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インターンシップ実施取扱い規程

インターンシップ実施取扱い規程 これはインターンシップ制度を行うにあたって、その取り決めをした規定(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 インターンシップによる実習は、教育活動の一環であるため学生が労働者としてみなされない場合と実習の態様から判断して労基法上の労働者とみなされる場合とがあります。労働者とみなされることになれば労基法、最低賃金法などの法令が適用され、実習中の事故においては労災保険法の適用となることとなるため注意が必要です。なお、学生が労働者とみなされない場合であっても、会社は学生に対して安全配慮義務を負っていますので、事故への過失が認められれば損害賠償の責任が発生することになります。よって学校と相談の上で、一定の傷害保険の付保などを行っておくことが必要です。

[関連通達]
平成9年9月18日基発第636号
 一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。なお、この判断にあたっては、昭和57年2月19日付け基発第121号「商船大学及び商船専門学校の実習生について(一般に実習の委託を受けた事業場との関係において原則として労働者ではないとするもの)」も参照されたい。


関連blog記事
2007年9月19日「インターンシップ誓約書」
https://roumu.com/archives/54815093.html
2007年9月19日「インターンシップ応募シート」
https://roumu.com/archives/54815077.html
2007年7月9日「インターンシップにはどのような効果がありますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64554830.html

 

参考リンク
文部科学省「大学等における平成17年度インターンシップ実施状況調査について」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06121105.htm
財団法人日本国際教育支援協会 学生教育研究災害障害保険
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
財団法人大学コンソーシアム京都「インターンシップ導入マニュアル」
http://www.consortium.or.jp/student/intern/manual/

(福間みゆき)

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服部英治「病医院のための人事労務マニュアル」日経BP社より本日発売!

病医院のための人事労務マニュアル 弊社人事コンサルタントの服部英治が執筆を担当した「病医院のための人事労務マニュアル」がいよいよ本日日経BP社より発売されます。本書はこれまで執筆してきた同社の「日経ヘルスケア」の連載「実践!院長のための人事・労務入門」をベースに、できる職員の育て方から、活力ある職場環境のつくり方、労務関連法規の詳細、労務トラブルの防止法まで、「人の問題」に関するノウハウと身につけておくべき知識を完全網羅したもの。中小病院や診療所向けの内容で、開業準備中の先生向けの入門書としても最適です。是非お買い求めください。
[書籍概要]
書籍名:病医院のための人事労務マニュアル
価格:22,500円(税込)
ISBN:978-4-8222-1619-1
発行元:日経BP社
発行日:2007年9月25日
[主な内容]
1.人事労務管理者の仕事理念の浸透
 組織づくり/職員教育/職員満足度の把握/人事評価/褒賞・懲戒/コスト管理/セクハラ・パワハラの防止
2.採用・雇用形態募集手法別の長所と短所
 面接時のチェックポイント/労働契約書や誓約書などの様式例/正職員・パート・準職員の労働条件/派遣などのアウトソーシングの活用
3.退職・解雇退職時の手続き
 解雇に関する法規/解雇時の注意点
4.労働時間・休日・休暇労働関連法規における労働時間・休日・休暇の定め
 各種の労働時間制限/変形労働時間/残業時間の減らし方
5.就業規則・各種規程就業規則を作成する意義
 就業規則の作り方/各種規程の作り方/就業規則・各種規程の様式例
6.賃金賃金表のタイプと設計法
 各種手当の設定/賞与・退職金の設計法/割増賃金の法律上の定義
7.人事評価人事評価のタイプとその長所・短所
 コンピテンシーの導入/目標管理の導入/評価の処遇への反映法
8.教育・研修日常的な指導のポイント
 上手な褒め方・叱り方/効果的な院内教育のコツ/外部研修の活用法
9.社会保険関係社会保険・労働保険の仕組みと加入手続き
 強制加入事業所
10.福利厚生
 検討すべき福利厚生メニュー/導入時の注意点
11.労務トラブルの実例とその防ぎ方
 賃金未払い/解雇・雇い止め/セクハラ・パワハラ/休日・休暇 


[お申込みはこちらから]
 お申込みは以下よりお願いします。
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/170680.html


(大津章敬


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育児休業期間中の社会保険の取り扱いについて教えてください

 大熊の説明を聞き、育児休業についてかなり詳しくなってきた宮田部長。この問題について更に興味が沸いて来て、社会保険や雇用保険についての取り扱いについて質問してみることにした。



宮田部長宮田部長:
 わが社では産前産後休業中もそうですが、育児休業期間中には給与を支給しないことになっています。この場合、育児休業期間中、保険料はかからないと記憶しているのですが間違いないでしょうか?
大熊社労士:
 はい、まず雇用保険は毎月のの給与支給額に対して雇用保険料率を乗じて算出する仕組みですので、給与額が0円であれば当然保険料は発生しません。それだけではなく雇用保険からは育児休業を行う者に対して、一定の条件を満たせば育児休業に対する給付金を受けることができます。
宮田部長:
 そのことでしょうか、給付金で家計がかなり助かったという話を聞いたことがあります。でも、実際どの程度もらえるのですか?
大熊社労士:
 休業期間中は「育児休業基本給付金」として賃金の30%、職場に復帰して6ヶ月経過後に「育児休業者職場復帰給付金」として賃金の20%、合わせると賃金の50%が支給されることになります。具体的に計算してみると、月額20万円の給料をもらっていた人の場合、例えば10ヶ月間育児休業をした後、職場に復帰し6ヶ月経過するといくらになるか。単純化して計算してみると総額では、20万円×10ヶ月×50%(30%+20%)=100万円となります。
宮田部長:
 ほぉー、結構な支給額になりますね。家計が助かるというのも納得できます。
大熊社労士:
 支給額が大きいので、くれぐれも申請手続きを忘れないようにしてください。支給申請の時期を過ぎた場合は、支給されなくなります。なお、支給期間は子が1歳に達するまで。特別に必要と認められる場合は1歳6ヶ月までです。
宮田部長:
 この特別な事情とは、育児休業のところでお聞きした内容と同じと考えてよいですか?
大熊社労士:
 はい、それで結構です。なお、職場復帰給付金は育児休業が終わって休業前と同じ会社に復帰し、引き続いて6ヶ月以上雇用されているときに支給されますが、育児休業者が現実に職場復帰していない場合でも、その会社に在籍し6ヶ月が過ぎれば支給申請をすることができます。
宮田部長:
 健康保険や厚生年金保険の保険料の取り扱いはどのようになりますか?
大熊社労士:
 健康保険や厚生年金保険ですが、雇用保険とは仕組みが異なります。通常、病気休職などにより給与が支払われないような場合であっても保険料は発生しますが、育児休業期間中に限っては被保険者分だけでなく、事業主分も含めて保険料は免除されます。
宮田部長:
 事業主分も免除されるのは会社としても助かりますね。保険料免除の期間は、子が1歳に達するまで。特に必要と認められる場合は1歳6ヶ月までですね。
大熊社労士大熊社労士:
 基本はそうですが、これに加えて会社の規程に基づいて3歳に達するまでの子を養育するために育児休業に準ずる休業を取っている者については、3歳まで保険料が免除されます。事例はまだそれほど多くないとは思いますが、この点が雇用保険とは違いますね。ちなみに保険料の免除に関して、産前産後期間は育児休業期間ではありませんので保険料は免除されません。この点を混同しないよう注意しておいてくださいね。
宮田部長:
 そう、出産に関することと、育児に関することは別でしたね。ついうっかり同じように考えがちですので気をつけておきます。
大熊社労士:
 免除される期間は、育児休業を開始した月から、育児休業が終了した月の前月までです。ただし、育児休業の終了日が月末の場合は、その月についても保険料が免除されることになります。また、満40歳以上65歳未満の者が育児休業を開始した場合は、介護保険料も免除となります。
宮田部長:
 40歳以上で出産される方もいますからね。
大熊社労士:
 その他に、奥さんが40歳未満でもご主人がかなり年上のカップルも世間には多くいらっしゃいます。そのご主人さんが、育児休業を取る場合なども考えられますね。まだ男性が育児休業を取得するという例は少ないとは思いますが、ご主人さんが育児休業を取る場合は奥さんの場合と違って、子の誕生から取ることが可能となりますので覚えておいてください。
宮田部長:
 産前産後休業から育児休業に関して基本がわかってきました。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は育児休業の雇用保険・社会保険の取り扱いについて取り上げてみました。育児休業にあたって保険給付を受けたり、保険料を免除してもらうためには手続きが必要です。それぞれの手続きには提出期限が設けられていますので注意してください。例えば、雇用保険から支給される育児休業基本給付金は2ヶ月ごとに申請手続きを行わなければなりませんが、その期間は指定されますので育児休業者が出た場合には何を、いつ、どこに提出しなければならないか、担当者は予めスケジュールを立てておくとよいでしょう。初めて行う手続きでは、特にわからないことが多いと思いますので余裕をもって顧問の社会保険労務士やハローワーク(公共職業安定所)、社会保険事務所などへ問い合わせを行ってください。



関連blog記事
2007年9月17日「育児休業制度の内容と注意点を教えてください」
https://roumu.com/archives/64651720.html
2007年9月10日「医療機関に支払う分娩費が少なくなるのですか?」
https://roumu.com/archives/64642540.html
2007年9月03日「出産に関する健康保険の給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/64635674.html
2007年8月27日「産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?」
https://roumu.com/archives/64625615.html
2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50969725.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549062.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549165.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53631883.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53657177.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53666470.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53680555.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53731893.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734394.html
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734603.html


参考リンク
ハローワーク「育児休業給付について」
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
厚生労働省「男性の育児のための休暇取得の在り方」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/h0122-3e.html
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1334


(鷹取敏昭)


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メール文化がもたらす無口な職場

 ビジネスの現場において、メールは今やなくてはならないコミュニケーションツールになっています。メールの普及により遠隔地にいる社員への情報伝達や社員間での情報の共有が容易になり、仕事の効率が大幅に改善したという話も多いのではないでしょうか。しかしその一方で、目の前に座っている同僚ともメールで会話をするというような状況が、冗談でもなんでもなく現実に見られるようになっています。またメールに頼り過ぎているために、顔色を見ればすぐに分かることが分からなくなるということもあるでしょう。以前は、印刷した資料を相手のところまで持って行き雑談をしたり、元気がなさそうな表情を見て「何か心配事でもあるか?」と気遣ったりといったことがありました。しかし、いまはメールに資料を添付して送ってしまうため、自分の表情を伝える、あるいは相手の表情を感じ取ることが非常に難しくなっています。メールコミュニケーションが中心になることによって、目で見たり耳に入ってくるものが少なくなっているのではないでしょうか。


 メールは生産性を向上させるためには非常に有効なツールですが、同時にフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを阻害してしまうという大きな課題を抱えています。健全な組織内コミュニケーションを確立するためには、組織全体がメール依存症となる前に、対策を講じることが望まれます。例えば、毎朝の定期的なミーティングを行い社員の表情を見るといったことや、重要な依頼や確認はメールではなく電話で行うといった共通行動が挙げられます。せっかく「職場」という場所に人が集まって仕事をするのですから、対面のコミュニケーションがしっかり行われる活気のある環境を構築したいものです。



関連blog記事
2007年9月8日「確認しておきたい組織内コミュニケーションの不全ポイント」
https://roumu.com
/archives/51062858.html
2007年8月18日「意思決定への参加が社員と組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51046772.html
2007年7月28日「組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51029625.html


(福間みゆき)


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【実務家のための労務実務書紹介】労災保険情報センター「過労死(脳・心臓疾患)の労災認定のしくみ」

 最近問題となっているメンタルヘルスの話と関連して必ずと言ってよいほど引き合いに出される過労死の問題。今回はこの過労死の全体像を理解することに適した書籍を紹介いたしましょう。



【お勧めのポイント】
脳・心臓疾患の認定基準がわかりやすく説明されている
「脳・心臓疾患の認定基準」は制定から数回にわたる見直しが行われ、現行では平成13年12月に改正された基準が用いられています。この書籍では、その経緯から内容、労災の認定事例、労災か否かの判断ポイント、運用の実際・留意点まで、全体の流れを簡単に把握できるようになっています。

内容が網羅的になっている
官公署が発行するパンフレットは、関連情報について多くの内容は盛り込まれていません。この書籍では、労災保険のしくみから実際の労災認定事例の紹介やQ&A形式の解説が盛り込まれており、全体像を把握するには適した内容となっています。

【書籍の詳細情報】
出版社:財団法人 労災保険情報センター
書籍名:労災保険シリーズ5「過労死(脳・心臓疾患)の労災認定のしくみ」
定 価:1,000円(税込)
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903286118/roumucom-22
http://www.rousai-ric.or.jp/book/index.html#1169410443

(宮武貴美)

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企業実務10月号「新しい外国人雇用状況報告制度をチェック」

企業実務10月号「新しい外国人雇用状況報告制度をチェック」 弊社人事コンサルタントの服部英治が日本実業出版社から発売されている総務経理担当者向け月刊誌「企業実務」10月号(9月25日発売)において、「新しい外国人雇用状況報告制度をチェック」と題する記事を執筆しております。


 この特集記事では、これまで従業員数50名以上の事業所において任意とされていた外国人の雇用状況報告が、法改正により外国人労働者を雇用しているすべての事業所において、外国人労働者が入退社する都度、書面の提出が義務化されたことについて、法改正の背景や実務上のポイント、罰則などについて簡潔に解説しています。外国人を雇用する事業所においては非常に影響の大きい法改正となっていますので、機会がございましたら是非ご覧ください。




関連blog記事
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
日本実業出版社「企業実務」
http://www.njh.co.jp/njs/zitumu.htm
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月1日~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html


(大津章敬)


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[改正雇用対策法]派遣先が講ずべき措置に関する指針の改正

 先週より改正雇用対策法で年齢制限禁止の内容を取り上げてきました。今日は、これに関連して改正が行われる派遣先が講ずべき措置に関する指針を見ておきましょう。

 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものです。これまでは、雇用対策法の趣旨に照らし講ずべき措置として、「派遣労働者の年齢を理由として、特定等の対象から当該派遣労働者を排除しない」という努力義務が規定されていました。今回は、雇用対策法の改正と連動して、この努力義務が措置義務となりました。合わせて年齢制限が認められるときとして、改正雇用対策法施行規則に準じた内容が定められています。

 今後、派遣労働者を依頼する際には、業務内容を明確にし、必要な能力等、派遣元に伝える必要が出てくるでしょう。

(宮武貴美)

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派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(厚生労働省告示第三百一号)の全文はここをクリック

(さらに…)

【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(大阪など14都道府県追加)

【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(大阪など14都道府県) 水曜日に速報をお伝えした平成19年分最低賃金ですが。その後も続々と公示がされています。そこで今回は9月20日・21日に公示されたもの(画像はクリックして拡大)をお届けします。次回は、9月26日の速報予定です。



【平成19年9月20日・9月21日公示分】
  宮 城        639円
  茨 城        665円
  栃 木        671円
  埼 玉        702円
  富 山        666円
  石 川        662円
  長 野        669円
  大 阪        731円
  和歌山        662円
  鳥 取        621円
  徳 島        625円
  香 川        640円
  長 崎        619円
  大 分        620円



関連blog記事
2007年9月19日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(北海道,東京など10都道府県)」
https://roumu.com
/archives/51071325.html
2007年9月10日「平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う~東京・愛知は20円の引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51062744.html
2007年8月23日「最低賃金違反に関する監督が強化されています」
https://roumu.com
/archives/51051136.html
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


(宮武貴美)


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平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助

 大変多くのアクセスを頂いた改正パートタイム労働法連載も最終回となりました。今回は「苦情処理・紛争解決援助」を取り上げます。



[改正パートタイム労働法のポイント]
労働条件の文書交付・説明義務
均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決援助



 上記改正法のポイントのである「苦情処理・紛争解決援助」は、これまで取り上げてきたの改正を施行するにあたり「事業所内で苦情を自主的に解決するよう努めることとする」、「均衡待遇等に関する紛争の解決手段として、行政型ADR(調停等)を整備することが必要」という観点から規定されています。今回、改正のポイントとしてあげたものは、その多くが措置義務であったことに対し、この内容は、努力義務にとどまっています。


 具体的には、以下の6点に対する苦情・紛争につき、自主的な解決が求められています。
労働条件の明示
差別的取扱い
教育訓練
福利厚生施設
通常の労働者への転換
待遇の説明に関する事項 


 また、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停の対象とすることが条文にも明記されています。この改正は努力義務にはなっていますが、改正パートタイム労働法の施行後には徐々に苦情や紛争の発生が想定されます。短時間雇用管理者の選任など事前に窓口を設け、対策を取ることをお勧めします。


[参考条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第19条(苦情の自主的解決)
 事業主は、第6条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第11条、第12条第1項及び第13条に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第21条(紛争の解決の援助)
 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第22条(調停の委任)
 都道府県労働局長は、第20条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。





関連blog記事
2007年09月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html


2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html

2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html

2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html



参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(宮武貴美)


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業務契約書(在宅ワーク)

業務契約書(在宅ワーク) 請負契約で行う在宅ワーカーと取り交わす契約書のモデル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 在宅ワークは年々増加していますが、代金支払いなどでトトラブルも数多く発生しているようです。報酬金額、支払期日、支払方法、諸経費取扱い、納入が遅れた場合の取扱いを契約書に明記し、在宅ワーカー・注文者ともにトラブル防止に努める必要があるでしょう。なお厚生労働省雇用均等・児童家庭局長からは平成12年6月14日付けで「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」も出ていますので、実際にこうした契約を締結する場合には是非チェックをしてください。


参考リンク
厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm

 

(宮武貴美)

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