対策を進める企業が多く見られますが、労使協定の変更など具体的な手続きを行わなければならない時期に入ってきています。そこで本日は節電に向けた労働時間制度見直しのポイントについて、情報をまとめたいと思います。

厚生労働省から「節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A」が公開されています。
 厚生労働省は、節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&Aを取りまとめ、公開しています。非常に具体的な22ページにも亘るQ&Aですので、以下よりダウンロードし、是非ご覧ください。
節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51099098.html

 なお、主な設問としては以下のようなものが記載されています。

  1. 夏の節電対策として、始業・終業時刻の繰り上げや変形労働時間制の導入等を行うに当たり、労働者に対し、必要な配慮をしたいと考えていますが、雇用管理上、留意すべき点は何でしょうか。
  2. 年度当初の4月から1年間の変形労働時間制を締結していますが、夏の節電対策のため、当初予定していた夏期(7~9月)の所定労働時間(1日:10時間)を秋期(10月~12月)に変更したいと思います。この場合、労使で合意できれば、新たに当初の変形労働時間制を破棄しないでも変更は可能でしょうか。
  3. すでに4月から始まる変形労働時間制を導入していますが、節電対策を実施するために協定を解約し、新たに締結し直すことはできるのでしょうか。
  4. 深夜シフトを設けましたが、小さな子を持つ労働者や介護を要する家族を持つ労働者から深夜勤務を免除してほしいとの申出がありました。認める必要がありますか。
  5. 会社の休日分散策により土日が出勤日となりました。3歳未満の子がいる従業員から、保育園に預けられないため、土日出勤の免除の申出がありました。認める必要がありますか。

1年単位の変形労働時間制導入事業所における必要手続き
 1年単位の変形労働時間制を導入している事業所においては、労使の合意があっても、対象期間の途中であらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり、労使協定を解約することはできないというのが原則となります。しかし今回の電力問題に対応するため、多くの企業において7月から9月までの期間の休日を他の曜日に変更するなどの取り扱いが求められていることから、今回、そのような場合に限っては、変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約も可能という取り扱いが発表されています

 現実に多く見られるであろう労使協定の変更の場合には以下の手続きが必要とされています。

  1. 労使協定の変更について、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(以下「過半数労働組合等」という)との書面による協定を締結する。
  2. 変更後の労使協定を労働基準法施行規則で定める様式(協定届)によって、労働基準監督署に届け出る。今回の労使協定の変更は、特例として認められるものであるため、様式(協定届)には、以下の事項を余白に追記し、労働基準監督署へ届け出る。
    ・労使協定の変更前に既に労働が行われた期間(変更前の協定の既済期間)
    ・変更前の協定の成立年月日
    ・変更前の協定届の届出年月日
  3. 協定届の労働基準監督署への提出に併せて、当該事業場が今般の特例の対象となり得る事業場であることについて別紙に記入し、添付する。

 労務ドットコムでは、今回の取り扱いに関するリーフレットと必要書式をダウンロードできるようにしました。是非以下よりダウンロードしてご利用ください。

(1)リーフレット
夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51099095.html
節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51099098.html
節電に取り組む労使のみなさんへ
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51084619.html

(2)関連書式(Wordおよびpdf形式)
特例対象事業場であることの確認書
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55474980.html
1年単位の変形労働時間制に関する協定届(節電のために労使協定を変更する場合)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55474972.html
1年単位の変形労働時間制に関する協定届(節電のために労使協定を解約し再締結する場合)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55474977.html

(大津章敬)

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届(節電のために労使協定を変更する場合)

shoshiki449 1年単位の変形労働時間制を導入している事業場において、節電のために労使協定を変更する場合において届け出が必要となる協定届の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki449.doc(40KB)
pdfPDF形式 shoshiki449.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 今回の変形労働時間制の労使協定の変更は特例として認められており、次の3点を追記する必要があります。
①労使協定の変更前に既に労働が行われた期間(変更前の協定の既済期間)
②変更前の協定の成立年月日
③変更前の協定届の届出年月日

(福間みゆき)


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節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A

lb01422タイトル:節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A
発行者:厚生労働省
ページ数:22ページ
概要:労働時間等を変更する際の注意点、変形労働時間制の取扱いや年次有給休暇の計画的付与などについて、Q&A方式でわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(508KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01422.pdf


参考リンク
厚生労働省「節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001e7bd.html

(福間みゆき)

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精神障害にかかる労災支給決定件数 前年比1.3倍の308件と急増 意外と低い長時間労働との相関関係

精神障害にかかる労災支給決定件数 過重労働による脳・心臓疾患やメンタルヘルス不全の問題が深刻化していますが、厚生労働省は先日、平成22年度の「脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況」を取りまとめ、公表しました。本日はその中から、精神障害などに関する事案の状況について取り上げることとしましょう。

 今回の発表のポイントをまとめると以下のとおりとなりますが、労災補償の請求件数、支給決定件数共に過去最高を記録しています。中でも支給決定件数の伸びは平成21年度の234件から308件へと1.3倍もの大幅な伸びを見せています。

  • 労災補償の「請求件数」は1,181件(同45件の増)となり、2年連続で過去最高。
  • 労災補償の「支給決定件数」は308件(同74件の増)で過去最高。
  • 業種別では、請求件数、支給決定件数ともに、「製造業」(207件、50件)、「卸売・小売業」(198件、46件)、「医療、福祉」(170件、41件)の順に多い。
  • 職種別では、請求件数は「事務従事者」(329件)、「専門的・技術的職業従事者」(273件)、「販売従事者」(148件)の順で多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」(73件)、「事務従事者」(61件)、「販売従事者」(44件)の順に多い。
  • 年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「30~39歳」(390件、88件)、「40~49歳」(326件、76件)、「20~29歳」(225件、74件)の順に多い。

 このように30代、40代の働き盛り世代がメンタルヘルス不全で倒れていっている現状を見ることができます。なお、こうした問題が発生した際、労務管理者としてはまずは過重労働の有無を確認するのではないかと思われますが、この支給決定の事案を1ヶ月平均の時間外労働時間数でグラフ化したものが左上の図表(画像はクリックして拡大)となります。これを見ると、平成22年度の308件のうち、80時間以上の時間外労働の状態にあったのは全体の4割の127件に止まっており、長時間労働と同等かそれ以上に職場内での人間関係を初めとした心理的負荷が極度であると認められる事案が多いことが分かります。

 社員の健康管理を進めるためには長時間労働の防止も当然必要ですが、それだけでなく社内におけるハラスメントやいじめの防止、そして風通しの良いコミュニケーションの確保などの対策を進めて行きたいものです。なお、この統計では他にも注目すべきポイントがありますので、改めて詳細について取り上げたいと思います。


関連blog記事
2011年4月5日「愛知県が作成した「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」」
https://roumu.com
/archives/51836058.html
2011年3月11日「新入社員教育でも重視されるコミュニケーション能力」
https://roumu.com
/archives/51829956.html
2010年12月6日「こころの耳が提供するメンタルヘルスに関する学習コンテンツ」
https://roumu.com
/archives/51804836.html
2010年10月21日「「こころの耳」で公開されているメンタルヘルス専門用語の用語解説」
https://roumu.com
/archives/51791887.html
2010年10月11日「厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト」
https://roumu.com
/archives/51785168.html
2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
https://roumu.com
/archives/51780623.html
2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
https://roumu.com
/archives/51779118.html

参考リンク
厚生労働省「平成22年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html

(大津章敬)

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東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例

05223タイトル:東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月12日
ページ数:2ページ
概要:雇用調整助成金に特例措置が設けられ、その内容を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(213KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05222.pdf


関連blog記事
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839238.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/5183258
0.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

(福間みゆき)

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年間報酬の平均で算定することの申立書(社保定時決定)

年間報酬の平均で算定することの申立書(社保定時決定) 平成23年度から開始される社会保険算定基礎における新たな保険者算定の申立書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式
 heikin_moushitate.doc(28KB)
pdfPDF形式 heikin_moushitate.pdf(8KB)


[ワンポイントアドバイス]
 この改正は、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって社会保険の報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、事業主が日本年金機構に対し、申立を行うことにより新たに保険者算定の対象とすることができるというものです。この申立てを行う際には、「健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」と賃金台帳等を添付する必要があります。



関連blog記事
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51853414.html
2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839061.html


(宮武貴美)


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雇用調整助成金の計画届事後届出等の特例はいよいよ16日(木)が最終期限

雇調金の特例はいよいよ16日(木)が最終期限 2011年3月18日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました」で取り上げた雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の計画届に関する事後届出等の特例の期限がいよいよ6月16日(木)と迫りました。対象地域のみなさんはお忘れのないよう、手続きをお願いします。
[特例対象]
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主(以下の特例)
上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【被災地関連事業主】(以下の特例)
被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【2次下請等事業主】(以下の特例)

[特例の内容]
最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に
事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に
特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

 上記特例のうち、の特例は6月16日(木)までの適用となっておりますのでご注意ください。

この特例に関するリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51084511.html


関連blog記事
2011年6月7日「震災の影響で急激に増加した雇用調整助成金申請件数と7月1日施行の制度改正」
https://roumu.com
/archives/51851947.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html

(大津章敬)

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