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月報 愛知労働局10月号が公開されました

1006 愛知労働局では、毎月第三稼働日に月報愛知労働局を発行しています。
2016年10月号がWEB上で公開されました。主な内容は次の通りです。
最近の雇用情勢(8月)
 8月における有効求人倍率は2か月ぶりに前月を下回った。
*有効求人倍率(季節調整値)1.60倍 
 →対前月比-0.02ポイント
*新規求人倍率(季節調整値)2.40倍 
 →対前月比-0.04ポイント
 どちらとも2か月ぶりに前月を下回る結果とはなりました。改善傾向は緩やかではありますが、現状も続いています。 
しっかり休める職場づくりを

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。土日や祝日に年次有給休暇をプラス1日、「プラスワン休暇」で連続休暇を取得する提案等、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進することを目的としています。私たちが、仕事において最高のパフォーマンスを出すために、心身の休息はかかせません。これを機会に会社全体で年次有給休暇を取得しやすい環境にするにはどうしたらよいか考えてみてはどうでしょうか。


参考リンク
「月報 愛知労働局」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/kikakusitu/roudou_kikaku_geppou.html

(木村一美
 
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ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況届出について

nlb0023タイトル:ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況届出について
発行者:厚生労働省
ページ数:3ページ
概要:外国人の高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度に伴う外国人雇用状況届け出における手続きを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(7.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0023.pdf


参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」


(古澤菜摘)


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平成28年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

H28 国税庁から年末調整関連の資料も一通り公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいている労務ドットコムオリジナルの年末調整の案内用資料を平成28年版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して社員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。なお、このファイルでは、扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載する仕様になっています。必要に応じ、アレンジしてご利用ください。
[ダウンロード]
WORDWord形式 nenchou28.doc
pdfPDF形式 nenchou28.pdf


関連blog記事
2016年9月29日「[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52113163.html
2016年8月8日「マイナンバーで変更となった様式・ポイントが分かる国税庁のパンフレット」
https://roumu.com
/archives/52110037.html
2016年7月14日「国税庁が整理したマイナンバーの記載が必要な書類の一覧」
https://roumu.com
/archives/52108922.html
2016年5月20日「扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に」
https://roumu.com
/archives/52104588.html
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html
2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html
2015年9月29日「[年末調整]来年より証明書類の提出等が必須となる国外居住扶養親族」
https://roumu.com
/archives/52085813.html

(宮武貴美)
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65歳以上の人が退職すると失業手当は一時金になります

 雇用保険の適用拡大になることを聞いた宮田部長は、その人たちにどのような失業手当が支給されるのか疑問に思っていた。そこで、大熊に確認することにした。
前回までの記事はこちら
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月26日「高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます」
https://roumu.com/archives/65753264.html


宮田部長:
 大熊先生、先日、来年から65歳以上の人も雇用保険に加入するというお話を教えていただきましたよね。
大熊社労士:
 これまで雇用保険に加入しなかった65歳以降に新たに就職した人の話ですね。
宮田部長宮田部長:
 そうです、それです。ふと疑問に思ったのですが、雇用保険に加入するということは会社を辞めたときには失業手当が出るということですよね?
大熊社労士:
 そうですね。ただ、通常の・・・65歳未満の人のいわゆる失業手当とは少し異なります。ポイントは一時金になるということです。
宮田部長:
 一時金?
福島さん:
 大熊先生、今回新たに雇用保険に加入する人たちも、これまでの高年齢求職者給付金が支給されるということでいいのですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、その通りです。いま、福島さんがおっしゃった「高年齢求職者給付金」が一時金なのです。少し整理をしておきましょうか。雇用保険の給付の中には、求職者給付というものがあり、失業して仕事を探す人に対し給付金が支給されます。そして、その中に一般的に「失業手当」と表現されることの多い「基本手当」や、いま話題に上がっている「高年齢求職者給付金」があります。基本手当は一般被保険者に対するもので、高年齢求職者給付金は高年齢継続被保険者に対するものになっています。
宮田部長:
 今回は高年齢継続被保険者に対するものの説明ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。先を続けると、高年齢求職者給付金は高年齢継続被保険者が退職をし、労働の意思及び能力があるのに就職できない・・・つまり、就職活動をする場合に支給されることになります。この前提は、基本手当と同じとなります。
宮田部長:
 例え65歳以上でも、働く意思がないともらえないとは厳しい!
大熊社労士:
 まぁ、確かに(笑)。ただ、「求職者給付」に分類されているわけですから、単純に退職したからという理由だけでは支給されません。さて、その条件ですが、退職日以前1年間に被保険者として認められる期間が6ヶ月以上ある場合に、一時金が支給されることになります。
福島さん:
 ここは、基本手当と比較して案外要件が緩く感じますね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。基本手当は少なくとも12ヶ月の被保険者期間が必要になることを考えると、短期で退職した場合でも支給される可能性が高くなりますね。そして、実際にいくらもらえるかという点ですが、被保険者であった期間が1年未満の場合には基本手当の日額の30日分、1年以上の場合には50日分となっています。
宮田部長:
 それが一時金でもらえるのですよね?えーっと、仮に基本手当の日額が1万円の場合だと、50万円が一度にもらえるってわけですか?わぉ、すごいですね。
大熊社労士:
 確かに「わぉ」という感じかもしれませんが、基本手当の日額については上限があり、現在は、6,370円です。ですので、50日分でも32万円弱になりますね。
福島照美福島さん:
 それでもかなりな額になりますね。特に基本手当は年金との調整が行われたかと思いますが、高年齢求職者給付金は調整がされないのでしたよね?
大熊社労士:
 そうなんです。それは大きいですよね。これまでは、おおおよそ65歳前に退職し基本手当をもらうか、65歳以降も継続して高年齢求職者給付金をもらうかという選択だったものが、64歳で退職し基本手当をもらい、65歳で再就職、その後退職し高年齢求職者給付金をもらい、再度、69歳で再就職、その後退職し高年齢求職者給付金をもらう、なんて人が出てくるかも知れないなと思っています。
宮田部長:
 そうか、そのようなもらい方ができるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。もちろん、元気に働くことができるうちは働いてもらうというのがよいと思っていますので、今回の法改正もよい活用がされるといいなと思っています。
福島さん:
 そうですね。今後は弊社でも65歳以上で働き続ける人が出てくるかと思いますので、退職時にはしっかり説明できるように準備しておきます。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の改正では、高年齢被保険者に支給されないことになっていた育児休業給付、介護休業給付および教育訓練給付金も支給されることになりました。こちらも内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年9月26日「高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます」
https://roumu.com/archives/65753264.html
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月16日「雇用保険の適用拡大等について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51436948.html

参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

(宮武貴美)
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育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル

miekeshi 2016年9月6日のブログ記事「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」では、来年1月に施行される改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程(簡易版)のダウンロードができるようになったことをご案内しました。その後、詳細版の公開を待っている方も多くいらっしゃるかと思いますが、厚生労働省のホームページに現段階では公開されていないようです。

 詳細版の公開は待つとしても、規程のどの部分が変更になるのかは確認しておきたいものです。その参考になるものとして、山形労働局から「育児・介護休業等に関する規則(例)」の見え消しが公開されました。見え消しとは、改正前後の内容が分かるにしたものであり、削除される部分が二重線で、追加・変更される部分が赤文字で示されています。

 これを見ても分かるように、今回の改正では、規程の多くの箇所を変更することが求められており、自社で決めていかなければならない点もあります。改正点とともに変更が必要な箇所も確認し、そろそろ実務対応を決めておきましょう。

↓「育児・介護休業等に関する規則(例)」の見え消しはこちら!
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/2092/2016106144210.doc


関連blog記事
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html
参考リンク
山形労働局
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyou/01.html

(宮武貴美)
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【開催迫る】働き方先進企業 サイボウズ見学会「100人100通り」の働き方 10月14日に開催

cybozu かつて離職率が28%にまで達していたサイボウズは、離職率を4%にさげ「100人100通り」の働き方ができる会社となりました。新しい働き方のショールームとして昨年開設した日本橋の東京オフィスのツアーや、複業などユニークな働き方をしている社員の実例を交えながら多様な働き方を可能とする制度、ツール、風土についてご紹介します。


時間と場所、組織の壁にしばられない
サイボウズ見学会「100人100通り」の働き方
講師:渡辺清美氏 中村龍太氏 鈴木恵里香氏 別府さおり氏


タイムテープル
14時00分~主催者あいさつcy1
14時05分~オフィスツアー
14時30分~サイボウズはなぜ多様な働き方ができるのか?
制度、ツール、風土のご紹介(コーポレートブランディング部 渡辺清美)
休憩(10分)
15時30分~IT企業2社+農業を複業する   (社長室 中村龍太)
15時50分~育休から復帰した社員が多い部署 (経理部 鈴木恵里香)
16時10分~社労士事務所のクラウド活用事例(営業部 別府さおり)
16時25分~質疑応答
16時35分~クロージング
16時45分 終了

cy2[日時および会場]

東京会場
2016年10月14日(金)午後2時00分~午後4時45分
 サイボウズ株式会社 東京オフィス(日本橋) 

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-cybozu2016/

(大津章敬)

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【無料】海外進出企業向けの税務調査対策勉強会を開催します(2016年11月4日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、『中小企業における海外進出後の本社税務調査事例から見るチェックポイント』と題し、日本本社の税務調査対策の少人数制の勉強会を開催します。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

***************************

『中小企業における海外進出後の本社税務調査事例から見るチェックポイント』

 近年、大企業のみならず、中堅・中小企業においても海外進出が一般的になりつつあります。その一方で、日本での本社税務調査時に、海外事業にかかる部分で指摘を受けるケースが増加しています。その要因とは何か?
 この勉強会では、すでに海外現地法人を有する企業様向けに、海外事業において税務調査で指摘された事例を踏まえながら、注意すべきポイントをお話しさせていただきます。

◇出向者・出張者などの人員にかかる注意点
 1.出向者にかかる本社負担給与の取扱い
 2.PE課税の取扱

◇現地法人の取引における注意点
 1.棚卸資産取引
 2.ロイヤリティ取引
 3.親子ローン・配当他取引

◇海外取引に絡む最低限抑えておきたい法制度
 1.外国税額控除
 2.外国子会社配当益金不算入制度
 3.外国子会社合算税制
 4.PE課税・移転価格

■開催要領
 日 時: 2016年11月4日(金) 15:30~17:00(開場15:00) 
 会 場: JPタワー名古屋33階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 受講料: 無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/20181/

早めの対応が求められる有期契約労働者の無期転換と小冊子ダウンロード

tenkan 平成25年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、有期契約労働者に無期転換権が発生するようになりました。この5年の期間のカウントは、改正法施行日の平成25年4月1日以降に開始した労働契約から行うことになっているため、多くの有期契約労働者の無期転換は平成30年4月1日以降に無期転換権が発生すると考えられています。

 まだ対応まで1年以上の期間があると考えられていますが、無期転換労働者が発生すると、人事労務管理の方法を検討する必要が出てくることになり、就業規則の変更も必要になる場合があります。特に人材不足感が高まっており、現在、雇用している労働者について、モチベーションを維持しながら働き続けてもらうかという視点を持つことが求められる企業も増加しているように感じます。

 このような中、厚生労働省は、「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」を作成し、ホームページでダウンロードの開始をしました。このハンドブックでは、無期転換ルールの概要やメリットのほか、実際に無期転換ルールを導入する際の具体的な手順や、無期転換を進めるためのチェックリストなどが盛り込まれているため、特にまだ無期転換ルールが未対応の企業はハンドブックを参考にし、早めの対応しておきましょう。

↓「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51441291.html

[10月に名古屋で無期転換ルール対応セミナーを開催]
 無期転換ルールに関しては以下のセミナーが決定しております。是非ご参加ください。


パートタイマーなど有期契約従業員を雇用するすべての企業に多大な影響!
有期契約従業員の無期転換ルールへの具体的対応と今後の雇用のあり方
~「まだ1年半」と言っていては間に合わない!いま行うべき実務を解説

日時:2016年10月28日(金)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬・福間みゆき 社会保険労務士法人名南経営

 本セミナーの詳細およびお申し込みはこちらよりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/20232/


関連blog記事
2016年9月8日「無期転換ポータルサイトが8月31日に開設されました」
https://roumu.com
/archives/52112947.html

参考リンク
厚生労働省「『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000138212.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~

nlb0047イトル:無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年9月
ページ数:20ページ
概要:改正労働契約法が施行された平成25年4月から5年経過する平成30年4月に、有期契約労働者からの無期転換の申込みが本格化することが見込まれることが想定されるため作成された無期転換ルールの円滑な導入のためにハンドブック。無期転換ルールの概要やメリットのほか、実際に無期転換ルールを導入する際の具体的な手順や、無期転換を進めるためのチェックリストなどが盛り込まれている。
Downloadはこちらから(1.98 MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0047.pdf


参考リンク
厚生労働省「『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000138212.html
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子ども・若者の育成・支援を考える集いを開催します

青少年 愛知県では、愛知県青少年育成県民会議設立50周年記念事業として子ども・若者の育成・支援を考える集い」を開催することになりました。愛知県青少年育成県民会議とは、次世代を担う青少年が、明るく、たくましく成長するには、家庭、学校、地域及び行政が一体となり、県全体で考え、行動することを目的として結成した団体です。

 子どもや若者の育成や支援は、「企業にとってあまり関係ないのでは」と思われるかも知れませんが、企業の将来を担うのは、子どもや若者です。彼らの健全な成長があってこそ、企業の発展が望めると言えます。是非、参加してみてはいかがでしょうか。
日時:2016年11月27日(日)午後1時30分から午後4時30分(開場:午後1時から)
会場:名古屋市中区役所ホール 名古屋市中区栄4-1-8 中区役所地下2階
定員:500名
参加費:無料
参加申込:FAX、Eメールまたは郵便はがき(詳細は参照リンクをご覧下さい)


参照リンク
子ども・若者の育成・支援を考える集いを開催します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/28tsudoi.html

(木村一美
 
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