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出産育児一時金申請のご案内

lb07026タイトル:出産育児一時金申請のご案内
発行者:協会けんぽ
発行時期:平成21年10月
ページ数:2ページ
概要:出産育児一時金の申請について分かりやすく説明したリーフレット
Downloadはこちらから(1.88MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07026.pdf



関連blog記事
2009年10月5日「出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629845.html
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51623753.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
https://roumu.com/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
https://roumu.com/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
https://roumu.com/archives/50531831.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html


(福間みゆき)

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自転車通勤許可申請書(新規・更新)

自転車通勤許可申請書(新規・更新) 社員が自転車通勤を行う際に会社へ提出させる申請書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 bicycle_s.doc(42KB)
PDFPDF形式  bicycle_s.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 自転車通勤については会社への届出を課さずに、従業員の判断で自転車通勤をしているケースもみられますが、通勤をしていて事故に遭い怪我をするだけでなくこちらが加害者となることがあります。そのため、会社としては自転車通勤を許可制にすることが望まれます。なお加害者となった場合に多額な損害賠償が発生することがあるため、民間保険(自転車保険や個人損害賠償保険)に加入するなどしておくことが望まれます。


関連blog記事
2009年10月1日「自転車通勤規程」
https://roumu.com/archives/55318265.html
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html

 

参考リンク
タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

(福間みゆき)

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東証一部上場企業の冬季賞与平均妥結額は△13.1%減の659,864円

東証一部上場企業の冬季賞与平均妥結額は△13.1%減の659,864円 2009年8月15日のブログ記事「日本経団連調査の大企業夏季一時金の最終集計結果は1959年の調査開始以来最大の落ち込み」でもお伝えしたとおり、今年の夏季賞与は昨年同季比△17.15%の大幅減という記録的な下落率となりましたが、依然、景気の先行きに不安が残る中でこれから迎える冬季賞与もかなり厳しい結果となりそうです。


 先日、労務行政研究所が発表した「東証第1部上場企業の2009年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」によれば、今年の冬季賞与は△13.1%減と7年ぶりの対前年同期比ダウンとなることが分かりました(画像はクリックして拡大)。この調査の対象は東証第一部上場企業のうち,原則として労組が主要な単産に加盟している企業(218社)ですので、完全に大企業のデータですが、それによれば今年の冬季一時金の平均妥結額は上記218社の全産業平均で659,864円(対前年同期比△13.1%減)7年振りの対前年実績ダウンとなっています。業種別に対前年同期比の上昇率を見ると、自動車が△27.9%、機械が△27.7%、非鉄・金属が△25.4%など、製造業において特に大きな落ち込みが見られています。


 大企業においては景気の底を脱したといわれる中でこの厳しい結果になっていることを考えれば、まだまだ大幅な売上減に苦しんでいる中小企業の冬季賞与は更に厳しい結果となることが予想されます。



関連blog記事
2009年8月15日「日本経団連調査の大企業夏季一時金の最終集計結果は1959年の調査開始以来最大の落ち込み」
https://roumu.com
/archives/51600239.html
2009年7月29日「都内労働組合の夏季賞与 最終集計結果は671,606円と前年比13.25%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51595885.html
2009年7月8日「連合調査の夏季一時金 第5回回答集計の平均回答額は前期実績より11.9%減の619,031円」
https://roumu.com
/archives/51583446.html


参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2009年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/21000


(大津章敬)


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10月29日開催「来春改正となる改正労働基準法の実務ポイント」(名古屋:受講料無料)受付中

来春改正となる改正労働基準法の実務ポイント いよいよ来年4月1日、改正労働基準法が施行されます。かつてホワイトカラーエグゼンプションを含め、法制審議段階から様々な議論が行われた今回の改正ですが、最終的には過重労働対策に重きを置いた内容となっています。中でも時間外労働の割増率の引上げは企業の労務管理に大きな影響を与えるため、いまからその対策が求められるところです。今回のセミナーは改正労働基準法施行に関する通達、省令などの内容に基づき、改正法の概要と労働時間管理で実務務上求められるポイントについてお話させていただきます。


[セミナーのポイント]
月60時間を超える時間外労働の割増率は50%に引上げ
引上げが当面の間猶予される中小企業の範囲とは
引上げ分の割増賃金の支払に代わる代替休暇の付与ルール
時間単位の年次有給休暇の付与ルール
36協定特別条項に関する改正のポイント


[講師]
株式会社名南経営 社会保険労務士 大津章敬


[開催要領]
日時:平成21年10月29日(木)13:30~15:00
会場:パシフィックカレッジビル第二会議室
   名古屋市東区泉1-23-37 パシフィックカレッジビル7階
   地下鉄「久屋大通駅」1A出口階段上がってすぐ右手
受講料:無料
※今回は一般企業向けのセミナーのため、税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまのご参加はご遠慮願います。


[お申込み]
 本セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20091029mc.html



関連blog記事
2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」
https://roumu.com
/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
https://roumu.com
/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
https://roumu.com
/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
https://roumu.com
/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
https://roumu.com
/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
https://roumu.com
/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]失踪して連絡の取れない社員を懲戒解雇できるか

 本日のワンポイント講座では、失踪して連絡の取れない社員を懲戒解雇できるかについて考えてみたいと思います。


 そもそも社員を懲戒解雇するためには、就業規則またはこれに準ずるものにおいて懲戒の種類と事由を明記し、周知説明しておく必要があります。就業規則の懲戒解雇の規定に「正当な理由なく無断欠勤が14日以上続いたとき」といった定めがしてあることが多いですが、そもそも懲戒解雇はその意思表示を本人に対して行うことにより成立します。


 ここで問題になるのが、失踪して連絡の取れない社員の取り扱いです。本人と連絡が取れない状態にある以上、解雇の意思表示をすることは困難です。このような場合には民法第98条の公示送達という方法によって、懲戒解雇の意思表示を行うことになります。公示送達は従業員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判所の掲示板に掲示するほか、官報や新聞に少なくとも1回掲載することによって行われます。この掲示から2週間を経過した時点で、相手方に意思表示が到達したとみなされることとされ、懲戒解雇が成立することになります。
 
 以上が本来とるべき法律上の手続きではありますが、アルバイトなどを多く雇用している企業においては何の連絡もなく出社しなくなる従業員が発生する度にそのような手続きを取るというのは現実的ではありません。よって近年は就業規則や労働契約の中に、「会社からの出社の督促にも関わらず、一定期間以上の無断欠勤を行った際には退職とする」という条項を設ける例が増えています。


 なお、懲戒解雇の場合でも労働基準監督署長による解雇予告の除外認定を受けない限り、解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。解雇予告除外認定は「労働者の責に帰すべき事由」があれば認められる可能性はありますが、これには時間と手間がかかり、懲戒解雇事由が必ずしも認定されるとは限らないため、注意が必要です。


[関連法規]
民法 第97条(公示による意思表示)
 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。



関連blog記事
2009年9月2日「[ワンポイント講座]解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ」
https://roumu.com
/archives/51613218.html
2006年12月10日「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50952282.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html


(佐藤浩子)


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自死遺族を支えるために~相談担当者のための指針

lb03055タイトル:自死遺族を支えるために~相談担当者のための指針
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21月1月31日
ページ数:23ページ
概要:自殺者親族等に対する相談・支援を行おうとする人の養成や地域の社会資源の活用およびその育成のために作成されたものであり、支援者が“二次被害”を与えることなく、傷つき孤立しがちな自殺者親族等の心理的および社会的な回復を手助けするために必要な、基本的な知識や行動指針を示したもの
Downloadはこちらから(428KMB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03055.pdf



関連blog記事
2009年10月6日「自殺に傾いた人を支えるために―相談担当者のための指針」
https://roumu.com/archives/50539163.html
2009年10月5日「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書」
https://roumu.com/archives/50539161.html
2009年7月21日「精神障害等の労災補償について」
https://roumu.com/archives/50512560.html
2009年7月20日「脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-」
https://roumu.com/archives/50512559.html
2009年7月17日「長時間労働者への医師により面接指導制度について」
https://roumu.com/archives/50509024.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html

参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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資格喪失後に出産育児一時金を受け取る場合の証明書発行の申請書

健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書 2009年9月28日のブログ記事「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」で取り上げたように、出産育児一時金の制度変更後も資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者が資格喪失の日の後、6ヶ月以内に出産をしたときは、被保険者として受給できる出産育児一時金を受けられることになっています。その際には、資格喪失前の保険者から給付を受けることができることの証明書類を提出する必要があるとされています。


 これに関し、先日協会けんぽのホームページから申請書がダウンロードできるようになりました(画像はクリックして拡大)。この申請は被保険者であった人が行うものであり、原則として資格喪失後に協会けんぽに申請を行い、協会けんぽは証明書を作成の上、被保険者であった人に交付することになっています。したがって、申請書には事業所の証明欄はなく、被保険者であった人の記名押印もしくは署名で申請することができます。とは言うものの、出産間近の社員が退職する際には、あらかじめ制度を説明の上、申請書を渡し申請先を教えることなど、できるだけフォローしておいた方がよいでしょう。
申請書のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-184434.pdf
記入例のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-184405.pdf



関連blog記事
2009年10月5日「出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51629845.html
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
https://roumu.com
/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
https://roumu.com
/archives/51623753.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html


(宮武貴美)

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自殺に傾いた人を支えるために ―相談担当者のための指針―

lb05054タイトル:自殺に傾いた人を支えるために ―相談担当者のための指針―
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21月1月31日
ページ数:23ページ
概要:フロントラインの地域保健福祉関係者等が、自殺に傾いた人の相談・支援を行おうとする際の指針として、また、相談・支援を行う人材養成の際の補助教材として使用されること等を目的に作成されたものであり、相談と支援活動に必要な基本的な知識や行動指針を示したもの
Downloadはこちらから(530KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03054.pdf 



関連blog記事
2009年10月5日「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書」
https://roumu.com/archives/50539161.html
2009年7月21日「精神障害等の労災補償について」
https://roumu.com/archives/50512560.html
2009年7月20日「脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-」
https://roumu.com/archives/50512559.html
2009年7月17日「長時間労働者への医師により面接指導制度について」
https://roumu.com/archives/50509024.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html

参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書

lb05053タイトル:自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20月3月
ページ数:31ページ
概要:自殺未遂者や自殺者親族等の支援を行っている関係者のためのケアに関するガイドラインを作成する際に必要とされる指針をまとめた報告書
Downloadはこちらから(348KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03053.pdf



関連blog記事
2009年7月21日「精神障害等の労災補償について」
https://roumu.com/archives/50512560.html
2009年7月20日「脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-」
https://roumu.com/archives/50512559.html
2009年7月17日「長時間労働者への医師により面接指導制度について」
https://roumu.com/archives/50509024.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html

参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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精神障害等の労災認定はどのように行われるのですか?

 最近、大熊社労士のもとには関与先からうつ病による休職の相談が度々寄せられるようになっていた。服部印刷では以前から過重労働対策に力を入れていることから、本日は精神障害等の労災認定というテーマで宮田部長にも話をすることにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。10月に入り衣替えの時期ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。まだまだ暑い日もあるのにクールビズが終わってしまうのはきついですよ。それにしても御社ではこれから年度末にかけて繁忙期に入っていきますから、過重労働にならないように注意したいですね。最近は仕事による心理的負荷が原因で精神障害となり、労災申請されるケースが増えていることから、精神障害等による労災認定についてお話しておきたいと思います。
宮田部長:
 少し前に新聞で読んだのですが、精神障害にかかる労災の支給決定が増加しているそうですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。精神障害の請求件数は平成19年度から900件を超えており、そのうち労災の支給決定件数は269件(平成20年度)と前年度を上回っています。この労災認定は労働基準監督署が行いますが、労災請求事案の業務上・外を判断するために「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年9月14日 基発第544号)という指針を出しています。この指針は策定されてから10年が経っており、労働環境の急激な変化等によって、業務の集中や職場でのひどいいじめによる心理的負荷などが生じることから、今年の4月に見直しが行われました。
宮田部長:
 最近は業績の悪化による人員削減の結果、残った社員に業務が集中していることがあったり、営業ノルマが達成できなかった場合に上司が人格を否定するような発言をしてしまい、こういったことが心理的に大きな負荷になっていることがあるようですね。
大熊社労士:
 そうですね。最近はそうした問題が多くの企業で急増しています。それではまずは精神障害に関する労災認定の方法について解説しましょう。精神障害は次の(1)から(3)が複雑に関係しあって発病するとされています。
(1)事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等の業務におる心理的負荷
(2)自分の出来事等の業務以外の心理的負荷
(3)精神障害の既往歴等の個体側要因
 そのため労災か否かを判断する際は、これらの事項について具体的に検討し、発病した精神障害との関連性について総合的に判断することになります。
宮田部長:
 どのような場合に、労災として認められるのでしょうか?
大熊社労士:
 判断要件として次の1.から3.の要件をすべて満たす精神障害の場合、業務上の疾病として取り扱うことになっています。
1.対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
2.対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
宮田部長:
 具体的な出来事を挙げて心理的負荷があったかどうかを調べることになるのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。ては、この評価方法としては、「職場における心理的負荷評価表」というものを用いて、業務による心理的負荷の強度を評価することになっています。(関連ブログ記事:2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」)
宮田部長:
 仕事の失敗、過重な責任の発生、役割・地位等の変化、対人トラブルなど細かく分類されているのですね。
大熊社労士:
 はい。今回の判断指針の改正によりこの心理的負荷評価表が変更され、「具体的出来事」に次の12項目が新たに追加されました。
(1)違法行為を強要された
(2)自分の関係する仕事で多額の損失を出した
(3)顧客や取引先から無理な注文を受けた
(4)達成困難なノルマが課された
(5)研修、会議等の参加を強要された
(6)大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
(7)上司が不在になることにより、その代行を任された
(8)早期退職制度の対象となった
(9)複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
(10)同一事業場内での所属部署が統廃合された
(11)担当でない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った
(12)ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
 この中でも、(12)ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたという項目が追加されたことに、注意が必要です。
宮田部長:
 それはなぜでしょうか。
大熊社労士:
 改正前の評価表では、上司からの嫌がらせ、いじめ等については「上司とのトラブルがあった」という項目で評価をしていましたが、その嫌がらせやいじめの内容や程度が指導の範囲を逸脱し、人格や人間性を否定するような言動が認められる場合には、今回追加された項目で評価することになりました。また実際に評価表を見ていただきたいのですが、心理的負荷の強度が一番強い「Ⅲ」になっていることも注目すべきですね。
宮田部長宮田部長:
 つまり、ひどい嫌がらせやいじめ等については、心理的負荷が強いものとして評価されることになったということですね。会社としては、現場の管理職に対して部下を指導する際、指導の範囲を超えて人格や人間性を否定するような言動をしないように注意を促しておく必要がありますね。
大熊社労士:
 管理職が集まる機会を利用して、「仕事の失敗を執拗に追及していないか」や「必要以上に怒鳴っていないか」など、普段の言動を振り返ってもらい、気をつけてもらうように注意喚起しておかくことが求められますね。
宮田部長:
 今週、会議がありますのでその時に話をしてみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は精神障害等の労災認定について取り上げてみましたが、ここで判断指針の改正に伴い、心理的負荷評価表の「具体的出来事」が12項目追加されただけでなく、修正も行われましたので、これについて補足しておきましょう。修正された箇所は、以下の下線部分です。
(1)重度の病気やケガをした
(2)会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
(3)顧客や取引先からのクレームを受けた
(4)仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった
(5)勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた
(6)非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた
(7)部下とのトラブルがあった(※強度をⅠからⅡへ変更)


 今回の改正に伴い、特に注意すべき点としては「パワハラ」と「過重労働」があり、会社として具体的なアクションをとっていくことが求められています。



関連blog記事
2009年9月3日「精神障害等の労災認定について-平成21年4月に一部改正されました」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527968.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51338576.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について~職場における心理的負荷評価表に新たな出来事の追加等の見直しを行う~」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html


(福間みゆき)


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