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石屋製菓に学ぶ

 北海道を代表するお土産の一つ「白い恋人」の賞味期限改ざん事件でそのブランドを失墜させた製造元の石屋製菓ですが、社長の交代等で再開に向けて準備していると報じられています。ここ数年、このような優良企業とされていた企業の不祥事が相次いでいます。かつて報じられた数々の優良企業の不祥事から何も学ぶことなく、石屋製菓のような優良企業において、「コンプライアンスの欠如」という状態が社内で放置されていたということには、正直がっかりしました。


 新聞等で報じられている石屋製菓をめぐる数々の風評を見ると、企業経営の姿勢について、反面教師として学ぶところが数多くあります。辞任した石水元社長は、近年は財界活動等に力をいれ、ほとんど出社していない状態であったそうです。社長が会社の内情に対して厳しく目を光らすということができず、幹部任せの体質になってしまっていました。経営者は当然ながら社内に目を配らなくてはなりません。私はかねがね、経営者は社内の組織風土をいかに良くするのかを考え実践し、その環境を維持することに最も注力すべきと考えています。特に事業が順風満帆の時にこそ、社内体制に目を光らせ、整備し、発展させることが、トップの重要な役割であり、経営のセオリーであると言えます。今回の事件は、この部分を怠った膿が出たといってもよいかもしれません。


 また、今回の賞味期限改ざんの事実の発覚は、内部告発によるものであると報じられていますが、最近の企業の不祥事発覚は、同様に内部告発によるものが増えてきているように感じます。社員が会社を愛し、仕事を愛し、毎日生き生きと働いているのであれば、こうした不正が起こることもないでしょう。不正が起こらなければ、当然内部告発もありません。内部告発した社員は、社内の風潮に流されず、正しい価値観を持ち得た存在ではありますが、本来ならば、実際に賞味期限改ざんという事が起こる前に、社員全員が「おかしい」と気がつかなければなりません。


 ねじまがった価値観が社内でスタンダードとなってしまわないためにも、社員全員が適切な判断ができ、自分の仕事に誇りを持てる組織風土に高めることが、経営者の大きな使命であると感じた事件でした。



参考リンク
佐藤澄男WeeklyReportバックナンバー
http://www.meinan.net/column/col_weekly/back.htm


(佐藤澄男)

[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書2010年の記事「[年末調整]平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」はこちら
https://roumu.com
/archives/51777397.html
 早いもので10月になりました。そろそろ年末調整の話も出てくる時期となりましたが、国税庁からも先日、平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のダウンロードが開始されました。

 この様式(表面:画像はクリックして拡大)について大きな変更はなく、昨年までと同様に社員に記載してもらうことが可能でしょう。ただし、裏面には<ご参考>として、税源移譲の実施に伴う特例措置(地方税関係)が記載されています。ここで文章を紹介しておきましょう。

<ご参考>税源移譲の実施に伴う特例措置(地方税関係)
 個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した者)
 税源移譲の実施に伴い、所得税の額から住宅借入金等特別控除額を控除しきれないこととなった者については、お住まいの市区町村への申告により、翌年度分の住民税から控除できる場合があります。詳しくは、最寄りの市区町村にお尋ねください。

 これまで住宅ローン控除を適用していた方で、住宅ローン控除により今年の年税額がゼロになる方には、この内容について案内しておくことが望まれます。このテーマに関しては以前、ブログ記事で取り上げていますので、下部のリンクよりご確認ください。


関連blog記事
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html

 

参考リンク
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

(宮武貴美)

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在宅勤務制度規程

在宅勤務制度規程 これは在宅勤務に関する取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 zaitaku.doc(27KB)
pdfPDF形式 zaitaku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 インターネットを中心とした情報通信機器の発達により、在宅勤務を導入する企業が増加しています。在宅勤務に関する各種調査を見ると、企業側にとっては「仕事の生産性・効率性の向上」、「オフィスコストの削減」、「優秀な人材の確保」等、労働者側にも「仕事の生産性・効率性の向上」、「通勤に関する肉体的、精神的負担が少ない」といった効果が高いとされており、ワークライフバランスや次世代育成支援といった流れからも今後、その導入はますます増えるものと予想されます。制度導入の際にはこうした規程を定め、運用上問題が発生しないようにすると同時に、その業務成果の把握方法などについても議論しておく必要があるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

 

(大津章敬)

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11月開催「社労士向け退職金・適年制度改革実践講座」東京・大阪共にあと15名様で締切

社労士向け退職金・適年制度改革実践講座 以前よりご案内させて頂いております11月に東京・名古屋・大阪で開催する退職金・適年制度改革実践講座ですが、本日東京会場が満席となりました。しかし、今回は大き目の会場で余裕があるため、45名様まで定員を増やし、15名様のみ追加受付をさせて頂きます。また大阪会場も残り15名様となっておりますので、お早めにお申込みください。



適年廃止カウントダウン!
中堅中小企業の退職金・企業年金改革実践講座

 講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬



名古屋会場 11月2日(金)名南経営本館(神宮前)
東京会場  11月12日(月)総評会館(御茶ノ水) あと15名様で締切
大阪会場  11月16日(金)名南経営大阪事務所(堺筋本町) あと15名様で締切
対 象 社労士・人事コンサルタントなど専門家のみなさま、人事担当者など退職金・適年制度改定の実務に携わるみなさま



 平成24年3月に予定される適格退職年金制度の廃止期限まで、残された時間はあと4年強。まだ3万件を超える企業でこの問題は未解決となっており、残された短い時間の間に早急な対応が求められることは間違いありません。現場で適格退職年金制度の問題を抱える企業の経営者や担当者の方の相談をお聞きしていると、「退職金・適年の見直しをそろそろ進めなければ…」と思いながらも、「具体的にどこから手をつければ良いか分からない」、「どの受け皿を選択すれば良いだろうか」と迷っていらっしゃる方が少なくないと実感しています。今回の実務研修は単行本「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」の著者である大津章敬が、社会保険労務士や人事コンサルタントなど、退職金・適年制度改革の支援をされる専門家のみなさんを対象に、退職金・適格退職年金制度の基本から実際のコンサルティング事例の紹介を通じた具体的対応策についてお話させていただきます。なお今回の講義時間は5時間半とボリュームもたっぷり!平成24年3月の適年廃止期限に向け、ニーズが急拡大するであろういま最高に旬のテーマとなります。この機会に是非ご参加ください。


[セミナーのポイント]
退職金・適格退職年金制度の基本を押さえよう
1)退職金の法的性格と既得権性
2)退職金の現状把握と将来予想が最優先課題
3)いまさら聞けない適格退職年金制度の基本的な仕組み
多様化する適年移換の受け皿
  ~中退共、確定拠出年金、確定給付企業年金
1)適年廃止問題の原則は「解約・制度廃止」だが、デメリットも大きい
2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解とそのポイント
 a)中退共
   財務内容の改善で再び注目を浴びる中退共
 b)確定拠出年金(DC)
   「自己責任の投資」への抵抗感が徐々に低下し、中小企業でも導入事例が増加
 c)確定給付企業年金(DB)
   簡易版の登場もあり導入事例が急増する適年受け皿の本命
退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
1)退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例
 a)中退共利用確定拠出型
 b)ポイント制退職金制度
 c)確定拠出年金制度
 d)キャッシュバランスプラン
3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
名南経営による退職金・適年改革コンサルの事例紹介とポイント解説
 事例1:適年を単純解約し、分配
      (小売業/従業員数40名)
 事例2:適年を解約し、中退共に引渡し
      (製造業/従業員数120名、印刷業/従業員数50名など)
 事例3:適年を解約し、確定拠出年金に移換
      (製造業/従業員数300名、卸売業/従業員数150名など)
 事例4:適年を解約し、確定給付企業年金に移換
      (物流業/従業員数300名、建設業/従業員数100名など)
退職金・適年制度コンサルの提案の仕方
1)適年制度改革のニーズがある企業の傾向と対策
2)うまくいくコンサル提案のコツとポイント
3)コンサルティング期間と進め方


[開催概要]
会場および日時:
 名古屋会場 11月2日(金)名南経営本館(神宮前)
 東京会場  11月12日(月)総評会館(御茶ノ水) あと15名様
 大阪会場  11月16日(金)名南経営大阪事務所(堺筋本町) あと15名様

  ※各会場とも午前10時から午後4時30分
受講料:30,000円(税込)
対 象:社労士・人事コンサルタントなど専門家のみなさま、人事担当者など退職金・適年制度改定の実務に携わるみなさま
定 員:各会場とも30名(東京会場は30名到達のため、45名まで定員を拡大)


[詳細およびお申込み]
 本講座の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen2007fall.html


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平成19年度地域別最低賃金 全都道府県が出揃いました

平成19年度地域別最低賃金 全都道府県が出揃いました 速報として4回に亘って取り上げてきた平成19年度の最低賃金ですが、本日、青森県と兵庫県の公示があり、全都道府県が出揃いました(画像はクリックして拡大)。これまでお伝えしたとおり大幅引き上げの結果となっています。



【平成19年10月1日公示】
 青 森 619円
 兵 庫 697円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。今年は公示日がばらばらのため、発効年月日も異なっています。異なる都道府県に多くの事業場を持っている企業では、いつから見直すか、そのタイミングを迷うところでしょう。


[参考条文]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。





関連blog記事
2007年09月28日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(福岡など10都道府県追加)」
https://roumu.com
/archives/51094529.html
2007年9月26日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(愛知など11都道府県追加)」
https://roumu.com
/archives/51088332.html
2007年9月25日「[最低賃金の計算方法その1]月給者に関する最低賃金の確認方法」
https://roumu.com
/archives/51084458.html
2007年9月21日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(大阪など14都道府県追加)」
https://roumu.com
/archives/51072209.html
2007年9月19日「【速報】平成19年度地域別最低賃金公示(北海道,東京など10都道府県)」
https://roumu.com
/archives/51071325.html
2007年9月10日「平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う~東京・愛知は20円の引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51062744.html
2007年8月23日「最低賃金違反に関する監督が強化されています」
https://roumu.com
/archives/51051136.html
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html



(宮武貴美)


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退職届(早期退職優遇制度)

退職届(早期退職優遇制度) これは早期退職優遇制度の適用を受ける際に会社に提出する退職届の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 soukitaishoku_todoke.doc(26KB)
pdfPDF形式 soukitaishoku_todoke.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 先週金曜日、「早期退職優遇制度運用規程」をご紹介しましたが、この退職届はそれとセットになります。内容としては通常の退職届と大きく変わるところはありませんが、その後の転進支援特別退職金の支給管理ができるように書式を工夫するのも良いでしょう。


関連blog記事
2007年9月28日「早期退職優遇制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54825516.html

 

(大津章敬)

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母性健康管理の措置とはどういうことをすればよいのですか?

 産前産後休業から育児休業まで、かなり長い時間を使って大熊社労士に質問をしてきた宮田部長。そろそろ終わりと思っていたところ、最後に妊産婦に関する注意すべき内容もあることを知ったため、再び身を乗り出して聞き始めた。



宮田部長:
 産前産後休業や育児休業の基本的な取り扱いについてはよく分かりました。出産の6週間前から子どもが1歳を迎えるまでの間は注意しておかなければならないのですね。
大熊社労士:
 いえいえ、出産の6週間前から注意すれば良いのではありませんよ。それ以前の期間であっても、会社として心得ておかなければならないことがあります。
宮田部長宮田部長:
 えっ?!まだ他に会社としてやらなければならないことがあるのですか?もちろん、妊婦さんですから、妊娠初期のつわりがひどいときには体調に気を配っていなければいけないのは私でも理解しているつもりですが。
大熊社労士:
 はい、労働基準法でにおける妊産婦とは、妊娠中および産後1年を経過しない女性のことを言いますので、産前産後休業期間中の女性だけに配慮すれば十分という訳ではありません。この点をまず注意してください。
宮田部長:
 そうなんですね。では会社として、具体的にどのようなことに注意しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 妊産婦から請求があった場合は、例え36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を結んでいても、時間外労働や深夜労働、休日労働をさせることは禁止されています。加えて、変形労働時間制を採用していたとしても1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
宮田部長:
 分かりました、これも請求があったときですね。労働時間以外に配慮しなければならないことはありますか?
大熊社労士:
 男女雇用均等法で、事業主は厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性社員が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないという義務を課しています。
宮田部長:
 保健指導や健康診査に必要な時間とは具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?
大熊社労士:
 例えば妊産婦が病院などで定期的に健診を受けますね。その健診を受けるために必要な通院時間を確保できるように休暇等を与えなければなりません。なお、妊娠週数等に応じて健診を受ける頻度が異なります。
産前の場合
 妊娠23週まで……………… 4週に1回
 妊娠24週から35週まで…… 2週に1回
 妊娠36週から出産まで…… 1週に1回
 ただし、医師または助産婦(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間を確保することができるようにすること。
産後(1年以内)の場合
 医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。
宮田部長:
 なるほど、妊産婦が健診を受けることは、胎児にとってもお母さんにとっても非常に大切なことですからね。
大熊社労士大熊社労士:
 また事業主は、妊産婦が医師等から何らかの指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするための勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業等の適切な措置を講じることが事業主に義務づけられています。また関連して指針も出されており、妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩、妊娠中または出産後の症状等への対応について母性の健康管理上の観点から一定の措置を事業主に求めています。
宮田部長:
 そうすると、医師が妊産婦に指導している内容を知る必要がありますね。診断書をその都度求めればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この点に関して厚生労働省は「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を勧めています。これは、主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるのに役立つカードです。ここに見本がありますので、お渡ししておきます。
関連blog記事:2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html
宮田部長:
 ありがとうございます
大熊社労士:
 また、健診で異常がなくても、その後に妊産婦の体調に異変が出てきた場合は、主治医とよく相談した方が良いでしょう。
宮田部長:
 産前産後休業から育児休業、そして妊産婦に関してかなり時間を使って説明していただき、ありがとうございました。かなりあやふやな知識であったことが、よくわかりました。できるだけ忘れないようにします。
大熊社労士:
 法令などはしょっちゅう変りますから、遠慮しないでどんどん聞いてくださいね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は妊産婦に関する労働基準法や男女雇用機会均等法の取り扱いについて取り上げてみました。機会均等法により、母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために通院に必要な時間について、妊産婦から申出があった場合、事業主はそれに応じなければなりません。この点について就業規則に規定がなされていない会社が多いようですが、休暇の項目に追加しておくようにしてください。この扱いは無給でも構いませんが、年次有給休暇がある社員の場合には有休を利用することが多いでしょう。いずれにしても母性の健康管理の観点から必要な措置を講じなければなりませんので、妊娠が分かった時点でできるだけ会社としても情報を入手しておく工夫が必要です。


[関連条文]
労働基準法 第64条の3(危険有害業務の就業制限)
 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。


労働基準法 第66条
 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条
 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。



関連blog記事
2007年9月24日「育児休業期間中の社会保険の取り扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/64659588.html
2007年9月17日「育児休業制度の内容と注意点を教えてください」
https://roumu.com/archives/64651720.html
2007年9月10日「医療機関に支払う分娩費が少なくなるのですか?」
https://roumu.com/archives/64642540.html
2007年9月03日「出産に関する健康保険の給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/64635674.html
2007年8月27日「産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?」
https://roumu.com/archives/64625615.html
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html


参考リンク
厚生労働省「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1332


(鷹取敏昭)


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2007年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 10月に入り、今年度もいよいよ後半戦となりました。今月は雇用保険法や雇用対策法の改正が行われます。いずれも実務に大きな影響のある改正ですので、ご注意ください。
10月法改正に関するblog記事
2007年8月24日「[平成19年雇用保険改正]周知を忘れずに!10月の教育訓練給付の要件等変更」
https://roumu.com
/archives/51050934.html
2007年5月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更 」
https://roumu.com
/archives/50970675.html
2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html
2007年5月11日「[平成19年雇用保険改正]雇用保険の受給資格要件変更」
https://roumu.com
/archives/50967273.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年9月19日「[改正雇用対策法 Part2]労働者の募集・採用において年齢制限が認められる例外」
https://roumu.com
/archives/51065622.html
2007年9月14日「[改正雇用対策法 Part1]労働者の募集・採用の年齢制限の禁止」
https://roumu.com
/archives/51065622.html



[10月の主たる業務]
10月1日(月)外国人雇用状況の届出制度スタート
参考リンク:厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html


10月1日(月)大学生への採用内定の通知開始
参考リンク:日本経団連「2007年度・新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/070.html


10月1日(月)全国労働衛生週間(~7日(日)まで)
参考リンク:厚生労働省「平成19年度全国労働衛生週間実施要綱決定」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0720-1.html


10月1日(月)高年齢者雇用促進月間
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「ごぞんじですか?10月は「高年齢者雇用支援月間」です」 
http://www.jeed.or.jp/activity/activity01.html#sec06


10月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyoug-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


10月10日(水)9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


10月31日(水)9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


10月31日(水)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html
福岡労働局 「安全衛生関係様式」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html



[トピックス]
[社会保険料]定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、社員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成19年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料率表を確認ください。
参考リンク:社会保険庁「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm


雇用保険の受給資格要件の変更
 今回の雇用保険制度改正における受給資格要件が一本化については10月1日以降に離職された方から対象とされます。これにより、基本手当を受給するためには、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要になります。※倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要です。
参考リンク:厚生労働省「平成19年度雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html


育児休業給付の支給を受けた期間が基本手当の算定基礎期間から除外
 10月1日以降に育児休業を開始した方から対象に、育児休業給付の支給を受けた期間が基本手当の算定基礎期間から除外されます。
関連blog記事:2007年07月18日「[雇用保険法改正]育児休業給付を受給した場合の基本手当との調整」
https://roumu.com
/archives/51022618.html


教育訓練給付の要件・内容の変更
 10月1日より、教育訓練給付の要件・内容が変わります。これにより、被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額が一本化され、被保険者期間3年以上であれば20%(上限10万円)となりました。また当分の間、初回に限りますが、被保険者期間1年以上の場合も教育訓練給付を受給できるようになりました。いずれも10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象です。
関連blog記事:2007年05月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更」
https://roumu.com
/archives/50970675.html


外国人労働者の雇用状況の届出
 10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際、当該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となっています 。また、10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
参考リンク:厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html



[今月のアクション]
教育訓練給付の変更を社員に周知
 上記のトピックスに挙げたように、教育訓練給付の要件・内容が変わりました。この改正内容を社員に周知し、自己啓発を促す機会としたいものです。
関連blog記事:2007年05月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更」
https://roumu.com
/archives/50970675.html


年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与がなされます。そのため新入社員について新たに管理シートを準備し、対象者に有給休暇を付与し管理シートの更新を行っておく必要があります。
参考リンク:福岡労働局「年次有給休暇」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/kaisei/kaisei04.html


(福間みゆき)


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11月29日セミナー「成長する中小企業のためのパート活用戦術」受付開始

セミナー「成長する中小企業のためのパート活用戦術」 労働力人口が今後ますます減少し、パートでさえも採用難の中小企業においては、優秀なパートの離職を防止することは緊急な課題となっています。一方、高学歴化が進む現在、優秀で能力があり、技術や資格をもっているパートもたくさん出てきており、その能力と意欲をいかに引き出し、生産性を上げるかも企業にとっては重要な課題です。これら課題解決のためのパートタイマー活用方法と活性化対策について実例を交えて、お話させていただきます。また、パートタイム労働法が改正され、来春4月から施行されることとなりましたが、その変更点と注意点についてもポイント解説いたします。どうぞ奮ってご参加ください。


[セミナーの内容]
第1部 パートタイム労働法改正への対応方法
 ◆今回の改正で何がどう変るのか? 注意点は何か?
 ◆事業主は改正までに最低限、何をやらなければならないのか?
第2部 パートタイマーの活用方法・活性化対策
 ◆やる気のあるパートが去り、生産性の低いパートが残るのはなぜか?
 ◆失敗事例・成功事例からみるパートの活性化対策は何か?
 ◆効果的なリテンション(有望な人材の引き留め)策とは?
第3部 『パートタイム助成金』の活用方法
 ◆パートタイム助成金とはどういうもので、いくらもらえるのか?
 ◆助成金を受けるためには事業主は何をしなければならないのか?
 ◆助成金を受けるための具体的手順とは?
 セミナー受講後、貴社に戻り、すぐに対応できるよう必要なポイントに絞ってお話させていただきます。


[開催要領]
日 時:平成19年11月29日(木)14:00~16:00(開場13:30)
場 所:株式会社名南経営 本館研修室
     愛知県名古屋市熱田区神宮2-3-18(名鉄「神宮前」駅から徒歩5分)
受講料:1名につき 5,000円(税込)
定 員:40名(定員に達し次第締め切ります)
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 鷹取敏昭


[お申込み]
 研修のお申込みはこちらよりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20071129rom.html


(大津章敬)


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ミス・クレームの隠蔽体質から脱却するための組織内コミュニケーション

 これまでコミュニケーションが組織に与える影響、コミュニケーションツールであるメールがもたらす影響等についてお話してきました。今回は、組織内のコミュニケーション不全がもたらすミスやクレーム隠蔽体質について考えてみたいと思います。


 部門間や部門内、上司と部下といった組織内のコミュニケーションの状況をみれば、活性化した組織なのか、そうではないのかが推測することができます。十分なコミュニケーションが取れている組織の場合は、情報やノウハウの共有が促されており、その結果、迅速な対応や安定した品質での顧客サービスが実現できているものです。またミスやクレームの報告についてもきちんとなされており、会社には何でも報告するという雰囲気が醸成されています。


 反対に、コミュニケーションがとれていなければ2007年7月28日のブログ記事「組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響」でお話したように、組織の様々な所で歪みが現れ、ミスやクレーム報告についても、隠すという方向に走りかねません。ミスやクレームを隠蔽する体質になる背景には様々な要因が考えられますが、それが昇進や人事評価に響くのではないかという心配や責任感から自分で何とかしようという思いがあることが多いのではないでしょうか。またその他にも、相談相手がいない、上司には相談しにくいといったこともありますが、ここには同じ職場の社員間の信頼関係の構築が十分にできていないという問題が考えられます。このようにコミュニケーションには、相互理解(自分のことを分かってもらう・相手のことを知る)を通じて信頼感を高めるという大きな効果があることを理解しておきたいものです。


 同じ会社に勤めながら、フロアーや部門、チームが違うだけでコミュニケーションをとることのできる機会は少なくなりがちです。ましてや同じ部門であってもすれ違いとなることがあります。このすれ違いの穴をどのようにして埋めるのかがこの問題を解く鍵となってきます。過度のメールの利用など仕事の環境がすれ違いを余計に加速させかねないため、バランスを考えた上で、意識的にコミュニケーションを図っていくことが望まれています。



関連blog記事
2007年9月24日「メール文化がもたらす無口な職場」
https://roumu.com
/archives/51074796.html
2007年9月8日「確認しておきたい組織内コミュニケーションの不全ポイント」
https://roumu.com
/archives/51062858.html
2007年8月18日「意思決定への参加が社員と組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51046772.html
2007年7月28日「組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51029625.html


(福間みゆき)


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