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感染症罹患に関する報告書(初回)

感染症罹患に関する報告書(初回) 社員または社員の家族などが新型インフルエンザなどの感染症に罹患した際に、会社に提出させる報告書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 influ01.doc(32KB)
PDFPDF形式  influ01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新型インフルエンザの感染が急拡大しており、多くの企業ではその対策が進められています。実際に新型インフルエンザなどの感染症に罹患した場合は、すぐに会社に届けてもらうことがまずは最重要となりますが、その際には、統一的な管理や情報収集という目的からこのような報告書の提出を求め、把握するのが望ましいでしょう。


関連blog記事
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51582309.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html

 

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

(福間みゆき)

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出産育児一時金 制度の見直しの概要

lb07019タイトル:出産育児一時金 制度の見直しの概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年9月
ページ数:1ページ
概要:平成21年10月より出産育児一時金等の支給額や支給方法が見直されるポイントを紹介した概要書
Downloadはこちらから(94KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07019.pdf



関連blog記事
2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610637.html

参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-00.html#1
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html


(福間みゆき)

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平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A

平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A 今年の10月から出産育児一時金の支給額と支給方法が変更になることは、2009年8月28日のブログ記事「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」などでお伝えしていますが、この変更等の詳細について、先日、厚生労働省からQ&Aが公開されました。


 このQ&Aは約50ページからなっており、68の問答が掲載されています。このQ&Aでは「直接支払制度」について多くのページが割かれており、現場での対応の混乱を前提に作成されたものだと推測されます。今後、出産する社員やその家族がいる企業には、このQ&Aの内、「被保険者等コーナー」については事前に確認しておいたほうが良いでしょう。なお、今回の改正の重要ポイントについては近日中このブログで取り上げる予定をしております。


ダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1a.pdf



関連blog記事
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html
2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
https://roumu.com
/archives/51610637.html
2009年5月26日「出産育児一時金の引き上げが官報公告により正式発表」
https://roumu.com
/archives/51558424.html
2009年4月2日「出産育児一時金 2009年10月より原則42万円に引上げ」
https://roumu.com
/archives/51528865.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2008年12月23日「改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険者証を発行」
https://roumu.com
/archives/51472075.html
2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html


参考リンク
厚生労働省「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」等に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1a.pdf


(宮武貴美)


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[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い

 先月、厚生労働省は新型インフルエンザが流行期に入ったと発表し、流行のピークは10月上旬頃と言われています。既に企業においては、社員あるいはその家族が新型インフルエンザにかかり、急遽対応に追われるなどの事態となっているところもあるのではないでしょうか。そこで、今回のワンポイント講座では、社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱いについて取り上げてみましょう。


 この新型インフルエンザA(H1N1)は、今年の4月28日に感染症予防法第6条7項に定める新型インフルエンザ等感染症と位置づけられました。これにより、新型インフルエンザに罹患した場合は行政の指導に従わなければならず、会社として社員を出社させることはできず、必ず休ませる必要があります。このような前提を押さえた上で、その休業の際の給与の取扱いについて考えてみましょう。会社が社員を休業させる場合には、労働基準法第26条において休業手当の支払が必要とされていますが、これはあくまで「使用者の責に帰すべき事由による休業」の際に適用となり、具体的には生産調整のための休業のような場合がこれに該当します。


 これに対して新型インフルエンザの罹患により休まざるを得なくなった場合は感染症予防法に基づく休業であり、法令を遵守するためにやむを得えず休ませるものであるため、会社に責任はありません。そのため給与においては、会社に休業手当の支払は必要ないということになります。また会社を休むことになる日についてはそもそも労働の義務がない日となることから、原則としては年次有給休暇の取得もできないこととなります。しかし、現実的な対応としては、今回の新型インフルエンザの罹患による欠勤についても、通常の傷病と同様に年次有給休暇の取得を認めるという柔軟な対応を行う例が多くなることでしょう。


 次に問題になるのが、社員本人ではなく、その家族が新型インフルエンザに罹患し、社員を休ませるような場合の取り扱いです。これについては会社と行政のいずれの判断により社員を休ませることになるのかによって取扱いが異なります。濃厚接触者として感染している可能性が高い者については、法律で保健所へ健康状態を報告することが定められており、保健所等で調査を受けることになっています。そして、感染予防法第44条の3に感染を防止するための協力についての定めがあり、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者と判断された場合は、外出自粛の要請を受けることになります。そのため、この要請を受けて休業する場合については、使用者の責に帰すべき事由ではないため、休業手当の支払は必要ないということになります。一方、上記の事由には該当せず、会社の判断で念のため休ませるような場合は、最低でも休業手当の支払は必要となります。


 今後、新型インフルエンザの拡大が予想されており、会社としては、いまのうちから厚生労働省が出しているパンフレット等を配布するなどして感染予防策の周知徹底を図り、また、感染した場合に報告が速やかに行われるように社内書式などを整備しておくことが求められます。


[関連法規]
感染症予防法 第6条(定義)
1~6 省略
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)


同法 第44条の3(感染を防止するための協力)
 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。



関連blog記事
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html


(福間みゆき)


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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

f728e44e.gifタイトル:試行雇用(トライアル雇用)奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月1日
ページ数:8ページ
概要:試行雇用(トライアル雇用)奨励金(平成21年4月現在)について紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(496KB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb05022.pdf



関連blog記事
2009年8月13日「6月8日に拡充された両立支援レベルアップ助成金の「子育て期の短時間勤務支援コース」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600253.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567293.html


参考リンク
厚生労働省「人を雇い入れる事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html


(福間みゆき)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島)

平成21年度地域別最低賃金公示 先日より最低賃金の公示が続々と出ていますが、昨日は茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島の5県の公示が行われています(画像はクリックして拡大)。


【平成21年9月8日の公示】
茨 城 676円→678円
兵 庫 712円→721円
鳥 取 629円→630円
岡 山 669円→670円
広 島 683円→692円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)」
https://roumu.com
/archives/51614954.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
https://roumu.com
/archives/51614522.html
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
https://roumu.com
/archives/51614105.html
2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
https://roumu.com
/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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日振動ばく露量A(8)の計算テーブル


5ee007bb.gifタイトル:日振動ばく露量A(8)の計算テーブル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:1ページ
概要:合計の日振動ばく露量A(8)が計算できるようになっている。
Downloadはこちらから(96KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03050.pdf



参考リンク
厚生労働省「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/04.html
厚生労働省「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/090820-3.html


(福間みゆき)


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充実してきた最高裁の裁判員制度Q&A

充実してきた最高裁の裁判員制度Q&A 今年の5月21日にスタートした裁判員制度ですが、実際の裁判の模様が各種メディアで報道されるようになり、改めて注目度が高くなっています。実際に自社の従業員が裁判員に選任された事業所はまだまだ少ないかとは思いますが、最高裁判所の裁判員制度のホームページでは以下の9項目に分けて裁判員制度のQ&Aが掲載されています。
制度趣旨・概要
対象事件
選任手続
職務内容(審理・評議・評決)
審理期間等
裁判員の保護
参加しやすい環境整備
旅費・日当
その他


 特に「参加しやすい環境整備」では、「就業規則において,裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合に、(1)裁判員として受領した日当は使用者に納付する、(2)日当を受領した時はその金額について給与から減額するなどと定めることは問題ないでしょうか」といった人事労務管理に大きくかかわる内容について細かく取り上げられているため、人事労務管理実務者にとっても参考になることでしょう。是非以下のリンクをご覧下さい。


最高裁判所「裁判員制度Q&A」のホームページはこちら
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html



関連blog記事
2008年11月29日「裁判員候補者に選ばれた際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51452216.html
2008年11月19日「お待たせしました!裁判員休暇規程のダウンロードを開始!」
https://roumu.com
/archives/51453215.html
2008年11月21日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html
2008年11月24日「裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを」
https://roumu.com
/archives/51454719.html
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
https://roumu.com
/archives/51444106.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
https://roumu.com
/archives/51412397.html
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
https://roumu.com
/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
https://roumu.com
/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51232135.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年8月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
最高裁判所「裁判員制度Q&A」
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html


(宮武貴美)


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振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について

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タイトル:振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:8ページ
概要:振動工具を製造または輸入する事業者等に対して、新たな振動障害予防対策を推進するために、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等を行うことの重要性について詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(8.07MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03048.pdf



参考リンク
厚生労働省「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/04.html


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日本人事労務コンサルタントグループ スタッフブログを開設

日本人事労務コンサルタントグループ スタッフブログを開設 現在、全国7都市で開催している無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」の中で会員募集を行っております日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のスタッフブログを先日開設致しました。
日本人事労務コンサルタントグループ スタッフブログ
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/


 日本人事労務コンサルタントグループは、特に中小企業の指導に携わる社労士の方々がそのノウハウやツールを使って相互にレベルアップを図り、企業とそこに集う人々の成長発展に資することを目指しています。具体的には3号業務を中心とした各種ルールの提供や研修会の開催、指導に必要な知識を習得するeラーニングの提供などを行っておりますが、このスタッフブログでは、LCGの会員のみなさまが利用できる様々なサービスの内容や開催するセミナーのレポートなどを掲載していきます。この取り組みに関心を持っていただけた皆様は無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」にご参加いただくか、以下のフォームに「LCG資料請求」と記載の上、資料をご請求下さい。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。
資料請求はこちらから(※月曜日朝の段階で以下のフォームにエラーが生じておりましたが、現在は修正できております。ご迷惑お掛けしました)
https://www.meinan.net/mail.htm



関連blog記事
2009年9月5日「【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 東京(9/14)・福岡(9/10)会場 最終受付中」
https://roumu.com
/archives/51615133.html

参考リンク
セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ご案内
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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