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雇用調整助成金(平成22年12月版)

lb05186タイトル:雇用調整助成金(平成22年12月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年12月
ページ数:1ページ
概要:平成22年12月より実施された生産量の支給要件の緩和を反映したリーフレット
Downloadはこちらから(319KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05186.pdf



関連blog記事
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の生産量要件を緩和します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html


(福間みゆき)


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再就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度

 2010年12月10日のブログ記事「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」では平成23年度の雇用保険制度の改正動向について取り上げましたが、先週末に開催された「第69回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」では、前回の資料に引き続き、「雇用保険制度について(素案)」(以下、「素案」という)という資料が公開されました。今回も公開された資料を取り上げ、再就職手当と基本手当の水準見直しの2点の動向を見ていきましょう。


再就職手当
 再就職手当は基本手当の受給者が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。支給要件としては、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること等となっており、受給できる金額は支給残日数の40%(現在、暫定措置により引上げあり)とされています。素案では、現在、暫定措置として引き上げられている支給率を更に10%引き上げた上で、恒久化すべきとしています。具体的には、支給残日数が3分の2以上の場合に50%から60%に、3分の1以上の場合には40%から50%になることとなります。


基本手当の水準の見直し
雇用保険 基本手当には、上限額、下限額等が定められており、その下限額については、これまで常に最低賃金の全国加重平均額を上回っていました。ところが、平成22年度は、最低賃金の引上げが行われていること等の影響により、下限額が最低賃金を下回る結果となりました。このことを受け、上限額、下限額変更の見直しの議論が進んでおり、賃金構造基本統計調査の賃金分布を踏まえて、図のとおりに見直すべき額が具体的数字として素案で挙げられています。


 なお、高年齢雇用継続給付金などの他の給付限度額についても、これらの賃金日額の上限額、下限額とあわせて設定しているため。この見直しも検討されています。


 来年度は雇用保険料率の改正は行われないことで議論が進んでいますので、例年に比べ注目度は低くなりがちですが、失業者にとっては給付額に直結する大きな内容であるため注目していきたいと思います。なお、第70回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は、12月22日に開催されることになっています。これらを含めた平成23年度の改正内容が更に検討され、来年の通常国会に改正法案が提出される流れになる予定のようです。



関連blog記事
2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51806100.htmlでも
2010年11月5日「愛知労働局HPよりダウンロードできる最新版「雇用保険のしおり」」
https://roumu.com
/archives/51795632.html
2010年10月15日「雇用保険事業年報にみる高年齢雇用継続給付の状況と今後」
https://roumu.com
/archives/51789900.html
2010年10月05日「厚生労働省より雇用保険適用事業所に被保険者数を通知するハガキが送付されています」
https://roumu.com
/archives/51786821.html
2010年9月29日「雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始」
https://roumu.com
/archives/51784979.html
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
https://roumu.com
/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html
2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
https://roumu.com
/archives/51708403.html
2010年4月16日「原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類」
https://roumu.com
/archives/51723023.html
2010年4月1日「厚生労働省が発行する改正雇用保険法リーフレット ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51716246.html
2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html


参考リンク
厚生労働省「第69回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yyhc.html


(宮武貴美


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日経ヘルスケア 12月号「職員が壊した機器の損害賠償」

日経ヘルスケア 12月号「職員が壊した機器の損害賠償」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの12月号(第72回)が発売になりました。今月は「職員が壊した機器の損害賠償」というタイトルで、不注意で診療所の医療機器を壊してしまった職員への対応に関するポイントについて解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介している職員への損害賠償請求に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
職員への損害賠償の請求は可能
損害の全額請求は困難
就業規則によるルール化で予防を



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html


参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)


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日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は2.52%プラスの774,654円

日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果 先日、2010年11月27日のブログ記事「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第2回集計結果は1.47%プラスの765,341円」で取り上げた冬季賞与の最終集計結果(2010年12月15日現在)が公表されました。本日はその内容を見ていくこととしましょう。

 この調査の対象は主要21業種・大手250社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している165社の集計結果となっています。これによれば今冬の大手企業のボーナスの平均妥結額は774,654円という結果となりました。昨年同季の実績は755,628円でしたので、2.52%のプラスとなっています。もっとも、昨年は一昨年と比較して△15.01%の大幅減という結果でしたので、かなり落ち込んだところからいくらか改善しているという状況にあるというのが実態です。

 なお、これを業種別に見ると、製造業の平均は752,870円(前年同季比3.33%プラス)、非製造業の平均は839,092円(同0.61%プラス)となっています。


関連blog記事
2010年11月27日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第2回集計結果は1.47%プラスの765,341円」
https://roumu.com
/archives/51802320.html
2010年11月21日「連合調査による冬季賞与の平均回答額は前年同季比3%プラスの668,589円」
https://roumu.com
/archives/51800710.html
2010年11月16日「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス」
https://roumu.com
/archives/51799262.html
2010年11月1日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」
https://roumu.com
/archives/51795159.html
2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
https://roumu.com
/archives/51762491.html
2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
https://roumu.com
/archives/51757864.html
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
https://roumu.com
/archives/51751674.html

 

参考リンク
日本経団連「2010年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(最終集計:2010年12月15日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/117.pdf

(大津章敬)

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2月11日(祝)セミナー「就業規則の提案力アップ~差別化に不可欠な営業秘密管理の基礎知識」(東京)受付開始

就業規則差別化に不可欠な営業秘密管理の基礎知識 グローバルでの大きな変革が起きている今、旧来のビジネスモデルを打開するために自社の強みやノウハウを元に新たな分野・地域へ進出して顧客創造を図ろうとする企業が急増しています。この展開にあたって企業はPRをするために、我が社の強み(裏返せば営業秘密)を「見える化」することになりますが、ノウハウや一定の技術を持つ企業の場合は、同時に営業秘密を組織的に守る対策を講じることが不可欠です。このためには労務管理上のしくみ、つまり雇用契約、就業規則、秘密管理規程、秘密保持契約等々の整備が重要なポイントになってきます。


 従来、就業規則や雇用契約等の指導において知識不足から見逃しがちであったこの分野に焦点をあてることは就業規則作成指導における差別化のチャンスと言えますが、この指導の幅を広めるためには、企業の強みを「見える化」する知的財産権(特許や商標等)の活用法を知ることが必要になります。


 そこで今回これらを学んでいただくために、(1)差別化するための店舗名称の商標権に絡んだ失敗例と成功例、(2)ノウハウ伝承の失敗例と成功例等を含めて、特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権・営業秘密等の知的財産権に関する基礎知識と、営業秘密管理に関する規程や契約書等の作成のチェックポイントをお伝えしたいと思います。



就業規則の提案力アップ~差別化に不可欠な営業秘密管理の基礎知識
社会保険労務士が担うべき「企業ノウハウ流出防止対
策」
講師:いいだ特許事務所 所長弁理士 飯田昭夫氏



知的財産全般に関する知識
□企業内に存在する知的財産権とは
□知的財産権の区分と重要性
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・不正競争防止法で守られる権利(例として営業秘密)
コンサルティングに役立つ事例紹介
□商標権のメリット・デメリット
□意匠権・特許権などのメリット・デメリット
□企業の宣伝広告の面から営業秘密の「見える化」のメリット・デメリットの具体例
営業秘密・職務発明等に関する規
□規程例とチェックポイント
まとめ


[講師 飯田昭夫氏プロフィール]
いいだ特許事務所所長弁理士・国士舘大学大学院教授 総合知的財産法学研究科長
1972年弁理士登録、日本工業所有権学会・著作権法学会(法と経済学会)・日本知財学会等所属、日本弁理士会副会長、日本弁理士会知的財産支援センター長、文化審議会・内閣府総合科学技術会議・文化省科学技術学術審議会専門委員等歴任、2004年黄綬褒章受章


[名南経営 小山邦彦からの推薦文]
 本セミナーは、社労士の仕事からはかなり遠く感じていた知的財産(知財)の問題が身近になる内容です。これを知ることで、お客様に眠っている宝の山や、逆に将来的に発展を阻害するリスクに気づくことができるようになります。是非、聞いてみてください。経営支援にこのような切り口があることに驚かれると思います。もちろん、就業規則作成指導において差別化となることは確実です。


[開催会場および日時]
日時:平成23年2月11日(祝) 午前9時30分より午前11時45分
会場総評会館 201会議室(御茶ノ水)
定員:50名


[受講料]
一般:8,400円
LCG特別会員:2,100円 正会員:3,150円 準会員:5,250円(税込)


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、MyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102shouhyou.html


[当日午後には長沢有紀・井寄奈美両社労士によるセミナーも開催]
 当日の午後には同会場で長沢有紀・井寄奈美両社労士を講師にお迎えした「東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則」セミナーを開催します。是非こちらにもあわせてお申し込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html


(大津章敬)


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平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例

lb01392 平成18年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業においては65歳までの安定した雇用を確保するために、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じる義務が課せられました。


 このうちの継続雇用制度を導入する際、労使協定を締結することにより継続雇用の対象者を選別的に定め基準を設定することができるとされています。よってこれまで多くの企業がこの労使協定を締結してきましたが、労使協定を締結するために協議を行い労使で努力したものの、その協議が整わない場合については、就業規則その他これに準ずるものにより対象者基準を定めることができるとされていたために、中小企業においては就業規則に対象者の基準を規定されているところも少なくありません。


 しかし、この就業規則に継続雇用制度の対象者基準を設けるという取扱いは、協議が整わない場合のあくまで特例措置であり、労働者数300人以下の企業についても平成23年3月31日で終了となります(労働者数301人以上の企業については平成21年3月31日に既に終了)。そのため、対象となる企業において、従来と同様の選別的な基準をもって引き続き「継続雇用制度の導入」をする場合には、平成23年3月31日までに労使協定を締結する必要があり、平成23年4月1日以降、労使協定が未締結の場合は高年齢者雇用安定法に違反することとなります。


 なお、この労使協定そのものは労働基準監督署へ届け出る必要はありませんが、労使協定により基準を設定した旨を就業規則その他これに準ずるものに定め、その就業規則の変更を労働基準監督署に届け出なければならないため、注意が必要です。
 
 上記の内容について詳しく解説したリーフレット「定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します」および「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」のテンプレートを以下よりダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
リーフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50965640.html
協定書テンプレート(Word、pdf)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51220945.html


[関連法規]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)のいずれかを講じなければならない。
1.当該定年の引上げ
2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ)の導入
3.当該定年の定めの廃止
2 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則 第5条
 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第9条第2項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第9条第1項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。
2 中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「3年」とあるのは「5年」とする。
3 厚生労働大臣は、第1項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 附則
4 法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十一年三月三十一日とする。
5 法附則第五条第二項の政令で定める数は、三百人とする。
6 法附則第五条第二項において読み替えて適用する同条第一項の政令で定める日は、平成二十三年三月三十一日とする。



関連blog記事
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
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/archives/51771757.html
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2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
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/archives/51758834.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
https://roumu.com
/archives/51646540.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
https://roumu.com
/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html 


(福間みゆき)


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定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します

lb01392タイトル:定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します
発行者:東京労働局・ハローワーク
発行時期:平成22年12月
ページ数:2ページ
概要:平成23年3月31日で定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が終了することを説明したリーフレット
Downloadはこちらから(207KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01392.pdf 



関連blog記事
2010年10月05日「厚生労働省より雇用保険適用事業所に被保険者数を通知するハガキが送付されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51786821.html

2010年9月29日「雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784979.html

2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51758834.html

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html


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(福間みゆき)

新潟県の最低賃金

lb01316タイトル新潟県の最低賃金
発行者:厚生労働省新潟労働局
発行時期:2010年12月
ページ数:1ページ
概要:新潟県の最低賃金および平成22年12月19日もしくは平成22年12月29日以降に適用となる産業別最低賃金を示したパンフレット
Download
はこちらから(39KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01316.pdf




関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html
2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


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船舶所有者のみなさんへ 費用徴収制度について

lb04051タイトル:船舶所有者のみなさんへ 費用徴収制度について
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:船舶所有者に対して、労災保険の費用徴収制度について分かりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(996KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04051.pdf



関連blog記事
2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715591.html
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html

参考リンク
社会保険庁「平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf

(福間みゆき)

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税制調査会PTが示した次世代法の認定企業に係る割増償却制度

次世代法の認定企業に係る割増償却制度 2010年12月13日のブログ記事「税制調査会より雇用促進税制等プロジェクトチームの最終取りまとめが公表」では、税制調査会からの雇用促進税制に関する取りまとめの内容をご紹介しましたが、同じ資料の中に同じく厚生労働省要望のものとして、「次世代育成支援対策推進法の認定企業にかかる割増償却制度」に関する記載が盛り込まれています。人事労務担当者にとっても気になる内容ではないかと思いますので、本日はその内容についてお伝えいたします。



 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新たに次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受けた企業について、当該認定を受けることとなった一般事業主行動計画の期間中に取得等をした建物(増改築を含む)について32%の割増償却を認める。


 この措置は認定企業数979社(平成22年9月末)を平成26年度末までに2000社まで増やすという政策目標(「子供子育てビジョン」)実現のための措置と位置づけられています。措置の内容は、一般事業主行動計画の期間中に取得した事業用建物(増改築を含む)が対象となっていますので、事業所内託児所などの増加によって、子育て支援、女性のM字カーブ解消、男性の子育てへの積極的な参画などの効果が期待されるところです。


 常時雇用する労働者数が101人以上の企業については、平成23年4月1日までに一般事業主行動計画の策定が義務付けられていますので、計画の策定にあたって、是非とも押さえておきたいところです。



関連blog記事
2010年12月13日「税制調査会より雇用促進税制等プロジェクトチームの最終取りまとめが公表」
https://roumu.com
/archives/51806684.html
2010年11月19日「税制調査会が提示した雇用促進税制の概要
https://roumu.com
/archives/51800328.html


参考リンク
内閣府「雇用促進税制等PT最終取りまとめ」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen18kai4.pdf


(中島敏雄)


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