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[ワンポイント講座]応募時に提出された履歴書を取り扱う際の注意点

応募時に提出された履歴書を取り扱う際の注意点 震災の影響から、大手を中心に中断していた2012年春入社の採用選考も再開し、いよいよ採用活動も佳境に入っていますが、個人情報保護法の施行以来、応募者の履歴書の管理について、従来以上に細心の注意が求められるようになっています。そこで今回のワンポイント講座では、求職者の履歴書を取扱う際の注意点について解説しましょう。

 個人情報保護法においては、個人情報取扱業者は個人情報取得時において以下のような点に注意することが求められています。

  1. 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知または公表しなければならない。
  2. 本人から直接書面等に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合を除く。

 この個人情報取扱業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、取り扱う個人情報の量および利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないと判断される者等を除く)のことをいい、一般の人や取り扱う個人情報の件数が5,000未満の事業者については適用されないことになっています。

 それでは、企業において履歴書を取り扱う際にどのような点に注意が必要なのでしょうか。上記で述べたとおり、企業は直接的に個人情報取扱業者とはなることは少ないと考えられますが、職業安定法第5条の4では、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、併せてその収集の目的の範囲内でこれを保管、使用しなければならないと定められています。また「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取り扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)の中でも、労働者の募集を行う者はその業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報を収集することになっており、その収集の際には、以下の3点について個人情報を収集することが禁止されています。

  1. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのある事項
  2. 思想及び信条
  3. 労働組合への加入状況

 結論として、企業は求職者の個人情報を取り扱う際、その利用目的の範囲内で収集、保管、使用しなければなりませんが、選考が終わりその個人情報を利用する目的がなくなれば、速やかに応募者に返送するか、破棄することが求められます。企業に対して履歴書の返却義務や保管義務は課せられていませんが、実務上において、不採用となったが履歴書が返却されないといったトラブルが多いことから、企業としては履歴書を提出させる際に返却を行うか否かをあらかじめ明示しておくことが望まれます。

[関連法令]
職業安定法 第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い
 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2  公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取り扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)
第4 法第5条の4に関する事項(休職者等の個人情報の取扱い)
1 個人情報の収集、保管および使用
(1)職業紹介事業者は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(1及び2において単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要が存在することその他業務の目的の達成に不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではないこと。
 イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのある事項
 ロ 思想及び信条
 ハ 労働組合への加入状況
(2)(3)省略
(4)個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定める場合はこの限りではないこと。


参考リンク
「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取り扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken4/dl/1b.pdf
厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html

(福間みゆき)

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試し出勤実施決定通知書

shoshiki430 心の健康問題により休業している労働者が試し出勤を希望し、その実施を決定した際に通知するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki430.doc(29KB)
pdfPDF形式 shoshiki430.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]
 会社としてはどのような復帰プログラムを実施するのがよいか、所属長と人事担当者がじっくり検討することが求められます。



関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html


参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html


(福間みゆき)


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震災の影響で急激に増加した雇用調整助成金申請件数と7月1日施行の制度改正

震災の影響で急激に増加した雇用調整助成金申請件数 先月末、厚生労働省より「雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年4月分)」が発表されました。

 雇用調整助成金の計画届の受理事業所数は平成21年10月に84,481件という最高値を記録して以来、平成23年2月までは段階的に減少してきていましたが、震災の影響で3月以降増加に転じています。その結果、4月は計画届受理事業所数は62,212件(前月比12.6%の増加)、対象者数は1,831,315人(同56.1%の増加)と申請数が急増しています。この背景には東日本大震災発生後、比較的早めに支給要件の緩和措置が決定し、発表された影響が相当あると推測されます。

 さて、このような中、厚生労働省から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」という)に関し、支給対象者の変更が発表されています。原則、7月からの適用となりますので、申請時に誤りのないよう注意したいものです。
■変更後に支給対象とならなくなる者
 被保険者期間が6ヶ月未満の労働者
■変更となる日
 判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から
■特例措置
 東日本大震災に伴う特例措置が受けられる次の(1)~(3)の事業主については、引き続き、被保険者期間が6ヶ月未満の労働者も助成金の対象となる。
(1)青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域に所在する事業主
(2)(1)の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
(3)(2)の事業所と一定規模以上(総事業量などの2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主

 この支給対象者の変更について、厚生労働省からリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードし、ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51088929.html


関連blog記事
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年4月分)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dsvw.html

(宮武貴美)

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退職金規程では、支払時期や懲戒解雇時の取扱いなども明確に規定する必要があります

 先週は退職金規程を整備する際に注意すべき5つのポイントのうち、まず「規程の適用範囲を明確に定める」と「勤続年数の計算方法および除外する期間を明確に定める」の2つを解説した。そこで本日は残りの3つについて説明することとした。
※今回の記事は先週からの続きの内容になりますので、事前に以下をお読みください。
2011年5月23日「退職金は企業にとって中長期的なリスクであると認識する必要があります」
https://roumu.com/archives/65485100.html


大熊社労士:
 前回は退職金規程を整備する際の重点ポイントとして、以下の5つを挙げ、このうち最初の2つについて解説しました。本日は残りの3つについてお話したいと思います。
規程の適用範囲を明確に定める。
勤続年数の計算方法および除外する期間を明確に定める。
退職金の支払時期を明確に定める。
懲戒解雇時の退職金の不支給・減額規定を明確に定める。
外部積立との支給調整の取り扱いを明確に定める。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず「退職金の支払時期を明確に定める」ですが、退職金の支払時期については労働基準法第23条に定めがあり、原則として退職した従業員などから請求があれば、7日以内に支払わなければならないとされています。
宮田部長:
 7日以内ですか?!退職金は支払額が数百万になることも多いので、それって現実的には難しいのではないですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。そこで退職金については、「通常の賃金の場合とは異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」という通達(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日 基発150号)が出されているのです。よって退職金規程においては、その支給時期を明確に規定しておくことが必要なのです。
服部社長:
 なるほど、相場はどの程度の期間になるのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。退職から1ヶ月から3ヶ月程度としていることが多いように思います。あまり長すぎるのも問題ですから、この程度が妥当ではないでしょうか。さて、次に「懲戒解雇時の退職金の不支給・減額規定を明確に定める」ですが、何か問題などを発生させ、懲戒解雇になった社員については退職金ゼロが当たり前と考えている経営者がほとんどと思いますが、そのように退職金を不支給にしたり、減額するような場合にはあらかじめその旨の規定が必要となります。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですか?懲戒解雇ということは会社に損害を与えたり、重大な違反をしたということですよね?そのような社員であれば、当然に退職金の支給は必要ないと思っていました。
大熊社労士:
 事実、ほとんどの企業ではそのような取扱いがされていますが、その場合には根拠となる規定が必要となるのです。更に、そうした不支給の規定があったとしても、裁判などになった場合には、退職金の一部を支払わなければならないようなこともあります。
服部社長:
 そうですか、それは驚いた…。
大熊社労士:
 懲戒解雇時の退職金の取扱いについてはいくつも裁判例がありますが、その中の代表的なケースである小田急電鉄事件(東京高判 平成15年12月11日)では、この問題について以下のように述べ、結果的に本来の退職金の3割の支払を認めています。


  本件懲戒解雇は有効であるが、このような賃金の後払い的要素の強い退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。ことに、それが、業務上の横領や背任など、会社に対する直接の背信行為とはいえない職務外の非違行為である場合には、それが会社の名誉信用を著しく害し、会社に無視しえないような現実的損害を生じさせるなど、上記のような犯罪行為に匹敵するような強度な背信性を有することが必要であると解される。


  実際の判断は個別事情を勘案し、行う必要がありますが、懲戒解雇=退職金不支給ということではないことは押さえておいてください。
服部社長:
 なるほど、分かりました。
大熊社労士:
 もっとも退職金規程上は懲戒解雇に該当するような問題行動を抑止するためにも、懲戒解雇時は原則として退職金は支給しないという規定をしておけばよいと思います。そして最後が「外部積立との支給調整の取り扱いを明確に定める」ですね。
宮田部長:
 外部積立というのは、中退共や確定給付企業年金といった制度を指しているのですか?
大熊社労士:
 さすがですね、宮田部長。そのとおりです。退職金制度を安定的に運営するためにそうした外部積立を行っている企業は多いですが、そうした外部積立からの退職金は会社を通さず、直接退職者本人に支払われることがよくあります。中退共や確定給付企業年金はその典型ですが、そうした外部積立から支払われた退職金は、退職金規程で計算される退職金の内払いであるということを明確にしておく必要があるのです。規定としては以下のような感じですね。
第○条(外部積立による退職金の支給)
 会社が、中小企業退職金共済制度など外部機関において積み立てを行っている場合は、当該外部機関から支給される退職金は、会社が直接本人に支給したものとみなし、第3条に規定する算定方法により会社から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金の額を控除した額とする。
服部社長服部社長:
 なるほど、この規定がないと中退共など外部積立からの支払は退職金規程とは関係がないので、別途、退職金規程で計算される退職金全額を支払えという主張に繋がる危険性がありますね。
大熊社労士:
 その通りです。よってこうした内払い規定が必要となるのです。
服部社長:
 なるほど、よく分かりました。
大熊社労士:
 御社の退職金規程は数年前に私が整備していますからこの辺りのポイントはすべて盛り込んでありますが、もしお知り合いの企業でこうした問題があるようでしたら、是非アドバイスしてあげてくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は先週に引き続き、退職金規程を整備する際の重要ポイントについて取り上げました。このように見ていくと、様々な点にまで配慮して規程整備を行う必要があることをご理解いただけるのではないでしょうか。今回取り上げた5点は退職金に関するトラブルを防止するためには最優先で押さえておくべきポイントとなりますので、是非自社の退職金規程のチェックをしてみてください。

[関連法規]
労働基準法 第23条(金品の返還)
 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。


関連blog記事
2011年5月30日「退職金規程では、その適用範囲と勤続年数の計算方法を明確に規定しましょう」
https://roumu.com/archives/65486856.html
2011年5月23日「退職金は企業にとって中長期的なリスクであると認識する必要があります」
https://roumu.com/archives/65485100.html
2009年11月2日「退職金は請求後7日以内に支給しなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65156149.html

参考リンク
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22
大津章敬著「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22

(大津章敬)

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昨年の熱中症による死亡者は過去最高を記録 求められる熱中症対策

昨年の熱中症による死亡者は過去最高を記録 間もなく、暑い夏がやってきます。そんな中、厚生労働省は、平成22年の「職場における熱中症による死亡災害発生状況」をまとめ、公表しました。これによれば、昨年の職場での熱中症による死亡者は47人となり、熱中症と分類して統計を取り始めた平成9年以降、もっとも多い人数となりました。昨夏の猛暑の影響も大きいと思われますが、業種別に見ると、「建設業」(17人←平成21年5人)、「製造業」(9人←同1人)、「農業」(6人←同0人)、「その他の業種」(10人←同0人)といった業種において大きく増加しています。

 今年は東日本大震災による夏期電力需給対策に基づき、職場での節電が求められていることから、5月末に「平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(平成23年5月31日付け基安発0531第1号)」という通達が発出されています。その概要は以下のとおりです。
建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の3項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(3) 高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) 熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について日々の注意喚起を図ること。
(3) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(4)作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。

 昨年は猛暑により特に熱中症の問題が深刻となりましたが、今年も暑い夏が予想されます。安全配慮義務の履行という面からも、改めて熱中症に関する対策と現場教育の実施が求められます。


関連blog記事
2010年7月20日「猛暑日が続きます!熱中症対策を徹底しましょう」
https://roumu.com
/archives/51761957.html
2009年7月28日「ネットで調べる熱中症予防情報」
https://roumu.com
/archives/51594355.html
2009年6月23日「職場における熱中症の予防について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499450.html
2009年6月2日「死を招く「熱中症」を防げ!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499448.html

参考リンク
厚生労働省「職場での熱中症予防の徹底を!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae.html
平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(平成23年5月31日付け基安発0531第1号)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhe.pdf

(大津章敬)

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【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集

lb01420タイトル:【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集
発行者:東京労働局
発行時期:平成23年5月
ページ数:16ページ
概要:実際に、東京労働局で紛争解決援助を実施した事例集
Downloadはこちらから(534KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01420.pdf 


関連blog記事
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/
厚生労働省「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html

(福間みゆき)

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労務事情6月1日号「海外勤務者の労務管理Q&A」

労務事情6月1日号「海外勤務者の労務管理Q&A」 現在発売されている労務事情2011年6月1日号で、弊社社会保険労務士の服部英治が「海外勤務者の労務管理Q&A」という巻頭特集記事を執筆しております。

 グローバル化を背景に様々な形で従業員の海外派遣が進められている中、過重労働やメンタルヘルス不全など深刻なトラブルが発生するケースが増加しています。そこで本稿では、海外勤務者の労務管理を効果的に行い、海外派遣の目的を達成するためのポイントを以下の9つのQ&Aにより解説しています。機会がございましたら是非ご覧下さい。
(1)海外勤務を拒否された場合は
(2)海外赴任前研修の内容は
(3)海外勤務者のメンタルヘルス対策は
(4)海外勤務者の長時間労働を防ぐには
(5)海外勤務者による不正の防止方法は
(6)海外勤務者の危機管理は
(7)海外勤務者の労災適用は
(8)海外勤務者の健康管理対策は
(9)海外勤務規程の策定ポイントは

 名南経営では6月16日(木)に名古屋で「海外進出企業のトラブル事例と危機管理対策」セミナーを開催します。こちらにも是非ご参加をお待ちしています。
https://www.meinan.net/seminar/20110616rm.html

[東海地区の企業のみなさんを対象とした海外進出企業経営研究会を開催しています]
 「海外進出企業経営研究会」は、株式会社名南経営・名南税理士法人が主宰する東海地区の海外進出企業の経営者・役員・担当者によるフォーラムです。定期的なワンランク上の勉強会などを通じて多くの事例を共有し、企業の更なる発展へと結び付ける目的で結成しました。月会費などはありませんので、是非ご参加下さい。
http://www.meinan.net/pdf/kaigaishinsyutsu.pdf


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
http://www.e-sanro.net/sri/books/roumujijyou/

(大津章敬)

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日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果は4,422円(1.67%)

日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果 2011年5月7日のブログ記事「日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,884円(1.48%)」でも取り上げた、日本経団連の「春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」ですが、先日、第2回集計(2011年5月27日時点)が公表されました。

 この調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種742社で、今回の第2回集計では妥結済で集計可能な218社のデータを集計したもの。これによれば今春の中小企業の賃上げ妥結額は総平均で4,422円(1.67%)となり、昨年の3,808円(1.50%)と比較すると額で614円、率で0.17ポイントのプラスとなりました。震災の影響でマイナスの懸念もありましたが、前回の第1回集計と比較しても大幅に改善しています。これを更に業種別で見ると、製造業では4,767円(1.77%)、非製造業では2,944円(1.22%)となっています。


関連blog記事
2011年5月11日「社内資格別の所定内賃金相場 課長の平均は422.5千円」
https://roumu.com
/archives/51845056.html
2011年5月7日「日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,884円(1.48%)」
https://roumu.com
/archives/51844852.html
2011年4月21日「日本経団連の2011年大手企業賃上げ調査 第二次集計結果は5,814円(1.82%)」
https://roumu.com
/archives/51841147.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html

参考リンク
日本経団連「2011年春季労使交渉・中小企業業種別回答[了承・妥結含]一覧(第2回集計:2011年5月27日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/055.pdf

(大津章敬)

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平成23年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

lb06008タイトル:平成23年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:38ページ
概要:平成23年度の労働保険年度更新の基礎から具体的な申告書の記入方法までを分かりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(8.79MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06008.pdf


関連blog記事
2011年5月26日「宮崎労働局からでEXCELでダウンロードできる年度更新の様式ファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51848970.html

2011年5月17日「厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51847019.html

2011年4月26日「平成23年度労働保険年度更新のお知らせが愛知労働局より発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51842160.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51841350.html
2011年2月22日「平成23年度 労働保険料率は平成22年度の料率を据え置きで決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51825414.html
参考リンク:愛知労働局「 平成23年度労働保険年度更新のお知らせ」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/11041501/11-04-15-1.html

(福間みゆき)

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平成23年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に

02 6月になりいよいよ労働保険の年度更新手続きが始まりました。各事業所には、年度更新の申告書にが到着していますが、それに同封されるパンフレット等については、厚生労働省のホームページでも公開され、ダウンロードできるようになっています。

 6月の後半になると、社会保険の算定基礎届の作成時期と重なってきますので、労働保険は早めに片付けておきたいですね。

平成23年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51091485.html


関連blog記事
2011年5月30日「厚生労働省から公開された年度更新申告書計算支援ツール」
https://roumu.com
/archives/51849714.html
2011年5月26日「宮崎労働局からでEXCELでダウンロードできる年度更新の様式ファイル」
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2011年5月17日「厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設」
https://roumu.com
/archives/51847019.html
2011年4月26日「平成23年度労働保険年度更新のお知らせが愛知労働局より発表に」
https://roumu.com
/archives/51842160.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
https://roumu.com
/archives/51841350.html
2011年2月22日「平成23年度 労働保険料率は平成22年度の料率を据え置きで決定」
https://roumu.com
/archives/51825414.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

(宮武貴美)

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