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雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成23年4月8日版)

shoshiki436 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
  
支給申請については、賃金の締切日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。なお、教育訓練の場合は、通常実施している教育訓練の状況を示す就業規則の書類(写)のほか、その実施形態に応じて、以下の書類を添付することになっています。そのため会社として教育訓練日ごとに書類を漏れなく揃えておくことが求められます。なお、この様式は平成23年4月8日より変更されていますので、申請時には注意が必要です。

(福間みゆき)

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定期健康診断の受診費用は会社が負担しなければならないのですか?

 毎年会社が実施している健康診断を受診せずに、毎年自分で病院を選んで健康診断を受診する従業員がいる。その健康診断の取扱について疑問を持った宮田部長は、大熊社労士に確認してみた。


宮田部長宮田部長:
 当社では毎年1回、従業員に定期健康診断を実施しています。その費用は会社が負担しているのですが、そもそもこれは会社が負担すべきものなのですよね?
大熊社労士:
 はい、健康診断の費用については、労働安全衛生法(第66条)において事業者にそ実施義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであることとされています(昭和47年9月18日 基発602号)。
宮田部長:
 そうですよね。ところで当社では、会社で実施する健康診断を受診しない従業員には任意の病院で健康診断を受診してもらってもよいとしているのですが、この費用についてもやはり会社が負担すべきものなのでしょうか?
大熊社労士:
 管理資料の一元化などの観点からもできれば会社指定の医療機関で健康診断を受診して欲しいところですが、先ほどの労働安全衛生法 第66条の第5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」とし、その結果を証明する書面を会社に提出することを条件に、会社指定医以外での健康診断の受診を認めています。その場合の費用負担については特に定めがありませんので、原則としては会社は費用負担をする必要はないと解することができます。
宮田部長:
 そうなんですね。とはいえ、他の従業員については会社がその費用を負担していますので、まったく支給しないということで良いのかは迷うところです。
大熊社労士:
 なるほど。とは言え、健康診断の受診料は医療機関によってバラつきがありますので、その全額を会社が支給するという訳にもいかないでしょう。例えば、会社の健康診断費用を上限に会社が支給するというような運用を考えてもよいかもしれませんね。
宮田部長:
 なるほど、それはいい考えですね。ところで健康診断の受診に要する時間についてはどのように考えればいいのでしょうか?
大熊社労士:
 健康診断実施に要した時間が労働時間であるか否か、つまり賃金を支払う必要があるのかということですね?
宮田部長:
 はい、そういうことです。
大熊社労士:
 そもそも御社では、健康診断をいつ実施されていますか?平日でしょうか?
宮田部長:
 はい、当社では平日の午前中に検診車を呼んで実施します。所定労働時間中に受診させているので給料を支払っていることになりますね。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど、理想的な取扱ですね。定期健康診断の実施時間については、法はその時間分の賃金を支払うことまでは求めていません。しかし、通達においては、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、会社が実施する健康診断受診に要した時間の賃金を支払うことが望ましいとしています。
宮田部長:
 そうですか、健康診断受診の時間を労働時間とすることは特に強制されているわけではないのですね。
大熊社労士:
 はい、この点については通達において「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではない」とされています。よって本来的には賃金支払義務はありません。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。 こんにちは。大熊です。以下では特殊健康診断についてもご紹介しておきましょう。特殊健康診断とは、有害業務従事者に対して会社が実施を義務付けられているものを言いますが、通達においては「特殊健康診断は事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること」としています。また、受診に要した時間の賃金についても「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当然健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない」としており、特殊健康診断については、時間と賃金についての取扱は明確になっています。

[関連通達]
昭和47年9月18日 基発602号
 一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事
業者の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
 労安法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである

[関連法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


関連blog記事
2010年11月22日「派遣社員を雇入れる際にも健康診断は実施しなくてはなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65430879.html
2010年7月26日「海外派遣労働者の健康診断について教えてください」
https://roumu.com/archives/65387941.html
2009年11月16日「二次健康診断等給付とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65160770.html
2009年11月9日「健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65157994.html
2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
https://roumu.com/archives/52662965.html

(中島敏雄)

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雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成23年4月版)

shoshiki434 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、初回の申請時に添付することになっている雇用調整実施事業所の事業活動および雇用の状況に関する申出書の様式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 今回の震災に伴い行われた要件緩和により、平成23年4月8日より様式が変更となりました。青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所については、直近3か月ではなく1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ5%減少していれば雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。また、要件緩和により計画停電等により事業活動が縮小した場合も対象となりました。そのため、早めに要件を確認しておくことが望まれます。

(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成23年4月8日版)

shoshiki433雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、毎回提出する必要がある休業等実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 初回の実施計画届の提出は、原則、雇用調整開始日の2週間前までとなっています。2回目以降については、雇用調整開始日の前日までとされています。なお、平成23年4月8日より震災に伴い、様式が変更されました。


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 臨時支給申請書

shoshiki441東日本大震災に伴い休業を実施し、雇用調整助成金の支給申請を行う際に出勤簿や賃金台帳等の書類が提出できない場合、臨時支給申請書を提出することによりこれらの書類が代替される特例が設けられました。この書式は、その申請書(画像はクリックして拡大)です。
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※今回はpdfのみでの提供となります。

[ワンポイントアドバイス]
 この特例は、平成23年9月16日までに提出された支給申請書について適用されます。なお、休業に伴い教育訓練を実施し支給申請を行う場合については、通常どおり教育訓練を実施したことを明らかにする書類(出勤簿、タイムカード、教育訓練の計画内容、受講証明書等)を提出することになっています。

 (福間みゆき)

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東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A

東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A 東日本大震災の発生から一定期間が経過し、解雇や休業などに関する労働トラブルも発生しているようです。そのような中、厚生労働省から「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」が発表となりました。以下ではその質問項目について転載しますが、派遣労働者からの相談、派遣会社からの相談、派遣先事業主からの相談と分けて具体的な事例を挙げながら掲載されています。具体的で参考になる内容ですので、是非ご確認ください。

【1 派遣労働者からの相談】
■問1-1 派遣会社から他の派遣先を探しているので休業であると言われた。
■問1-2 新しい派遣先が遠隔地のため応じたくないが、派遣会社から従わないと解雇と言われた。
■問1-3 震災の直接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。
■問1-4 震災の間接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。
■問2 派遣会社から「年休取得」を命じられたが、どうすればいいか。
■問3-1 私は無期雇用の派遣労働者であるが、派遣契約を打ち切られて解雇を告げられた。
■問3-2 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了前の解雇を告げられた。
■問3-3 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了後の不更新(雇止め を告げられた。
■問4 震災の影響を受けた派遣労働者であるが、生活資金や生活再建の資金を得るために、利用できる制度
を教えて欲しい。
■問5-1 派遣先が震災の直接の影響を受け、休業となった。雇用保険の特例の対象となるのか。
■問5-2 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業となった。雇用保険の特例の対象となるのか。
■問6 震災により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金があるが、どうすればいいか。
■問7 震災により住む所がないが、被災者向けの住宅情報はどこで手に入るか。

【2 派遣会社からの相談】
■問1 派遣労働者を休業させたいが、休業手当を支払う余裕がない。
■問2 派遣労働者を休業させたいが、休業手当ではなく、見舞金など一時金の支払をもってこれに代えたい。
■問3 派遣労働者に年休を取得させたい。
■問4 派遣労働者の雇用を維持することがどうしても難しい場合、解雇してよいか。
■問5 派遣労働者に別の就業先を紹介したいが、遠いと断られたので、解雇してよいか。
■問6 地震・津波の被害を受けた派遣会社であるが、中小企業者向けの資金繰り支援策を教えて欲しい。
■問7 派遣労働者の雇用維持のため、雇用調整助成金を活用したいが、その制度の概要を教えて欲しい。
■問8-1 派遣先が震災の直接の影響を受け、休業。雇用保険の特例の対象となるか。
■問8-2 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業。雇用保険の特例の対象となるか。
■問9-1 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償を求められるか。
■問9-2 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、派遣先に対して就業機会の確保を求められるか。
■問10 労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められるか。
■問11 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。
■問12 労働者派遣事業の許可更新手続を取ることができないが、猶予してもらえないか。
■問13 労働者派遣事業報告の提出期限が過ぎているが、猶予してもらえないか。

【3 派遣先事業主からの相談】
■問1-1 労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定があるが、震災の影響によるものなので無効とならないか。
■問1-2 労働者派遣契約には中途解除の場合の損害賠償等の規定はなかった。
■問2 労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいが、取引先など別の派遣先の斡旋は必要か。
■問3 労働者派遣契約は中途解除しないが、派遣会社に一時的な履行停止を申し込みたい。
■問4 地震・津波の影響を受けた派遣先事業主であるが、中小企業者向けの資金繰り支援策を教えて欲しい。
■問5 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。
■問6 派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給申請したいが、申請期限までに申請できない。

全文はこちらからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lst-img/2r98520000019mto.pdf


関連blog記事
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
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2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
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2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
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2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
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2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836556.html

2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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/archives/51836417.html

2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
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2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
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2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
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2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
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年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
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2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lst-img/2r98520000019mto.pdf

(宮武貴美)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

東日本大震災に伴う未払賃金の立替払制度について教えてください

 先週大熊社労士から東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置について紹介された宮田部長は、雇用保険の被保険者以外の労働者にとってのセーフティネットはないのだろうかと、大熊社労士に確認していた。


宮田部長宮田部長:
 東日本大震災から1ヶ月が経過しましたが、事業所が直接的な震災被害を免れたものの仕事がなく、事業の継続を断念せざるを得ない企業もあるようですね。
大熊社労士:
 そうですね。まだまだ自動車産業などは完全操業の目処が立っていない状況のようですし、被災地以外でも自粛ムードの煽りを受けて、大幅に売上を減らしているような企業も少なくないようですね。
宮田部長:
 このまま経済が通常の状態に戻らないようだと、直接的な震災被害がなかったとしても、企業が倒産してしまうケースもでてきてしまいますね。前回は雇用保険の特例措置についてお聞きしましたが、この制度以外に被災した労働者向けのセーフティネットとなるような制度はないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね、一つありますよ。宮田部長は未払賃金の立替払制度というものをご存知ですか?
宮田部長:
 いいえ、初めて聞きました。どのような制度なのですか?
大熊社労士:
 この制度は企業が倒産した際、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金を独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という)が事業主に代わって支払う制度です。
宮田部長:
 それは知りませんでした。それはどのような労働者でも賃金を払ってもらえるものなのですか?
大熊社労士:
 労災保険の適用事業場で1年以上に亘って事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されており、未払賃金が2万円以上ある方であれば、この制度を利用することができます。ちなみに労働者ですので役員は対象とはなりません。
宮田部長:
 なるほど。労災保険の適用事業場というと、事業主が労災保険の保険関係を成立させてなかったり、保険料を納付していなかった場合には立替払いを受けることはできないということですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえいえ、法律上強制的に労災保険が適用される事業、つまり労働者を一人以上使用する事業の労働者であれば、立替払いを受けることができます。労災保険の保険関係の成立の有無、保険料納付の有無は問われません。
宮田部長:
 なるほど、それで未払賃金全額を立替払いしてもらうことができるのですか?
大熊社労士:
 いいえ、立替払いされる金額は「未払賃金の総額」の100分の80の額とされています。更に退職日の年齢毎に限度額が設けられていますので、その労働者の実際の未払賃金額と年齢毎の限度額を比較して、そのいずれか低い額に0.8をかけた額が立替払いの上限額となります。以下の表をご覧ください。
立替払い
宮田部長:
 ええっと、例えば退職時の年齢が50歳で、未払賃金が500万円あった場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 この場合は45歳以上の区分になりますので、未払賃金の総額の限度額である370万円に0.8をかけた296万円が支給されることになります。ちなみに未払賃金総額には「定期賃金」と「退職手当」で未払いとなっているものが該当します。「定期賃金」とは、毎月一定期日に決まって支払われる基本給、家族手当、通勤手当、役付手当、住宅手当、時間外手当などのことをいいます。未払賃金には、賞与など臨時の賃金は含まれないことには注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど。例えば1年以上賃金の支払いが滞っていた場合は、退職までのすべての賃金が立替払いされるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、この立替払いの対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前の日から、機構に対する立替払い請求の日の前日までに支払い期日が到来している賃金となります。
宮田部長:
 なるほど、それでは立替払いの請求手続きはどのようにするのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、まず最初にご説明しておきますが、この制度上は「倒産」という言葉を二つに区分しています。それは「破産等」の場合と「事実上の倒産」の場合です。今回は震災の影響で「事実上の倒産」というケースが多いかと思いますのでこちらについて解説しましょう。事実上の倒産の場合には、退職日の翌日から起算して6ヶ月以内に労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
宮田部長:
 もし6ヶ月を経過してしまった場合はどうなるのですか?
大熊社労士:
 もし6ヶ月を経過してしまった場合には、未払賃金があっても立替払いを受けられなくなってしまいます。この認定申請については、労働者の方から行っていただく必要があることにも注意が必要です。
宮田部長:
 労働者が行うというと、その企業の労働者が
それぞれ行わなければならないのですか?
大熊社労士:
 いえ、事実上の倒産の認定の申請は、一人の退職労働者が行えばよいとされています。事実上の倒産の認定がなされた場合にはその企業のすべての退職労働者に効力が及ぶこととなります。
宮田部長:
 なるほど、その後は労働者ごとに未払賃金額の確認をしてもらい支払いを受けるということですね。
大熊社労士:
 そういうことです。なお、未払賃金の請求ができる期間は、労働基準監督署長による認定日の翌日から2年以内となっていますのでご注意ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。機構が立替払いを行った場合の労働者の賃金請求権についても解説しておきましょう。機構が立替払いを行ったときは、立替払い金に相当する金額について、立替払いを受けた労働者の承諾を得て、賃金請求権を代位取得することになります。そして機構が代位取得した賃金請求権については、倒産の種類によって次の通り行使されます。
法律上の倒産の場合
(1)破産・会社更生の場合
①破産管財人又は管財人に対する賃金債権の代位取得通知
②裁判所に対して、債権の届出又は名義変更届出を送付し裁判手続に参加
(2)民事再生・特別清算の場合
①再生債務者又は清算人に対する賃金債権の代位取得通知及び弁済請求
②債務承認書及び弁済計画書の提出依頼
事実上の倒産の場合
①事業主に対して、立替払の代位取得を通知
②債務承認書及び弁済計画書の提出依頼

 あくまでも労働者を保護するための立替払いであるため、企業の債務が消えるわけではないことは認識しておく必要があります。


関連blog記事
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」

参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A」の送付について(事務連絡 平成23年4月5日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018001.pdf
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
facebook:東日本大震災関連の人事労務情報共有ページ
http://www.facebook.com/tohokuroumu

(中島敏雄)

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愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」

事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き 東日本大震災の発生以後、電車が不通となり帰宅困難者が多数発生し、また一時的にスーパーやコンビニの店頭から商品がなくなるような事態まで発生しました。このような事態に備え、企業では、災害発生時の防災マニュアルや事業継続計画(BCP)マニュアル作成の動きが加速しています。

 防災マニュアルやBCPマニュアルはインターネットでいくつかの雛形がダウンロードできますが、愛知県防災局では「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」を提供しています。このマニュアルは、単なるマニュアルの雛形のみではなく、マニュアル作成にあたっての留意点から、災害時の組織体制整備のポイント、緊急連絡網の作成方法、防災訓練・防災教育の内容例まで幅広く書かれており、これからマニュアルを作成する企業に役立つ内容となっています。

 平成17年6月改訂と改訂から少し時間が経っており、また東海地震時の災害防止も想定に入れた多少愛知県向けの内容もありますが、是非、ダウンロードの上、ご活用ください。
愛知県防災局「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き(平成17年6月改訂)」
http://www.pref.aichi.jp/bousai/jigyousyo_manual.doc


関連blog記事
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
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/archives/51839238.html

2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html

2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html

2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837641.html

2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836556.html

2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836417.html

2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835503.html

2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835490.html

2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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/archives/51833828.html

2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833606.html

2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html

2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832580.html

2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
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/archives/51832274.html

2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832216.html

2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51831821.html

2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html2011
年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836417.html

2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
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/archives/51835503.html

2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835490.html

2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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/archives/51833828.html

2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html

2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832580.html

2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832274.html

2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832216.html

2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51831821.html

2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
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参考リンク
愛知県防災局「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き(平成17年6月改訂)」
http://www.pref.aichi.jp/bousai/jigyousyo_manual.doc

(宮武貴美)

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職場復帰支援に関する情報提供書(復職診断書)

shoshiki427心の健康問題により休業している労働者が職場復帰する際に、主治医へ職場復帰に関する意見を求めるための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki427.doc(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki427.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]
 復帰の申し出があった際、復帰面談日よりも前に会社に提出してもらっておくと、復職可否を判断しやすくなります。なお、この復職診断書については、プライバシーへの配慮を十分に行うことが求められます。



関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html


参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html


(福間みゆき)


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東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置について教えてください

 先週、大熊社労士から震災の直接的な被害を受けた企業が実施する休業については、雇用調整助成金が受給できないと聞いた宮田部長。この取り扱いがどうしても腑に落ちず、直接的な被害を受けて行う休業などに対する保護はないものかと大熊社労士に質問していた。


宮田部長宮田部長:
 日増しに東日本大震災の影響が大きくなっていきますね。北米の自動車生産にまで影響が及ぶなど想像もしませんでしたよ。
大熊社労士:
 そうですね。皮肉にも今回の震災によって改めてグローバル経済におけるわが国の部品製造業の重要性を認識することになりましたね。私の事務所にも震災の影響により部品供給が滞ってしまったために従業員に休業してもらわざるを得ないといった相談が数多く寄せられています。雇用を維持するために休業手当を支給し、助成金を受給して乗り切ろうという企業が相当数に上っています。
宮田部長:
 先週教えていただいた雇用調整助成金のお話ですね。しかし、雇用調整助成金は震災の直接的な被害を受けた企業が実施する休業に対して助成はされないということでしたが、どうも腑に落ちません。直接的な被害を受けた方たちに対する何か他の支援策はないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。確かに地震の直接的な被害を受け、事業所が損壊した場合などは雇用調整助成金の対象となりません。しかし、その代わりという訳ではないでしょうが、離職をしていなくとも、雇用保険の失業給付が受給できる特例措置が設けられています。激甚災害法の雇用保険の特例措置というのですが、事業所が災害を受けたことによって休止・廃止したために、休業を余儀なくされ賃金を受ける事ができない状態にある方、あるいは災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・停止したために、一時的に離職を余儀なくされた方で事業再開後の再雇用が予定されている方について、雇用保険の失業給付が受けられるとされています。
宮田部長:
 そうなのですね。特例措置ということは雇用保険の被保険者であれば、誰でも受給することが可能ということですか?
大熊社労士:
 いえ、そのあたりの要件までは緩和されておりません。この特例措置を受けられる方は、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たす必要があります。またこの特例措置を利用して雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合の被保険者期間には、特例措置による失業給付受給以前の被保険者期間は通算されないことに注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど、その辺りの取り扱いは通常の離職と同様なのですね。特例措置による失業給付受給のためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?通常の離職と同じというと、離職票を作成してそれを届出ることになるのですか?
大熊社労士:
 はい。この給付を受給するためには、職安がそれまでの賃金額を把握する必要がありますので、休業証明書という書類を公共職業安定所に提出する必要があります。名前は違いますがこの休業証明書は離職票と同様の様式です。
宮田部長:
 しかし、事業所が直接的な被害を受けている場合には、そのような書類を作成するのも難しいでしょうね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。この休業証明書は、通常の離職証明書と同じ様式ですので、過去の給与額などを記載する箇所があります。おっしゃるとおり実際に直接的な被害を受けているような事業所では、休業証明書の作成自体が難しいケースもあるでしょうね。原則としては休業証明書の提出が必要ですが、そのような書類がまったくない場合でも本人の申出によって、手続きができるとされていますので、まずは公共職業安定所に相談してみることが必要です。休業証明書がない場合でも給与明細や賃金振込が確認できる通帳などがあると多少スムーズに申請が可能でしょう。
宮田部長:
 そうですか。しかし、事業所が震災による被害を受けた場合には、その地域の職安も被害を受けていたり、事業主と連絡がとれなかったり、従業員の方が他県に非難していることもあるので、事業所の所在地を管轄する職安に手続きをすることも難しそうですよね。
大熊社労士:
 原則は宮田部長がおっしゃるとおり事業所を管轄する職安で手続きを行う必要があるのですが、それ以外の職安でも手続きができることになっています。いまは職安も紙ではなく、オンラインで情報を管理していますからね。ただし、開庁している職安が増えてはきましたが、厚生労働省や各地の労働局のホームページで職安の開庁状況が案内されていますので、一度ご確認いただくとよいかと思います。
宮田部長:
 よく分かりました。ありがとうございます。一刻も早く震災の被害を受けられた人が生活を立て直すためにこの特例を活用して欲しいものですね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は雇用保険の失業給付が震災の直接的な被害を受けた事業所において実施する休業や一時的な離職に対するセーフティネットとなることをご紹介しました。それでは請負事業や派遣事業が震災の被害を受けた場合はどうなるのでしょうか?たとえば関西の請負会社が東北の現場で請負業務を行っていたり、関西の派遣元会社が東北の派遣先で業務を行っていたような場合です。このような場合であっても請負先や派遣先の事業所が災害の直接的な影響を受けて休廃止した場合には、雇用保険の特例措置を受けることができるとされています。


関連blog記事
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
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2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
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2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017kr6.html
厚生労働省「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

(中島敏雄)

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