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[ワンポイント講座]一時帰休が長引いた際の平均賃金の取扱い

 景気の悪化により、長期にわたって一時帰休を実施しているようなケースがみられます。会社都合により休業させた場合には、休業手当として平均賃金の6割以上を支払う必要がありますが、一時帰休が長引いた場合、平均賃金の額が徐々に小さくなるという問題が発生します。そこで、今回のワンポイント講座では、一時帰休が長引いた場合の平均賃金の計算方法について取り上げてみましょう。

 会社の責に帰すべき事情による休業を行う場合は、労働基準法第26条の定めに基づき、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払うことが必要とされています。平均賃金の取り扱いについては労働基準法第12条に定めがあり、基本的には過去3ヵ月間の賃金総額を過去3ヵ月の総日数で割って算出することになっています。ただし、賃金の支払形態については月給者もいれば日給や時給者もいることから、労働基準法第12条第1項の但書において、以下の の最低保障額を下回ってはならないとされています。
賃金が日給・時間給によって算定され、または出来高払制その他の請負給で定められた場合
 賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合
 その部分の賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数)+上記の金額

 そのため、時給者に休業手当を支払う場合は、過去3ヵ月間の賃金総額を過去3ヵ月の総日数で割った額との賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60とを比べて、どちらか高い方の金額を支払う必要があります。

 それでは、月給者には最低保障の適用はないのでしょうか?一時帰休を行っている場合の平均賃金の計算方法については、労働基準法第12条第3項および第4項で休業した期間および休業手当を除くことになっているため、休業が増えるほど、分母も分子も数字が減ってしまいます。そのため、例えば月給300,000円(欠勤につき1日あたり15,000円減額する場合)の者が4月に初めて休業した場合の平均賃金は、10,000円(300,000円×3ヵ月/31+28+31日)となりますが、4月から6月にかけてトータルで16日間の休業があった場合では8,800円(300,000円×3ヵ月-15,000円×16日/30+31+30-16日)となり、平均賃金の額が以前よりも小さくなっています。
 この月給者については労働基準法に最低保障の適用の定めがないことから、今回のケースでは、8,800円×60%=5,280円を支払うことになります。

 その一方で、私傷病等により欠勤日数が多い場合については、平均賃金が著しく低くなるおそれがあることから救済として、労働基準法第12条第8項(労働に関する主務大臣の定めるところによる)によるべきとされています。具体的な取扱いとしては、通達(昭和30年5月24日基収第1619号)で以下の計算式が示されています。
 欠勤しなかった場合に受けるべき賃金総額÷所定労働日数×60/100

 そのため、欠勤が長引いている場合は、平均賃金の額が上記の計算式で計算された金額を上回っているのか確認することが求められます。


※2012年7月27日 16時に内容を訂正いたしました。

[関連法規]
労働基準法 第12条
 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2.産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
3.使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
5.試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


関連blog記事
2009年3月25日「[ワンポイント講座]昇給が遅れた際の平均賃金の計算方法」
https://roumu.com
/archives/51525060.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com
/archives/51488404.html
2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
https://roumu.com
/archives/51476230.html

 

参考リンク
茨城労働局「会社都合による休業中は休業手当の支払が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html

(福間みゆき)

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トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

lb01014タイトル:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年4月
ページ数:12ページ
概要:これは自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(4.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01014.pdf 



関連blog記事
2009年9月29日「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」
https://roumu.com/archives/50537100.html
2009年9月28日「グループホームにおける夜間勤務等の適正な労務管理のために」
https://roumu.com/archives/50537090.html


(福間みゆき)


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厚生労働省より新型インフルエンザによる休業時の給与取り扱いに関するQ&Aが公開

 10月には本格的な感染期を迎えるとされており、懸念が広がっている新型インフルエンザですが、人事労務管理面においては社員もしくはその家族が罹患した場合の休業の取り扱いおよびその際の給与取り扱いが大きな問題となっています。


 そんな中、先日、厚生労働省より「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表され、以下の5つの良くある質問に対する厚生労働省の見解が述べられています。



Q1】労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。
【Q2】労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
【Q3】労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
【Q4】労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
【Q5】
新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。


 結論的にはこれまで当ブログ等でお伝えしている内容と変わりませんが、厚生労働省からの公式見解が出されたという点では注目する必要があるでしょう。



関連blog記事
2009年9月18日「従業員の家族が新型インフルエンザ罹患した際の自宅待機等の取扱い 多くの企業の対応は?」
https://roumu.com
/archives/51621283.html
2009年9月17日「新型インフルエンザ対策の社内研修に最適!政府インターネットテレビ」
https://roumu.com
/archives/51620340.html
2009年9月15日「従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?」
https://roumu.com
/archives/51620229.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html


(大津章敬)


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訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために

lb01017タイトル:訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年9月
ページ数:16ページ
概要:これは訪問介護事業者が労働者を雇用する中で必ず守らなければならない事項を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(11.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01017.pdf 



関連blog記事
2009年9月28日「グループホームにおける夜間勤務等の適正な労務管理のために」
https://roumu.com/archives/50537090.html


参考リンク
青森労働局「労務管理にあたって留意する点について」
http://www.aomori.plb.go.jp/seido/kanri/kanri01.html


(福間みゆき)


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資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用

 2009年9月14日のブログ記事「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」を初めとして、先日より出産育児一時金の変更に関する特集を行っていますが、今回は資格喪失後の給付という側面から出産育児一時金を取り上げてみましょう。


 出産育児一時金は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日の後、6ヶ月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が受けられることになっています。出産育児一時金の直接支払制度では、医療機関等の窓口で健康保険証を提示の上、申請・受取に係る代理人契約を締結することになりますが、資格喪失後は従前の保険証は回収されるため提示ができないこととなります。そこで、被保険者であった人が従前の保険者から出産育児一時金を、直接支払制度を利用して受けようとする場合には、給付を受けることができるという証明書類を提出する必要があります。この証明書類には、以下の5項目が記載されることになっています。


【証明書類に記載する事項】
保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号
氏名および生年月日
資格喪失日
資格喪失後6ヶ月以内の出産である等の要件を満たせば、協会けんぽから出産育児一時金の支給を受けることが可能である旨
その場合の出産育児一時金の支給総額(付加給付を含む)


 この証明書類は保険者から発行されるため、今後、発行の流れが整ってくると思われます。なお、従前の保険者から出産育児一時金を受ける場合にも、被保険者であった人は資格喪失後に加入した保険証も提示する必要があるとされています。



関連blog記事
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html
2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
https://roumu.com
/archives/51610637.html
2009年5月26日「出産育児一時金の引き上げが官報公告により正式発表」
https://roumu.com
/archives/51558424.html
2009年4月2日「出産育児一時金 2009年10月より原則42万円に引上げ」
https://roumu.com
/archives/51528865.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2008年12月23日「改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険者証を発行」
https://roumu.com
/archives/51472075.html
2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html


参考リンク
協会けんぽ「資格喪失後の保険給付」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
厚生労働省「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失
等を証明する書類」について(平成21年8月24日保保発0824第18号)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1n.pdf


(宮武貴美)


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グループホームにおける夜間勤務等の適正な労務管理のために

lb01013タイトル:グループホームにおける夜間勤務等の適正な労務管理のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年3月
ページ数:6ページ
概要:これはグループホームの事業者が守らなければならない夜間勤務者等の労務管理上のポイントについて解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.18MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01013.pdf 



参考リンク
青森労働局「労務管理にあたって留意する点について」
http://www.aomori.plb.go.jp/seido/kanri/kanri01.html

(福間みゆき)


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管理監督者でも育児休業を取ることができるのですか?

 服部社長の知り合いの方から育児休業のことで相談したいとの依頼があり、大熊社労士は田中商事(アパレル業 社員数100名)の田中社長を訪問することとなった。



大熊社労士:
 はじめまして、私、社会保険労務士の大熊と申します。
田中社長田中社長:
 大熊先生、はじめまして。今日はお忙しい中、ご足労頂きましてありがとうございます。今回は育児休業のことで相談にのっていただきたく服部社長にお願いしました。
大熊社労士:
 はい、伺っております。具体的にはどのようなお話でしょうか?
田中社長:
 当社はアパレル関連の会社でして女性が多い職場です。実は、先日、商品企画部の部長をしている女性社員から育児休業を取得したいとの申し出があったのですが、管理職であっても育児休業を取得することができるのでしょうか?
大熊社労士:
 御社では、この部長を労働基準法で定める管理監督者として取り扱っていらっしゃるということですね。
田中社長:
 そのとおりです。当社では出退勤の管理を行わず、また処遇の面からも他の社員とは異なる取扱いをしています。
大熊社労士:
 管理監督者については労働基準法第41条において「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない」と定められており、労働時間等の規制の適用が除外されています。具体的な話に入るにあたって、産前産後休業の制度の解説からしていきましょう。産前産後休業は労働基準法第65条に定められています。そもそも労働基準法第41条では労働時間、休憩および休日に関する規定のみ適用除外としています。産前産後休業の規定はこのいずれにも該当しないことから、管理監督者の女性であっても、産前産後休業を取得することができるということになりますす。
田中社長:
 なるほど。産前産後休業は、労働基準法第41条で定める労働時間、休憩および休日に関する規定には含まれないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。次に育児休業について解説しましょう。育児休業についても先ほどの労働基準法第41条が適用除外とするものに含まれないため、管理監督者であっても育児休業を取得することができます。ただし、ご存知のように育児介護休業規程の中で労使協定を締結し、育児休業の適用除外と定める者に該当する場合は、育児休業の対象とはなりません。
田中社長:
 育児介護休業規程の内容がどのようになっているのかを後で確認しておきます。
大熊社労士:
 この他、育児介護休業法においては、労働者から請求があった場合、時間外労働を制限する制度(1ヵ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはならないこと)や深夜業を制限する制度(深夜において労働させてはならないこと)があります。管理監督者の場合は、上記のとおり労働時間に関する規定が適用除外となっていることから、時間外労働の制限については適用を受けませんが、深夜業については労働時間、休憩、休日には含まれないことから制限の適用を受け、請求があれば深夜業を行わせないようにする必要があります。
田中社長:
 管理監督者の場合は、取扱いが複雑ですね。仕事と育児を両立していくために、会社として制度を整えたいと考えていますので、また相談に乗ってください。
大熊社労士:
 わかりました。またご連絡ください。


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は管理監督者の育児休業について取り上げてみましたが、ここで育児時間について補足しておきましょう。育児時間とは、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合に、休憩時間の他に1日2回それぞれ少なくとも30分の時間を与えなければならないとされている時間のことです。この時間については、通達(昭和36年1月9日 基収第8996号)で、「法第67条は、1日労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する」とされています。このことから、例えば半日年休を取得し勤務時間が4時間となった場合については、その日の労働時間は4時間となることから1日2回ではなく1日1回30分の育児時間を与えれば問題ないということになります。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
https://roumu.com/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
東京労働局「チェックリスト(育児・介護休業法)を作りました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html
茨城労働局「労働基準法第41条の「管理監督者」とは?」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html


(福間みゆき)


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社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 今週末に東京で開講 最終受付中!

社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 先日よりご案内しております「社労士のための医業人事コンサルタント養成講座」ですが、いよいよ今週金曜日(10月2日)に東京で開講します。大阪会場は11月27日を除きキャンセル待ちとなっておりますが、東京会場については若干空きがございます。本講座については年内の追加日程は設定する予定がございませんので、参加をご希望のみなさまは是非この機会にお申込み下さい。



 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。名南経営では10年前より医療機関・福祉施設に特化した人事コンサルティングチームを立ち上げ、全国で150を超える医療機関等の人事制度(賃金制度・人事評価制度・退職金制度など)の構築支援、複数の診療所における事務長代行サービスを通じて医療機関の人事労務管理のノウハウを蓄積させてきました。今回の「医業人事コンサルタント養成講座」はそうしたコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関、とりわけ診療所における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えの社会保険労務士・人事コンサルタントのみなさん必聴の内容となっておりますのでこの機会に是非、ご参加下さい。 


【第1講】医療機関の人事労務管理のポイントと人事諸制度の設計のコツ



 診療所などの医療機関への業務提案を行う前に必ず知っておきたい医療機関の人事労務管理の特殊性を理解した上で、実際のコンサルティングにおける様々な実例を通じて、具体的な提案へ繋げるポイントについてお話します。具体的には診療所において根強いニーズがある人事制度構築や福利厚生制度見直しなどの具体的進め方を学んだ上で、社会保険労務士として医療機関に深く関与するための事務長代行業の進め方や役割分担、院長や職員との接し方等のノウハウを習得し、継続的な関与先を増やすノウハウを身に付けることを目指します。
(1)ここに注意!医療機関の人事労務管理の落とし穴
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる医療機関の賃金制度構築法
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)信頼関係を高める院長や職員との接し方
(6)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
※持ち物:電卓
会場および日程:
東京会場 平成21年10月2日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)残9名様
大阪会場 平成21年10月15日(木)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席
大阪会場 平成21年10月30日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席



【第2講】医療機関における就業規則提案・整備のポイント



 一般的に医療機関は一般企業と比較すると人材の流動性が高く、「人」に関するトラブルが多い業界とされています。また患者様への接遇・個人情報管理や医薬品の管理など様々な業務上の課題が存在することから、就業規則などの院内ルールを明確に定めておくことが極めて重要になります。そこで本講では、医療機関における人事労務トラブルの傾向や重点管理ポイントを把握した上で、就業規則整備の際の注意点や労務管理の具体的改善提案のコツについて解説します。
(1)知っておきたい医療機関における人事労務トラブルの傾向と対策
(2)医療機関の就業規則整備における注意点
(3)実際の規程サンプルを用いた規程整備のポイント
(4)職員への就業規則説明会開催時の注意点
(5)助成金活用をセットにした就業規則の効果的営業方法
会場および日程:
東京会場 平成21年11月6日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)残10名様
大阪会場 平成21年11月13日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席 
大阪会場 平成21年11月27日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)残2名様 

講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治
講義時間:
いずれも午後1時30分~午後4時30分
定 員:東京 各日とも65名 大阪 各日とも30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar_iryou2009fall.html


(大津章敬)


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子どものいる女性が重要だと位置づけている少子化対策としての経済的支援措置

子どものいる女性が重要だと位置づけている経済的支援措置 昨日のブログ記事「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」では、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)から発表された「平成20年度少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査」の結果の一部をこのブログで取り上げました。今回、もう一つだけこの調査結果をご紹介しておきましょう。


 男性の育児休業取得促進等、様々な少子化対策が行われていますが、実際に子どものいる女性が重要だと位置づけている少子化対策にはどのような項目があるのでしょうか?調査結果では「経済的支援措置」が72.3%とダントツの高い水準の回答となっています。具体的な措置としては、「保育料または幼稚園費の軽減」が59.3%、「児童手当の支給対象年齢の引き上げ」が52.1%、「児童手当の金額の引き上げ」が46.7%となっています(グラフはクリックして拡大)。


 核家族化が進んだ現在、働き続けるのであれば保育所や幼稚園に子どもを預けなければならず、思いのほか費用が必要になる、ということはよく耳にする話であり、そのような要望が表れた調査結果といえるでしょう。今後検討が進むことが予想される児童手当の支給額の見直しにも注目していきたいところです。



関連blog記事
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
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2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
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2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
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2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
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2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
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2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
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2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
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2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
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2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
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2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
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参考リンク
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)「少子化社会対策に関する調査等」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa.html


(宮武貴美)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(神奈川)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(神奈川) 速報でお伝えしている最低賃金の連載も今日で13回目を迎えました。昨日も神奈川1県のみですが、最低賃金の公示が行われました(画像はクリックして拡大)。神奈川県は、23円の引き上げとなり、これまで公示されいる都道府県の中で、東京についで2番目に高い引き上げ額となりました。

【平成21年9月25日の公示】
神奈川
 766円→789円

 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2009年9月25日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮城)」
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2009年9月19日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(山形、福島、富山、静岡、熊本、沖縄)」
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2009年9月17日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(埼玉、京都、奈良)」
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2009年9月14日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮崎、鹿児島)」
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2009年9月12日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(愛知)」
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2009年9月10日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(北海道、石川、長崎)」
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2009年9月9日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島)」
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/archives/51617363.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)」
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/archives/51614954.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
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/archives/51614522.html
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
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2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
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/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
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2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
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2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
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2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
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2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html

 

(宮武貴美)

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