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中小企業にも参考になる愛知県作成の「ワーク・ライフ・バランス取組好事例集」

ワーク・ライフ・バランス取組好事例集 近年、ワークライフバランスという言葉を非常に多く耳にするようになりました。政府では、急激に進展する少子化に対し、仕事と生活の調和を図ることで、歯止めをかけようとしています。徐々に企業においても、その取組みは進んできており、業種や従業員のニーズに従った企業独自の取組みが行われています。

 このような中、愛知県では県内の企業で取組みが行われている好事例を小冊子としてまとめ、そのダウンロードを開始しました。50社を超える企業が掲載されており、その中には「小規模企業の参考になる取組」も掲載されています。来年の4月には、一般事業主行動計画の策定等の義務が従業員数101人以上300人以下の事業所に拡大となります。この行動計画策定の際にも参考になるものですので、ダウンロードしていただければと思います。

ダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000036883.html


関連blog記事
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
https://roumu.com
/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
https://roumu.com
/archives/51791608.html
2010年10月18日「内閣府がまとめたワークライフバランス実現に向けた「仕事の進め方の効率化」ノウハウ」
https://roumu.com
/archives/51790902.html
2010年9月2日「メンタルヘルスとワークライフバランスの関連がテーマとなった「産業人メンタルヘルス白書」2010年版」
https://roumu.com
/archives/51775373.html
2010年10月18日「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた仕事の進め方「10の実践」チェックリスト」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50937232.html
2010年10月19日「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「3つの心構え」と「10の実践」」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50937229.html

 

参考リンク
愛知県「「ワーク・ライフ・バランス取組好事例集」を作成しました」
http://www.pref.aichi.jp/0000036883.html

(宮武貴美

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リピート率90%の「新入社員研修」申込み受付中

リピート率90%の「新入社員研修」申込み受付中 毎年ご好評を頂いております新入社員研修の日程が今年度も決定しました。学校を卒業したばかりの新卒の方だけではなく、中途採用の方にも、改めて「マナーの重要性」「仕事の意義」を習得頂く、絶好の機会かと存じます。是非ご参加下さい。 


[基本方針と特色]
(1)1クラス30名前後(計3クラス)で受講いただくことで、当事者意識を高めると共に、お一人お一人の受講生に目が行き届くよう配慮します。
(2)プログラムは講義を聞くだけでなく、現場を想定したロールプレイングや、グループ討議に時間をかけることで、実感を持って理解し体得することを重視しています。
(3)講師から厳しく指導することにより、学生気分を払拭します。緊張感のある環境で必死になって学び切ることで、達成感と成長実感を感じられるよう指導します。
(4)表面的なマナー教育だけでなく、働くことの意義、やりがいを感じるための心構えなど社会人としての心のあり方や考え方といった職業観の醸成を行います。
(5)受講生の様子と今後の指導ポイントをまとめた報告書を1週間以内に発送します。個人特性のレポートと合わせ新人の育成に役立てていただくことができます。
※詳しい研修内容はこちらをご覧下さい。


[講義内容]
(1)前期研修  一泊二日
・学習する場の心得と規律
・自己紹介
・私にとって仕事とは
・幸せな人生とは
・挨拶、お辞儀、言葉遣い
・電話応対、応接応対、名刺交換
・企業経営の目的
・好ましい指示の受け方と報告
・ロールプレイングテスト
(2)後期研修  各一日
 前期研修から約一月後に再度受講することで入社日の気持ちを思い出し、身を引締めます。
●製造現場・事務コース
・前期の復習 ・5S ・カイゼンの基本
●女性マナーコース
・前期の復習 ・思いやりのマナー実践
●営業基礎コース
・前期の復習 ・購買心理 ・顧客視点のセールス


[開催要領]
(1)日程
■前期研修
 A日程 平成23年3月30日(水)~31日(木) [定員60名]
 B日程 平成23年4月 4日(月)~5日(火)  [定員90名]
■後期研修(各講座からひとつお選びください)
 女性マナーコース  :平成23年5月10日(火)
 営業基礎コース   :平成23年5月11日(水)
 現場・事務コース  :平成23年5月12日(木)


(2)費用
前期・後期合わせて52,500円
 ※消費税・宿泊費・食費・テキスト代,個別報告書作成料込み


[お問い合わせ]
 お問い合わせは下記までお願いします。
株式会社名南経営 担当:加藤
 〒461-0001愛知県名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F
  TEL:052-962-2022 FAX:052-962-2102


[お申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20110330mc.html


(大津章敬)


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未払い残業代請求対策セミナー音声CD 本日で販売終了 最終申込み受付中

未払残業代請求対策セミナー音声CD 先日よりご案内しております平成22年11月19日に名古屋で開催した未払い残業代請求問題対策セミナーの音声+レジュメですが、いよいよ本日12月22日(水)で販売終了となります。購入希望のみなさまは今夜24時までにお申し込みをお願いします。



オーディオセミナー
急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント
講師:名南社会保険労務士法人 代表社労士 小山邦彦



 以前より電車内やテレビなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告を頻繁に見かけますが、この問題もそろそろ終焉を迎えており、今後彼らが狙うのは、企業に対する未払残業代請求といわれています。こうした請求は、単純に時間外労働に対する賃金をカットしているようなケースだけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂いています。

  名古屋を中心とした中部地方限定の開催であったことから音声での頒布希望の声を多く頂きましたので、今回、収録音声とレジュメを販売させて頂くこととしました。パソコンやiPodなどで簡単に聴くことができるMP3形式となっておりますので、是非ご活用下さい。
[セミナーの概要]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など
※平成22年11月19日の名古屋会場の模様を収録
 
[商品構成]
(1)セミナー音声CD-R
(収録時間 2時間:MP3形式)
※パソコンもしくはiPodなどで再生することができます。
(2)レジュメ(8ページ:紙資料およびpdf形式)
(3)資料「「未払い残業請求でここが問題になる!」項目チェックリスト」(1ページ:紙資料およびpdf形式)
(4)小冊子(28ページ:pdf形式)
 
[サンプル音声]
 再生 このオーディオセミナーの収録内容の中から9分間のサンプルをお聞きいただくことができます。右側の再生ボタンをクリックしてお聞きください。


[料金および支払方法]
(1)価格
 7,800円 ※消費税、送料、代金引換手数料込み
(2)発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として1週間以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。


[詳細およびお申し込み]
 本商品の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/as20101119.html


(大津章敬)


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平成23年度税制改正大綱における人事労務管理に関連する主な事項

平成23年度税制改正大綱 先週の木曜日(2010年12月16日)に税制改正大綱が閣議決定されましたが、この中には人事労務管理に関係する事項もいくつか含まれています。そこで本日は厚生労働省がまとめた資料の中から、平成23年度の税制改正大綱において企業の人事労務担当者が押さえておきたい主な事項について取り上げます。


雇用促進税制の創設〔所得税、法人税、法人住民税〕
・10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上の雇用の増加等の要件を満たす企業に対し、雇用増加数に応じた法人税額の税額控除制度等(1人当たり20万円)を創設する。
・新たに次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業(くるみんマーク取得企業)に対して、一定の期間内に新築・増改築した建物に係る割増償却制度を創設する。
・障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度を3年延長するとともに、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、適用対象を拡大する。

 

障害者を多数雇用する事業所に対する税制上の特例措置の延長〔固定資産税、不動産取得税〕
・障害者を多数雇用する場合の不動産取得税の減額措置および固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。

雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、個人住民税等〕
・雇用保険法の失業等給付について、税制上の措置が必要となる場合には、非課税措置および差押禁止措置を講ずる。

成年扶養控除・配偶者控除の見直し〔所得税、個人住民税
・成年者は基本的に独立して生計を立てるべきという観点から、年間所得400万円以下の場合、障害者、要介護者、高齢者、難病等による長期療養者など真に支援が必要な方を除いて、成年扶養控除を廃止する。
・配偶者控除については、平成24年度税制改正以降、抜本的に見直す方向で検討することとされた。

扶養控除見直し等に伴う国民健康保険税の所要の措置〔国民健康保険税〕
・国民健康保険税の所得割額の算定方式を旧ただし書方式に一本化することとされた(平成25年度分の国民健康保険税から適用)。
・また、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を51万円(現行50万円)、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を14万円(現行13万円)、介護納付金課税額に係る課税限度額を12万円(現行10万円)に引き上げる。

事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税〕
・平成23年度末で廃止期限を迎える適格退職年金のうち、事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できないものについて、廃止期限後の平成24年度以降も現行の給付時等の税制優遇措置を継続する。なお、関係省庁において企業年金等へ移行していないものについて円滑な移行促進策を検討するなど、適格退職年金制度の廃止に向けた取組みを進める。

企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置の延長〔法人税、法人住民税〕
・企業年金等(厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金)の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置について3年延長する。

 なお上記事項とは別に、平成22年12月14日に閣議決定された「社会保障改革の推進について」では、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とその必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、23年半ばまでに成案を得、国民的な合意を得た上でその実現を図ることが決定さています。今後、社会保障関連を中心に、人事労務管理に関連する事項については大きな見直しが予想されます。実務を行う上においても、こうした大きな流れについては把握しておきたいものです。


関連blog記事
2010年12月16日「税制調査会PTが示した次世代法の認定企業に係る割増償却制度」
https://roumu.com
/archives/51807435.html
2010年12月13日「税制調査会より雇用促進税制等プロジェクトチームの最終取りまとめが公表」
https://roumu.com
/archives/51806684.html
2010年11月19日「税制調査会が提示した雇用促進税制の概要
https://roumu.com
/archives/51800328.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成23年度厚生労働省関係税制改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000yym4.html

(大津章敬)

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船舶所有者の事業の種類の細目表

lb04056タイトル:船舶所有者の事業の種類の細目表
発行者:厚生労働省
発行日:平成22年1月
ページ数:1ページ
概要:船舶所有者の事業の種類の細目表
Downloadはこちらから(59KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04056.pdf



関連blog記事
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html
2009年12月21日「在宅勤務者の労働者性はどのように判断するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65172594.html
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65102532.html
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65100380.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

(福間みゆき)

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雇用調整助成金 様式第92号 支給申請確認書(平成23年1月4日版)

shoshiki419 平成23年1月4日以降において、旧書式で申請する際に併せて提出する必要のある確認書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki419.doc(36KB)
pdfPDF形式 shoshiki419.pdf(152KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年11月より不正受給防止の強化が行われました。この確認書に注意点が掲載されているため、よく確認しておく必要があります。


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

(福間みゆき)

 

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静岡労働局のホームページからダウンロードできる「労働時間チェックカレンダー」

労働時間チェックカレンダー 労働基準法では、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないという労働時間の原則の規定が32条におかれており、その例外措置の一つとして変形労働時間制度が設けられています。


 変形労働時間制を採用する際には、勤務カレンダーを作成して運用することとなりますが、先日、静岡労働局からこのカレンダーを作成するためのツールが公開されました。公開されたツール類は以下のとおりとなっており、来年(来年度)の1か月単位と1年単位の変形労働時間制のカレンダーが作成・チェックできるようになっています。


[公開されたツール類]
1か月単位の変形労働時間制
・「1か月単位の変形労働時間制」の場合(PDF)
・1か月変形チェックカレンダー(記入例)(PDF)
・1か月変形チェックカレンダー(平成23年)(Excel)
・1か月変形チェックカレンダー(平成23年度)(Excel)
1年単位の変形労働時間制
・「1年単位の変形労働時間制」の場合(PDF)
・1年変形チェックカレンダー(記入例)(PDF)
・1年変形チェックカレンダー(平成23年)(Excel)
・1年変形チェックカレンダー(平成23年度)(Excel)
・1年単位の変形労働時間に関する協定届・協定(記入例)(PDF)
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届(Word)


 来年の勤務カレンダーや協定を作成される際にはこうしたツールを活用し、法的要件をクリアした変形労働時間制が適用できているかを確認しておきたいところです。


ダウンロードはこちら
静岡労働局「労働時間チェックカレンダー(1か月単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制)(平成23年・平成23年度版)」
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku_calender_h23.html



関連blog記事
2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51805877.html
2010年12月3日「「人事労務関係書類保存期間一覧表」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51801816.html


参考リンク
静岡労働局「労働時間チェックカレンダー」
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku_calender_h23.html


(宮武貴美


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従業員が101人から300人の事業主の方へ 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!

lb01391タイトル:従業員が101人から300人の事業主の方へ 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月11月
ページ数:6ページ
概要:一般事業主行動計画の策定方法について分かりやすく解説しているリーフレット
Downloadはこちらから(788KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01391.pdf



関連blog記事
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51791608.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51761857.html
2010年7月3日「男性従業員の積極的な育児への参加を支援する「イクメンプロジェクト」サイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51755969.html
2010年6月29日「明日より一般事業主行動計画の様式が変更となります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51753965.html
2010年6月12日「増加する一般事業主行動計画届出と来春の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51747442.html
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462125.html

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます! 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html


(福間みゆき)


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6割引のキャンペーンは今日まで!11月30日開催セミナー「海外勤務者の労務管理の盲点と企業の対策」音声ファイルのダウンロード販売

セミナー「海外勤務者の労務管理の盲点と企業の対策」 名南経営では東京、名古屋、大阪を中心に様々なセミナーを開催しておりますが、セミナーに参加することが難しい地域のみなさまにも気軽にセミナーの内容をお聞きいただくため、セミナーの音声ファイルのダウンロード販売を開始しました。平成22年11月30日に名古屋で開催した「海外勤務者の労務管理の盲点と企業の対策」セミナーの音声+レジュメのダウンロードを開始しましたので、是非ご利用ください。

 なお、デジタルコンテンツのダウンロード販売開始記念として、本日12月21日まで、6割引のキャンペーン価格(定価9,800円→3,800円)を適用しておりますので、是非この機会にご利用ください。


海外勤務者の労務管理の盲点と企業の対策
 講師:株式会社名南経営 社会保険労務士 服部英治


 製造業を中心に既に多くの企業が生産拠点を海外に移し、また今後もその傾向は強まるものと考えられますが、十分な管理体制の下で赴任をさせなかったことで、労務面でトラブルになるケースが少なくありません。中には、給料の手取り額が大幅に減少し、モチベーションの低下によってエース級の従業員が退職がしてしまったというケースも耳にしますが、こうしたことは氷山の一角であり、決して珍しいことではありません。このセミナーでは、現在海外に支店や営業所を設置している企業やこれから海外に進出をしようと考えている企業に対して、今後のトラブル防止を目的として、様々な角度から管理上の盲点等をお話ししています。当日は会場が満席・札止めとなった人気のセミナーです。是非ご利用ください。
※当日のセミナーは実際には2部構成で行われましたが、ここではその第一部のみ収録しております。

 

 

[セミナーの概要]
□労働基準法の適用と労務管理
□過重労働とメンタルヘルス対策
□本人および家族の年金対策
□給与設定のケーススタディ など
※平成22年11月30日の名古屋会場(ウィンクあいち)の模様を収録

[商品構成]
 以下の2つのファイルを提供しています。
(1)セミナー音声ファイル(収録時間 1時間19分:MP3形式)
※パソコンもしくはiPodなどで再生することができます。
(2)レジュメ(23ページ:pdf形式)

[価格]
定価:9,800円(税込)
■■6日間限定!6割引のキャンペーン価格を適用中■■
 デジタルコンテンツダウンロードサービス開始記念として、12月21日(火)まで3,800円(税込)のキャンペーン価格で販売中です。是非キャンペーン期間内にお申し込みください。なお、お支払いはクレジットカードと銀行振込を選択することができます。

[音声サンプル]
 以下で本オーディオセミナーの音声サンプルをお聞きいただけます。
http://www.dlmarket.jp/images/uploader/4095/kaigai_sample.MP3

[購入]
 以下よりダウンロードにてご購入いただけます。なおダウンロード販売につきましては、DL-MARKETのサービスを利用しておりますので、簡単な会員登録を行った上でご利用ください。
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/page/1/products_id/106805

(大津章敬)

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部下を育成する魔法の言葉「ありがとう」

 年末の部下面談が終わった服部印刷では、宮田部長が部下面談によって見つかった新たな課題について大熊社労士に相談していた。



宮田部長宮田部長:
 先日、ようやく部下の面談が終わりました。先生に教えてもらった質問の仕方や傾聴を前もって管理職に教えておいたところ、うまく活用できた者も多かったようで、よい面談ができたという話をいくつも聞きましたよ。
大熊社労士:
 それはよかったです。こういったコミュニケーションは、理屈を理解するのはそれほど難しいことではないのですが、それを常に実践できるようになるまでは、相当長い時間がかかります。面談の前に毎年定期的にロールプレイの研修を実施する企業もあるくらいですよ。
宮田部長:
 なるほど。確かに一朝一夕で身に付けられるようなものではなさそうですね。是非次回の面談の前にはそのような研修の機会を設けたいと思っています。そのときは是非、講師をよろしくお願いします。
大熊社労士:
 わかりました。是非行っていきましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。そういえば今回の面談に際して、管理職と面談を行ったのですが、改めて部下育成について悩んでいる者が多くいるということに気付かされました。部下の育成について上司は何をすべきなのでしょうか?
大熊社労士:
 部下育成については、多くの企業や管理職の悩みの種であり、企業にとっては永遠の課題ではないかとと思います。人材育成には、心理学、経営学、コミュニケーション理論など様々な分野の広範な知識が必要で、それをそれぞれの企業風土、上司と部下の関係性に合わせて活用していくことが必要ですが、まずは私の経験上どのような上司と部下の関係でも最低限実施して欲しい2つのポイントがありますので、今日はそれをお伝えしましょう。
宮田部長:
 はい。管理職にアドバイスをして、すぐに実施できるようなものがありがたいですが…。
大熊社労士:
 ええ(笑)本当にシンプルなことですよ。私が上司と部下の関係を見るときに一番最初に見るのは、上司が部下に「ありがとう」と言っているかどうかです。
宮田部長:
 「ありがとう」と言っているか、ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 ええ。部下にとって上司の「ありがとう」はとても安心できる言葉です。人間は自分が役に立っていることを認識することによって、モチベーションを保つことができます。部下は、自分の仕事が役に立っているかとても不安なものです。たとえば、頼んでいた資料を出してもらったら「ありがとう」、出張のチケットの手配をしてくれたら「ありがとう」と上司が一言いうだけでも、部下は自分が役にたっていると認識することができるものです。
宮田部長:
 なるほど、たしかに私も夕食後に妻に「おいしかったよ」と伝えると、翌日の夕食は2品ほどおかずが多いような気がします(笑)。
大熊社労士:
 ええ、宮田部長のおのろけはこれくらいで十分ですが(笑)、基本的にはそれも同じ理屈です。奥さんがおいしい料理を作られた事実を、宮田部長が認めた。奥さんの承認欲求を満たすことでそのモチベーションが上がったということなんですね。
宮田部長:
 なるほど、「ありがとう」というだけで部下が翌日の仕事を頑張ってくれるのなら、どんどん上司には「ありがとう」をいってもらうべきですね。
大熊社労士:
 ええ、私も新人のころは上司の「ありがとう」がうれしかったものです。なかなか役に立っていることを感じられなくて不安だったときの上司の「ありがとう」の一言には救われましたね。
宮田部長:
 へえ~、大熊先生にもそんな時代があったんですね。
大熊社労士:
 もちろんですよ(笑)。いまも私はスタッフに「ありがとう」を欠かさないようにしていますよ。褒めることが苦手な上司、褒める部分がなかなかない部下という組み合わせであっても、「ありがとう」を言う場面は絶対あるはずですからね。
宮田部長:
 なるほど、「ありがとう」の一言が、部下のやる気を引き出すんですね。とてもシンプルなことですが、効果がありそうですね。
大熊社労士:
 ええ、是非すぐにでもやってみてください。もう一つのポイントについてはまた来週お伝えしますね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は上司が部下に「ありがとう」と伝えるというとてもシンプルな方法を紹介しましたが、実はこれはハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」に基づいた極めて効果的な「動機づけ」手段といえます。ハーズバーグは人間の欲求には、仕事への不満につながる欲求と仕事への満足につながる欲求の二つがあることを発見しました。仕事への不満につながる欲求を「衛生要因」といい、例えば作業環境が満たされないことは不満に繋がるが、それがいくら改善されたとしてもそれは不満をなくすことはできても仕事への動機づけには繋がらないとしました。一方、仕事への動機に繋がる欲求を「動機づけ要因」といい、例えば、達成感や他人から認められることは、それが満たされることによって、仕事への動機づけを高めることができるとしました。どのような行動が人を「動機づけ」ることができるかを理解し、シンプルに実践することが大切です。



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(中島敏雄)


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