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参考様式:子育てのために男性社員も休暇を取得できる 育児目的休暇制度を活用しましょう!

タイトル:参考様式:子育てのために男性社員も休暇を取得できる 育児目的休暇制度を活用しましょう!
発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
発行時期:2020年3月
ページ数:1ページ
概要:配偶者の出産支援や小学校就学の始期に達するまでの子どもの育児のために、「年次有給休暇」とは別に取得することができる休暇制度「育児目的休暇」を従業員に周知する社内文書の見本

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参考リンク
厚生労働省「2020年度支給申請書 → →(育児目的休暇周知リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(永田 瑞貴

新入社員を入社日から自宅待機にした場合の休業手当はどのように計算すればよいですか?

 新型コロナウイルスの感染者数の伸びが少しだけ落ち着いてきたことに、少しだけ光を感じる大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。この週末は暖かい行楽日和でしたが、Stay Homeできましたか?
大熊社労士
 はい、本当に出かけたくなるような陽気でしたね。私は雇用調整助成金の情報収集とお客様からの質問対応で就活が終わっていたという感じです。
福島さん
 そういえば雇用調整助成金の支給率が、最大10分の10になるんですよね。週末に新聞で目にしました。
大熊社労士
 はい、報道ですと支払った休業手当全額が助成金として支給されるような感じで書かれていましたが、実際にはそうではありません。それでも助成率が引き上げられるのは間違いありませんので、その詳細が公表されたらまたお話しますね。
福島さん
 ありがとうございます。
服部社長
 大熊さん、今日は休業手当のことで確認したいことがあります。当社の話ではないのですが、知り合いの会社でかなり業績が厳しいところがあり、今春入社の新入社員をずっと自宅待機させている会社があります。この会社の社長から、休業手当の支払いをどうすればよいのか相談を受けまして。
大熊社労士
 なるほど。それは大変ですね。まず休業手当の支払いが必要となります。採用内定というのは、始期付き解約権留保付労働契約が成立しているとされ、入社日である4月1日には労働契約の効力が発生していますので、ここで自宅待機をさせるとすれば、通常の社員と同様の休業手当の支払いが求められることになります。
宮田部長宮田部長
 それはそうですよね。しかし、社会に出て頑張ろうと思っていた矢先に、入社式もなく、いきなり自宅待機というのもかわいそうですね。まあ、それだけ会社の状況が悪い訳なので、仕方ありませんが。
大熊社労士
 そうですね。その会社にはなんとか持ちこたえてもらって、早い段階で新入社員を迎え入れることができるようになって欲しいですね。さて、この新入社員の自宅待機における休業手当については大きな問題があります。さて、それはなんでしょうか?
福島照美福島さん
 えーっと、なんだろう…。あ、平均賃金ってどうやって計算すればいいんだろう?だって、平均賃金って、直前の3か月間の総支払賃金から計算するじゃないですか。でも今回のケースは支払い賃金がないので。どうやって計算すればよいのですか?
大熊社労士
 さすがですね。そうなのです。平均賃金の算出が通常の方法ではできないのです。この点に関しては労働基準法施行規則4条に規定があり、なんと「都道府県労働局長の定めるところによる」とされているのです。
福島さん
 労働局長が定めるなんていうことがあるのですね。まあ、通常の計算方法が使えないから、仕方ないのか。
大熊社労士大熊社労士
 そういうことですね。それで実際に労働局長はどのように平均賃金を決めているのかということですが、この点については通達(昭和22年9月13日 発基17号)が出ています。これによれば、「当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合にはその日に、当該事業場において、同一の業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること」とされています。
服部社長
 新入社員で賃金が決まっていないことは通常ないと思いますから、その金額を基に算出されるということですね。
大熊社労士
 そういうことになります。そのようにして定められた平均賃金の6割以上の休業手当を支給することになります。
服部社長
 なるほど、よく分かりました。そのように答えておきます。ありがとうございました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回の新型コロナウイルスは、業績の悪化に加え、感染予防という要素もありますので、一部の企業においては新入社員研修の中止、自宅待機の対応を行っているケースが見られます。今回はそうした場合の休業手当の取り扱いと計算について取り上げました。原則的な計算方法が適用できない例となりますので、まずは労働局にお問い合わせいただくと良いでしょう。

[関連法規]
労働基準法施行規則4条
 法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

[関連通達]
労働基準法施行規則第4条による場合の平均賃金の算定基準(労働基準法第12条関係)(昭和22年9月13日 発基17号)
 施行規則第4条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。
 施行規則第4条前段の場合は、法第12条第3項第一号乃至第三号の期間の最初の日を以て、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。
 前項各号の期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行われた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。
 雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合にはその日に、当該事業場において、同一の業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。

新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げ自宅待機とした場合の平均賃金の算定(労働基準法第12条関係)(昭和50年3月24日 労働省労働基準局監督課長、賃金福祉部企画課長連名内翰)
 新規学卒者のいわゆる採用内定については、遅くも、企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣行上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、一般には、当該企業の例年の入社時期(4月1日である場合が多いであろう。)を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多いこと。したがって、そのような場合において、企業の都合によって就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26条に定める休業手当を支給すべきものと解される。
 この場合における平均賃金は、自宅待機の開始日が労働基準法施行規則第4条の「雇い入れの日」に該当するものと解されるので、同条の規定に基づき都道府県労働基準局長が定めること。この際、あらかじめ賃金額が明確に定められている者については当該賃金額により、その他の者については自宅待機が採用内定者の一部に対して実施された場合には自宅待機とならなかった者の賃金額、自宅待機が採用内定者の全員に対して実施された場合には労働契約の成立時に参考的に示された賃金の額等により推算すること(昭和22年9月13日付け発基第17号参照)。


関連記事
2020年3月30日「休業手当・平均賃金の計算方法を教えてください」
https://roumu.com/archives/101546.html

(大津章敬)

休業を行った翌月以降、注意したい平均賃金の計算方法

 新型コロナウイルスの影響で休業を行う企業が増えています。その際、その休業が使用者の責に帰すべき事由による休業であれば、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが求められます。平均賃金の計算は原則的に、過去3か月分の総支払賃金をその期間の暦日数で除することになりますが、休業を行った場合、休業手当として通常の賃金よりも低い金額しか支払われない場合、この原則計算ですと、平均賃金額がだんだん小さくなっていくという問題が起きます。

 そのため、休業手当の取り扱いを定める労働基準法12条3項および通達達によって、そうした場合の平均賃金計算方法が定められています。まず労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間については、その日数およびその期間中の賃金は、平均賃金の期間および賃金の総額から控除するとしています。

 また、休業の開始日から終了日までの間に、就業規則、労働契約等による休日が含まれている場合には、当該休日の日数は、休業した期間の日数に含め、期間より除外することとされています(平成22年7月15日 基発0715第7号)。

 今後、休業が長引くことでこの問題の増加が予想されますので、平均賃金を計算する際には注意するようにしましょう。

[関連条文]
労働基準法12条3項
 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
(以下、省略)

[関連通達]
平均賃金算定期間内における一部休業日の取扱い(労働基準法第12条関係)(昭和25年8月28日 基収2397号)
(問)
 平均賃金を算定すべき事由が生じた場合その算定期間中に一部休業即ち数時間労働した後使用者の責に帰すべき休業をした日があった場合平均賃金の算定に当ってはこの日を労働日として取扱うべきか否かによって算定方法が異るが次の何れによるべきものか。
一、 労働日であると解する場合
 イ、その日を労働日として算入しその日に支払われた賃金を算入し休業手当に該当する部分を除く。
 ロ、その日を労働日として算入しその日に支払われる賃金及び休業手当の合算額を算入する。
二、 その日に支払われた賃金が平均賃金の100分の60即ち休業手当額を基準としこれを超える場合は労働日とし、下る場合は休業日として計算する。
三、 休業日であると解する場合
 その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とに拘らず一部休業があった場合はその日を休業日とみなしその日及びその日の賃金を全額控除する。
(答)
 貴見三の通り。

平均賃金算定期間中に使用者の責めに帰すべき休業期間があり、期間内に所定休日がある場合、休日も休業日数に含むか(労働基準法第12条関係)(平成22年7月15日 基発0715第7号)
(問)
 労働基準法第12条第3項第三号において、平均賃金の算定期間中に使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間がある場合は、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金算定の基礎となる期間及び賃金の総額から控除することとされているが、休業の開始日から終了日までの間に、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日が含まれている場合、当該休日の日数は、休業した期間の日数に含むものと解してよろしいか。
(答)
 貴見のとおり。
 なお、休業の開始日及び終了日は、当該休業に係る労使協定や就業規則の規定に基づく使用者の指示等により、個別の状況に応じて客観的に判断されるものであること。


関連記事
2020年3月30日「休業手当・平均賃金の計算方法を教えてください」
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(大津章敬)

【速報】雇用調整助成金 助成率を10/10とする特例措置拡大の方針を発表

 厚生労働省は、本日(2020年4月25日)、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大方針を発表しました。概要は以下の通りです。
【拡充1】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
【拡充2】1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 (1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
 (2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様

 適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)するとしており、この詳細は5月上旬頃を目途に、あらためて公表されます。

[オンラインセミナー緊急開催]
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参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

(大津章敬)

愛知県の県立学校 2020年5月31日まで休校延長決定

 愛知県および愛知県教育委員会は、2020年4月10日に、新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態宣言措置に基づき、学校の臨時休業期間を5月6日まで延長することとしました。しかし、4月16日に国の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されて以降も、依然として、国内及び県内の感染者数は増え続けている現状を受け、県立学校の臨時休業期間を5月31日まで延長し、6月1日に学校を再開することを発表しました。

 これにより、子どもの世話で出勤できない保護者の問題が大きくなるのは避けられません。小学校休業等対応助成金なども活用しながら、対策を進めていきましょう。


関連記事
2020年4月21日「保育所自粛要請等により小学校休業等対応助成金の申請が今後増えそうです」
https://roumu.com/archives/102306.html
2020年4月18日「厚生労働省 小学校等休業対応助成金の解説ビデオ(概要から手続まで)を公開」
https://roumu.com/archives/102301.html
2020年4月15日「小学校休業等対応助成金 4月1日~6月30日までの支給要領等が公開!」
https://roumu.com/archives/102176.html
2020年4月15日「【速報】小学校休業等対応助成金の6月30日までの延長 官報にて正式公告」
https://roumu.com/archives/102163.html
2020年3月8日「新型コロナウイルスに関連して小学校休業等対応助成金という助成金ができるのですね」
https://roumu.com/archives/101272.html

参考リンク
愛知県「学校の臨時休業期間の延長について」
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyuukou.html
厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付を開始します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

(大津章敬)

テレワーク実施の際のマイナンバー取扱いの注意点

 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの活用が進んでいますが、自宅でマイナンバーを取り扱うことは問題ないのでしょうか?

 この点については、個人情報保護委員会のサイトにQ&Aが掲載されており、「マイナンバーガイドラインの安全管理措置において、「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある」と規定されておりますので、当該措置を適切に講じていれば、自宅において取り扱うことは問題ありません」と回答されています。

 一方、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を行う必要があり、マイナンバー等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、紛失・盗難等を防ぐための方策を行うなど、漏えい等を防止するための安全管理措置が求められています。

 今回、十分な準備ができないままテレワークを進めている企業もあるかと思いますが、マイナンバーを取り扱う担当者に対して、セキュリティ対策が行われたPCを貸与したり、自宅の通信環境を事前に確認した上で認めるなどの対応を検討した上で進めるようにしましょう。


参考リンク
個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて」
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19_mynumber_qa/

(福間みゆき)

【オンラインセミナー緊急配信】雇用調整助成金の申請のポイントをたっぷり3時間でマスターする集中実践講座

雇用調整助成金の申請急増を受け、緊急配信決定
 新型コロナウイルスに起因する緊急事態宣言による自粛要請等により、休業を余儀なくされる企業が増加し、雇用調整助成金の申請ニーズが爆発的に拡大しています。各地の労働局等の窓口もパンク状態であり、我々社労士にも多くの草案が寄せられています。

 雇用調整助成金はリーマンショックによる雇用危機の際に多く申請されましたが、それ以来、10年近くの間、あまり活用されることはなくなっており、社労士であってもその申請を経験したことがないという方が相当数いらっしゃるのではないかと思います。それに加え、頻繁に情報が更新され、それに付いていくだけでも必死という方が多いのではないでしょうか。

 そこで今回、社労士にとっての助成金のバイブルである「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者であり、現在人気爆発で品切れ続出のDVD「新型コロナウイルス感染症の特例実施 雇用調整助成金申請・手続実務(日本法令)」の講師でもある深石圭介社労士をお招きし、雇用調整助成金だけを3時間じっくり解説いただく実践講座を開催することになりました。

 現在はまだ緊急事態宣言が発令されている中ですので、この講座はオンライン限定配信とさせていただきます。予定では5月11日に収録し、編集後、5月15日頃に配信を開始する見込みとなっています。これから申請を行おうという方や、日々、疑問を抱えながら手続きを行っている方にとっては実務力を高めるよい機会になると思いますので、是非ご受講ください。
※本セミナーは社会保険労務士のみなさんだけではなく、雇用調整助成金の申請を検討されている一般企業のみなさんにも受講して頂けます。


【オンライン緊急セミナー】
ニーズの爆発的拡大への対応が急務であることから緊急開催決定
雇用調整助成金の申請のポイントをたっぷり3時間でマスターする集中実践講座
~新型コロナ特例の効果的な活用提案と申請実務を総確認
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士


[セミナーのポイント]
(1)今回の雇用調整助成金の全体像とポイントを理解する
(2)ステップ別に理解する計画申請から支給申請までの流れと実務
(3)教育訓練加算など今回の特例措置における提案のポイント
(4)休業協定書、休業等実施計画届、支給申請書など必要書類作成の具体的ポイント
(5)不正受給に陥らないための顧客との契約・やり取りの注意点
(6)よく質問を受ける実務上の落とし穴の解説など
※雇用調整助成金に限定せず、今年度注目の雇用関連助成金について解説する毎年恒例のセミナー「社労士事務所のための雇用関連助成金 令和2年度改正の最新情報と「使える助成金」の実務解説」も別途オンラインで開催します。こちらのお申し込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20200527/

[講師プロフィール]
深石圭介氏
労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

 平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。助成金のほか、社会保険手続き等全般・人材派遣業務などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関係助成金。助成金申請をきっかけに、経営者も労働者もやりがいを持って働ける、労務のしくみづくりを行うコンサルタント。特定社会保険労務士として顧問先を持つほか、各種団体において、雇用関係助成金を中心にセミナー実績多数。産労総研「労務事情」、日本実業出版社「企業実務」、日本法令「ビジネスガイド」、その他に関連記事を執筆。

 主な著書に以下がある。
令和2年6月18日「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル」8訂版(日本法令)
平成27年1月26日「駆け出し社会保険労務士さんのための実務の学校」(翔泳社)
平成26年12月28日「中高齢者雇用ハンドブック201」(経営書院)
平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[お薦めの事前学習]
 今回の実践講座では、深石圭介社労士が講師を務める全国社会保険労務士会連合会のビデオ「雇用調整助成金の申請・手続き実務(新型コロナウイルス感染症対応)」で取り上げらなかった細かい点を多く取り上げたいと思います。よって、受講前にこのビデオをご覧頂き、基本を押さえた上でご参加いただくことをお勧めします。
(1)概要
https://youtu.be/tR3kX7cFPYY
(2)計画申請
https://youtu.be/YpWzza0ephg
(3)主な要件
https://youtu.be/SoOJGvBo3Sc
(4)教育訓練・出向
https://youtu.be/FQhy5URGZhY
(5)支給申請、その他助成金
https://youtu.be/xaA4fbh7cUs

[オンライン受講の内容]
 ご入金確認後、みなさまには2020年5月15日頃に外部配信システム(Vimeo)の視聴用のURLをお送りします。また、レジュメについてもPDFファイルでダウンロードしていただけるようにします。なお、視聴期限は2020年8月31日までとさせていただきます。

[受講料(税別)]
 今回は新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金という業界全体で対応しなければならない重要かつ緊急のテーマのため、受講料を通常の半額としております。多くのご利用をお待ちしています。
一般 9,000円
LCG 特別会員 1,800円 正会員 3,600円 準会員 5,400円
※今回はオンデマンドのWEBセミナーであり、また特別価格設定のため、キャンセル不可とさせていただきます。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんのお申し込みは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi202005/

(大津章敬)

【速報】雇用調整助成金FAQが4月24日現在版に更新

 雇用調整助成金のFAQが更新され、4月24日版となりました。以下の内容が盛り込まれています。

(1)制度全般
問1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか。
問2 雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
問3 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
問4 事業主が支払う休業手当が 60 %を下回っていた場合、雇用調整助成金の
対象になりますか。
問5 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えて
ください。
問6 従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、雇用調整助成金の対象
になりますか。
問7 今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給で
きませんか。
(2)特例措置の概要
問8 いつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。
問9 特例措置の趣旨を教えてください。主な特例措置の内容を教えてください。
問10 今回の特例措置は、いつから適用されますか。
問11 緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。
問12 緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令されたことに
より、特例措置の内容が変わることはありますか。
問13 緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがあり
ますか。

(3)事業主の要件
問14 事業主が雇用保険に加入して い ませんが、労災保険に加入していれば助
成対象になりますか。
問15 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。
問16 ◯◯の事業を行っていますが、助成金の対象となりますか。
問17 対象となる 風俗関連事業者の範囲を教えてください。
問18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。
問19 雇用量の要件の緩和について教えてください。
問20 生産指標の要件の緩和について教えてください。
問21 以前、雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できます
か。
問22 過去3年以内の支給日数累計の要件 (3 年 150 日 がありますが、要件緩
和の内容を教えてください。
問23 派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となりますか。また、派遣元は派遣先から損害賠償を受けても、助成金の対象となるのですか。
問24 労働保険料の未納や労働関係法令違反で不支給要件に該当していますが、
従業員の雇用維持のため雇用調整助成金を利用できませんか。

(4)対象となる労働者
問25 雇用保険被保険者でない方 (20 時間未満の労働者)の休業も対象になり
ますか。
問26 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内
定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。
問27 事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成
金の対象になりますか。
問28 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用
契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。
問29 生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場
合、助成金の対象になりますか。

(5)助成内容
問30 助成率の引き上げについて教えてください。特に解雇等の定義について
教えてください。
問31 「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。
問32 教育訓練の加算について教えてください。
問33 支給限度日数は100日より増えますか。
問34 3月中に申請したものは特例措置(助成率 9/10 )の対象になりますか。
ならないのであれば 、 申請を取り下げ たいのですが、手続きを教えてください

(6)休業、休業手当
問35 「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。
問36 教育訓練の対象 となる訓練内容 を教えてください。
問37 休業と残業の相殺とはどういうことですか。
問38 休業規模要件について教えてください。 休業規模要件は事業所ごとに判
断するのでしょうか、それとも 法人全体 で判断するのでしょうか。
問39 労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか。休業手当
を支払う前に助成金を受給できませんか。
問40 労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業
手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されます
か。
問41 休業手当の支払率 は、どのように決めたらいいですか。
問42 正社員とパートの休業手当の支払率が異なる場合、どちらの支払 率を用
いて助成金は算出するのでしょうか。
問43 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。
問44 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条
に基づき休業手当を支払わなければなりません か。

(7)緊急特定地域特別雇用安定助成金
問45 北海道で適用されていた 地域 特例は。今回の特例措置により、その取扱
いは変わりますか。
問46 既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えてい
る場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか。
問47 雇用保険被保険者でない方 (20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急
特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。
問48 雇用保険被保険者の定義を教えてください。
問49 雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主
は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。
問50 雇用保険の適用事業主以外の者が手続きを行う場合、どのような書類が
必要ですか。
問51 農業等個人事業所 に係る証明書 とは、どのように取得するのでしょうか。

(8)手続きの流れ
問52 雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを
教えてください。
問53 これまでの雇用調整助成金の手続きと違いはありますか。
問54 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
問55 どの程度の受給額となるのか教えてください。
問56 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかります

問57 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可
能ですか。申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断
するのでしょうか。すべての支店の合計の売上げが低下している必要があり
ますか。

(9)提出書類
問58 手続きが簡素化されると聞きました。内容を教えてください。
問59 申請には、どのような書類が必要ですか。 添付書類も教えてください。
問60 複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか。
問61 計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
問62 支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。
問63 計画届は事後に提出できるのですか。手続きを教えてください。支給申
請書と一緒に提出してもいいですか。
問64 社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。
問65 労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。

(10)問い合わせ先
問66 会社の所在地は、○○県○○市ですが、助成金の詳しい問い合わせや支
給申請はどこに行えばいいですか。
問67 計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなけれ
ばなりませんか。郵送やメールで提出できますか。
問68 計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調
査があるのでしょうか。
問69 申請の結果はどのように連絡がきますか。

(11)その他
問70 例えば、5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を
比べればいいですか。
問71 様式第5号 ( 新様式特 8 号) 助成額算定書について 、賃金総額、雇用
保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていま
すが、助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょ
うか。
問72 特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年
7月23日まで」となっています。令和2年7月23日をまたがって休業する
場合、助成金の取扱いはどうなりますか。
問73 支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか。「今回特例の対象とな
った休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過
去の受給日数を差し引きませ ん)。」とはどういう意味なのでしょうか。
問74 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要で
すか。

↓雇用調整助成金FAQ(4月24日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624804.pdf

※FAQの4月15日版から4月24日版への変更点を示した記事はこちら!
https://roumu.com/archives/102521.html


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2020年4月20日「雇用調整助成金FAQ 4月15日版に更新(4月20日公開)」
https://roumu.com/archives/102330.html
2020年4月17日「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の説明動画が山形労働局のホームページで見られます」
https://roumu.com/archives/102296.html
2020年4月16日「雇用調整助成金のガイドブック 4月13日版→4月15日版の主な変更点」
https://roumu.com/archives/102214.html
2020年4月16日「【記載例が追加!】雇用調整助成金等の特例措置拡大後の様式(ガイドブックも更新)」
https://roumu.com/archives/102198.html
2020年4月14日「雇用調整助成金FAQ 4月14日もこそっと更新」
https://roumu.com/archives/102151.html
2020年4月14日「【速報】雇用調整助成金FAQ 4月13日にこそっと更新」
https://roumu.com/archives/102121.html
2020年4月13日「雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!」
https://roumu.com/archives/102068.html
2020年4月13日「【速報】雇用調整助成金のガイドブック(簡易版)が4月13日版に更新されました」
https://roumu.com/archives/102097.html
2020年4月11日「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」
https://roumu.com/archives/102056.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

雇用調整助成金FAQの主な変更点(4月15日版→4月24日版)

 「【速報】雇用調整助成金FAQが4月24日現在版に更新」の記事でFAQが更新されたことをお伝えしましたが、その主な変更点について、FAQのPDFファイルにマーカーをつけましたので、以下よりダウンロード上、ご活用ください。

↓雇用調整助成金FAQ(令和2年4月15日版)
https://roumu.com/pdf/20200420henkou.pdf
↓雇用調整助成金FAQ(令和2年4月22日版)
https://roumu.com/pdf/20200424henkou.pdf


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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

【要注意】雇用調整助成金等の様式が大幅変更に!

 「【速報】雇用調整助成金の支給要領が4月22日版に更新!」の記事等で紹介しているように、雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の情報が更新されています。

 これに関連して、厚生労働省のホームページ上で公開されている申請様式も変更されました。特に緊急雇用安定助成金は、「令和2年4月1日をまたぐ申請の場合」の様式が公開され計算過程も見直されているようであり、その他の様式も大幅に変更されています。

 様式の使用については、「※緊急雇用安定助成金の助成額算定書について、計算過程に一部修正を加えております。事業主のみなさまについては、大変申し訳ありませんが、こちらの様式(令和2年4月22日時点版)をご利用下さいますようお願いします。令和2年4月22日時点版は、左上の様式番号の右に(R2.4.22)との表記がございます。」と記載がありますので、ご利用の際はご注意ください!

↓雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/