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平成28年雇用関係助成金のご案内(簡略版)

nlb0091タイトル:平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年10月
ページ数:12ページ
概要:平成28年度の雇用関係の助成金について紹介したパンフレットの簡略版。臨時国会で予算が拡充されたことに伴い変更・新設された助成金が新たに盛り込まれ、平成28年10月19日版として更新された。
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http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0091.pdf


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

有休も半日単位での取得を認めなければならないのですか?

 服部印刷に出向いた大熊の目に入ったのはいつもより少しほっとしている宮田部長の顔だった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日、改正育児・介護休業法の対応として、育児介護休業規程の整備も終わりました。従業員向けにもアナウンスをしたので、あとは労働者代表の意見を聞いて、届出するだけになりました。
大熊社労士:
 そうでしたか、それはお疲れ様でした。特に何もなく終わりましたか?
宮田部長:
 はい、特に問題なく終わりました。
大熊社労士:
 そうでしたか、よかったですね。
宮田部長:
 それで、説明しているときに、ふと感じたことなのですが、子の看護休暇と介護休暇は半日単位で取らせることができるようにしなくてはならないとのことでしたが、年次有給休暇は確か違いましたよね?
服部社長服部社長:
 あ、その件、私の知り合いの社長もこの前、ごにょごにょ言っていたな。従業員から年次有給休暇も半日単位で取れるようにして欲しいとかいうのが出てきたとか。
大熊社労士:
 なるほど。年次有給休暇の半日の制度は実態として先行していて、今回、子の看護休暇・介護休暇について半日の制度が義務化されたため、混乱をしているのでしょうね。
宮田部長:
 そうそう!そこがよく分からなくなってしまいました。
大熊社労士:
 では、整理をしておきましょう。まず、年次有給休暇については法律で1日単位での取得を義務付けています。そして、5日間については、時間単位での取得も認めています。一方の子の看護休暇・介護休暇については、1日単位もしくは半日単位の取得、どちらでも取得可能なように義務付けています。そして、時間単位での取得については、何も言っていません。
宮田部長:
 ん?ってことは、年次有給休暇の半日と、子の看護・介護休暇の時間単位についてはどうなっているのですか?
大熊社労士:
 はい。まず年次有給休暇の半日についてですが、年次有給休暇は日単位で取得することが原則としつつ、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、1日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位での取得も可能と通達で示しています。
服部社長:
 なるほど。いまの前提があるから、会社が半日単位での取得を認めないということでも可能ということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。ただ、日本は世界的に見ても年次有給休暇の取得率が低く、労働時間が長いこともあり、より取得しやすいように5日の範囲内での時間単位の取得が労働基準法で認められるようになりました。もちろん、時間単位の取得となると中抜けなど、業務運営に少なからず影響を与える職場もあるでしょうから、導入には労使協定が必要となっています。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 一方の看護・介護休暇なのですが、こちらは今回の改正で半日単位での取得が義務化されました。少し話はズレるかもしれませんが、各々の目的を確認すると、年次有給休暇が「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ると共に、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨」であるのに対し、子の看護・介護休暇は、「休暇」という名前のとおり、子どもが病気やケガをしたときの看護や、両親の介護に必要な場合の休みとなっています。そう考えると、年次有給休暇が一日単位、看護・介護休暇が半日単位という理由も分かりますよね。
福島照美福島さん:
 でも、大熊先生、そうなると子の看護・介護休暇も時間単位での導入のほうが、取得しやすいですよね。
大熊社労士:
 さすが鋭いですね。実は、今回の法改正の前提で時間単位での取得の義務化のような話も出ていたようなのですが、業種業態によって導入が難しく事務の煩雑さを招くこともあり、労働者の要望も多い半日単位での取得が義務化されたようですね。
福島さん:
 確かに時間単位だと、残りの時間数の管理や給与の控除など、私の管理は大変になるなぁ…。
大熊社労士:
 ですよね。もちろん、そうは言っても、時間単位の要望もあるわけなので、指針では、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるような配慮を会社に求めています。以上をまとめると、このような形になりますね。

休暇

< b>服部社長:
 まぁ、大熊さんがおっしゃるように、年次有給休暇の取得率をあげたり、そもそも従業員がもっと、いい意味で自分の都合のよいタイミングで年次有給休暇が取得できるように考えるのであれば、年次有給休暇の半日単位というのも悪くないのだろうな。
宮田部長:
 そうですね。看護・介護休暇は無給ということもあり、どうしても年次有給休暇がある従業員は年次有給休暇を先に消化します。となると、年次有給休暇も半日単位で取得したいという要望は、よく分かるところですよね。
大熊社労士:
 そうですね。私も同じように思います。導入するかの判断は会社に委ねられることになりますが、私自身は年次有給休暇の取得率向上をし、さらには退職時に年次有給休暇が残っていることで、退職前に年次有給休暇をまとめて取ることの防止にもつながると思っています。
服部社長:
 今度、先ほどしに出した社長に会う予定があるので、そんな話をしてみますね。大熊さん、ありがとうございました。

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになり、年次有給休暇の仕組みとの混乱がされやすくなりました。有給・無給の区別も含め、きちんと整理をしておきましょう。

(宮武貴美)
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愛知県内企業 障害者実雇用率は1.85%と過去最高

12月21日 愛知労働局より、2016年6月1日現在の障害者雇用状況の集計結果が発表されています。2018年4月より改正障害者雇用促進法の施行により精神障害者を法定雇用率の算定基礎に含むことが決まっていることもあり、精神障害者の雇用者数は対前年比20.4%増と大幅に伸びています

 一方で、障害者の実雇用率、法定雇用率達成企業割合、雇用障害者数のいずれも過去最高を更新しているものの、愛知県の実雇用率は1.85%と、法定雇用率2.0%はもとより、全国平均実雇用率1.92%を下回っています。この結果を受けて愛知労働局では、愛知県や職業安定所と連携した指導の強化やセミナー、障害者就職面接会の開催等の対策を実施します。未達成企業については、今後早期の対策が求められるでしょう。


民間企業(常時労働者50人以上の規模)の雇用状況
 ・雇用障害者数は前年より1,132人増加 (4.1%増)
  身体障害者  416人 (  2.1%増)
  知的障害者  296人 (  5.1%増)
  精神障害者  420人   (20.4%増)
 ・実雇用率1.85% (前年1.81%)
 ・法定雇用率達成企業47.2% (前年45.4%)
企業規模別の実雇用率
 ・1,000人以上    2.13%
 ・500~1,000人未満 1.84%
 ・300~500人未満  1.71%
 ・100~300人未満  1.61%
 ・  50~100人未満  1.34%
産業別の実雇用率
 【法定雇用率以上の主な業種】
 ・鉱業・採石業・砂利採取業 (3.68%)
 ・電気・ガス・熱供給・水道業(2.27%)
 ・医療・福祉業       (2.20%)
 【民間企業全体の実雇用率1.85%以上の主な業種】
 ・製造業          (1.94%)
 ・不動産業・物品賃貸業   (1.95%)
 ・宿泊業・飲食サービス業  (1.92%)


参考リンク
平成28年度「障害者の雇用状況」集計結果
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2016/281213_syougai_6-1.html

(日比野志穂
 
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育児休業/育児のための所定外労働制限/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務対象児出生届(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki720 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法が施行に対応した育児休業、育児のための所定外労働制限・育児のための時間外労働制限・深夜業制限・育児短時間勤務などの対象となる子どもが出生した際に提出する届出書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki720.doc(80KB)
pdfPDF形式  shoshiki720.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事前に育児休業の申出や時間外労働制限の請求などを行っていた者が、申出に係る子が出生したときは、概ね2週間以内に会社に対して対象児出生届を提出させることが通常です。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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日経ヘルスケア 12月号「介護休業関連の法改正のポイントは?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの12月号が発売になりました。今月は「取得しやすく改正された介護休業制度の利用促進で離職防止対策を 介護休業関連の法改正のポイントは?」というタイトルで法改正のポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している介護休業関連の主な3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 介護休業(最長93日)の分割取得が可能に
 介護休暇(年5日)の半日単位での取得も可能に
 所定労働時間の短縮措置などの拡大、残業免除も


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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厚生労働省調査の平成28年賃金引上げ 平均は5,176円(1.9%)

賃上げ推移 昇給に関しては、政府が賃上げの旗振り役を務めるいわゆる4年目の官製春闘の行方が気になるところですが、先日、厚生労働省より「平成28年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が発表されました。この調査は全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に毎年8月に行われており、今回は常用労働者100人以上を雇用する企業1709社について集計しています。今回はこのうち1人平均賃金の改定額と改定率について確認していきましょう。

 平成28年中の1人平均賃金の改定額は5,176円(1.9%)となりました。これを昨年の平成27年と比較してみると規模計では同じ1.9%の改定率となっているもののその中身は大分異なっていることが分かります。

 平成27年は5,000人以上の1人平均賃金の改定率が2.2%で100~299人が1.6%となっており、企業規模によって0.6%もの差がついていました。しかし平成28年の結果をみてみると5000人以上が1.9%で100~299人が1.8%とその差は0.1%となっており、改定額については依然として差があるものの改定率については企業規模毎の差が大分縮小していることが分かります。これは人材不足により全体としての昇給水準が上昇する一方で、大企業のベアが縮小した結果ではないかと予想されます。
平成28年1人平均賃金の改定額(改定率)
 規模計     5,176円(1.9%)
 5,000人以上   5,683円(1.9%)
 1,000~4,999人 5,434円(1.8%)
 300~999人   5,319円(2.0%)
 100~299人   4,482円(1.8%)
平成28年1人平均賃金の改定額(改定率)
 規模計     5,282円(1.9%)
 5,000人以上   7,248円(2.2%)
 1,000~4,999人 5,999円(2.0%)
 300~999人   4,633円(1.8%)
 100~299人   3,947円(1.6%)


関連blog記事
2016年8月26日「経団連調査の中小企業賃上げ最終集計 総平均は4,651円」
https://roumu.com
/archives/52111401.html
2016年7月5日「都内労働組合の昇給平均額は前年比▲10.48%の5,664円」
https://roumu.com
/archives/52108273.html
2016年6月15日「経団連の2016年中小企業賃上げ調査 一次集計結果は4,488円(1.76%)」
https://roumu.com
/archives/52106591.html
2016年5月31日「都内労働組合の昇給平均額は5,759円(前年比▲552円)」
https://roumu.com
/archives/52105472.html
2016年4月20日「経団連調査の昇給平均はベア縮小の影響で7,174円(アップ率2.19%)」
https://roumu.com
/archives/52102137.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html

(中島敏雄)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【中国】新就労許可制度セミナー開催決定(2017年2月24日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、2017年4月から本適用される『中国就労許可の新制度』をテーマに、セミナーを開催します。中国赴任者への影響は必至の内容ですから、中国進出企業の皆様は是非ご活用ください。

***************************

『中国赴任者への影響必至!
中国就労許可制度の改正概要と対策
~知らなかったでは済まされない中国人事労務最新情報~』

 2016年11月から中国において上海市を含む一部の地域で新たな「外国人就労許可制度」が始まりました。従来よりも、現地における就労が厳しくなることが確実視されており、2017年4月からは、中国全土に展開されることが予定されています。そのため、中国に進出されている日本企業としては、早い段階から中国就労許可制度についての情報を収集し、その対策を講じなければ、現地における展開がストップしてしまう懸念がありますが、残念ながら日本においての情報はほとんどありません。そこで、名南経営では、中国現地のコンサルタントによる中国就労許可制度や最近再開された日中社会保障協定の行方等について、様々な角度から情報を提供するセミナーを企画しました。是非、ご参加下さい。

<セミナーのポイント>
1.中国の就労許可制度の改正内容と日本企業における対策
2.日中社会保障協定の協議の行方と中国における社会保障適用
3.2017年の中国経済の見通しと中国における春の昇給予測
4.その他、中国労務の最新情報をお伝えします
 ※セミナー当日までの情勢変化により、内容を一部変更することがあります。

■開催要領
 日 時: 2017年2月24日(金) 17:00~18:30(開場16:45) 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 講 師:清原 学
      株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 シニアコンサルタント(中国担当)
 受講料: 8,640円(税込)
               ただし、名南コンサルティングネットワーク顧問先様は1社2名様まで無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai049.pdf

http://www.meinan.net/seminar/20975/

育児・介護休業取扱通知書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki719 育児・介護休業の取扱いについて会社が従業員に通知する際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki719.doc(145KB)
pdfPDF形式 shoshiki719.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休業中の取扱いについて明示するもので、休業の期間、休業中や休業後の労働条件、休業期間中の注意事項、注意事項などを記しておきます。社員が安心して休業に入れることができ、またトラブルを避けるためにも、書面で通知しておくことが望ましいでしょう。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
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(福間みゆき)

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協会けんぽ「産前産後から育休まで~出産事務手続き研修会」を開催

12月15日 従業員が出産するために産前産後休業や育児休業を取得する場合、社会保険、雇用保険それぞれで多くのお手続きが必要になります。休業する期間が1年以上に及ぶことも多く、何の手続きをいつまでに提出すればよいのか、どんな情報が必要なのか整理できていない事務担当者も多いのではないでしょうか。今回、協会けんぽ愛知支部では、産前産後休業から育児休業までの手続きを横断的に整理するため、会社の事務担当者を対象とした「出産事務手続き研修会」を開催します

 年明け早々に締切られますので、参加を希望される事務担当者はお早めにお申し込みください。


日時 
 2017年2月14日(火)午後2時~午後3時30分
            (午後1時30分受付開始)
会場

 愛知県歯科医師会館 歯~とぴあホール
 名古屋市中区丸の内3-5-18
参加費
 無料
定員

 200名(先着順)
申込締切
 2017年1月6日(金) 
申込方法
 下記参考リンクにある参加申込書に記入の上、FAXまたは郵送にて申込み。
 全国健康保険協会 愛知支部 業務改革・サービス推進グループ
 FAX:052-856-1494
 〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階
問合せ
 全国健康保険協会 愛知支部 業務改革・サービス推進グループ
 TEL:052-856-1490(代表)


 参考リンク 
出産事務手続き研修会を開催します
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/201611282

(日比野志穂
 
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改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!

zu そろそろ改正育児・介護業法への対応を完了している企業が増えてきているかとは思いますが、改正内容を規程に落とし込む際には、何かと疑義が出てくるものです。
 厚生労働省は、その内容について、「平成28年改正法に関するQ&A」としてまとめ、ホームページで公開していますが、先日、このQ&Aが更新されました。今回の更新で追加されたものは12個で以下のとおりとなっています。

■2-4
選択的措置義務の1つである介護のための時短措置を企業が講じている場合、3年間継続的に制度を利用することは可能か。

■2-5
選択的措置を講じるに当たって、初めの1年は短時間勤務、残り2年はフレックス勤務とする等、3年の中で講じる措置の内容を変えることは可能か。

■2-6
「育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)」のp9によれば、事業主が選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合、「対象家族1人につき介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上できるようにしなければなりません。」とされているのに、p8の規定例(第9条第3項)では「3年の間で2回までの範囲で」となっているのはどういう趣旨か。

■3-5
労使協定を締結することにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を「半日」とすることができるが、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方はできるか。

■3-6
労働基準法に基づく年次有給休暇は、労使協定を締結すれば5日分を限度として時間単位で取得できる。それと同様に考えれば、子の看護休暇や介護休業の半日休暇は対象家族が2名以上であれば10日取得できるが、半日休暇は5日まで認めればいいのか。

■3-7
労使協定で、交替制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務のみを「半日単位取得が困難な業務」とすることは可能か。

■3-8
半日の時間数の算出根拠である、「1日所定労働時間数」について、日によって所定労働時間数が異なる場合は、どのように算定するのか。

■3-9
すでに半日単位で取得できる規定はあるが、時間数が1日の所定労働時間の1/2となっていない時に、労使協定を締結していない場合は、どのように対応すればよいか。

■6-1
管理職は所定外労働の制限の対象となるか。

■6-2
介護のための所定外労働の制限が適用される期間であっても、労働者の希望により残業させてもかまわないか。

■7-1
育児と介護のダブルケアという問題を聞くが、どれくらいの人が実施しているのか。

■7-2
育児と介護のダブルケアを行う者に対して、企業としてどのような対策が必要か。

 労使協定を締結する際のポイントになるようなものも含まれていますので、施行前に再確認をしておくとよいでしょう。

↓「平成28年改正法に関するQ&A(※平成28年12月13日更新)」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51450830.html


関連blog記事
2016年12月9日「育児・介護休業法の改正にあわせ労災の通勤の中断・逸脱の例外も変更に」
https://roumu.com
/archives/52119426.html
2016年12月05日「口頭で当日の申出であっても取得が認められる子の看護休暇」
https://roumu.com
/archives/52119256.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月16日「改正法対応の育児介護休業規程(厚労省・詳細版)が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52115095.html
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55649065.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
https://roumu.com
/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
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/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
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2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
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2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
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参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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