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出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます

出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書 2009年9月30日のブログ記事「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」でお伝えしたとおり、出産育児一時金の制度変更については、制度スタート直前に直接支払制度の猶予が発表されるなど、バタバタの状態になっています。しかし、制度自体は原則的に10月よりスタートされたことから、協会けんぽに申請を行う申請書の変更は10月1日より協会けんぽのホームページでダウンロードできるようになっています(画像はクリックして拡大)。


 これまでの出産育児一時金の申請書は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」に変更になり、医療機関等の出産育児一時金等の直接支払制度を利用し、出産後に一時金の額と医療機関等の代理受取額との差額の内払い依頼・支給申請をするとき利用するものとなりました。


 また併せて添付書類については、医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピーが必要になりました。この領収・明細書には、医療機関等が支払機関へ提出する「専用請求書の内容と相違ない旨」の記載及び「産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する所定の印が押印(該当する場合のみ)されています。
申請書のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-183525.pdf
記入例のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-183445.pdf



関連blog記事
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
https://roumu.com
/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
https://roumu.com
/archives/51623753.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html


(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]年俸額に時間外手当を含める場合の注意点

 今日のワンポイント講座では年俸制と時間外手当という問題について取り上げましょう。「年俸制→時間外手当は不要」と考えられている企業経営者は非常に多いのですが、法的に言えばこれは完全に間違っています。労働基準法の観点において年俸制は、あくまでも賃金を年間という単位で設定するという賃金体系の一つに過ぎず、時間外労働や休日労働があった際には当然に割増賃金を支払わなくてはなりません。わが国で年俸制が導入された初期段階において、その対象者が管理監督者であることが多かったことから、時間外手当が支給されないという事例が多く、そのような誤解が生まれたのではないかと想像していますが、それは「年俸制→管理監督者→労働時間法規の適用除外→時間外手当支給なし」というロジックが成立しているのであって、「年俸制→時間外手当支給なし」ではないのです。


 しかし、そもそも年俸制というのは賃金管理上は一般的に年間の業績や成果、役割の大きさと報酬の高さを一致させる取り組みであることから、時間外手当をその都度支給するということに違和感を感じるケースも少なくないでしょう。そうした場合、年俸額に一定の時間外手当を含めて契約することで対応するという例が見られます。この場合、所定労働時間分の月額給与分と、年俸額に含まれる時間外手当分の月額給与分を分けて定めるというのが基本的な対策となります。


 具体例を挙げてみましょう。例えば、年俸720万円の者について、年俸の中に毎月30時間分の時間外手当を固定的に含むとする場合を想定してみます。まず年俸を12分割して月額を算出すると60万円になります。要はこれを所定労働時間に対応する部分と30時間の時間外労働に対応する部分に分けて契約を行うことになりますが、この場合、月間平均所定労働時間を160時間と仮定し、逆算をすると基本給486,060円、30時間分の固定時間外手当113,940円(合計600,000円)となります。このように明確に時間外手当の固定支給分である賃金を分けて設定し、そこに一定の時間数が含まれることを明記すれば、その設定した時間数までの時間外手当は年俸に含まれるという取り扱いが可能となります。但し、その設定された時間数(今回の例では30時間)を超える時間外労働があった場合には、その超過分については別途時間外手当を支給しなければならないことにご注意下さい。
 
 この方法を取ることにより、年俸の中に一定の時間外手当を含むという取り扱いを行うことができますが、年俸制を採用した場合でも、月々の時間外労働時間は別途把握する必要があり、労働基準法41条で定める管理監督者等を除いて、労働時間を管理しなくてはなりません。自社の就業規則や労働契約に年俸制や時間外手当の取扱いがどのように定めてあるか、一度確認してみるとよいでしょう。


[関連法規・通達]
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


平成12年3月8日基発78号
 年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される。



関連blog記事
2009年9月30日「[ワンポイント講座]一時帰休が長引いた際に平均賃金を計算する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51628717.html
2009年9月23日「[ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51623878.html
2009年9月2日「[ワンポイント講座]解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ」
https://roumu.com
/archives/51613218.html


(佐藤浩子)


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「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!

「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!
2010年の「「平成22年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」の記事はこちら
https://roumu.com
/archives/51777395.html

 10月に入り、そろそろ年末調整のことを考える時期になりました。10月になり、国税庁のホームページから「平成21年分 年末調整のしかた」がダウンロードできるようになっています。1年に1度の処理ですので、早めにこのパンフレットを見直し、知識をブラッシュアップしておきたいものです。

ダウンロードはこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm


関連blog記事
2009年9月11日「[年末調整]平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html

 

(宮武貴美)

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平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました

平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました 9月以降、11回に亘って速報でお伝えした平成21年度の最低賃金のご案内も本日が最後です。昨日、最後の和歌山県の最低賃金が公示され全都道府県の最低賃金と発効年月日が確定しました(画像はクリックして拡大)。発効年月日までに現状をチェックし、最低賃金を下回っている場合には引き上げを行なうなどの対応を進めましょう。なお、新潟県と岐阜県については、平成21年度の改定が行われなかったため、前年度の金額と同額になっています。



関連blog記事
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
https://roumu.com
/archives/51614105.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント

lb01015タイトル:バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年4月
ページ数:12ページ
概要:これはバス運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(5.04MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01015.pdf



関連blog記事
2009年9月30日「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://roumu.com/archives/50537093.html
2009年10月1日「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://roumu.com/archives/50537097.html

(福間みゆき)


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タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント

lb01016タイトル:タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年4月
ページ数:12ページ
概要:これはタクシー運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレットDownloadはこちらから(4.26MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01016.pdf 



関連blog記事
2009年9月30日「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://roumu.com/archives/50537093.html

(福間みゆき)


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2009年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 すっかり秋らしい季節となりました。人事・総務担当者にとっては比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。10月1日より出産育児一時金の直接支払制度がスタートすることになっていましたが、直前になって厚生労働省より医療機関の準備不足を理由として、例外的にこの制度の適用を猶予するという発表がなされました。この直接支払い制度に関する情報については、詳細が分かり次第お伝えしていきたいと考えていますので、随時blogをチェックしていって下さいね。


[10月の主たる業務]
10月1日(木)大学生への採用内定の通知開始
参考リンク:日本経団連「大学・大学院新規学卒者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/072.html

 

10月1日(木)全国労働衛生週間(~7日(水)まで)
参考リンク:厚生労働省「平成21年度全国労働衛生週間実施要綱決定」
http://www.mhlw.go.jp/za/0820/a51/a51.pdf

10月1日(木)高年齢者雇用促進月間
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「ごぞんじですか?10月は「高年齢者雇用支援月間」です」 
http://www.jeed.or.jp/activity/activity01.html#sec06

10月1日(木)出産育児一時金の支給額および支払方法の変更
参考リンク:厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

10月13日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html

10月13日(月)9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

11月2日(月)9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
※本来は10月30日だが、今月は土曜日のため11月2日となる。
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2

11月2日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html
福岡労働局「安全衛生関係様式」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html


[トピックス]
出産育児一時金が42万円に変更
 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金は、現在38万円ですが、平成21年10月1日以降の出産から42万円に引き上げられます(一定の要件があります)。また、同じく10月1日より出産育児一時金の直接支払制度がスタートする予定でしたが、医療機関の準備不足を理由に、一部医療機関では例外的にこの制度の適用を猶予されることになりました。
関連blog記事:2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
https://roumu.com
/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
https://roumu.com
/archives/51623753.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html
参考リンク:厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

 

平成21年9月分(10月納付分)から協会けんぽの健康保険料が都道府県別保険料率に変更
 9月より協会けんぽの健康保険料については都道府県別の保険料率となり、9月分(10月納付分)から適用となりました。新しい保険料率で徴収されているのか念のため確認を行いましょう。
関連blog記事:2009年8月17日「協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実」
https://roumu.com
/archives/51605116.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
参考リンク:協会けんぽ「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html

定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、社員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成21年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料率表を確認ください。
参考リンク:社会保険庁「厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm

各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
 今月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
関連blog記事:2009年9月26日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(神奈川)」
https://roumu.com
/archives/51626453.html
参考リンク:厚生労働省「平成21年度地域別最低賃金改定状況」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01


[今月のアクション]
年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与がなされます。そのため新入社員について新たに管理シートを準備し、対象者に有給休暇を付与し管理シートの更新を行っておく必要があります。
参考リンク:長野労働局「年次有給休暇」
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/joken/joken10.html

 

(福間みゆき)

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自転車通勤規程

自転車通勤規程 社員が自転車通勤を行う際の運用取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 bicycle_k.doc(28KB)
PDFPDF形式  bicycle_k.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、エコブームや健康を意識して、自転車通勤を行う者が増えていますが、自転車通勤の際に事故に遭い怪我をする危険性が高く、更にはこちらが加害者となることもあります。また、従業員が自転車通勤をするとこれまで定期代を支払っていた場合については、その通勤費の取扱いをどのようにするのかなど問題が出てきます。そのため、会社としては、自転車通勤を行う際の運用を明確にした上で自転車通勤を認めていくことが求められます。


関連blog記事
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html

 

参考リンク
タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

(福間みゆき)

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10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に

 2009年9月14日のブログ記事「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」を初めとして、先日より10月1日よりスタートする出産育児一時金の直接支払制度導入に関する特集を行っていますが、昨日、厚生労働省より医療機関の準備不足を理由として、例外的にこの制度の適用を猶予するという発表がなされました。以下、厚生労働省からの発表内容を転載します。



【重要なお知らせ(平成21年9月29日)】
 出産育児一時金等については、妊婦等の経済的負担を軽減する観点から、本年10月から、支給額を4万円引き上げ、原則42万円とするとともに、出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとしておりました。


 一方で、制度の導入による影響について、現場の声を十分に把握できていなかったこと等により、医療機関等によっては、当面の準備がどうしても整わず、10月から直ちに実施することが困難であるとのご意見をいただいているところです。


 このため、医療機関等をはじめ関係者の皆様には、今般の制度導入の趣旨をご理解をいただき、制度の円滑な実施にご協力をお願いし、原則としては、予定どおり本年10月1日より実施することとしますが、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、次の措置を講じていただいた上で、今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することといたしましたので、お知らせいたします。
「直接支払制度に対応していない旨」、速やかに窓口に掲示する。
 の措置を講じた上で、妊婦の方々などへ直接支払制度に対応していない旨を説明し、合意を得る(直接支払制度を利用する場合と同様に、合意文書を交わす)。
あくまで直接支払を希望する方には、これに応じるよう努め、それが困難な場合には、医療保険者や社会福祉協議会による資金貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。



関連blog記事
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
https://roumu.com
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2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
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http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]一時帰休が長引いた際の平均賃金の取扱い

 景気の悪化により、長期にわたって一時帰休を実施しているようなケースがみられます。会社都合により休業させた場合には、休業手当として平均賃金の6割以上を支払う必要がありますが、一時帰休が長引いた場合、平均賃金の額が徐々に小さくなるという問題が発生します。そこで、今回のワンポイント講座では、一時帰休が長引いた場合の平均賃金の計算方法について取り上げてみましょう。

 会社の責に帰すべき事情による休業を行う場合は、労働基準法第26条の定めに基づき、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払うことが必要とされています。平均賃金の取り扱いについては労働基準法第12条に定めがあり、基本的には過去3ヵ月間の賃金総額を過去3ヵ月の総日数で割って算出することになっています。ただし、賃金の支払形態については月給者もいれば日給や時給者もいることから、労働基準法第12条第1項の但書において、以下の の最低保障額を下回ってはならないとされています。
賃金が日給・時間給によって算定され、または出来高払制その他の請負給で定められた場合
 賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合
 その部分の賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数)+上記の金額

 そのため、時給者に休業手当を支払う場合は、過去3ヵ月間の賃金総額を過去3ヵ月の総日数で割った額との賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60とを比べて、どちらか高い方の金額を支払う必要があります。

 それでは、月給者には最低保障の適用はないのでしょうか?一時帰休を行っている場合の平均賃金の計算方法については、労働基準法第12条第3項および第4項で休業した期間および休業手当を除くことになっているため、休業が増えるほど、分母も分子も数字が減ってしまいます。そのため、例えば月給300,000円(欠勤につき1日あたり15,000円減額する場合)の者が4月に初めて休業した場合の平均賃金は、10,000円(300,000円×3ヵ月/31+28+31日)となりますが、4月から6月にかけてトータルで16日間の休業があった場合では8,800円(300,000円×3ヵ月-15,000円×16日/30+31+30-16日)となり、平均賃金の額が以前よりも小さくなっています。
 この月給者については労働基準法に最低保障の適用の定めがないことから、今回のケースでは、8,800円×60%=5,280円を支払うことになります。

 その一方で、私傷病等により欠勤日数が多い場合については、平均賃金が著しく低くなるおそれがあることから救済として、労働基準法第12条第8項(労働に関する主務大臣の定めるところによる)によるべきとされています。具体的な取扱いとしては、通達(昭和30年5月24日基収第1619号)で以下の計算式が示されています。
 欠勤しなかった場合に受けるべき賃金総額÷所定労働日数×60/100

 そのため、欠勤が長引いている場合は、平均賃金の額が上記の計算式で計算された金額を上回っているのか確認することが求められます。


※2012年7月27日 16時に内容を訂正いたしました。

[関連法規]
労働基準法 第12条
 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2.産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
3.使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
5.試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


関連blog記事
2009年3月25日「[ワンポイント講座]昇給が遅れた際の平均賃金の計算方法」
https://roumu.com
/archives/51525060.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com
/archives/51488404.html
2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
https://roumu.com
/archives/51476230.html

 

参考リンク
茨城労働局「会社都合による休業中は休業手当の支払が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html

(福間みゆき)

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