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育児・介護休業に関する労使協定(~平成22年6月29日)

育児・介護休業に関する労使協定 育児介護休業や子の看護休暇などの適用対象者を定め、一定の条件に該当する者の申出を拒むために必要な労使協定。入社1年未満の従業員への適用をしない場合など、必ず整備しておく必要があります。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[注意]本協定は平成22年6月29日までの古い規程内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html


[ダウンロード]
word
Word形式 ikujikaigo_kyoutei.doc(33KB)
pdfPDF形式 ikujikaigo_kyoutei.pdf(11KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 育児・介護休業法で許されている適用除外者に対し、合法的に育児・介護休業を付与しない場合には、育児・介護休業規程にその旨を定め、労使協定を締結する必要があります。なお、育児休業の申出を拒むことができる社員の配偶者の範囲は、育児・介護休業法施行規則第6条で示された範囲より広げることはできませんので、注意が必要です。
 
[根拠条文]
育児・介護休業法第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2.労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
3.前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4 第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第5項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

育児・介護休業法施行規則第6条(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む)であること。
2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
3 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 育児休業申出に係る子と同居している者であること。

(福間みゆき)

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(さらに…)

育児・介護休業規程(~平成22年6月29日)

育児・介護休業規程 育児介護休業制度に関する基本規程。今後の女性労働力の活用においては重要な制度であるため、休業の対象者や手続き、利用できる制度などについて、ここでまとめておきたいところです。なお、育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★


[注意]本規程は平成22年6月29日までの古い規程内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html


[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo.doc(63KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo.pdf(29KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 近年、政府の再チャレンジ支援や次世代育成といった流れから、育児・介護休業制度の整備を行う企業が増えていますが、育児介護休業制度は人事労務管理において重要な論点の一つとなっています。今後の労働力減少時代においては従来以上に女性労働力の重要性が高まり、女性が安心して勤務できる環境の構築なくして、安定的な業務運営を実現することは難しくなるでしょう。中小企業においては負担が大きいという議論がなされますが、まずは育児介護休業法が定める最低限度の措置からでも運用できる環境を構築したいものです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(平成17年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
厚生労働省「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html

 

(福間みゆき)

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4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に

4月から第1子・第2子の児童手当も10,000円に拡充されました 近年、政策の重点課題のひとつとして少子化対策が掲げられています。児童手当についても、この対策のひとつとして度重なる改正が行われてきましたが、平成19年4月にも手当の拡充という改正が行われています。


 具体的には、0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当が変更になっています。これまで第1子、第2子に支給されていた月額5,000円の手当が倍増の月額10,000円となりました。なお、第3子以降は10,000円でこれまでと同様変更はありません。また3歳以上については第1子および第2子は5,000円、第3子以降は10,000円と変更なしです。現在、参議院で審議中の雇用保険法改正案にも育児休業に対する給付の増額が盛り込まれています。今後も少子化対策に対する改正には着目し、当ブログでも紹介していく予定です。



参考リンク
厚生労働省「3歳未満の児童手当が一律月額1万円になりました!」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/tp0402-1.html
厚生労働省「児童手当制度の概要〔平成19年4月1日~〕」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
厚生労働省「平成18年4月1日から児童手当制度が拡充されます」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0331-7.html


(宮武貴美)


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老齢厚生年金にも拡大された年金の繰下げ支給制度

 昨日は今春の年金制度の改正の中から、在職老齢年金の適用拡大について取り上げました。今回はそれに引き続き、老齢厚生年金の繰下げ支給制度についてみてみましょう。


 年金の繰下げ支給制度とは、受給できる年金を申し出を行うことにより受け取らず、受給開始時期を遅らせるものです。これまでこの制度は老齢基礎年金にのみ適用されていましたが、平成19年4月より老齢厚生年金についても対象が拡大されました。具体的な対象者は、平成19年4月1日以後に「65歳からの老齢厚生年金」を受けることができることとなった方で、その日から1年以内に老齢厚生年金の請求をしていない方となっています。この制度を利用することで、受け取らない期間に応じた増加率が将来に加算されることになります。


 徐々にではありますが、66歳以降も継続勤務をする方が増加してきています。年金を受給せずとも安定した生活が送れる方にとっては、この繰下げ制度を利用し、将来の年金額を増加するという方法も選択肢の一つとして考えられるでしょう。



関連blog記事
2007年4月3日「4月から70歳以上の方にも在職老齢年金の適用が拡大されています」
https://roumu.com
/archives/50933810.html


参考リンク
社会保険庁「平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/index.htm
社会保険庁「平成19年4月より厚生年金保険の新しい仕組みが始まります。」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/1904seido.pdf
社会保険庁「現行の年金制度の仕組み」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm


(宮武貴美)


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4月から70歳以上の方にも在職老齢年金の適用が拡大されています

 4月に入り、様々な法律の改正が行われています。当ブログでもこれまで健康保険法や雇用保険法、男女雇用機会均等法などの改正について取り上げてきましたが、年金に関しても4月より改正された事項があります。そこで本日から3回に分け、今春の年金制度の改正内容について取り上げてみましょう。今回は在職老齢年金制度の改正についてです。


 在職老齢年金制度(詳細は参考リンクをご覧下さい)は、これまでは60歳以上70歳未満で社会保険に加入されている方とのみが対象とされていました、今年の4月より新たに70歳以上の年金受給者も対象者として追加されました。これにより70歳以上の方も、社会保険に加入している場合には老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。


[適用対象者]
 今回の適用対処者は、以下の要件にすべて該当した人となっています。
生年月日が昭和12年4月2日以降であり、70歳以上の方
厚生年金保険の適用事業所に勤務しており、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方
過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方


[調整方法]
 60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みと同様であり、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額の合計額により調整額が定められます。


[主な届出]
 対象者を新たに雇用したとき(※1)や70歳に到達し引き続き雇用するとき(※2)には、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
※1 「健康保険被保険者資格取得届」を同時に提出。
※2 「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を同時に提出。


 今後は、70歳になる方に対して、厚生年金保険料が不要になることと併せて、年金が調整される可能性があることを事前に説明する必要が出てくるでしょう。調整の計算方法等の詳細は、社会保険庁のホームページでご確認ください。



参考リンク
社会保険庁「平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/index.htm
社会保険庁「平成19年4月より厚生年金保険の新しい仕組みが始まります。」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/1904seido.pdf
社会保険庁「現行の年金制度の仕組み」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm


(宮武貴美)


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中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%)

中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%) 連合より中小企業の賃上げに関する2次集計が発表されました。これによれば2007年の中小企業の賃上げは平均で4,755円(1.87%)となり、昨年実績の4,547円(1.78%)と比較すると、208円(0.08%)のプラスという結果になっています。1週間前に発表された一次集計では平均で5,287円(2.04%)でしたので、今回はより実態に近い値になってきたような印象を受けます。なお規模別で見ると、99人以下規模企業では4,447円(1.78%)、100人~299人以下規模企業では4,857円(1.90%)となっています。



関連blog記事
2007年3月27日「中小企業の2007年賃上げ 連合一次集計では5,287円(2.04%)」
https://roumu.com
/archives/50925869.html


参考リンク
連合「2007年春季生活闘争 中小共闘集計 第2回改定集計(3月30日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2007/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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[平成19年健康保険法改正]1月に昇給があった場合の月額変更

平成19年4月からの社会保険料額表 ダウンロードできます! 先日も当ブログで取り上げました平成19年4月の健康保険改正に伴う「実務担当者によく聞かれる質問」をもう1つ取り上げてみましょう。



[質問]

 当社では1月に昇給を行っています。このため例年4月には月額変更者が発生しています。今年も既に1月で昇給を実施しましたが、健康保険の標準報酬月額の上下限拡大によって等級が変更になる者については、どの時点での等級と比較すれば良いのでしょうか?


[回答]
 社会保険事務所から4月に通知される新しい等級と比較し、2等級以上の差異があった場合に届出を行うこととなります。1月に昇給したことを前提として具体例を取り上げて説明しましょう。
■具体例1(下限引下げが影響する場合)
平成19年3月までの標準報酬月額:98,000円(5等級)
平成19年4月からの標準報酬月額:68,000円(2等級)
平成19年1月から3月までの報酬平均額:90,000円(4等級に該当)
 を比較し、2等級以上の差異がありますので、月額変更に該当します。


■具体例2(上限引上げが影響する場合)
平成19年3月までの標準報酬月額:980,000円(43等級)
平成19年4月からの標準報酬月額:1,030,000円(44等級)
平成19年1月から3月までの報酬平均額:1,110,000円(45等級に該当)
 を比較し、1等級の差異であるため、月額変更に該当しません。
※等級については分かりやすくするため、平成19年4月以降の新等級で記載しています。


 基本的にはあまりこうした事例はないかも知れませんが、12月決算の企業で1月から役員報酬を改定したような場合には該当する可能性があるかも知れません。ご注意下さい。



関連blog記事
2007年3月29日「[平成19年健康保険法改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う届出は不要」
https://roumu.com
/archives/50929303.html
2007年3月2日「平成19年4月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/50903872.html


(宮武貴美)


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グループ内企業転籍制度規程

グループ内企業転籍制度規程 グループ内の関連企業への転籍の取扱いについて定めた規程。転籍は出向と異なり、本人の個別同意が要件とされているので注意が必要です。
□重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tenseki.doc(32KB)
PDFPDF形式 tenseki.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 転籍の場合は、転籍元との労働契約関係を終了させ(退職)、新たに転籍先との間に労働契約関係を成立(入社)させるものです。そのため、労働協約や就業規則に転籍を命ずることがあると規定しただけでは転籍を命ずることはできず、個別の同意が必要になります。実際に転籍の実務を行なう際には、後々のトラブルを避けるためにも転籍同意書を取っておくことが重要です。

[関連判例]
日立製作所横浜工場事件 最高裁昭和48年4月12日判決
 本件転属は、Xの承諾があって、初めて効力を生ずるものというべく、Xは、本件転属はZ会社がXを雇うことを条件とするY会社とXとの間の労働契約の合意解約である旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠なく、本件転属がY会社のXとの間の労働契約上の地位の譲渡であり、Y会社とZ会社との間の本件転属に関する合意が成立した以上、Xがこれを承諾すれば、Y会社のXとの間の労働契約上の地位は直ちにZ会社に移転するから、XはY会社の従業員たる地位を失うと同時に、当然Z会社の従業員たる地位を取得するものというべく、その間に改めてZ会社との間に労働契約を結ぶ余地のないことは明白である。


関連blog記事
2006年12月4日「転籍同意書」
https://roumu.com/archives/50892213.html

 

参考リンク
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
産業雇用安定センター「出向・移籍の手続きはどうなっていますか?」
http://www.sangyokoyo.or.jp/qa/qa4.html

(福間みゆき)

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出向辞令

出向辞令 この書式は社員に他社への出向(在籍出向)を命じる際の辞令のサンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shukkou_jirei.doc(20KB)
PDFPDF形式 shukkou_jirei.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向は転籍とは異なり、それを行う際に個別同意は要せず、就業規則の規定などによる包括的同意で足りるとされています。よって実際に出向を命じる際には、本書式のような辞令を交付することが通常です。実務的には、この辞令の交付と同時に労働条件通知書により、出向先での賃金・就業場所・従事する仕事・就業時間等についてを明示することになります。

[根拠条文]
労働基準法第15条
 使用者は、労働契約の締結にさいし、労働者にたいして、賃金および労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働基準法施行規則第5条
 労働基準法15条により明示を義務づけられている労働条件の範囲は、次のとおりである。
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
5 退職に関する事項
6 退職手当ての定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
7 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および労基則8各号に掲げる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他の関する事項
9 安全および衛生に関する事項
10 職業訓練に関する事項
11 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
12 表彰および制裁に関する事項
13 休職に関する事項


関連blog記事
2007年3月27日「出向規程」
https://roumu.com/archives/53361083.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html

 

(福間みゆき)

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東京都内労働組合 今年の昇給一次集計結果と過去10年間の推移

東京都内労働組合 今年の昇給一次集計結果と過去10年間の推移 先日、東京都産業労働局より「2007年春季賃上げ要求・妥結状況について」の一次集計結果が発表されました。この調査は都内の1,000労働組合を対象に実施されたものですが、これによれば既に妥結した92組合の平均妥結額は6,059円(賃上げ率1.85%)となり、前年同時期(5,730円、1.76%)を額・率とも上回っています。


 またこの調査では過去10年間の要求・妥結結果の推移も公表されていたため、それをグラフ化してみました。これによれば1997年以降毎年昇給の水準は低下し、2003年に最低の5,509円を底に、それ以降は毎年じわじわと水準が上がってきています。もっともその増加幅は4年間でやっと550円と、非常に小さなものになっており、結果的には経営側が慎重な対応を行っていることを感じさせられます。



関連blog記事
2007年3月27日「中小企業の2007年賃上げ 連合一次集計では5,287円(2.04%)」
https://roumu.com
/archives/50925869.html
2007年3月26日「2007年賃上げ一次集計 日本経団連は6,208円(1.85%)、連合は6,150円(1.99%) 」
https://roumu.com
/archives/50925851.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成19年3月22日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/03/60h3q200.htm


(大津章敬)


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