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コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生の特別講義を開催(10月8日東京)

コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループは戦後のわが国の人事制度を構築してきたキーパーソンを講師としてお招きしています。「職能給の父」である楠田丘先生には今年、東京で3回、大阪でも1回の講義をお願いしておりますが、この第二弾として10月8日に東京で、わが国にコンピテンシーを持ち込んだ人事制度研究の第一人者である太田隆次先生をお迎えし、セミナーを開催することとしました。コンピテンシーはいまやわが国の人事制度において当たり前のように導入されるようになっていますが、その本質を理解するために最適なセミナーとなっています是非お申込みをお願いします。



混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」
 ~現代という暗夜の荒海を乗り切るためのコンピテンシーの導入とこれから求められる能力



 一昨年のリーマンショック以来、世界の誰もが経験したことがない、100年に1回ともいわる経済不況が全世界を覆い尽くしています。更に今年は世界的な財政赤字問題が加わり、文字通り「視界ゼロ」の時代となっています。しかし、優れた企業はこうした不透明さを逆手にとって独自の「メイク・ザ・フューチャー経営」「オンリーワン経営」にチャレンジしています。


 その原動力は何と言っても無限の可能性を持つ人材であり、人事部門も不透明な時代だからこそ、事前に答のある「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ではなく、欧米模倣や他社事例に囚われないオリジナルの「メイク・ザ・フューチャー人事」にチャレンジすべきです。まさに千載一遇のチャンス到来ではないでしょうか。


 今回のセミナーでは、暗夜の荒海を航海する船に例えながら、手掛かりやヒントを求めて、まず「現代はどういう時代か」、そして「その中でどうすればよいか」を順次、みなさんと一緒に考えて、今後あるべき「メイク・ザ・フューチャー人事」の手掛かりを提供するのが目的です。
(1)歴史の尺度で振り返ると現代は暗夜の荒海
(2)暗夜の荒海を乗り切るには能力と行動力(コンピテンシー)
(3)コンピテンシーの仕組みと導入~天賦ではなく開発できる能力
(4)船が浮いている荒海~海外が主、国内は従の時代


[開催概要]
日 時:平成22年10月8日(金)午後1時30分より午後4時30分
会 場:総評会館 大会議室(御茶ノ水)
定 員:200名


[講師 太田隆次先生プロフィール]
太田隆次先生の特別講義を開催 国際人事研究所所長。1959年3月京都大学法学部卒業。1967~1970年フルブライト留学生として、ヴァージニア大学ビジネススクールおよびウィスコンシン大学ロースクール留学、アメリカ法、国際取引法、人事管理、労働法を専攻、ウィスコンシン大学修士課程修了。1959年4月日本ペイント株式会社入社人事部長、国際事業部長を経て、1989年9月グレースジャパン株式会社(アメリカ企業日本法人)入社、取締役人間室長。1994年12月同社取締役辞任。1995年1月国際人事研究所を設立、国際人事行政官研修セミナー、行政、外資系企業、日本企業の人事コンサルティング、著書執筆など現在に至る。外部活動として日米教育振興財団(フルブライト記念財団)評議員。国際交流ボランティア活動・フルブライト東京アソーシエション・ホスピタリティ委員会委員長として米国からの教授・研究者・学生と家族の世話などのボランティア活動をしている。
○主な著書は以下のとおり。
「万葉時代のさらりーまん」(1998年悠飛社)
「コンピテンシー アメリカを救った人事革命」(1999年経営書院)
「コンピテンシー人事と活用-日本企業の復活」(2000年経営書院)
「コンピテンシー実務ハンドブック」(2002年日本法令)
「コンピテンシー実務活用マニュアル」(2003年日本法令)
「もっともわかりやすい人事部の仕事」(2004年PHP)
「トータル成果主義 その導入と運用の実務」(2004年日本法令)


[受講費用]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円
一般:15,750円(税込)


[お申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、そちたの専用フォームよりお申込をお願いします。
(2)一般でお申込みのみなさま
 一般のみなさんは以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010ota.html


(大津章敬)


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メンタルヘルス対策で70%の企業が「管理職向けの教育」を実施

メンタルヘルス対策 2010年8月9日のブログ記事「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」では、日本生産性本部メンタルヘルス研究所の「『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査結果」を取り上げましたが、今日はこの調査結果の中からメンタルヘルス対策について取り上げておきましょう。


 厚生労働省が平成18年に発表した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、心の健康づくり計画の実施に当たって、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」および「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることの重要性を説いています。実際に様々なケアが行われていますが、調査結果によると最も多く行われている対策は、やはり「管理職向けの教育」(70.0%)となっています。これに「長時間労働者への面接相談」(63.8%)、「休職者の職場復帰に向けた支援体制の整備」(49.5%)が続いています。また、精神医学関連の産業医をおく企業も増加しており、全体では32.2%がおいている結果となっています。これは、メンタルヘルスに関する問題を抱えている社員がいるときの対応のほか、復職が可能かの判断等を求めるための役割を精神医学関連の産業医が担っていると想像できます。


 メンタルヘルス対策はなかなか費用対効果が測りにくいといわれますが、放置できる問題ではなく、予防から事後対策までトータルで取り組まなければならない人事労務管理の大きな課題であることは間違いありません。



関連blog記事
2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51768984.html
2010年7月8日「精神疾患等に起因する傷病についての保険給付の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51757426.html
2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
https://roumu.com
/archives/51748768.html
2010年6月14日「12年連続で3万人を超えた自殺者数と高まるメンタルヘルスケアの重要性」
https://roumu.com
/archives/51748372.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
https://roumu.com
/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
https://roumu.com
/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
https://roumu.com
/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html


参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「第5回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity000995.html


(宮武貴美)

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職務分析・職務評価実施マニュアル~パート社員の能力をより有効に発揮してもらうために~

lb01275タイトル:職務分析・職務評価実施マニュアル~パート社員の能力をより有効に発揮してもらうために~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:40ページ
概要:パートタイム労働者と正社員の職務の内容を明らかにするための「職務分析・職務評価」について分かりやすく説明したパンフレット
Downloadはこちらから(15.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01275.pdf 



関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51589199.html2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html

参考リンク
厚生労働省「職務分析・職務評価実施マニュアル及び試行ツールについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime/job_analysis.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(福間みゆき)


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開業社労士専門誌SR「好きなジャンルで始めるコンサルティング業務の進め方」

SR 現在、日本法令より発売中の開業社会保険労務士専門誌「SR」第19号において、弊社社会保険労務士の大津章敬が特集記事の執筆をしております。本号のメイン特集「好きなジャンルで始めるコンサルティング業務の進め方」の中で退職金コンサルティング編の記事を執筆しています。


 この特集は様々な社会保険労務士がそれぞれの得意とするコンサルティング分野の業務内容や営業の仕方などを披露するというもので、開業社労士のみなさんにはなかなか読み応えのある内容になっています。それ以外にもtwitter活用の記事など、最近の「SR」の充実振りを示す良い紙面となっていますので、是非ご覧ください。



参考リンク
日本法令「SR」
http://www.horei.co.jp/bg/sr.html


(大津章敬)


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職務分析・職務評価実施マニュアル~パート社員の能力をより有効に発揮してもらうために~(概要版)

lb01274タイトル:職務分析・職務評価実施マニュアル~パート社員の能力をより有効に発揮してもらうために~(概要版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:12ページ
概要:パートタイム労働者と正社員の職務の内容を明らかにするための「職務分析・職務評価」の概要をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01274.pdf 



関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51589199.html2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html

参考リンク
厚生労働省「職務分析・職務評価実施マニュアル及び試行ツールについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime/job_analysis.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(福間みゆき)


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育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定)

育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行され、この規程はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。厚生労働省発行のリーフレット「厚生労働省発行「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-(平成24年7月)」に合わせた内容にしてあります。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項であることから、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei083.doc(89KB)
PDFPDF形式 kitei083.pdf(35KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法では、残業免除制度の導入や短時間勤務制度の義務化等が行われました。これらの内容を反映するとともに労使協定で育児休業取得を拒否できる労働者の範囲等、細かな部分も改正されていますので、確実に規程の見直しを進めておきたいところです。

 ※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、規程を修正しました(2012.10.17)。

(福間みゆき)

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日経ヘルスケア 8月号「通勤中に職員が事故に遭ったら」

日経ヘルスケア 8月号「通勤中に職員が事故に遭ったら」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの8月号(第68回)が発売になりました。今月は「通勤中に職員が事故に遭ったら」というタイトルで、職員の通勤中の事故の対応に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している職員が通勤中に事故にあった際の対応に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
自動車事故では一般的に自動車保険が有利
加害者のときは労災保険の申請も検討
労災保険は寄り道に注意




関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html













参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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じん肺健康診断の判定基準等が見直され、健康診断結果等の様式が変わりました

lb03088タイトル:じん肺健康診断の判定基準等が見直され、健康診断結果等の様式が変わりました
発行者:厚生労働省
発行時期:―
ページ数:1ページ
概要:平成22年7月より肺機能検査の判定基準等が見直され、じん肺健康診断結果等の様式が変わることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(158KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03088.pdf



関連blog記事
2010年4月5日「4月1日から定期健康診断の胸部エックス線検査等の対象者が見直しに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715607.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51372252.html
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51342924.html
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50889741.html

参考リンク
厚生労働省「じん肺健康診断の判定基準等が見直され、健康診断結果等の様式が変わりました」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/100628-1.html
(福間みゆき)

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平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円

平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円 ここ数年、最低賃金の大幅引上げが続いていますが、先日開催された中央最低賃金審議会において、平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が出されました。以下ではそのポイントについて取り上げましょう。



[目安のポイント]
 今年度の目安については、原則として10円とされ、最低賃金が生活保護水準を下回る額がある12都道府県については原則としてその差額を「解消予定の残り年数」で割って得た金額とされています。
原則的な引上げ額は、ランクに関係なくすべて10円
一定の前提をおいて比較した結果、最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
(1)今年度以降も差額を解消するとしていた10都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、
a)原則として、差額を、「解消予定の残り年数」で割って得た金額
b)aの場合に、引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースや、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、aの金額を原則としつつ、差額を「解消予定の残り年数+1年」で割って得た金額も踏まえた金額
(2)昨年度に差額を一旦解消したが、今年度に新たに差額が生じた2県(秋田、千葉)については、この差額を解消するための年数で割って得た金額


 以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は15円となり、仮にこのとおり最低賃金の引上げが行われた場合、平成22年度地域別最低賃金額の全国加重平均は728円となる予定となっています。地方においては最低賃金に近い金額で雇用されている者が多いですから、今後の引上げの動向に注目し、そのコストへの影響などを把握しておきたいところでしょう。



関連blog記事
2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51629551.html


参考リンク
厚生労働省「中央最低賃金審議会の答申「平成22年度地域別最低賃金額改定の目安について」」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000j7p9.html


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あなたも国民年金を増やしませんか?

lb08053タイトル:あなたも国民年金を増やしませんか?
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:3ページ
概要:60歳以上65歳未満の方に対して、任意加入制度の概要と手続きについて紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(388KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08053.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html  

(福間みゆき)

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