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育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届

育児休業対象児出生届 育児休業、育児のための時間外労働制限・深夜業制限・育児短時間勤務などの対象となる子供が出生した際に提出する届出書のサンプルになります。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_shusshou.doc(28KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_shusshou.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事前に育児休業の申出や時間外労働制限の請求などを行っていた者が、申出に係る子が出生したときは、概ね2週間以内に会社に対して対象児出生届を提出させることが通常です。


関連blog記事
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
https://roumu.com/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html

(福間みゆき)

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雇用機会均等法改正により性別による差別禁止の範囲が拡大されました

 服部社長と宮田部長。長年タッグを組んでいるこの二人であるが、その動き方が対照的。服部社長はいつも余裕をもってドッシリと構えている印象があるのに対し、宮田部長は社内を慌しく走り回っているようだ。面談時間より少し前に到着した大熊社労士は、服部社長と雑談をしつつ、宮田部長がやって来るのを待っていた。



宮田部長宮田部長:
 遅くなって申し訳ありません。やっと4月を迎えたと思ったら、もう来年の4月の新入社員の採用のことでバタバタの状態になっていまして…。申し訳ありませんでした。
服部社長:
 この好景気はまだ続きそうなので、当社としても事業を拡大していくつもりだから、優秀な人材の確保をしてくれよ。
宮田部長:
 はい、それは重々承知していますが、特にこの東海地方は日本中でもっとも求人環境が厳しい地域なだけに、例年以上に苦戦しています。大熊先生、他社の状況はいかがですか?
大熊社労士:
 どこも厳しいようですね。新卒採用に関して言えば、今年はエントリー数が例年の半分以下という企業も多いようで、各社とも本当に苦労されています。ところで、採用活動にも関係しますのでお話しますが、4月から「男女雇用機会均等法」が改正されているのはご存知でしょうか?
宮田部長:
 えぇ、法改正があるというのは聞いていますが、その詳しい内容まではあまり把握していません。
大熊社労士:
 それでは今日は、御社における実務的な面から改正内容を確認しておくことにしましょう。今回の改正内容を大きく分けると
「性別による差別禁止の範囲の拡大」
「セクシャルハラスメント対策」
「妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いの禁止・母性健康管理措置の実施」
の3点となります。まず、最初の「性差別により差別禁止の範囲の拡大」についてポイントを3つ挙げてみましょう。まずは1)男性に対する差別も禁止の対象となりました。例えば、パートタイムの募集や採用を行なうときにも、女性のみを対象とし、男性を対象外とすることは禁止されました。
宮田部長:
 これはいわゆる逆差別の問題ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そしてもう一点が、2)禁止される差別の追加です。従来から禁止されていた「募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇」に加えて、新たに「降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止め」についても、性別を理由とした差別が禁止されました。また「配置」に業務の配分や権限の付与が含まれ、これらについても性別を理由とした差別は禁止されます。例えば、営業部門において、男性従業員には外勤業務に従事させるが、女性従業員については外勤をさせず、内勤のみとさせることは業務の配分に差を設けることになり禁止されました。
宮田部長:
 営業部へ女性従業員を配属したならば、その女性にも外回りをさせなければならないということですか?
大熊社労士:
 必ずしもそうではありません。基本的には女性ということだけで外勤から一切外すという業務配分は禁止の対象となります。もちろん、経験や知識、営業交渉のレベルなどの適性に応じて職務配置を行うのであれば問題はありません。しかし、現実を見ると、特に製造業では慣習的に「男仕事」「女仕事」のようなものがあり、女性には軽易な仕事しか担当させないという企業も少なくありません。こういった配置については問題となってくるでしょう。
服部社長:
 言われてみれば、当社にもそんなところがあるなぁ。製造部の女性社員には、もっぱら検査などの仕事を担当させていることが多い。もっとも現場の仕事には危険なものの少なくないし、検査の仕事は女性の方が向いているということで配置をしているつもりではあるけれども….。難しい問題だな
大熊社労士:
 そして「性別による差別禁止の範囲の拡大」の最後のポイントが3)間接差別の禁止です。
宮田部長:
 間接差別とは、また難しい表現ですね。イメージができませんので、具体的に教えてくれますか。
大熊社労士:
 間接差別とは、例えば女性(または男性)を採用・登用しなくても済むよう、女性(または男性)が満たしにくい要件を課すといったことを指します。具体例としては、以下のような対応がそれに該当しますね。
□荷物を運搬する業務で、リフトなどの運搬具を利用すれば女性従業員でもできるにも関わらず、必要以上の身長、体重や体力を求めること。
□支社や支店が広域にないにも関わらず、転居を伴う転勤に応ずることを採用の要件とすること。
□昇進にあたって、転勤の経験が特に必要ではなく、転勤を伴う人事ローテーションの必要も認められないにも関わらず、転勤の経験を要件とすること。

服部社長服部社長:
 表面的な差別ではなく、実質的な部分での差別をも禁止するということですね。しかし、現場仕事などは重量のある巻紙などを扱うこともあり、やはり一定以上の体力がないと、現実的には仕事にならないのですが、そのあたりはどのように考えたら良いでしょうか?
大熊社労士:
 業務遂行のために合理的な理由がある場合には、体力要件や転勤要件を求めることは、もちろん可能です。合理的な理由まで禁止しているわけではありません。
宮田部長:
 大熊先生、私たちの目では差別的な行為があるのかどうかが分かりませんので、一度細部にわたってチェックしてもらえないでしょうか。
大熊社労士:
 了解いたしました。その際、やはり現場を拝見させていただきた
いと思いますので、その点を含めて日程調整をお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は4月施行された改正男女雇用機会均等法について取り上げてみました。男女雇用機会均等法は、働く人が性別で差別されることなく、また働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる雇用環境を整備するためのものですが、今回取り上げた「性差別による差別禁止の範囲の拡大」では、「男性への差別の禁止」と「間接的差別の禁止」をまずは押さえてください。実務的には、採用活動のための募集要件の確認や、固定的な観念で業務配分しているようなことがないのかのチェックが求められるでしょう。次回は、引き続き男女雇用機会均等法改正のうち「セクシャルハラスメント対策の強化」について、取り上げてみたいと思います。



関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html
2007年02月07日「東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50880852.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-05.htm
厚生労働省「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-29.htm


(鷹取敏昭)


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育児・介護休業取扱通知書

育児・介護休業取扱通知書 育児・介護休業の申し出を受け、その取り扱いについて会社から本人に通知する際の通知書のサンプル。休業の期間や休業期間中の給与・社会保険等に関する取扱い、休業後の労働条件などについて定め、通知を行います。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_tuchi.doc(33KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_tuchi.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休業中の取扱いについて明示するもので、休業の期間、休業中や休業後の労働条件、休業期間中の注意事項、注意事項などを記しておきます。社員が安心して休業に入れることができ、またトラブルを避けるためにも、書面で通知しておくことが望ましいでしょう。


関連blog記事
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6745

(福間みゆき)

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平成19年度 中退共の付加退職金はゼロ

 先日、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部より、「厚生労働大臣が定める率についてのお知らせ」という告示が発表されました。


 中退共の退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てとなっており、その合計が退職者が実際に受け取る退職金となります。このうち付加退職金は、運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められることとなっています。具体的には、掛金納付月数の43ヶ月目とその後12ヶ月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年の支給率を乗じて算出するのですが、平成19年度についてはこの付加退職金についての「厚生労働大臣が定める率」は「0」と定められました。よって、平成19年度の付加退職金はゼロということになります。


 付加退職金は平成6年度から平成15年度までは支給がなく、平成16年度に復活して以来、平成18年度まで3年連続で支給されていましたが、過去3年間のような運用成績が出ない中で、付加退職金の支給も停止することになったのでしょう。



参考リンク
独立行政法人勤労者退職金共済機構「厚生労働大臣が定める率についてのお知らせ(平成19年3月31日告示)」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase02.html
独立行政法人勤労者退職金共済機構「財務に関する情報)」
http://www.taisyokukin.go.jp/dis/dis02_03.html


(大津章敬)


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育児・介護休業申出書(~平成22年6月29日)

育児・介護休業申出書 これは育児・介護休業を取得しようとする社員から会社に対して休業の申請を行うためのサンプルになります。
重要度:★★


[注意]本書式は平成22年6月29日までの古い内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」

https://roumu.com/archives/55368733.html


[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_moushide.doc(63KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_moushide.pdf(29KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 社員から休業の申出があった際には、社員に育児・介護休業を取得できる対象者であるかどうかを確認します。その上で必要があればこの申出書のほかに必要な書類(医師の診断書など)の提出を求めることができます。なお、育児・介護休業の取得にあたり不利益な取扱いが禁止されていますので、会社は十分な配慮が求められています。

[根拠条文]
育児介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)
  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


関連blog記事
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6745

(福間みゆき)

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[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点

 健康保険の標準報酬月額の上下限拡大は以前から数度に渡り、当ブログで取り上げてきました。今回は、同じく今年度の健康保険法改正の中から、標準賞与額の改正について取り上げます。


 平成19年4月以降、賞与支給時の健康保険料の取り扱いが改正されています。具体的には賞与支給毎に定められていた標準賞与額の上限が年間(4月1日~3月31日の年度で判断)の賞与累計額に変更された上で、その金額も年間540万円に引き上げられました。これにより賞与の支給回数を年1回に変更し、上限額を利用することで保険料の節減を行っていた企業では、この仕組みが通用しなくなってしまいましたが、実務上はこの問題だけに止まりません。特に問題になるのが転職者の取扱いでしょう。年度の途中で資格の喪失・取得があった場合でも、同一の保険者に対し支給された賞与は標準賞与額を累計して、上限の判断を行うことになります。


 この取り扱いを行う際には実務面で、以下の2点を注意する必要があります。
転職者から控除する賞与の健康保険料
 転職者に賞与を支給する場合、従前勤務していた事業所で支給された賞与額が、当社で支払う賞与にかかる保険料に影響を与えることとなります。例えば従前の事業所で300万円の賞与を受給し、その後、自社で300万円の賞与を受給した場合、同一保険者である期間に支払われた賞与については標準賞与額を累計することとなりますので、自社での標準賞与額は240万円で決定され、賞与保険料の対象となります。なおこのように上限金額を超える賞与が支給される場合でも、賞与支払届は支給額(今回の例であれば300万円)で届出を行います。


賞与支払届への記載における注意点
 資格喪失日の属する月に資格喪失前に支払われた賞与については、保険料が不要となります。しかし、標準賞与額の累計には含まれるため、賞与支払届への記載が必要となります。


 これまで賞与支給時の健康保険料徴収については、単純に賞与を支払う際、その賞与について上限の確認を行えば足りましたが、今回の改正では過去の支給額まで確認しなければならなくなりましたので、注意が必要です。なお厚生年金保険については、改正前と同様の取扱いですので、健康保険と混同しないようにこちらもあわせて注意が必要です。



関連blog記事
2006年10月4日「健康保険法改正その6「標準賞与額の上限変更」」
https://roumu.com
/archives/50747124.html


参考リンク
愛知社会保険事務局「社会保険あいち3月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s1903.pdf
社会保険庁「医療保険制度が改正されました」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year


(宮武貴美)


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社会保険庁より4月分からの政府管掌健保と厚生年金の保険料額表が発表

4月分からの政府管掌健保と厚生年金の保険料額表 先日、社会保険庁から平成19年4月分以降の健康保険と厚生年金保険の保険料額表が発表されました。今回は健康保険の標準報酬月額の上下限の変更に伴う料額表の変更が行われています。これまで発表されていた社会保険庁のパンフレットでは、児童手当拠出金率について「本通常国会に提出された児童手当法の一部を改正する法律案の成立をもって決定いたします」との注意書きがありましたが、今回は正式な拠出金率が記載されていますので、ダウンロードの上、ご利用ください。



関連blog記事
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html
2007年3月31日「[平成19年健康保険法改正]1月に昇給があった場合の月額変更」
https://roumu.com
/archives/50931028.html
2007年3月29日「[平成19年健康保険法改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う届出は不要」
https://roumu.com
/archives/50929303.html
2007年3月2日「平成19年4月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/50903872.html


参考リンク
社会保険庁「 政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm
社会保険庁「平成19年4月からの医療保険制度改正・政府管掌健康保険の介護保険料率について(事業主・被保険者向け)」[pdf]
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/iryo1904_ji.pdf


(宮武貴美)


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日経ヘルスケア 4月号「無理せず導入できる退職金制度」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの4月号(第28回)が発売になりました。今月は「賃金制度を見直す4~無理せず導入できる退職金制度」というタイトルで、退職金制度設計のポイントについての基本解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している退職金に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
退職金制度は職員の定着率向上に役立つ
基本給連動型支給は設計に十分な注意を
無難な定額支給方式



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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日本経団連による2007年賃上げ二次集計 結果は6,063円(1.84%)

日本経団連による2007年賃上げ二次集計 結果は6,063円(1.84%) 先日、日本経団連より、「2007年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧」の第2回集計結果が公表されました。この調査は、主要21業種・大手269社で、東証一部上場・従業員500人以上が原則となっているため、大企業のデータとなっていますので、基本的に大企業の昇給水準とお考えください。今回の第2回集計では回答済で平均金額が明らかになっている68社の集計となっていますが、その結果は総平均で6,063円(1.84%)となり、昨年の同企業実績である5,942円(1.80%)を121円(0.04%)上回るという内容になっています。


 なお、業種別では製造業の平均は5,853円(1.78%)、非製造業の平均は6社とサンプル数が少ないですが6,893円(2.07%)となっています。



関連blog記事
2007年4月1日「中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/50932311.html
2007年3月30日「東京都内労働組合 今年の昇給一次集計結果と過去10年間の推移」
https://roumu.com
/archives/50929482.html
2007年3月27日「中小企業の2007年賃上げ 連合一次集計では5,287円(2.04%)」
https://roumu.com
/archives/50925869.html
2007年3月26日「2007年賃上げ一次集計 日本経団連は6,208円(1.85%)、連合は6,150円(1.99%) 」
https://roumu.com
/archives/50925851.html


参考リンク
日本経団連「2007年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧[了承・妥結含]第2回集計」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/027.pdf


(大津章敬)


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4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに

 昨日、当ブログで児童手当の拡充を取り上げましたが、この改正と共に児童手当拠出金の料率が引き上げとなっています。


 児童手当拠出金とは、児童手当に要する費用の負担のために納付するものですが、厚生年金保険の適用事業所は児童手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、一定率の拠出金を厚生年金保険料と共に納付しています。この拠出金率が平成19年4月から0.09%から0.13%に変更になりました。健康保険や厚生年金保険の料率と比較すると、かなり小さなものであり、全額事業主負担のため、さほど意識されることが少ないですが、今回は約1.5倍の増加になっていますので、全社予算への組み入れなど、事前に保険料の試算をされている企業にとっては修正が必要になるでしょう。


[参考条文]
児童手当法第20条(拠出金の徴収及び納付義務)
 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主
2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第28条第1項に規定する学校法人等
3.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。


児童手当法第21条(拠出金の額)
 拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
 厚生年金保険法     標準報酬月額  標準賞与額
 私立学校教職員共済法  標準給与の月額 標準賞与の額
 地方公務員等共済組合法 給料の額    期末手当等の額
 国家公務員共済組合法  標準報酬の月額 標準期末手当等の額
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の10分の7に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。
3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。


児童手当法第22条(拠出金の徴収方法)
 拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。




関連blog記事
2007年4月5日「4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に」
https://roumu.com
/archives/50935191.html


参考リンク
社会保険庁「平成19年4月からの医療保険制度改正・政府管掌健康保険の介護保険料率について(事業主・被保険者向け)」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/iryo1904_ji.pdf



(宮武貴美)


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