「V」の検索結果

今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始

年間報酬の平均で算定することの申立書(社保定時決定) 昨日のブログ記事「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」では、今年の社会保険算定基礎からいよいよ始まる新たな保険者算定の内容について取り上げています。内容を確認すると非常に具体的なものも多く、しっかり押さえておきたいものになっています。

 さて、この新たな保険者算定の取扱いを適用するにあたっては、申立てを行うこととなりますが、今回公開されたQ&Aにはこの申立書の様式が掲載されています。そこで労務ドットコムでも早速、この書式をWORD形式およびPDF形式で用意し、ダウンロードできるようにしました。是非、以下のURLからダウンロードの上、ご利用ください。(※このファイルは年金事務所への提出用になっています。)

申立書のファイルは以下よりダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55474497.html


関連blog記事
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
https://roumu.com
/archives/51852691.html
2011年5月10日「社会保険料の免除等の柔軟な対応行われる厚生年金保険等の震災特例」
https://roumu.com
/archives/51845052.html
2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
https://roumu.com
/archives/51839061.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開

社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&A 2011年4月12日のブログ記事「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」で取り上げた、今年の定時決定から開始される新たな保健者算定の仕組みですが、先日、厚生労働省保険局保険課から健康保険組合宛に「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについての一部改正等に伴う事務処理等についてに関するQ&Aについて」という事務連絡が通知されました。

 今回の改正は、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、事業主が日本年金機構に対し、申立を行うことにより新たに保険者算定の対象とすることができるというものです。これにより、これまで決算の処理等で4月から6月にかけて業務が繁忙となり、時間外割増賃金が通常月よりも多く支給されていたような場合は、新たな保険者算定を利用できることになり、結果的に社会保険料が引き下がることになることが期待されています。

 今回の事務連絡では以下の24個のQ&Aが明示されており、具体的にこの取り扱いの内容を確認することができます。

  1. 今回の保険者算定の基準見直しの趣旨はどのようなものか。
  2. 「業務の性質上例年発生することが見込まれる」の意味は。
  3. 四半期ごと(又は上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、4月から6月のうち、6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となるか。
  4. 例年4月から6月に報酬の変動が予想される業種等は、具体的にどのようなものが考えられるのか。
  5. 今回追加した保険者算定の対象になるかどうかは、事業所のどの単位で判断するのか。同じ事業所の中でも、決算業務など、4月~6月が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのか。
  6. 一時的な報酬変動と、例年起こる季節的な報酬変動とを区別するための審査基準はあるか。
  7. 前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は。
  8. 前年7月~当年6月までの間に、例えば前年6月分以前の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばよいか。
  9. 前年7月~当年6月までの間に固定的賃金変動が起こった場合はどのように取り扱えばよいか。
  10. 被保険者資格を取得した月によって、取扱いに違いはあるか。
  11. 一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できるのか。
  12. 今回追加された保険者算定の取扱いを適用するために、報酬月額の年間平均の対象となる月の基準を満たす月数は何ヶ月以上必要か。
  13. 標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、今回追加された保険者算定の取扱いを適用すべき場合はあるか。
  14. 4月に定期昇給を行い、それにより7月に随時改定の要件を満たす従業員がいるが、その従業員についても1年間の報酬月額の平均による保険者算定を行えるのか。
  15. 季節的報酬変動の結果、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず事業主から保険者算定を行うことについて申立書を提出させることになるのか。
  16. 今回追加された保険者算定を行うためには、どのような手続が必要になるのか。既存の様式に変更はあるか。
  17. 申立書と被保険者の同意書の記載内容に関し、健康保険と厚生年金保険との間で異
  18. 申立書と被保険者の同意書は任意の様式でよいか。
  19. 被保険者の同意が必要となっているのはなぜか。同意がなければ通常の方法により算定されるのか。
  20. 申出書と同意書の被保険者氏名を自署した場合に押印は必要か。
  21. 被保険者の同意書は、健康保険組合の被保険者であれば、日本年金機構及び健康保
  22. 被保険者の同意書は毎年提出する必要があるのか。
  23. 年間の報酬を確認できる書類とは何か。
  24. 今回の取扱いの変更はいつから適用されるのか。

 また、この資料の最後には、今回の申し出で利用される「年間報酬の平均で算定することの申立書」と「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」の書式見本も明示されていますので、詳細については以下より本文をダウンロードし、ご覧頂ければと思います。

事務連絡は以下よりダウンロードできます
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf


関連blog記事
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
https://roumu.com
/archives/51852691.html
2011年5月10日「社会保険料の免除等の柔軟な対応行われる厚生年金保険等の震災特例」
https://roumu.com
/archives/51845052.html
2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
https://roumu.com
/archives/51839061.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成23年度 労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方

lb06009タイトル:平成23年度 労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:28ページ
概要:労働保険事務組合に対し、平成23年度の労働保険年度更新の基礎から具体的な申告書の記入方法までを分かりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(10.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06009.pdf


関連blog記事
2011年5月26日「宮崎労働局からでEXCELでダウンロードできる年度更新の様式ファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51848970.html

2011年5月17日「厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51847019.html

2011年4月26日「平成23年度労働保険年度更新のお知らせが愛知労働局より発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51842160.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51841350.html
2011年2月22日「平成23年度 労働保険料率は平成22年度の料率を据え置きで決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51825414.html
参考リンク:愛知労働局「 平成23年度労働保険年度更新のお知らせ」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/11041501/11-04-15-1.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

名南社労士法人 来春卒業の新卒向け採用説明会を6月29日に開催

名南社労士法人 来春卒業の新卒向け採用説明会 名南社会保険労務士法人では、6月29日(水)に来春大学卒業の学生のみなさんを対象に会社説明会および一次選考会を開催します。今回の募集職種は人事労務コンサルタント、社会保険労務士業務となりますので、関心をお持ちの学生のみなさんは是非リクナビよりエントリーをお待ちしています。
https://job.rikunabi.com/2012/company/top/r737320065/

 なお、説明会では代表社員の小山と若手社員の田代より、以下のような内容でお話をさせて頂きます。
[説明会内容]
・名南コンサルティングネットワークとは
・人事労務コンサルタントの使命とミッション
    —–株式会社名南経営 常務取締役
       名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦
・若手人事労務コンサルタントが語る現場の実際
     —–名南社会保険労務士法人 田代倫大
・質疑応答

※会社説明会終了後、希望される方につきましては 引き続き、筆記試験・適性検査を行います。説明会(1時間半)・一次選考(1時間半)をご予定下さい。 

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

厚生労働省 労災保険相談ダイヤルを開設

厚生労働省 労災保険相談ダイヤルを開設 厚生労働省は6月3日、労災保険に関する様々な相談に対応する「労災保険相談ダイヤル」を開設しました。

 ここでは労災保険制度の内容や請求手続き、休業補償などの給付の仕組みなどについいて、労働者・使用者の双方の相談に対応することとしています。相談は以下の電話番号で、平日の午前9時から午後5時まで受け付けていますので、利用されてみてはいかがでしょうか。
 0570-006031

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

[ワンポイント講座]クールビスを実施する際の注意点と環境省の服装基準

クールビスを実施する際の注意点と環境省の服装基準 今夏は節電対策から例年以上にクールビズを実施する企業、あるいは現在、実施に向けて検討されている企業が多いのではないでしょうか。クールビス実施においては、従業員個人の判断に任せてしまうと服装基準にバラつきが生じてしまい、社内の雰囲気を乱すだけでなく顧客からのクレームも生じかねないという問題があります。そこで今回のワンポイント講座では、クールビスを実施する際のポイントについて取り上げましょう。

 クールビズの実施に際して、実際に服装基準を設けている企業は少なく、従業員の判断に任せていることが多いように思いますが、場合によっては顧客や取引先が不快に感じたり、企業のブランド価値を損ねるといったリスクが潜んでいます。特に、初めてクールビスを導入する企業においては、従業員自身がその判断基準に困ることとなり、放置しておくと職場秩序の乱れにもつながります。このようなことから、やはり企業としてはクールビズを実施する際には、一定の基準を示すことが求められるでしょう。

 具体的には、企業における基本ルール(例:顧客に失礼にならない範囲であること、周りに不快感を与えないこと)を掲げ、まずは従業員で共有しておくことがポイントとなります。そして、基本的なスタイルを示した上で、併せて禁止される服装例を示しておくと従業員にとって服装をイメージしやすくなります。また、運用上の注意点(例:顧客を訪問する際の注意点、休日出勤する際の取扱いなど)も加えておくと、クレーム等のトラブルを防ぐことにも繋がるでしょう。

 なお今年、「スーパークールビズ」を打ち出している環境省では、クールビズの服装の可否という基準を示しています。企業においては、昨年まで実施されていたクールビズの基準を参考に検討を行い、社員に事前説明を行った上で実施していきたいものです。 


参考リンク
環境省「(別紙2)環境省におけるクールビズの服装の可否 」
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17496&hou_id=13775
環境省「スーパークールビズ(SUPERCOOLBIZ)」
http://www.challenge25.go.jp/practice/coolbiz/coolbiz2011/

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」

健康保険・厚生年金保険の事務手続き 平成22年1月の日本年金機構設立から1年半が経過します。社会保険庁の解体後は解体前に社会保険事務所で一本化されていた健康保険・厚生年金保険の手続きが、年金事務所と全国健康保険協会(各支部)に分かれたことから、混乱した部分もあったかと思います。このように書類の受付先等の変更に伴い、各種リーフレット等の作成も各々で行われていますが、日本年金機構では「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」という小冊子を作成し、そのホームページよりダウンロードできるようになっています。

 この小冊子では、社会保険の取得・喪失という基本手続きのほか、算定基礎や月額変更などについてもその記載例などが掲載されています。平成22年6月の発行と1年前のものにはなりますが、実務上の参考となるため、社会保険手続きをされる方は手元に置いておきたい1冊です。

「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」のダウンロードはこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/kounen_01.pdf


関連blog記事
2011年6月3日「平成23年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
https://roumu.com
/archives/51850912.html
2009年11月20日「実務に即使える冊子「健康保険の事務手続き(平成21年度)」協会けんぽ愛知支部でダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51653759.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/kounen_01.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット(平成23年5月13日改訂版)

lb05221タイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット(平成23年5月13日改訂版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月13日
ページ数:1ページ
概要:対象事業主が拡大され、また特例の支給対象期間(1年間)についてはこれまでの支給日数にかかわらず最大300日の受給が可能となったことを紹介したーフレット
Downloadはこちらから(195KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05221.pdf


関連blog記事
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839238.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

7月に東京・大阪で開催!中国進出企業の労務管理と人事処遇制度のポイント

中国進出企業の労務管理と人事処遇制度のポイント 中国の人事労務管理現場では、2008年施行の「労働契約法」に代表される労働者の権益保護の流れに加え、最近は賃上げを求めてのストライキなどの労働紛争が急増しております。最低賃金の改定や、年内に制定される「賃金条例」「中国社会保険法」による労使間団体交渉の義務化など、企業は今後さらに人事労務面での新たな対応を迫られることが予想されます。

 そこで、本セミナーでは中国人事・労務問題の専門家を講師にお招きし、人事・労務に関する最新動向、中国進出日系企業でのトラブル事例、これらを踏まえた今後の対処法について、詳細にご解説いただきます。ご関心をお持ちの皆様におかれましては、ご都合お繰り合わせの上是非ご参加下さい。


中国進出企業の労務管理と人事処遇制度のポイント
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原学


(1)中国の社会政策(所得、社会保障)とその背景
(2)賃上げ圧力と最低賃金の上昇
(3)日系企業で繰り広げられるストライキと対策
(4)労働契約法とトラブル事例
(5)中国社会保険制度の基礎と中国社会保険法
(6)日系企業の組織と人事処遇制度

[講師プロフィール]
プレシード 上海基望斯企業管理諮詢有限公司 CEO 清原学氏

1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

[日時および会場]
東京会場
平成23年7月16日(土) 午前10時~午後1時
 総評会館 201会議室(御茶ノ水)定員:50名
大阪会場
平成23年7月13日(水) 午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 南102会議室(天満橋)定員:50名

[受講料]
一般:15,750円

[セミナーに関するお問い合わせ]
 セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
日本人事労務コンサルタントグループ事務局
名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F(株式会社名南経営内)電話:052(962)2833

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1107china.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

 

希望者全員の65歳までの継続雇用の方針が示された厚労省の報告書

希望者全員の65歳までの継続雇用の方針が示された厚労省の報告書 一昨日(2011年6月7日)、厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は、公的年金支給開始年齢(老齢厚生年金の報酬比例部分)の65歳への引上げが開始される平成25(2013)年度を目前に控える中で、希望者全員の65歳までの雇用確保策、年齢にかかわりなく働ける環境の整備についての報告書をまとめました。本日はこの報告書のポイントについてまとめてみましょう。

 この報告書でもっとも重要なポイントとなっている希望者全員の65歳までの継続雇用の部分ですが、その方策としては、(1)現行60歳である法定定年年齢を65歳まで引き上げる方法、あるいは(2)法定定年年齢を60歳としたままで希望者全員の65歳までの継続雇用を確保する方法が考えられますが、このうち(1)の65歳定年義務化は時期尚早であり、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の65歳への引上げが完了するまでに、引き続き議論を深めていくべきとされています。その結果、(2)の継続雇用制度での雇用確保を進めるという方向でまとまっていますが、現在、労使協定の締結を前提に認められている継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の設定は、希望者全員の65歳までの雇用確保を実現するための、いわば過渡的な措置であるものとして、廃止するべきとされました。

 これに関連して、賃金・人事処遇制度の見直しという箇所に気になる記載が見られます。「在職中でも厚生年金を受給できる仕組み(在職老齢年金制度)が設けられており、特に、現在の60歳代前半の者の賃金は、年金を受給できることを前提に決定されている側面もあると考えられるが、厚生年金の報酬比例部分についても今後支給開始年齢が段階的に65歳まで引上げられ、60歳代前半の者に対する給付がされなくなっていくことを考えると、60歳代前半の高年齢者の賃金について、その生活の安定を考慮し、労使の話し合いにより仕事内容とそれに見合った労働条件の設定について適切なものとしていくことが重要であるという記述ですが、継続雇用の際の賃金設定において何らかの規制というが設けられる可能性が残されたと考えられるでしょう。また社会保険制度に関しても、現行制度上は、65歳未満とされている雇用保険の適用対象の拡大などについても検討するべきとしています。

 今回の報告書の内容を踏まえ、厚生労働省は秋以降、労働政策審議会で高年齢者雇用安定法改正などの検討に入ることとなります。企業の人事管理や従業員の働き方に大きな影響を与える法改正ですので、継続的に注目しておきたいところです。


関連blog記事
2011年5月12日「厚労省研究会 65歳への定年引上げを盛り込んだ報告書を提出へ」
https://roumu.com
/archives/51845966.html
2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
https://roumu.com
/archives/51835513.html
2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
https://roumu.com
/archives/51807957.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html

参考リンク
厚生労働省「第5回今後の高年齢者雇用に関する研究会議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001eu2c.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。