[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点

 改正労基法の連載も10回を迎えました。本日からは時間単位の年次有給休暇について取り上げましょう。


 時間単位の年次有給休暇は、まとまった休暇を取得するという年次有給休暇本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として導入されます。この時間単位で取得できる日数は、年次有給休暇の本来の趣旨を鑑み、1年間に付与された年次有給休暇のうち、5日間以内とされており、具体的には、この範囲内の日数を時間単位年休を実施する際に締結が必要な労使協定において定めることになっています。


 この時間単位年休の運用に関して予想される問題の一つに次年度への繰越がありますが、この繰越の方法は特段変更されていません。ただし、時間単位の年休については、前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内にする必要があると通達で明記されています。したがって、時間単位の年休が5日付与されるような労使協定を締結した事業所で、当該年度においてこの年休を1時間も使用しなかった労働者の場合でも、次年度に付与される時間単位の年休は10日ではなく5日となることになります。


 なお、当該年度において1日に満たない時間単位の年休があまったときの取扱いについては明記されていないため、取扱いルールの明確化が待たれることになりそうです。



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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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