みんなチェック!最低賃金。

タイトル:みんなチェック!最低賃金。
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:2ページ
概要:各都道府県の賃金額一覧、最低賃金と特定最低賃金について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(320KB)
https://roumu.com/pdf/2021092941.pdf
参考リンク
厚生労働省「最低賃金広報ツール」
https://pc.saiteichingin.info/kouho/index.html
(松岡由依)


タイトル:みんなチェック!最低賃金。
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:2ページ
概要:各都道府県の賃金額一覧、最低賃金と特定最低賃金について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(320KB)
https://roumu.com/pdf/2021092941.pdf
参考リンク
厚生労働省「最低賃金広報ツール」
https://pc.saiteichingin.info/kouho/index.html
(松岡由依)

協会けんぽは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている家族が、現在も被扶養者としての認定要件を満たした状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。令和3年度についても、2021年10月下旬から11月中旬にかけて、実施されることになりました。その概要は以下の通りです。
1.実施時期
2021年10月下旬から11月中旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主へ送付。
2.再確認の対象となる被扶養者
2021年4月1日において、18歳以上である被扶養者。ただし、2021年4月1日以降に被扶養者となった場合は、確認の対象外となる。
3.確認方法
事業主が被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入、同封の返信用封筒で提出する。
4.確認書類の提出について
厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる所定の書類の提出する必要がある。
5.扶養解除となる被扶養者がいる場合
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証の提出する。
6.提出期限
2021年12月20日
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者の保険料負担の軽減につながる大切な確認であるため、手間はかかるものの、適切に対応しましょう。
参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和3年度被扶養者資格再確認について」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info210721/
(宮武貴美)

タイトル:特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きのご案内
発行日:2021年8月
発行者:厚生労働省
ページ数:8ページ
概要:特定一般教育訓練について、給付制度の概要や支給額・対象となる講座・支給申請手続きについてまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(5.78B)
https://roumu.com/pdf/2021082047.pdf
参考リンク
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
(松岡由依)

タイトル:2022年1月産科医療補償制度 改定の概要について
発行日:2021年1月
発行者:公益財団法人 日本医療機能評価機構
ページ数:4ページ
概要:2022年1月以降に出生した児より、産科医療補償制度の補償対象範囲の補償対象基準が改定されることについて周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(520KB)
https://roumu.com/pdf/2021082041.pdf
参考リンク
公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html
(松岡由依)

先日も取り上げた日本生産性本部の「日本企業の経営課題2021」ですが、先日、【第2弾】新型コロナ感染拡大における事業や働き方への影響が公表されましたので、その中から「新型コロナウイルス感染拡大が社員や職場に及ぼした影響」についての回答状況を見ていきましょう。なお、本調査の対象は、日本生産性本部の法人会員ならびに評議員会社、およびサンプル抽出した全国主要企業の経営者(計5,000社)で、回答数517社となっています。
これによれば、「新型コロナウイルス感染拡大が社員や職場に及ぼした影響」について、当てはまる(非常に当てはまる+当てはまる+やや当てはまる)の回答の割合は以下の通りとなっています。
12.0% 社員が時間生産性を意識して仕事をするようになった
55.0% ストレスを抱える社員が増えた
10.7% 業務上のミスやトラブルが増えた
42.2% 上司と部下の意思疎通が難しくなった
49.5% 社員同士の意思疎通が難しくなった
32.7% 社員がアイデアを出し合う機会が減った
47.9% 人材育成がしにくくなった
このように、「ストレスを抱える社員が増えた」については55.0%と過半数に達しています。短期的には新規感染者数も減少し、緊急事態宣言も解除の方向にありますが、まだまだ感染対策が重要な状況に変わりはなく、従来のような社内コミュニケーションに戻すのは難しい状況にあります。まだまだメンタルヘルス不調などの問題が出やすい状態にありますので、ウィズコロナのあるべき働き方を模索していきましょう。
関連記事
2021年9月14日「企業の組織・人事領域における課題は「管理職層のマネジメント能力」「人事制度見直し」などが上位に」
https://roumu.com/archives/109158.html
参考リンク
日本生産性本部「『日本企業の経営課題2021』 調査結果【第2弾】新型コロナ感染拡大における事業や働き方への影響」
https://jma-news.com/archives/5013
(大津章敬)

2021年8月2日の記事「改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日は2022年10月1日見込み」で施行日の見込みを案内していた改正育児・介護休業法における出生時育休の施行日ですが、今日(9月27日)の官報にて正式に2022年10月1日施行であることが公示されました。
なお、改正育児・介護休業法の詳細が規定される改正育児・介護休業法施行規則の公示も9月下旬の予定となっており、まもなく公布されることになるでしょう。企業においては規程整備等の実務対応を進めたい時期となり、施行規則の公開も気にされている方も多いものと思われます。今後の情報にも注視することにしましょう。
関連記事
2021年8月2日「改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日は2022年10月1日見込み」
https://roumu.com/archives/108394.html
2021年6月25日「育児休業の取得の状況の公表の義務付け」
https://roumu.com/archives/107945.html
2021年6月23日「男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業」
https://roumu.com/archives/107941.html
2021年6月21日「育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得」
https://roumu.com/archives/107909.html
2021年6月16日「[改正育児・介護休業法②]育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認」
https://roumu.com/archives/107824.html
2021年6月15日「[改正育児・介護休業法①]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/107818.html
2021年6月7日「改正育児・介護休業法につけられた国会の附帯決議」
https://roumu.com/archives/107747.html
参考リンク
官報「令和3年9月27日(号外 第218号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180000f.html
(宮武貴美)

タイトル:専門実践教育訓練の給付金のご案内
発行日:2021年8月
発行者:厚生労働省
ページ数:8ページ
概要:専門実践教育訓練の給付金の制度概要と支給申請手続きについてまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(4645KB)
https://roumu.com/pdf/2021081945.pdf
参考リンク
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
(松岡由依)

厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&Aを公開しており、随時更新してきました。先日、企業の方向けのQ&Aに新型コロナのワクチン接種に関する内容が追加されました。追加された内容は以下の通りです。
Q.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。
A.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
Q.新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。
A.一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意してください。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。
Q.採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。
A.「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。
ワクチン接種済みの人の割合が上昇してくる中、接種をしない(できない)人に対する取扱いには十分に留意が必要です。なお、Q&Aの全文は、
参考リンクよりご確認いただけます。
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(宮武貴美)

愛知県では、自転車に係る交通事故を防止するため、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を2021年3月に制定し、2021年10月から自転車損害賠償責任保険等への加入を義務と規定しました。また、同日から、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務とされます。
自転車による重大事故も増加しており、その賠償額も高額化しています。このタイミングで、社内の自転車に関するルールを明確にしておきましょう。
参考リンク
愛知県「自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/cycle-hoken.html
(大津章敬)

2021年9月14日、厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定基準(いわゆる「過労死認定基準」)」を改正し、通達「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」及び「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について」において、取扱いや具体的運用方法を示しました。
今回の改正に関する4つのポイントは以下のとおりです。
<改正に関する4つのポイント>
(1)長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
(2)長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
(3)短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
(4)対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加
厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定 基準 改正に 関する4つのポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf
脳・心臓疾患の労災認定において、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることを示していますが、さらに今回、上記の時間に至らなかった場合であっても、これに近い時間外労働を行った場合には「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることが明確に示されました。この「労働時間以外の負荷要因」として、海外出張や海外赴任に関する事項も示されています。該当箇所は次のとおりです。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号・令和3年9月14日)」
(ウ) 事業場外における移動を伴う業務
a 出張の多い業務
出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすために通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一連の過程をいう。
出張の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点から検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
ここで、飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の時差の程度)、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、評価すること。
また、出張に伴う勤務時間の不規則性についても、前記(イ)により適切に評価すること。
b その他事業場外における移動を伴う業務
その他事業場外における移動を伴う業務については、移動(特に時差のある海外への移動)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等の観点から検討し、併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
なお、時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性の評価については前記aと同様であること。
別表2 心理的負荷を伴う具体的出来事
具体的な出来事「16 転勤をした」
【負荷の程度を評価する視点】
・職種、職務の変化の程度、転勤の理由・経過、単身赴任の有無、海外の治安の状況等
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について(基補発0914第1号・令和3年9月14日)」
2 事業場外における移動を伴う業務
旧認定基準における「出張の多い業務」について、出張を「特定の用務を果たすために通常の勤務地を離れて行うもの」と整理した上で、通常の勤務として事業場外における移動を伴う業務の負荷についても検討する必要があるとされたことから項目名が修正され、その細目として「出張の多い業務」と「その他事業場外における移動を伴う業務」が明示されたものであること。
(1) 出張の多い業務
旧認定基準における負荷要因の検討の視点について一部改正が行われるとともに、定義が明らかにされたものであること。
また、旧認定基準において作業環境の細目とされていた時差についても、出張に伴う負荷であることから本項目で評価することとされたものである。時差については、時間数を限定せず検討の対象とされたが、特に4時間以上の時差が負荷として重要であることに留意すること。
なお、時差を検討するに当たっては、東への移動(1日の時間が短くなる方向の移動)は、西への移動よりも負荷が大きいとされており、検討の視点に示された「移動の方向」とはその趣旨であること。
出張に伴う勤務時間の不規則性については、本項目ではなく、前記1の項目において併せて評価する必要があること。
(2) その他事業場外における移動を伴う業務
長距離輸送の業務に従事する運転手や航空機の客室乗務員等、通常の勤務として事業場外における移動を伴う業務の負荷について検討する項目であり、検討の視点は、一部を除き「出張の多い業務」とおおむね同様であること。
海外出張者については、上記の観点を踏まえ、単に労働時間の長短を見るだけでなく、出張が多い場合には、特に時差がある海外への移動などが重なり、過度な負荷がかかっていないかなどに注意、配慮をして、労務管理をされることがよいでしょう。
<参考リンク>
厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html