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【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(福岡など10都道府県追加)

【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(福岡など10都道府県追加) 既に3回速報としてお伝えした平成19年分最低賃金ですが、福岡など10都道府県が追加になりました。今回は9月27日・28日に公示された都道府県の情報(画像はクリックして拡大)を追加してお届けします。次回は、10月2日にすべての都道府県の改定情報をご案内する予定です。



【平成19年9月27日・9月28日公示分】
岩 手 619円
秋 田 618円
山 梨 665円
三 重 689円
広 島 669円
山 口 657円
福 岡 663円
佐 賀 619円
宮 崎 619円
沖 縄 618円



関連blog記事
2007年9月26日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(愛知など11都道府県追加)」
https://roumu.com
/archives/51088332.html
2007年9月25日「[最低賃金の計算方法その1]月給者に関する最低賃金の確認方法」
https://roumu.com
/archives/51084458.html
2007年9月21日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(大阪など14都道府県追加)」
https://roumu.com
/archives/51072209.html
2007年9月19日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(北海道,東京など10都道府県)」
https://roumu.com
/archives/51071325.html
2007年9月10日「平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う~東京・愛知は20円の引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51062744.html
2007年8月23日「最低賃金違反に関する監督が強化されています」
https://roumu.com
/archives/51051136.html
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


(宮武貴美)


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平成21年度の労働保険年度更新は6月1日から7月10日に!

 平成19年の労働関連法は多くの改正が行われています。その数ある改正の中には、労働保険の年度更新時期変更の内容も含まれています。今日はこれについて取り上げて見ましょう。


 労働保険料は、毎年1回、4月1日から5月20日の間に前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を計算し、納付を行います。平成21年度からは、この年度更新時期が、6月1日から7月10日までの40日間に変更となります。これは、労働保険の年度更新期限を社会保険の標準報酬月額の算定に関する届出期限である7月10日に統一することにより、事業主の手続き簡素化等を図るという社会保険と労働保険との連携の推進が背景にあります。


 まだ少し先の話になりますが、総務担当者にとっては6月後半から7月前半にかけて業務が重なる時期となりそうです。



参考リンク
社会保険庁「社会保険庁改革関連法案について」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kaikaku04.html


(宮武貴美)


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早期退職優遇制度運用規程

早期退職優遇制度運用規程 これは早期退職優遇制度の運用取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 soukitaishoku.doc(33KB)
PDFPDF形式 soukitaishoku.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 早期退職優遇制度は一般的に50歳台の社員を中心に、退職金の割増などの優遇措置を行うことで、その早期退職を促す制度のことを言います。早期退職というと肩たたき的なイメージが持たれることもありますが、必ずしもそのような取扱いばかりではなく、社員の主体的な意思決定によるセカンドキャリアの構築支援という意味合いもあることは押さえておきたいところ。私の知り合いの社労士さんの中にもこの制度を利用し、社労士として開業された方がいらっしゃいますが、この制度も使いようによっては社員と会社の双方にとってメリットのあるキャリア支援策のひとつとなるのではないでしょうか。なおこの規程は希望退職制度のような期間限定の取扱いではなく、社員のセカンドキャリアの形成を睨んだ常設の制度を想定して定められています。


関連blog記事
2007年10月1日「退職届(早期退職優遇制度) 」
https://roumu.com/archives/54825535.html

 

(大津章敬

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10月4日に「社用車管理・マイカー通勤管理の落とし穴」セミナーを開催

「社用車管理・マイカー通勤管理の落とし穴」セミナー 車社会といわれる東海地方では、多くの企業において社員のマイカー通勤が容認されています。また、経営の効率化を推進するために社用車の台数を最小限に抑制し、マイカーを業務に活用している企業も中小企業を中心に多く存在します。ところが、こうした社用車やマイカーの管理を十分に行っている企業は少なく、万が一の事故の際に、企業が連帯責任を負わされる例が相次いでいます。このセミナーでは、そうしたトラブル発生時においても企業が必要以上の責任を負わされないために、どのような点に気を付けながら管理をしていけばよいのかを、わかりやすく実例を交えながら解説します。


[研修プログラム]
□知らないでは済まされない!社用車・マイカー通勤管理の落とし穴
□社用車管理の3つのポイント
□マイカー通勤管理の盲点
□総務担当者が明日にも行うべき5つの事項


[開催要領 ]
対 象:企業の経営者および管理者のみなさま
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮) 本館研修室
日 時:平成19年10月4日(木)13:30~15:30
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 服部英治
参加費用:一般15,750円(税込)


[お申込み]
 研修のお申込みはこちらよりお願いします。
http://www.meinan.net/mbc/sem/20071004tsukin.htm


(大津章敬)


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訓練休暇取得申請書

訓練休暇取得申請書 これは社員の自発的な能力開発への支援に関連し、社員が訓練休暇を申請する際に使用する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 kunren_kyuka.doc(31KB)
pdfPDF形式 kunren_kyuka.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日、「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」をご紹介しましたが、この書式はそれとセットになります。社員が訓練休暇を申請する際、その内容や目的、期間、費用などを記載して会社に提出します。

(宮武貴美)

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100万円の横領の場合、70.6%の企業が懲戒解雇を適用

100万円の横領の場合、70.6%の企業が懲戒解雇を適用 先日、労務行政研究所より「懲戒制度に関する実態調査」が4年振りに実施され、その結果が発表されました。この調査が面白いのは、30のモデルケースを設定し、もしもそのようなケースが起こった場合にはどの程度の処分内容になるのかを過去のケース等により回答させ、集計している点。以下ではそのデータをピックアップして見てみることにしましょう。


 左のグラフは30個のモデルケースのうち、懲戒解雇を適用するという回答が多かった上位10項目のデータをグラフ化したもの(画像はクリックして拡大)。中でもトップ3でかつ過半数の企業が懲戒解雇を適用すると回答したのが、「売上金100万円を使い込んだ 70.6%」「無断欠勤が2週間に及んだ 68.8%」「社外秘の重要機密事項を漏えいさせた 54.1%」というケースになっています。一方、道路交通法の強化により近年、社会問題化している飲酒運転ですが、「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし,逮捕された」という場合に懲戒解雇とする企業の割合は40.4%となり、やはり懲戒処分においても厳罰化が進められていることが分かります。


 その他この調査では懲戒解雇・諭旨解雇時の退職金支給の有無など、興味深い内容が多く見られますので、関心のある方は是非現物をチェックしてみてください。



参考リンク
労務行政研究所「懲戒制度に関する実態調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/2726


(大津章敬


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【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(愛知など11都道府県追加)

【速報】平成19年度地域別最低賃金公示 既に2回速報としてお伝えした平成19年分最低賃金ですが、今週に入ってからも続々と公示がされています。そこで今回は9月25日・26日に公示された都道府県の情報(画像はクリックして拡大)を追加してお届けします。次回は、10月2日の速報予定です。



【平成19年9月25日・9月26日公示分】
山 形 620円
静 岡 697円
愛 知 714円
滋 賀 677円
京 都 700円
奈 良 667円
岡 山 658円
愛 媛 623円
高 知 622円
熊 本 620円
鹿児島 619円



関連blog記事
2007年9月25日「[最低賃金の計算方法その1]月給者に関する最低賃金の確認方法」
https://roumu.com
/archives/51084458.html
2007年9月21日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(大阪など14都道府県追加)」
https://roumu.com
/archives/51072209.html
2007年9月19日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(北海道,東京など10都道府県)」
https://roumu.com
/archives/51071325.html
2007年9月10日「平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う~東京・愛知は20円の引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51062744.html
2007年8月23日「最低賃金違反に関する監督が強化されています」
https://roumu.com
/archives/51051136.html
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


(宮武貴美)


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社会経済生産性本部調査で生産性の評価が低いのは「事務・管理部門」「研究・開発部門」

生産性の評価が低いのは「事務・管理部門」「研究・開発部門」 先日、財団法人社会経済生産性本部から「企業の「生産性」に関するアンケート調査」の概要が発表されました。今回はこの内容を取り上げてみましょう。


 この調査結果は、上場企業256 社のアンケート結果をまとめたものであり、53.9%の企業が昨年度自社の「生産性は伸びた」とし、さらに59.4%の企業が、今年度は「昨年度より伸びる」とするなど、自社の「生産性向上」に自信をのぞかせる結果となっています(画像はクリックして拡大)。しかしながら、日本は、先進諸国の中では、特に製造業とサービス産業の生産性の格差が開いていることが低迷の原因として指摘されており、平成19年6月には「サービス産業生産性協議会」が発足するなど、官民力を合わせた取り組みが始まっています。


 また、調査結果のひとつに各部門の生産性評価があり、注視すべき内容が含まれています。それは、部門の生産性評価には大きな格差が存在しており(画像はクリックして拡大)、特に、製造部門が高く、事務・管理部門、研究・開発部門が低い結果が出ていることです。社会経済生産性本部の分析では、間接部門の評価はアウトプット測定の難しさが影響していると予想しており、確かにこれは現場でもよく耳にすることばです。


 今後、労働力が減少に向かう社会においては、生産性の向上はさらに重要なテーマとなることが容易に想像されます。間接部門においても業務分析を行い、業務の合理化・効率化を行う動きが更に一層加速することが予想されます。



参考リンク
財団法人 社会経済生産性本部「企業の「生産性」に関するアンケート調査」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/01.data/activity000831.html
サービス産業生産性協議会
http://www.service-js.jp/index.php


(宮武貴美)


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自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程

自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程 これは社員の自発的な能力開発に対し、企業が支援を行う際の取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 nouryoku_shien.doc(28KB)
PDFPDF形式 nouryoku_shien.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、多くの企業で社員の能力開発を支援する機運が高まっていますが、この規程では社員自らの申し出を受け、会社がその能力開発に関する支援を行う際の手続きが定められています。ここでは有給かつ各種費用も会社が負担するという内容になっていますが、自社の状況に合わせ、修正した上でご利用ください。
 なお、この制度を整備し、運用することで、雇用・能力開発機構都道府県センターが取り扱うキャリア形成促進助成金の対象となることがあります。助成金の申請は独立行政法人 雇用・能力開発機構および雇用・能力開発機構都道府県センターにお問い合わせください。


参考リンク
独立行政法人 雇用・能力開発機構「能力開発に関する助成金等」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html

 

(宮武貴美)

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[最低賃金の計算方法その1]月給者に関する最低賃金の確認方法

 9月19日・9月21日と平成19年の最低賃金の速報をお伝えしてきました。その中で「そもそも最低賃金はどのように計算するの?」という質問をいただきましたので、今回から3回にわたり、計算方法や注意点を取り上げたいと思います。第1回目の本日は、月給者に関する最低賃金の確認方法です。



[質問]
 当社では、全員日給月給制で給与を支給しています。今年は最低賃金の大幅引き上げが行われるそうなので、入社間もない社員は給与もさほど高くないため、最低賃金以下にならないかと心配をしています。月給者について最低賃金をクリアしているかどうかの確認方法を教えてください。なお、当社の労働条件と賃金の例は以下のようになっています。
 年間所定労働日数 255日 1日の所定労働時間 8時間
 月給 182,000円
  ※内訳 基本給  122,000円 皆勤手当 20,000円 家族手当 20,000円 通勤手当 20,000円


[回答]
 今回のケースでは、月給を時間給換算すると、約 717.6円となり、適用される都道府県によっては最低賃金を下回る可能性があります。(東京の最低賃金は今回719円に引き上げられます)
ポイント1 時間当たりの金額算出式
 月給で給与が支払われる場合、給与額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較をする必要があります。この計算は、以下の計算式で行います。
 月給額×12ヶ月÷年間総所定労働時間
 ※年間総所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間


ポイント2 最低賃金の対象となる賃金
 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除く。営業手当などは含まれます)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
 1)最低賃金の対象から除外される賃金
 2)臨時に支払われる賃金
 3)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 4)所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
 5)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
 6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当


 それでは今回の質問のケースで考えてみましょう。
最低賃金の対象となる賃金の確認
 □対象となる賃金
   基本給 →122,000円
 □対象とならない賃金
   皆勤手当・家族手当・通勤手当 →合計60,000円


年間総所定労働時間の算出式
 255日×8時間=2,040時間


時間あたりの金額の算出式
 122,000円 × 12ヵ月 ÷ 2,040時間 ≒ 717,64 円


 従って、この例における時間当たり賃金は717,6円となります。


[まとめ]
 最低賃金は時間給で設定されているため、月給者については気にかけていない場合も多々ありますが、最低賃金の対象にならない賃金もあるため、今回の大幅引き上げに際しては具体的に計算し、最低賃金を下回っていないかの確認を行うべきでしょう。また、近年、賃金制度で見られるようになってきた月給者に固定残業を払う仕組みですが、当然ながら、固定残業分を除いた額で最低賃金を満たす必要があります。それでは次回は、歩合給のケースを取り上げることにしましょう。



関連blog記事
2007年9月21日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(大阪など14都道府県追加)」
https://roumu.com
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2007年9月19日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(北海道,東京など10都道府県)」
https://roumu.com
/archives/51071325.html
2007年9月10日「平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う~東京・愛知は20円の引き上げ」
https://roumu.com
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2007年8月23日「最低賃金違反に関する監督が強化されています」
https://roumu.com
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2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
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2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


参考リンク
東京労働局「最低賃金の基礎知識」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm
東京労働局「しっかりマスター最低賃金法」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070518-chingin/chinginhou.pdf


(宮武貴美)


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