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「時間外労働等改善助成金」職場意識改善特例コースのご案内

タイトル:「時間外労働等改善助成金」職場意識改善特例コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月9日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対策として、病気休暇制度や、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、その取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業に対する助成金制度の内容を伝えるリーフレット。
Downloadはこちらから(185KB)
https://roumu.com/pdf/shokuba20200309.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

(大津章敬)

 

「時間外労働等改善助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースのご案内

タイトル:「時間外労働等改善助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月9日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主向けに創設された助成金の内容を通知するリーフレット。
Downloadはこちらから(583KB)
https://roumu.com/pdf/telework20200309.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

(大津章敬)

 

医師の意見書添付不要などの取扱いが示された「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給」Q&A公開

 新型コロナウイルス感染症で休業した場合、健康保険の傷病手当金が受給できるのかの疑問に感じますが、これに関連し、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を協会けんぽ等に事務連絡しました。Qとしては以下のような内容が示されており、医師の意見書を添付することができない場合にも傷病手当金の支給対象となりうるとAが示されています(Q5)。


Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q3 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間につい
ては、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

Q5 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか。支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断するのか。

Q6 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。

Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。

Q8 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

↓「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 

海外派遣の労災特別加入の手続が一部簡略化(2020年4月1日より)

 今般、海外派遣の労災と別加入の手続が一部簡略化させれることとなりました。

 海外出向など、従業員を海外の拠点へ赴任させる場合(海外出張除く)、労災保険に関しては、現地法が適用され、日本の労災保険は適用がされなくなります。

 その際、日本の労災保険を特別に適用させることができる制度として、海外派遣者についての特別加入制度が設けられています。これにより、海外出向する際に、特別加入の手続きを行うことで、日本の労災保険の制度を適用させることができます。
 
 特別加入を行う際の申請手続きに必要な提出書類の一つに、「海外派遣に関する報告書」という派遣元・派遣先の状況を記載するものがありますが、今回、この書類の提出を不要とする簡略化が図られることとなりました。

 簡略化の実施は、2020年4月1日からです。

※簡略化の詳細及び特別加入の制度自体については、下記の参考リンクをご覧ください。

<参考リンク>
厚生労働省「令和2年4月1日以降、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/020304kaigaihakenhoukokusyohaishi.pdf

厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html

大津章敬「労働関係法改正の最新情報と社労士に求められる提案実務」4月に静岡と金沢でも開催 ネット受講も受付中

 1月に大阪と名古屋で開催しました本セミナーですが、受付中の3月の東京・福岡会場に続き、4月には静岡と金沢でも開催することが決定しました。先日より受付を開始しましたので、お近くの皆様は是非ご参加ください。なお、LCGメンバーの皆様は受講料無料でご参加いただけます。また新型コロナウイルス対策として、名古屋会場で撮影した動画をネット上でも配信しております。是非、そちらもご利用ください。
※LCGメンバーのみなさんは同動画を専用サイト「MyKomon」でご覧いただけます。


今後予定される労働関係法改正の最新情報と社労士に求められる提案実務
同一労働同一賃金対応の最新情報から今後見込まれる法改正までわかりやすく解説
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 2020年4月には改正パート・有期労働法が施行され、同一労働同一賃金への対応が求められます。この問題は現在進行形の課題であり、今後見込まれる最高裁の判断や春闘の議論を通じて明らかになってくるであろう大企業の先行事例などの最新情報を収集しながら、対応を検討することが求められます。また同一労働同一賃金以外にも、70歳までの就業機会確保の努力義務や賃金請求権の時効見直しなど、今後も様々な法改正が見込まれる状況となっており、社労士としてはこうした最新のテーマについてもキャッチアップし、提案に繋げていくことが求められます。

 そこで今回は、社労士として理解しておきたい今後の法改正に関する最新情報と、そこから行うことができる各種提案について、具体的にお伝えしたいと思います。働き方改革の追い風を効果的に提案につなげ、企業からのニーズに対応できる社労士になるためのポイントを掴んでいってください。
[セミナーのポイント]
(1)いよいよ施行が迫った同一労働同一賃金に関する最新情報と対応実務
(2)通常国会での審議が見込まれる70歳までの就業機会確保義務の最新情報
(3)2020年6月1日に施行されるパワハラ防止措置に関する提案
(4)3年への延長という報道が見られる賃金請求権時効見直しの最新情報
(5)その他「いま」社労士が行うべき提案を総ざらい
※その時々の最新情報を盛り込みますので内容は仮のものとなります。
※2019年夏に各地で開催したセミナー「同一労働同一賃金・70歳継続雇用時代を見据えた人事制度提案・構築の進め方」と一部内容が重複する部分がございます。ご了承ください。
※本セミナーは社労士もしくは、社労士事務所にお勤めの方向けのセミナーとなっております。

[日時]
(1)東京会場
[A日程]2020年3月11日(水)10:00~12:00
[B日程]2020年3月11日(水)14:00~16:00
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)福岡会場
2020年3月12日(木)10:00~12:00
 博多バスターミナル 第1+第2ホール(博多)
(3)静岡会場
2020年4月10日(金)13:30~15:30
 静岡商工会議所 静岡事務所会館 会議室403号室(静岡)
(4)金沢会場
2020年4月14日(火)13:30~15:30
 金沢商工会議所 大会議室A+B(金沢)
(5)ネット受講
公開中
※受講料受領後7営業日以内に視聴用URLとレジュメ(PDF形式)ダウンロード用URLをお送りいたします。視聴期限は2020年5月7日(木)までとなります。
※静岡および金沢会場につきましては、当日午前11時より「【LCG活用講座】LCGで提供しているツールを使い顧客満足度を高める方法」を開催します。LCGメンバーのみなさんは会員コンテンツをフル活用するために、会員でないみなさんはLCG提供コンテンツをご理解いただくために是非合わせてご参加をお待ちしております。
https://lcgjapan.com/seminar/lcgkatsuyou/

[受講料(税別)]
一般 3,000円
LCG会員 無料

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-2020otsu/

(大津章敬)

雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和2年3月1日から~

タイトル:雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和2年3月1日から~

発行者:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2020年3月2日

ページ数:2ページ

概要:令和2年3月1日から変更になる雇用保険の基本手当日額を通知するリーフレット。

Downloadはこちらから(205KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1194.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html

(菊地利永子)

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 令和2年3月1日から支給限度額等が変更になります。

タイトル:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 令和2年3月1日から支給限度額等が変更になります。 

発行者:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2020年3月2日

ページ数:1ページ

概要:令和2(2020)年3月1日からの雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額等の変更を通知するリーフレット。

Downloadはこちらから(238KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1193.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html

(菊地利永子)

改善する従業員の不足感 正社員は49.5%、非正社員は29.2%が不足と回答

 バブルを超える人手不足というキーワードが聞かれるようになって数年が経過しますが、ここに来て、その状況にも変化が見られるようになってきています。そこで今回は、帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2020年1月)」より、従業員の過不足感について見てみることとします。なお、この調査は、2020年1月20日~31日に実施されたもので、調査対象は全国23,665社、有効回答企業数は10,405社(回答率44.0%)となっています。
(1)正社員の過不足状況
 正社員について「不足」していると回答した企業は 49.5%となりました。依然として約半数と高水準ではあるものの、過去最高を更新した1年前(2019年1月)と比較すると3.5ポイント減少しています。また「過剰」と回答した企業も、7.4%から9.6%に上昇しています。規模別では、まだまだ大企業の人員不足感は大きく、60.2%が不足と回答しています。一方、小規模企業では、42.7%が不足としています。
(2)非正社員の過不足状況
 非正社員が「不足」していると回答した企業は29.2%となりました。この水準は1年前と比較すると、▲5.2ポイントとなっています。業種別では、「飲食店」がもっとも高く、76.9%となっていますが、1年前と比較すると▲7.2 ポイントの大幅減となっています。

 このようにまだまだ不足感はあるものの、完全にピークは越えたという印象を受けます。ここに来て、新型コロナウイルスの影響も出てきており、余剰の回答の増加が懸念されます。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2020年1月)」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p200206.pdf

(大津章敬)

 

新型コロナウイルスに関連して小学校休業等対応助成金という助成金ができるのですね

 新型コロナウイルスの問題は依然として出口が見えず、感染が拡大している。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。いまの状況ですと、どうしても話題は新型コロナウイルスになってしまいますね。国の対応も急速に進んでいて、経済活動への影響が心配な状況になってきましたね。
大熊社労士
 そうですね。事業存続の危機を考えなければならないような企業も多く出て来ると思われます。先週お伝えした雇用調整助成金をはじめとして多くの支援策が打ち出されていますが、それでどこまで持ちこたえることができるのか。心配です。
福島さん
 助成金と言えば、小学校の休校によって休業する保護者向けの支援も行われるのですよね?
大熊社労士
 はい、「小学校休業等対応助成金」ですね。これは、小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度です。
福島照美福島さん
 当社でもそのような理由で休業している社員がいますので、内容を教えていただけますか?
大熊社労士
 分かりました。まず特例の対象となる企業は、臨時休業した小学校等に通う子の保護者等に対して、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業です。
福島さん
 まずは賃金全額を特別休暇として認めることが必要なのですね。
大熊社労士
 そういうことです。助成の内容は、2020年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額で、1日1人当たり8,330円が上限となります。ちなみに、大企業、中小企業ともに同じ内容となっています。
宮田部長宮田部長
 上限こそ設けられていますが、支給額の全額を支給するというのはすごいですね。通常だと3分の2といったように支出の一部ということが多いですよね?
大熊社労士
 そうですね。私も最初に示された資料で10分の10と記載されているのを見て、驚きました。
服部社長
 大熊さん、助成金の内容は分かったのですが、そもそも今回のケースで企業は賃金の保証を行う必要があるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 この助成金の速報版リーフレットを見ると、「小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給の休暇を取得させましょう!」という記載がなされているのですが、そもそも法的には、使用者の責に帰すべき休業ではありませんので、休業手当等の支払いは必要ありませんし、ましてや賃金全額を支給する必要はありません。
服部社長
 そうですよね。まあ国としては感染拡大防止を最優先とし、様々な対策を打ち出していますので企業にもそうした要請をしているということですね。
大熊社労士
 そういうことかと思います。ただ、この助成金の話はニュースなどでも大きく報道されましたので、もし給与を保証しないとすると、「助成金が出るにも関わらず給与が保証されなかった」というような話に発展することを懸念しています。
福島さん
 確かに、そんな話になりそうです。
大熊社労士
 なかなか悩ましい問題ですね。小学校が休校となっていても、様々な支援策を打ち出している自治体も多いので、そういったものを利用して出社する社員がいる一方で、給与が保証されるのであれば休んでおこうと考える者もいるのではないかと思います。まあ、その見極めは不可能ですから、対応するしかないのでしょうけれども。
福島さん
 実務的な話になりますが、申請の受付はもう始まっているのですか?
大熊社労士
 いいえ、まだ開始していません。制度の詳しい支給要件や申請書類等についてもまだ詳細が固まっていませんので、決定次第、お伝えしたいと思います。
服部社長
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。中国、韓国からの事実上の入国制限がスタートするなど、新型コロナウイルスの問題は深刻さの度合いを深めています。様々な対策が効果を発揮し、問題の終息を願うばかりですが、経済面もなんとか持ちこたえ、リーマンショックのような経済危機に発展しないことを強く願いたいと思います。


関連記事
2020年3月5日「リーフレットバンク:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
https://roumu.com/archives/101206.html
2020年3月2日「新型コロナウイルスによる休業について雇用調整助成金の活用が検討できます」
https://roumu.com/archives/101093.html
2020年2月29日「新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました」
https://roumu.com/archives/101087.html
2020年2月24日「新型コロナウイルスに罹患した社員が出た際の賃金はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/101048.html
2020年2月28日「新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策」
https://roumu.com/archives/101081.html
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
https://roumu.com/archives/100938.html

(大津章敬)

中国・韓国からの入国制限と検疫強化等/新型コロナウイルス感染症に対する新たな水際対策

 2020年3月5日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に対する新たな水際対策を発表しました。主要点は、次のとおりです。

■2020年3月5日実施の新たな水際対策の主要点
1.検疫の強化(厚生労働省)
 中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

2.航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

3.査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

※上記の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施(更新の可能性あり)。

 前日には、中国政府から、日本から中国・上海への渡航者に対して、14日間の隔離措置が実施されることが明らかとなりましたが、その反対に、中国から日本への渡航も制限されることとなりました。
 
 事実上、両国間の人の往来ができないに等しく、著しい制限がされることになりますので、日中にまたがったビジネスをされている場合には、更なる影響が必至となりました。

<参考リンク>
首相官邸「新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

厚生労働省「中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組について(検疫の強化)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000604884.pdf

外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化:査証の制限等について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html