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経団連調査の大手企業賃上げ集計 前年実績を大きく割り込む6,040円(1.82%)

 経団連は先日、「2021年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況」の第1回集計結果を発表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手249社で、今回の集計は集計可能な89社の結果。

 これによれば今春の大手企業の賃上げの平均は6,040円(1.82%)となり、前年実績である6,745円(2.03%)から大幅に低下していることが分かりました。また業種別では、製造業の平均は6,242円(前年6,762円)、非製造業の平均は4,869円(前年6,648円)となっており、コロナの影響が特に大きかった非製造業の落ち込みが特に大きくなっています。


参考リンク
経団連「2021年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況(第1回集計 2021年5月28日)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/046.pdf

(大津章敬)

労働条件ハンドブック(令和2年1月版)ミャンマー語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和2年1月版)ミャンマー語
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものをミャンマー語で紹介するパンフレット。

Downloadはこちらから(1.43MB)
https://roumu.com/pdf/2021053101.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

令和3年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引

令和3年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引

タイトル:令和3年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2021年5月31日
ページ数:24ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「心の健康づくり計画助成金」 
※事業者が各都道府県の産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(3,189KB)
https://roumu.com/pdf/2021071617.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和3年度心の健康づくり計画助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1958/Default.aspx

(菊地利永子)

6月21日からの開始で進む新型コロナワクチンの職域接種

 新型コロナワクチンの接種について、各種メディアの報道が続いています。高齢者へのワクチン接種が進み、今後は高齢者以外の人への接種が進められますが、職場(職域)単位での接種も検討が進み。厚生労働省は6月21日から接種を可能とする旨の以下の事務連絡を、自治体に行っています。


1.使用するワクチン
 モデルナ社製ワクチンを使用します。

2.開始時期
 令和3年6月 21 日からとします。さらに、高齢者への接種が早期に完了する見込みのある自治体においては、自治体の判断で、時期を前倒しすることも可能とします。

3.接種会場・医療従事者の確保等
 自治体による高齢者等への接種に影響を与えないよう、接種に必要な会場や医療従事者等は企業や大学等が自ら確保することとします。

4.実施形態
 企業単独での実施のほか、中小企業が商工会議所等を通じて共同で実施すること、企業が下請け企業など取引先も対象に含めて実施すること、大学等が学生も対象に含めて実施することなども可能とします。

5.接種順位
 職域接種の対象者の中で、接種の優先順位を踏まえて、高齢者や基礎疾患を有する者が優先的に接種できる機会を設けることとします。

6.接種費用
 職域接種も予防接種法に基づく予防接種として行われるものであり、接種にかかる費用は、同法に基づき支給されます。

7.接種券
 接種券が届く前でも接種可能ですが、接種券が発送された後は、企業や大学等において、本人から回収して予診票に添付の上、必要な処理をして頂きます。
 自治体においては、標準的には6月中旬を目途に、広く住民への接種券の送付ができるよう、各自治体で準備を進めていただくようお願いいたします。また、地域の実情に応じて前倒しする等の柔軟な対応をお願いいたします。



 詳細な内容や手続き等は今後示される予定ですが、今後、自治体の接種兼の送付が開始されることから、職域接種を検討される企業は、社内ルールの明確化が急がれるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナワクチンの職域接種の開始について(事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000786973.pdf
(宮武貴美)

出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、経済産業省が在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請しているものについて、その公表フォーマットを内閣官房が示したもの。
重要度 
官公庁への報告:公表および経済産業省のホームページでの登録

[ダウンロード]
Word形式 2020060131.docx
PDF形式 2020060131.pdf

[ワンポイントアドバイス]
 出勤者数の削減に関する取組内容の公表は義務ではないものの、内閣官房が各府省庁に対し、自らの積極的な取組に加えて、所管団体やその構成企業等及び独立行政法人等に対する周知・働きかけを求めています。


参考リンク
経済産業省「出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録」
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
内閣官房「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について(事務連絡)」
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20210527.pdf
(宮武貴美)

国税庁公開の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が更新

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、政府を掲げて在宅勤務が推奨されています。在宅勤務を行うときには、その環境整備に費用を要することがあり、その費用を会社が支援した場合の課税の扱いには疑義が生じるところです。国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」として、取扱いを示していますが、2021年5月31日にその内容を更新し、以下の4問を追加しました。

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3 在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給

〔問3〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に環境整備に関する物品等(従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕 従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります(従業員が立替払いにより物品等を購入する場合は、【問5】①参照)。
 上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で物品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えありません。
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4 在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給

〔問4〕 当社では、在宅勤務の際に、従業員が負担した消耗品等(マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋等)の購入費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕 在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、その費用を精算する方法(【問5】①参照)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業がマスク等を直接配付する場合も同様です。)。
 ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があります。
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10 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等

〔問10〕 当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、感染が疑われる従業員に対して、ホテル等で勤務をすることを認めています。この場合、従業員が負担したホテル等の利用料やホテル等までの交通費等を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。

〔答〕 ご質問のように、職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(【問5】①参照)又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。)。
 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)や、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があります。
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11 室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等

〔問11〕 当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した在宅勤務を行う自宅のスペースの消毒に係る外部業者への委託費用やPCR検査費用等を従業員に支給する予定ですが、この費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。

〔答〕 ご質問のように、在宅勤務に関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用や企業の業務命令により受けたPCR検査費用など業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法(【問5】①参照)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業が委託先等に費用を直接支払う場合も同様です。)。
 ただし、従業員が自己の判断により支出した消毒費用やPCR検査費用など業務のために通常必要な費用以外の費用や、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があります。
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 様々な支援策を実施している企業も多くあるかと思います。正しい処理ができているかを再確認しましょう。

↓国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


関連記事
2021年5月6日「国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」2問追加」
https://roumu.com/archives/107323.html
2021年4月5日「厚労省から示された在宅勤務・テレワーク時の交通費および在宅勤務手当の社会保険の取扱いについて」
https://roumu.com/archives/107013.html
2021年3月31日「ついに厚労省より公表されたテレワークガイドライン」
https://roumu.com/archives/106838.html
2021年3月5日「話題の在宅勤務手当1,000人以上企業の23.1%が導入」
https://roumu.com/archives/106414.html
2021年2月25日「92.3%の企業が在宅勤務の生産性が職場勤務よりも低いと回答」
https://roumu.com/archives/106408.html
参考リンク
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
(宮武貴美)

第三者行為災害のしおり

タイトル:第三者行為災害のしおり
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:20ページ
概要:労災における第三者行為災害の際の損害賠償との関係や手続きについて解説するパンフレット。

Downloadはこちらから(6.40MB)
https://roumu.com/pdf/2021052604.pdf


参考リンク
厚生労働省「第三者行為災害のしおり」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html

(宮武貴美)

母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)

母性健康管理指導事項連絡カード

これは、男女雇用機会均等法により事業主に義務付けられている母性健康管理措置を適切に講じるために定められた「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」の新様式です。

令和3年3月31日付けで改正、同年7月1日より適用されるものです。厚生労働省ホームページに公開されているPDF、PowerPointファイルに、Word形式のファイルを追加・掲載しました。

重要度 ★★
官公庁への報告:なし

[ダウンロード]
Word形式 2021042018.docx(25KB)
PDF形式 2021042018.pdf(327KB)
PPT形式 2021042018.pptx(64KB)

[ワンポイントアドバイス]
母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。

【母健連絡カードの使い方】

(1) 妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。

(2) 女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。

(3) 事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。


参考リンク
経済産業省「出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録」
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
内閣官房「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について(事務連絡)」
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20210527.pdf
(菊地利永子)

23.0%の企業が今年度の中途採用人数を増やすと回答

 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発令中ではありますが、人材採用のマインドは決して冷え込んでいないようです。リクルートでは、2021年3月19日~24日に、中途採用を実施している企業の人事担当者に対してアンケートを実施し、1,015人から回答を得ました。

 これによれば、今年度の中途採用計画については、以下のように、23.0%の企業が採用人数を増やすと回答しています。
大幅に増やす予定 6.0%
やや増やす予定 16.9%
同等の予定 49.9%
やや減らす予定 12.8%
大幅に減らす予定 2.5%
わからない 2.2%
実施しない・無回答 9.8%

 先週公表された令和3年4月分の一般職業紹介状況を見ると、有効求人倍率は1.09%と、このコロナ禍の中でも安定しています。今後、ワクチンの接種が進み、社会活動が再び活発になってくると、更に多くの企業が求人を増やし、深刻な人材難になることが予想されます。新型コロナの影響で、柔軟な働き方を希望する労働者が増加するなど、労働市場にも少なからず変化が見られますので、安定的な人材確保を行うためには、この新たな環境に適応した人事労務管理のブラッシュアップなども重要になってくるでしょう。


参考リンク
リクルート「中途採用に関する人事担当者向け調査(2021)結果」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20210531_hr_01.pdf
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和3年4月分)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18738.html

(大津章敬)

自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン

タイトル:自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月
ページ数:44ページ
概要:自営型テレワーク(注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労)を行う際のガイドラインを示したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.41MB)
https://roumu.com/pdf/2021052603.pdf


参考リンク
厚生労働省「情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク(在宅ワーク))」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html

(宮武貴美)