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生産性向上のヒント集

タイトル:生産性向上のヒント集
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:28ページ
概要:「働き方改革推進支援助成金」・「業務改善助成金」の紹介、および労働時間削減や賃金引上げにつながる事例や、助成金活用のポイントがまとめられている冊子。

Downloadはこちらから(6.03MB)
https://roumu.com/pdf/2020091403.pdf


参考リンク
厚生労働省「賃金  賃金引上げ、労働生産性向上」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

(宮武貴美)

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得のQ&A 4問追加

 育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月より施行となります。この改正では、子の看護休暇・介護休暇について、時間単位での取得が可能となり、就業規則(育児・介護休業規程等)の修正が必要になります。

 規定例はすでに厚生労働省のリーフレットでひな形の提供が行われており、また、昨年末には子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&Aが公開されて、運用で迷うような部分について解説されていました。

 先日、このQ&Aが令和2年9月11日版に改定され、公開されました。今回の改定により、問1-5~1-7、問2-5の4問が新たに追加され、他にも具体的事例が追記されたQ&Aがあります。制度の整備をする際のにダウンロードして見るとよいでしょう。


↓子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf


関連記事
2019年12月29日「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)」
https://roumu.com/archives/100250.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます

タイトル:派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:6ページ
概要:派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法が適用され、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者に対しても事業主としての責任を負うことを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(564KB)
https://roumu.com/pdf/2020091402.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

(宮武貴美)

労務事情 2020年9月15日号「社会保険Q&A 健康保険の資格喪失後の給付」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年9月15日号が発売になっています。 今回は「健康保険の資格喪失後の給付」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

 

社会保険料はどのようにして決まるのでしょうか?

A.健康保険・介護保険・厚生年金保険に掛かる社会保険料は、給与からの徴収分は標準報酬月額、賞与からの徴収分は標準賞与額をもとに計算され、それぞれ労使折半で負担します。

1.給与から徴収する社会保険料
 給与から徴収する社会保険料は、雇用保険料のように毎月の給与額に保険料率を乗じて社会保険料を計算するのではなく、給与を一定の金額幅ごとに区分した標準報酬月額という等級を用い、この標準報酬月額にそれぞれの保険料率を乗じた金額となります。

 標準報酬月額の基準となる「給与」の対象範囲は、「労働の対償として支払われるすべてのもの」とされており、基本給だけではなく、役職手当や通勤手当、時間外手当なども含めた金額です。標準報酬月額は毎年4月から6月の3か月間に支給された給与の1か月平均額をもとに9月に決定され、大幅な給与の増減がない限り、1年間変わることはありません。なお、健康保険・厚生年金では標準報酬月額の計算に用いる給与額の基準は同じですが、標準報酬月額の上限・下限は異なりますので注意が必要です。

2.賞与から徴収する社会保険料
 賞与から徴収する社会保険料は、給与とは異なり標準報酬の等級は定められていません。賞与を支給するごとに、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額を算出し、その標準賞与額に保険料率を乗じて社会保険料が算出されます。また、標準賞与額の上限の考え方も給与とは異なり、さらに健康保険と厚生年金保険でも異なります。標準賞与額の上限は、健康保険では1年度の合計で573万円、厚生年金保険では1回の賞与につき150万円とされています。

 なお、介護保険料は健康保険料と同じ基準で計算します。給与から徴収されるのは40歳以上65歳未満の被保険者のみですので、従業員の年齢確認を行い、徴収の対象者を確認する必要があります。


参考リンク
全国健康保険協会「令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/

(伊藤杏奈)

短時間・有期雇用管理者の選任・変更届

これは、2020年4月施行(中小企業は2021年4月1日施行)の改正パートタイム・有期雇用労働法対応に対応した「機会均等推進責任者」「職業家庭両立推進者」「短時間・有期雇用管理者」の選任・変更届の様式です。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
Word形式   2020090813.docx(20KB)
Excel形式   2020090813.xlsx(15KB)

[ワンポイントアドバイス]

 令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法第17条では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています(※)。
 ※中小企業の適用は、令和3年4月1日です。

「短時間・有期雇用管理者」を選任した企業には、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)あてにこの選任届様式を郵送又はファクシミリにより提出します。(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく機会均等推進責任者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。)


参考リンク
厚生労働省「短時間・有期雇用管理者を選任しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1m.html
(菊地 利永子)

民間主要企業2020年夏季一時金の平均妥結額は▲2.04%の828,171円

 先日、厚生労働省では、民間主要企業の2020年夏季一時金の妥結状況を公表しました。この調査の対象は、妥結額などを把握できた資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業390社となっています。

 これによれば、2020年夏季一時金の平均妥結額は828,171円で、昨年と比較して▲17,282円(▲2.04%)と若干のマイナスになっています。もっとも今回の調査企業のうち、63.4%の企業が緊急事態宣言が出される前の3月までに妥結していますので、まだ新型コロナの影響が深刻化する前の結果と見ることもできます。よって本格的には冬季一時金で影響が出て来るものと予想されます。


関連記事
2020年8月11日「経団連調査 大手企業2020夏季一時金最終集計結果は前年比▲2.17%の901,147円」
https://roumu.com/archives/103924.html
2020年7月27日「都内労働組合の2020年夏季賞与妥結額は前年比2.00%減の745,746円」
https://roumu.com/archives/103810.html
2020年7月10日「新卒入社者の今夏の夏季賞与の平均額は大学卒96,735円、高校卒74,307円」
https://roumu.com/archives/103674.html
2020年6月22日「経団連調査 大手企業2020夏季一時金第1回集計結果は前年比▲6.00%の925,947円」
https://roumu.com/archives/103492.html
2020年6月11日「都内労組の2020年夏季賞与 中間集計の平均妥結額は760,243円(前年比▲0.39%)」
https://roumu.com/archives/103286.html
2020年1月10日「経団連調査 大手企業2019年年末一時金最終集計結果は前年比1.77%増の951,411円」
https://roumu.com/archives/100272.html
2019年12月18日「東京都労組の2019年年末一時金調査 最終集計では前年比▲0.15%の769,903円」

参考リンク
厚生労働省「令和2年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13434.html

(大津章敬)

1年単位の変形労働時間制を導入する場合、所定労働時間はどのように設定することができますか?

A.対象期間における所定労働時間が週平均40時間以内に収まるように、カレンダーの作成をして設定します。

1.1年単位の変形労働時間制による所定労働時間の決め方
 1年単位の変形労働時間制は、対象期間を平均した際、1週間当たりの労働時間が40時間以内に収まるように所定労働時間を設定します。そのため、対象期間における総所定労働時間の上限はその期間の長さによって自動的に決まります。例えば、対象期間を1年間とする場合、1年間の総労働時間数の上限は2085時間です。この計算は、1年365日、1週7日を前提とし、すると年間は365日÷7日=52.14週間となります。週平均の労働時間を40時間以内としなければならないため、1年間の総労働時間数は、1週間40時間×52.14週=2,085.6時間であることから、1時間未満の端数を切り捨てると最大で2,085時間までとなります。よって、会社は1年単位の変形労働時間制を活用する場合、1年間の総所定労働時間が2,085時間の範囲内に収まるよう、労働時間を設定する必要があります。

2.所定労働日数等の制限
 次に、労働日の日数としては、例えば、1日の所定労働時間を8時間と決めている場合、1年間における労働日数は、2,085時間÷8時間=260.6日/年となります。1日未満の端数を切り捨てると総労所定働日数は最大260日となり、年間休日が105日以上必要であることになります。

 これに対し、1日の所定労働時間を7時間とした場合、1年間における労働日数は、2,085時間÷7時間=297.8日/年となることから、総労働日数は最大297日、年間休日は68日以上となりそうですが、1年単位の変形労働時間制には、1年間の労働日数の上限が280日と定められています。よって、この場合は上限に抵触し、総労働日数は最大280日、年間休日は85日以上必要であることになります。1年単位の変形労働時間制においては、年の労働日数の上限以外にも以下のようなルールがありますので、すべてのルールを守って労働時間の設定をする必要があります。

  1. 労働日数の上限(1年あたり):280日
  2. 労働時間の上限(1日あたり):10時間
  3. 労働時間の上限(1週間当たり):52時間
  4. 連続して労働させることが出来る日数の上限:連続して6日
  5. 連続して労働させることが出来る日数の上限(特定期間):1週間に1日の休日を設定し連続12日
    ※特定期間とは、対象期間中の特に業務が繁忙な期間のことをいいます。

3.勤務カレンダーの作成
 勤務カレンダーの作成方法には、年間カレンダーを作成する方法と、最初の期間のみ具体的なカレンダーを作成し、その後の期間については労働時間の総枠を定めるまでに止めておく2通りの方法があります。まず、年間カレンダーを作成する方法の場合は、上記1)で検討した内容をもとに、労働日およびその労働日ごとの労働時間を、年間カレンダーにおいて定めていきます。

 もう一方の方法としては、はじめの期間のみ具体的なカレンダーを定め、それ以降の期間については、変形労働時間制を開始する段階では、各期間の労働時間や労働日の総枠のみを決めておき、具体的なシフトについては、各期間の初日の30日前までに、その都度決定していくという方法もあります。

 なお、1年単位の変形労働時間制を導入する場合の手続きとして、これらの内容をまとめた労使協定を作成し、過半数労働組合または過半数労働者代表と締結の上、所轄の労働基準監督署へ届出する必要があります。決められたルールの範囲内で、どのような方法で運営していくのか、実状に合わせて検討してみてください。

(瀬古紘那)

採用選考自主点検資料(令和2年度版)

タイトル:採用選考自主点検資料(令和2年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年4月
ページ数:42ページ
概要:公正な採用選考を行うために、チェックリストで自主点検できるようになっている資料。後半には詳しい解説がついている。

Downloadはこちらから(22.1MB)
https://roumu.com/pdf/2020090205.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(宮武貴美)

コロナ禍で高まる転職意識と新たな企業選びの基準

 新型コロナの影響は様々なところに出ていますが、多くの社員が働き方を見直したいと考える傾向が強まっているようです。今回は「日経キャリアNET」登録会員を対象に実施されたビジネスパーソン700人調査の結果を取り上げたいと思います。

 これによれば、コロナ禍を経験して転職意向が高まっているようで、以下のような回答結果となっています。
非常に高まった 35%
少し高まった 22%
変わらない 36%
少し転職意向が低くなった 5%
非常に転職意向が低くなった 1%

 このように過半数が転職意向が高まったと回答しています。そしてそうした転職意向が高まったという回答者の多くが以下のように具体的な行動を既に起こしています。
転職サイトに登録した 64%
履歴書・職務経歴書を作成した 42%
人材紹介会社に登録した 35%
業界・企業に関する情報収集を始めた 22%
自己分析・キャリアの棚卸しをした 20%
仕事に必要な知識・スキルアップの学び直しを始めた 16%

 そんな転職意向社が転職先を選ぶ基準についても変化が出てきています。トップは「給与・待遇」の80%ですが、それに続き、「働きやすい制度(リモートワーク・在宅勤務など)」が44%なっており、「仕事内容(41%)」や「経験やスキル・資格がいかせる(40%)」、「休日・休暇(38%)」などを上回っています。

 実際の職務内容以上にテレワークなどの環境が重視される時代になってきていることを認識しておく必要があるでしょう。


関連記事
2020年7月24日「コロナ感染予防への配慮と会社への信頼度の間に見られる相関関係」
https://roumu.com/archives/103805.html
2020年6月9日「コロナで初めて在宅勤務をした人の78.1%が在宅勤務の継続を希望」
https://roumu.com/archives/103245.html

参考リンク
日経HR「700人が回答! ウィズコロナ時代の転職意識調査 「転職意欲が高まった」が約6割に」
https://www.nikkeihr.co.jp/news/2020/0904361.html

(大津章敬)