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第42回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

 本日、第42回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、お疲れ様でした。各専門学校等から解答速報の解答速報が発表されています。

TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/sharosi10_8.html
選択式:公開中
択一式:公開中

大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/
選択式:公開中
択一式:公開中

大栄総合教育システム
http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/sharoushi/sharoshi.php
選択式:公開中
択一式:公開中

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
選択式:公開中
択一式:公開中

労働調査会
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/answer.html
選択式:公開中
択一式:公開中

LEC(Myページへのログインが必要です)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/
選択式:公開中
択一式:公開中

(宮武貴美)

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使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント 11月に東京と大阪で開催

未払い残業代請求問題セミナー 11月に東京と大阪で開催 株式会社名南経営/日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、会員のみなさんから非常に強い要望を頂いていた未払い残業代請求問題に関するセミナーを東京と大阪で開催することとしました。今回のセミナーは名古屋で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている西脇明典弁護士を講師にお迎えします。非常に実践的な内容でお話頂きますので、良い仕入れとしていただければ幸いです。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げるなど既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。

 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ西脇明典弁護士を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策を具体的に解説して頂きます。なお今回のセミナーは基本的に社会保険労務士のみなさんを対象として開催しますので、社労士がこの問題にどのように関わり、労働時間管理や就業規則の改定を提案し、また実際に請求を受けた場合にどのような行動が求められるのかをお話いただきます。
使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士の動向
紛争事例に学ぶ労働時間管理の落とし穴と実務上の最重要ポイント
労働時間把握、管理職、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務


[講師:西脇明典弁護士 プロフィール]
中央大学法学部法律学科卒
平成4年4月 愛知県弁護士会登録(旧名古屋弁護士会 登録番号22465)
平成8年4月 西脇法律事務所開所、現在に至る
 主として労働法をめぐる人事労務問題(使用者側のみ)ほか商事取引など会社法務に関する事項を専門とする。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月4日(木)総評会館 204会議室(お茶の水:定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年11月2日(火)エル・おおさか 708号室(天満橋:定員80名)
※時間はいずれも午前9時30分~午後0時30分。


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円  正会員 4,200円  準会員 10,500円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html


 (大津章敬)


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知っておきたい「お客様を守るための商標戦略」セミナー 10月8日に東京で開催

「お客様を守るための商標戦略」セミナー 10月8日に開催 近年、商標権侵害のトラブルが急増しており、場合によっては商品やホームページなどの名称が使用できなくなるなどの問題が頻発しています。そこで今回はコンサルタント・社会保険労務士がお客様をこうしたトラブルから守るためにとして知っておきたい商標の基礎知識について、国士舘大学大学院教授であり、いいだ特許事務所所長弁理士の飯田昭夫先生をお招きし、講義を行っていただきます。非常に重要な問題ですので受講を強くお薦めします。なお、当日午後には同会場でコンピテンシーをわが国に普及させた人事制度研究の第一人者である太田隆次先生のセミナー「混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」を開催しますので是非あわせてご参加下さい。



 インターネットの普及に伴い、検索エンジンによって商標権侵害の発見が容易にできるようになりました。LCG会員のみなさんが関与する企業の中には知的財産部がないところも多いと思いますが、そのような企業に対し、商標をはじめとする知的財産活用の在り方をアドバイスできれば、コンサルタントとしての価値がより一層上がります。


 例えば、ネットで販売するためのホームページの名称(ネット販売店)、そこで売買する商品の個々の名称、美容院や飲食店等サービス業をアピールするホームページでの名称などは商標の使用に関ってきます。もし第三者が商標権を有していれば権利侵害問題となり、場合によってはその商標は使用できなくなってしまいます。これはいくら使用の開始時期が早くても、商標権を先に取得した者が勝ちなのです。


 また、サービスの差別化をするには、他社が真似できないネーミングを独占的に使用することが有効です。そのためには、その営業秘密を匂わすネーミング(商標)で「見える化」力をつけることが必要です。また、営業秘密を不正競争防止法で保護するために社内管理することも重要になります。「見える化」力で差別化を図って売り上げに寄与すると共に、社内管理規程で営業秘密を保護する。コンサルティング業務に付加価値を与えるツールとしてこの知識を活用していただきたいと思います。


[講座概要]
コンサルタントであれば知っておきたい「お客様を守るための商標戦略」
  お客様の「売り」を安心して「見える化」し、売上アップに寄与するツール「商標」!商標戦略は、税理士・社労士としての業務に新たな付加価値を与える


企業活動と知的財産(特に商標・意匠)
□企業にある知的財産とは・・事例紹介
知的財産の資産価値のプラス化とマイナス化
□経営者の知的資産への無理解が生む悲劇
 (1)インターネットでの広告の成功例と失敗例
 (2)マイナス資産となる身近な例の紹介(企業へのアドバイス点)
お客の「売り」の「見える化」作戦としての商標戦略
□商標の活用とは・・
□商標権の価値は、指定する商品・サービスの書き方により決まる。
□戦略的な指定を考える
知的財産の種類と営業秘密について
□営業秘密(顧客名簿・仕入れ先・ノウハウ等)の保護の条件
□不正競争防止法で保護される要件「営業秘密管理性」を担保する社内規定その他
まとめ


[日時および会場]
日時:平成22年10月8日(金)午前9時45分より午前11時45分
会場:総評会館 404会議室(御茶ノ水)
定員:30名


飯田昭夫氏[講師 飯田昭夫氏プロフィール]
いいだ特許事務所所長弁理士・国士舘大学大学院教授 総合知的財産法学研究科長
1972年弁理士登録、日本工業所有権学会・著作権法学会(法と経済学会)・日本知財学会等所属、日本弁理士会副会長、日本弁理士会知的財産支援センター長、文化審議会・内閣府総合科学技術会議・文化省科学技術学術審議会専門委員等歴任、2004年黄綬褒章受章


[受講費用]
 会員等区分により以下のとおりとなっております(1名様あたり)。なお、2名以上のご参加の場合も同一料金を適用しますので、職員のみなさまにも受講をお薦め下さい。
一般 8,400円
LCG特別会員:2,100円 正会員:3,150円 準会員:5,250円(税込)


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010shohyo.html



関連blog記事
2010年8月14日「コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生の特別講義を開催(10月8日東京)」
https://roumu.com
/archives/51770397.html


(大津章敬)


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平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に

平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に 先日、厚生労働省から「厚生年金・国民年金の平成21年度収支決算の概要の公表について」という資料が発表されました。公的年金については年金記録問題もあり、数年前より国民の最大関心事のひとつになっています。日本年金機構のホームページでも年金記録問題への対応について「年金記録問題への取組状況と年金額回復の具体的事例」を1週間に1回程度情報公開をし、取り組みのアピールしているところですが、解決の道のりは遠いという印象が残るばかりです。


 このような状況下で発表された収支決算には注目が集まっているところですが、結果としては厚生年金・国民年金ともに赤字という結果になっています。厚生年金の歳入については、国庫負担が基礎年金国庫負担割合の2分の1に引き上げられたことなどにより増加している一方で、保険料収入については被保険者数の減少や平均標準報酬月額の低下等で減少しているようです。歳出については、受給者数の増加に伴い、保険給付費が増加、基礎年金拠出金も増加しました。その結果、厚生年金は歳入380,079億円、歳出387,813億円となり、7,734億円の赤字となっています。


 国民年金の歳入についても国庫負担が基礎年金国庫負担割合の2分の1に引き上げられたことなどにより増加している一方で、保険料収入については納付率の低下や被保険者数の減少等という大きな課題を抱え減少となりました。一方の歳出については、旧国民年金法による受給者数が減少したことにより減少はしているものの、歳入51,347億円、歳出53,598億円となり、国民年金も2,251億円の赤字になっています。


 このような状態が続くことで、国民の公的年金への信頼はさらに低下し、悪循環を辿ることが容易に想像されます。やはり公的年金には抜本的な改革が必要なのかも知れません。



関連blog記事
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html


参考リンク
厚生労働省「厚生年金・国民年金の平成21年度収支決算の概要の公表について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000j1pd.html


(宮武貴美)

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車両事故報告書

車両事故報告書 社有車の使用時やマイカー通勤時において社員が車両事故を起こした際に、会社に報告するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 sharyou_jiko.doc(43KB)
PDFPDF形式 sharyou_jiko.pdf(8KB)


[ワンポイントアドバイス]
 社員が万が一、車両事故を起こした場合、その責任は事故を起こした社員本人だけではなく、会社にも及びます。そのため、会社へ必ず報告書を提出させ、本人および管理者に対して、今後の安全対策について具体的に取り組む事項を記載させることが望まれます。


[関連条文]
民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。



関連blog記事
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/54799699.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html


(福間みゆき)


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日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い

定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い 社会保険の定年退職時にかかる同日得喪の範囲が広がったことは既に2010年7月12日のブログ記事「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」で取り上げましたが、先日、日本年金機構のホームページにおいて改めて「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について」として情報が公開されました。

 この同日得喪は、定年退職時のみにおいて、定年・再雇用で賃金が引き下げとなった場合に、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日付けで提出することができ、結果として、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができるいうものです。社会保険料率の引き上げが続く中、保険料の削減には効果のある策としてこれまで実施されてきました、これが、9月1日以降は定年時のみではなく、以下の被保険者も対象になります。


特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、
定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合も対象となります。
(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。


 この取り扱いは従業員のみではなく、法人の役員が60歳以降に退任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象となるとされています。また、定年制の定めのある事業所においては、定年前に退職した者のみでなく、例えば、定年が61歳と定められている事業所において、定年後継続して2年間再雇用された後に退職し、さらに継続して1年間再雇用された場合も対象となるとされました。

 

 このようにかなり柔軟な対応がなされることとなり、これまで社会保険料の負担が大きかった被保険者、年金の調整額が大きかった被保険者にとってはかなり有利な制度といえるでしょう。一方で、社会保険の実務担当者にとってはイレギュラーケースとなりやすい事案ですので、手続き漏れがないように十分留意することが求められます。


関連blog記事
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
https://roumu.com
/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html

 

参考リンク
日本年金機構「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html

(宮武貴美)

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メンタルヘルス対策に関する実践的なマニュアルが公開

メンタルヘルス対策に関する実践的なマニュアル 2010年8月9日のブログ記事「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」をはじめとして、当ブログで何度も取り上げているように「心の病」とその対策については、現代人事労務管理における最大の課題の一つとなっています。このメンタルヘルス問題は、なかなか効果的な解決策が見出せず、対応に苦慮している企業や、何から手をつけるべきかが分からないという企業が多いというのが実情ではないでしょうか。


 これに関連し、先日、財団法人産業医学振興財団より「中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の進め方に関する調査研究」が発表されました。これは産業医学進振興財団が産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学教室 永田頌史教授を代表研究者とする研究グループに委託して行った事業であり、「中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策や支援のあり方に関する調査研究と対策に必要なツール、マニュアルの開発」と「地域産業保健センターを中心とした中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の支援の支援方策の研究」の2テーマについて実施されています。


 その研究成果として、前者は「予算別メンタルヘルス対策支援システム」、「職場復帰支援マニュアル」、「メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応の手引き」などにより、後者については「地域産業保健センターによるメンタルヘルス対策支援モデル」などにより示されています。ホームページで公開されている「中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の進め方に関する調査研究報告書(抜粋)」では、以下の9つのマニュアル・ツール類が図表でまとめらており、いずれもメンタルヘルス対策の各場面で利用できる価値の高いものとなっていますので、是非チェックしてみて下さい。
1.予算別MH対策モデル
2.職場復帰支援マニュアル
3.過重労働・MH対策マニュアル
4.早期発見・早期対応の手引き
5.職場のMH関連リーフレット集
6.非専門家が利用できる教育研修用資材
7.MH対策事例集
8.MH対策支援モデル
9.コーディネーターのための相談対応マニュアル


「中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の進め方に関する調査研究報告書(抜粋)」のダウンロードはこちら
http://www.zsisz.or.jp/images/pdf/fh_gaiyou.pdf



関連blog記事
2010年8月13日「メンタルヘルス対策で70%の企業が「管理職向けの教育」を実施」
https://roumu.com
/archives/51770233.html
2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51768984.html
2010年7月8日「精神疾患等に起因する傷病についての保険給付の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51757426.html
2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
https://roumu.com
/archives/51748768.html
2010年6月14日「12年連続で3万人を超えた自殺者数と高まるメンタルヘルスケアの重要性」
https://roumu.com
/archives/51748372.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
https://roumu.com
/archives/51569629.html


参考リンク
財団法人産業医学振興財団「中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の進め方に関する調査研究」
http://www.zsisz.or.jp/investigation/2010-04-01-07-51-13/66.html


(宮武貴美)

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雇用保険の失業手当はどのような人がもらえるのですか?

 社労士として開業してからなかなか長期の休みは取れない大熊であるが、今回のお盆休みは5連休を取ることができ、ゆったりした気分で過ごすことができた。



福島さん:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。お盆休みはどこか出かけられましたか?
福島さん:
 はい、両親と一緒に父親の故郷へ帰省しましたよ。久々に会う親戚と楽しく過ごすことができました。
大熊社労士:
 そうでしたか、リフレッシュできましたね。
福島さん:
 えぇ・・・、まぁ・・・。
大熊社労士:
 おやっ?どうかしましたか?
福島照美福島さん:
 実は、親戚の一人がこの不況でリストラにあってしまったということで・・・、なんか大変なんだなぁと実感したんです。そのときに「失業手当をもらって頑張るぞ!」とその親戚が言っていたのですが、ふと考えると、私は高校を卒業してすぐに当社に入社したので、雇用保険の仕組みは知っていても、どうやって失業給付をもらうかって分からないなぁ、なんて仕事のことを思い出してしまったんです。
大熊社労士:
 おやおや、仕事熱心ですね(笑)。
宮田部長宮田部長:
 福島さん、自分で失業保険をもらって、実践で勉強しようってのはなしだからね!
福島さん:
 はい。大熊先生、宮田部長もそう言っていますので、教えていただけませんか?(笑)
大熊社労士:
 分かりました。それでは順番に説明していきましょうね、雇用保険の給付には色々ありますから、まずは基本手当の仕組みから説明していきましょうか。
福島さん:
 大熊先生、福島さんのためにも基本的なところからお願いしますね。
大熊社労士:
 そうですね、宮田部長のためにも基本的なところから進めましょう(笑)。
宮田部長:
 よろしくお願いします!
大熊社労士:
 まず雇用保険には「失業等給付」という括りがあります。この中には失業をした場合に受けられるものをまとめた「求職者給付」や労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に受けられる「教育訓練給付」などがあります。一般的に「失業手当」と呼ばれることが多いのが、求職者給付の中の「基本手当」というものです。
宮田部長:
 失業手当って正式名称ではないんですね。
大熊社労士:
 はい、そうなんです。基本手当という表現はなんとなく違和感があるのでしょうね、私も一般的な説明のときは失業手当と言っていますよ。
福島さん:
 確かに何の基本なんだろうって思いますね(笑)。
大熊社労士:
 あはは、確かにそうですね。さて、この基本手当ですが受給するためには失業者が自らハローワークに出向く必要があります。
福島さん:
 そのときに私がいつも作成する離職票を持っていくのですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうですね。離職票の賃金額を記載する書類は3枚複写ですよね。1枚目は事業主控、2枚目は職安控、3枚目は本人交付になっています。この3枚目の離職票2にあわせて発行される離職票1と印鑑等を持って失業者がハローワークに行くことになるのです。
福島さん:
 離職票がないと、失業手当の手続きができないので、なるべく早く発行してあげる必要があるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。離職票の発行が遅れれば遅れるほど、失業者本人が失業手当を受けられる時期も遅くなりますからね。
宮田部長:
 離職票を職安に持っていけば誰でも失業手当をもらえるのですか?
大熊社労士:
 いい質問ですね。実はそうではありません。離職票の中身になると少し話がややこしくなるのでは、その点は次回に回しましょう。失業手当を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要がありますが、そのひとつに失業の状態にあること、というのがあります。
宮田部長:
 会社を退職したんだから、みんな失業の状態なのではないですか?
大熊社労士:
 そうですね、一般的にはそれを失業と呼んでいるかと思いますが、実は雇用保険でいう「失業」は若干異なるのです。
宮田部長:
 ふ~ん、そうなんですね。どうなると失業なんですか?
大熊社労士:
 はい。まず就職したいという積極的な意思(気持ち)があること。そして、いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境等)があること。更に職業に就くことができないこと。最後に積極的に求職活動を行っている状態にあること。この4つの条件が必要になります。
福島さん:
 単純に会社を辞めたというだけではダメということですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。失業手当は次の職業に就くまでの生活の安定と再就職のための給付なので、就職の意思がないような人にまでは支給されないのです。
宮田部長:
 当たり前といえば当たり前かな。
福島さん:
 大熊先生、4つの条件を考えると、出産のために退職したような人はもらえないということになるんですよね?
大熊社労士:
 そうですね。まもなく出産するのに就職活動というのは一般的にはおかしいですよね。そのような一定の理由が
ある方については延長の申請ができますよ。
福島さん:
 もらう時期を遅らせるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。その部分は次回、説明することにしましょうか。
福島さん:
 はい、よろしくお願いいします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回の不況では、雇用調整助成金等の対策が速やかに行われたこともあり、できるだけ雇用維持に努めた企業が多く、失業者の驚くほどの急増まではいきませんでしたね。収入が途絶えた中での失業手当は、失業者にとっては非常に大きなものですから、事業所としても速やかに手続きが行えるようにしなければなりません。



関連blog記事
2010年8月9日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険料や失業手当の取扱い」
https://roumu.com/archives/65390801.html
2010年8月2日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?」
https://roumu.com/archives/65390753.html
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65102532.html
2010年4月26日「今春行なわれた労働関係・社会保険の改正点を教えてください」
https://roumu.com/archives/65345339.html
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html


(宮武貴美)


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東京都産業労働局からダウンロードできる「ポケット労働法2010」

東京都産業労働局からダウンロードできる「ポケット労働法2010」
※リンク先に誤りがありましたので8月17日 17:45修正しました。失礼しました。

 労使トラブルは近年増加の一途を辿っていますが、その原因のひとつとして、労使双方の労働に関連する基礎知識の不足が指摘できるでしょう。

 労働に関連する法律においては、人員募集から採用、退職まで幅広いルールが定められていますが、東京都産業労働局雇用就業部労働環境課は、労使トラブルを未然に防ぐために労働者および使用者を対象にした労働法に関する小冊子を公開しました。120ページを超えるボリュームですが、労働基準法に関わるもののみではなく、労働組合、安全衛生、雇用保険等のことまで基礎的事項が網羅されており、初めて労働関連法を学ぶことに適したものとなっています。ダウンロードは以下の東京都労働局のホームページからできますのでご利用下さい。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/pokerou2010-full.pdf


関連blog記事
2010年7月13日「労働基準監督署対策セミナー 音声ファイル+レジュメの発売開始」
https://roumu.com
/archives/51759585.html
2010年5月28日「平成21年度も過去最高を更新した労基署等への労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/51741368.html
2009年6月21日「増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/51570847.html

 

参考リンク
東京都産業労働局「ポケット労働法2010」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/pocket/index.html

(宮武貴美)

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未払い残業代請求問題対策無料セミナー 9月2日開催の名古屋再追加日程受付中

急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント 5月以降、愛知・岐阜・三重の全9都市で開催しております無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」ですが、名古屋での再追加日程である9月2日(木)については現在受付中となっております。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。



 最近、電車内やテレビなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告を頻繁に見かけますが、この問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後彼らが狙うのは、企業に対する未払残業代請求といわれています。こうした請求は、単純に時間外労働に対する賃金をカットしているようなケースだけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂きます。
※5月20日にウインクあいちで開催するセミナー「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」と比較すると、問題提起・課題の把握を中心とした比較的基本的・全体的な内容のセミナーとなります。


[セミナーのポイント]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など


[セミナー開催概要]
2010年9月2日(木)名南経営本館[再追加日程]
開催時間:全会場とも午後2時~午後4時
講 師:名南社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 小山邦彦
受講料:無料
対 象:企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html


(大津章敬)


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