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育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定)

育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行され、この規程はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。厚生労働省発行のリーフレット「厚生労働省発行「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-(平成24年7月)」に合わせた内容にしてあります。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項であることから、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei083.doc(89KB)
PDFPDF形式 kitei083.pdf(35KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法では、残業免除制度の導入や短時間勤務制度の義務化等が行われました。これらの内容を反映するとともに労使協定で育児休業取得を拒否できる労働者の範囲等、細かな部分も改正されていますので、確実に規程の見直しを進めておきたいところです。

 ※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、規程を修正しました(2012.10.17)。

(福間みゆき)

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依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」

 先日、日本生産性本部メンタルヘルス研究所より第5回目となる「『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査結果」が発表されました。これはメンタルヘルスに関する取り組みの実態を分析、解明するために実施されているものであり、2002年から2年おきに実施されています。今回は、全国の上場企業2,243社を対象にしたほか、マザーズなどの新興市場1,209社も調査対象に加えられています。調査対象の企業が拡大されたため、単純比較はできないのかも知れませんが、経年変化が見られる注目すべき2つの項目を取り上げておきましょう。


心の病の増減傾向
 最近3年間における「心の病」は44.6%の企業が「増加傾向」と回答しました。前回調査の56.1%より低下し、半数以下の水準に留まりました。しかしながら、「横ばい」と回答した企業も多く、この問題の大きさを表した結果となりました。
 2010年:増加傾向(44.6%) 横ばい(45.4%) 減少傾向(6.4%)
 2008年:増加傾向(56.1%) 横ばい(32.0%) 減少傾向(4.5%)
 2006年:増加傾向(61.5%) 横ばい(29.4%) 減少傾向(1.8%)
 2004年:増加傾向(58.2%) 横ばい(25.0%) 減少傾向(1.9%)
 2002年:増加傾向(48.9%) 横ばい(24.8%) 減少傾向(3.5%)

 

心の病の最も多い年齢層
 心の病の最も多い年齢層の質問については、年齢別にみると約6割弱(58.2%)の企業が30代に心の病がもっとも多いと回答しています。
 2010年:10~20代(13.9%) 30代(58.2%) 40代(22.3%) 50代以上(1.2%)
 2008年:10~20代(10.8%) 30代(59.9%) 40代(21.9%) 50代以上(3.0%)
 2006年:10~20代(11.5%) 30代(61.0%) 40代(19.3%) 50代以上(1.8%)
 2004年:10~20代(10.4%) 30代(49.3%) 40代(22.0%) 50代以上(5.6%)
 2002年:10~20代(13.1%) 30代(41.8%) 40代(27.0%) 50代以上(9.6%)

 特に30代を中心に多くの企業で「心の病」が問題となっており、企業においては様々な対策がとられています。次回はこの対策について取り上げてみましょう。


関連blog記事
2010年7月8日「精神疾患等に起因する傷病についての保険給付の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51757426.html

2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
https://roumu.com
/archives/51748768.html

2010年6月14日「12年連続で3万人を超えた自殺者数と高まるメンタルヘルスケアの重要性」
https://roumu.com
/archives/51748372.html

2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
https://roumu.com
/archives/51569629.html

2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
https://roumu.com
/archives/51532274.html

2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
https://roumu.com
/archives/51512374.html

2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html

2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html

2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html

2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html

2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html

 

参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「第5回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity000995.html

(宮武貴美)

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複数事業所で勤務する従業員の雇用保険料や失業手当の取扱い

 前回(2010年8月2日のブログ記事「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?」参照)は、他の事業所に勤務する従業員の雇用保険の加入について取り上げたが、今週はそれを受け、その場合の雇用保険料の取扱いやその他の注意点について解説する。



福島さん:
 大熊先生、先日はありがとうございました。
大熊社労士:
 あぁ、雇用保険の件ですね。どうでしたか?御社ではなく、もう一方の事業所さんでの加入ということで問題なさそうですか?
福島照美福島さん:
 はい、確認したところ、やはり飲食店の方が多い労働時間も長く、給料も多いそうです。といっても、当社でもきちんと働きますよとおっしゃっていました。
宮田部長:
 勤労意欲の高い方だったからね。おそらくきっちり業務を行ってくれるでしょう。
大熊社労士:
 それはよかったですね。
福島さん:
 ちなみに先生、愚問なのかもしれませんが、給料計算で彼女の雇用保険料は控除しなくてもいいのですよね?
大熊社労士:
 愚問なんかじゃありませんよ、それ、気になりますよね。おっしゃるとおり、控除しないというのが正しい処理ですよ。
福島さん:
 よかった~。当たり前だからこそ疑問に感じてしまいました。
大熊社労士大熊社労士:
 そうかもしれませんね。あくまでも1つの事業所のみでの加入になりますから、雇用保険料も加入している事業所の給料のみから徴収されますし、離職票も当然加入している事業所の給料のみで作成されることとなりますよ。
福島さん:
 ということは失業した際の基本手当の額も低額になりがちですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。これは制度上、やむをえないことだと言えるでしょうね。
福島さん:
 先生、仮に今後、あちらを退職されて当社のみで勤務することとなった場合にはどのようにすればよいのですか?
大熊社労士:
 はい、御社で1週20時間以上働くという前提でお話を進めますね。まずは基本手当ですが、御社で働いているために受給できないと考えるべきです。
福島さん:
 「失業」と認定されないということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。そして、御社で雇用保険に加入することとなります。
福島さん:
 そうか、当社で加入しなくてもよいのは、あちらで加入しているからであって、あちらで加入しなくなったら当社のみで働いている人と同じ取扱ですものね。
大熊社労士:
 そうなんです。これまでは手続きをするときは大抵が入社時か労働条件を見直したときでしたが、このケースは異なるので厄介ですね。
宮田部長宮田部長:
 これは手続きを漏らしそうですね。雇用保険に加入している他の事業所を退職した際に、本人から申し出を受ける仕組みを作らないといけなさそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。知らないうちに退職していたということも十分考えられますからね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。複数の事業所で勤務し、いずれの事業所でも雇用保険の被保険者としての加入要件を満たす場合には、1つの事業所でのみ加入することとなります。この際には当然ながら、加入している事業所で支払われる賃金のみで保険料の計算や基本手当の日額の計算を行うこととなります。加入している事業所で退職をした場合、その事業所で被保険者資格を喪失することとなりますが、他事業所で加入要件を満たしている場合には、新たにその事業所で被保険者資格を取得することとなります。すべての状況を確認し続けるのはなかなか難しいため、労働保険の年度更新の時期などに、一定額以上の賃金を受けているにもかかわらず、雇用保険に加入していない人を抽出し、確認をするなどの仕組みを設け、取得漏れを起こさないようにする必要があるでしょう。



関連blog記事
2010年8月2日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?」
https://roumu.com/archives/65390753.html


(宮武貴美)


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10月1日開催!香取貴信氏×吉田典史氏セミナー 大阪会場受付中

社労士のための原稿の書き方+ディズニーセミナーを開催 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、4月16日に東京でダイヤモンド・オンラインなどでお馴染みの人事系ライターである吉田典史氏と、大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、感動するセミナー講師として有名な香取貴信氏を講師にお招きし、セミナーを開催しました。このセミナーは号泣者が続出するなど受講者のみなさんより非常に大きな反響があったことから、2010年10月1日(金)に大阪でもこのセミナーを開催します。

 人事コンサルタントとして必須の「文章を書く力」と組織風土を改善し、人材を活性化するノウハウを学ぶことができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、終了後には、両講師も参加の懇親会を開催(LCG会員限定)しますので、こちらにも是非お誘い合わせの上、お申込みをお待ちしております。




社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
2010年10月1日(金)午前10時から午後4時30分 エル・おおさか(天満橋)



【第一部】午前10時~午後1時
社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座
講 師:吉田典史


 一見すると、そこには「格差」があるように思えます。中には、「あの人は文才がある」といったようなことを話す人もいます。約束します。そんなことはありえません。前者の方は、一定水準以上の原稿を書くことができる「仕掛け」をもっているだけのこと。このセミナーでは、その「仕掛け」を具体的な事例をもとにご説明します。さらに、社会保険労務士の方々の原稿を拝見すると、自らの「知識で勝負」していようにお見受けします。そのことは法律家として尊いことですが、ほかと差別化を図るためには、あともう少し工夫をされる必要があります。その工夫しだいでは、人事コンサルタントとして認知され、強力なブランド力のもと、いち早く上昇していくことも可能になるかと思います。このセミナーでは、漠然と「文章の書き方」をレクチャーしていくことはしません。社会保険労務士として、個人事業主として賢く、したたかに生き抜くための「書き方」をわかりやすくご説明をします。
第一章 社会保険労務士にとって「書くこと」とは?
第二章 社会保険労務士が書き手としてデビューするためには
第三章 いよいよ、書く!
第四章 ついに書籍デビュー




【第二部】午後2時~午後4時30分
個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 ~社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
講 師:有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信


 みなさん、こんにちは!!香取貴信です。僕は16歳のとき、不純な動機から東京ディズニーランドでアルバイトをはじめ、その後8年間バイトをさせてもらいました。中・高と頭も悪く運動もできなかった自分が目立つ方法はヤンチャすること・・・。そんな自分が8年間も続けることができたのは、尊敬する先輩たちに出逢ったことです。従業員満足は、働く仲間の中に尊敬できる仲間がいるかどうか? 今回お話する良好な組織風土と、活き活きしたチームに必要不可欠なもの。それはリーダーのあり方、リーダーシップです。ひとは命令やルールでは動きません、動いたとしても言われたことしかしません。何を言うかではなく、誰が言うか?僕ら先輩たちが尊敬されるには?今回は僕の尊敬する先輩たちから教えてもらったことを中心にお話させていただきます。会場で一緒にワクワクしましょう!
(1)大切なリーダーの予選
(2)出来そこないの自分が続けることのできた理由がES
(3)リーダーシップは何を言うかではなく、誰が言うか!!
(4)最幸のチームはどんなことにも感謝ができる
(5)愛を持って接することは、相手の人生にとってどうかを考えること


[前回の東京会場で受講された会員様の感想]
【第一部「社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座」
 フリーライターの吉田典史さんが、出版社の裏事情から原稿の書き方まで、実践的なお話しをして下さいました。今後、雑誌への寄稿・書籍の出版を検討されている方には大変役に立つ内容だと思います。雑誌への単発記事の寄稿にとどまらず、その先も含めた明確なビジョンを持った「勝利の方程式」は大変参考になりました。


【第二部】個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 講師である香取貴信さんについて、なんの予備知識もない状態でお話しを伺ったのですが、セミナーが終わるまで涙をこらえるのが大変でした。香取さんの飾らない人柄にいっきに虜になってしまいました。 「可能性のない人間はいない。リーダーが可能性を信じてあげることが大事。」という言葉も、香取さんが言うときれい事ではなく、素直に受け入れられます。人事コンサルに携わる者として、必ず聴いておくべきセミナーだと思いました。是非またLCGのセミナーでお話を伺いたいと思います。


「可能性のない人間はいない。相手の可能性を信じる」
「部下の人生(未来)にとってどうか?という視点で考える」
「自分の仕事と部下に愛をもって接する」
 とてもいい言葉をたくさんいただきました。かなり我慢していましたが、最後のビデオを拝見して号泣しました。成果主義等がもてはやされて、しばし忘れていた大切なことを改めてみた想いがしました。人事制度構築にもこうした視点をもって、コンサルティングをすることがよりよいチーム作りと人材育成には必要ではないかと感じました。


[開催概要]
日 時 平成22年10月1日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 エル・おおさか 606会議室(大阪・天満橋)
定員 80名
受講料
LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:12,600円
一般 23,100円
[第一部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 13,650円
[第二部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 12,600円
※いずれも税込み


[LCG会員限定!セミナー終了後は両講師参加の懇親会を開催]
 LCG会員のみなさまにつきましては、本講座終了後は17時より、講師である吉田典史さん、香取貴信さんも参加の懇親会を開催します。講演の感動を講師に伝えるチャンス!是非、両講師の著書を持参してご参加下さい。(参加実費:5,000円)


[お申込み]
 一般のみなさんは以下よりお申込みいただけます。なおLCG会員のみなさんにつきましては会員サイト(MyKomon)内の専用フォームをご利用下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010katori.html


(大津章敬)


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金券付きのホテルプランの増加に対応する出張旅費規程の見直し

金券付きのホテルプランの増加に対応する出張旅費規程の見直し 昨夜、あるテレビ番組で「サービスも「おまけ」競う」という特集が組まれており、その中で現在、スマイルホテルというホテルチェーンが展開するQUOカード(コンビニエンスストア・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・ドラッグストア・書店などで利用できる全国共通のプリペイドカード)付きの宿泊プランが好評であるというニュースが放送されていました。


 この宿泊プランは、宿泊する曜日によって宿泊者に提供されるQUOカードの金額が決められており、日曜・祭日に宿泊した場合には5,000円分のQUOカードがホテルから宿泊者に渡される仕組みになっています。例えば宿泊費が9,800円だとすると、出張でこのプランを利用したビジネスマンは9,800円の領収書を添付し、宿泊費を会社に請求し、一方では5,000円のQUOカードを手に入れることができるということになります。以前よりこのようなプランは存在しましたが、1,000円程度と少額であったため、それほど問題になることはありませんでした。しかし、こうした高額のキャッシュバックサービスが増えてくるとなるとすると、企業としては出張旅費精算の仕組みを見直す必要性も出てくるのではないかと思われます。具体的には「宿泊施設から現金もしくは金券等の提供を受けた場合にはこれを会社に返納しなければならない」といった規定を出張旅費規程に追加することなどが考えられます。


 なお、同ホテルチェーンはこのプランによってホテルの稼働率が大幅に改善したということですので、同様のプランを導入するホテルが増加することが予想されます。こうしたプランを利用したモラルハザードが発生する前に、出張経費はその目的を達するに必要な、合理的かつ必要最小限の金額であるという原則を再確認し、規程の見直しを検討されてはいかがでしょうか。



参考リンク
スマイルホテル
http://www.smile-hotels.com/


(大津章敬)



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複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?

 服部印刷に定期訪問をしたところ、久々に福島さんが大熊を待ち構えていた。労働保険の年度更新も社会保険の算定基礎もすでに終了しているはずだが…。



福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日は私からお聞きしたいことがあるのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。どうぞどうぞ、お話ください。
福島さん:
 ありがとうございます。実は昨日、雇用保険の手続きで迷うことがありまして処理が滞っているのですが…。
大熊社労士:
 雇用保険の手続きで福島さんが迷うとは珍しいですね。どのようなことですか?
福島さん:
 はい、入社したばかりのパートさんの雇用保険の取得手続きについてなのですが、入社時のオリエンテーションをしているときに、他社で既に雇用保険に加入していることが分かったのです。
大熊社労士:
 ということは、他の会社で1週間に20時間以上働いているということですね。
福島さん:
 ご本人に尋ねたところ、他社では週に24時間の契約だそうです。宮田部長、あの製造で採用したパートさんですよ。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、彼女のことか。確かに履歴書でも他社で就業中と書いてあったね。ただ、少し人員不足感があるので、毎日4時間程度来てもらおうということになったんだったっけ?
福島さん:
 そうです。話を聞いていると飲食店で勤務をしているようで、平日の夜と土曜日を中心にそちらで就業しているとのことでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。それで福島さんの相談というのは、御社でも雇用保険の被保険者となる労働時間があるけれどもどうしたらいいか?ということですね。
福島さん:
 そうなんです!まずは3ヶ月間の雇用契約ですが、週の労働時間はぎりぎり20時間ありますし、雇用保険の加入要件を満たしますよね。
大熊社労士:
 そうですね。おっしゃるとおりですね。ただ、雇用保険は一つの事業所でしか加入できないのですよ。
宮田部長:
 ほぉ、そうなんですか。それであれば、週の労働時間の長いほうで入るとかのルールですか?
大熊社労士:
 それが労働時間で判断するのではなく、給料の額で決定するのですよ。
福島さん:
 そうなんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、加入要件が労働時間で判断しますので、その基準と誤りやすいですよね。また、両方の事業所で加入するという勘違いも多く見られますよ。労働局の説明資料などには「複数の事業主から同時に賃金を受けている場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの事業主のもとでのみ被保険者となります」と書かれています。
福島さん:
 そうなんですね。それでは彼女の場合は弊社では加入しなくてもよさそうです。
宮田部長:
 そうなの?あっちの方がたくさん給料をもらうことになるのかな?
福島さん:
 実は、この前のオリエンテーションのときに彼女に時給を説明するときに、こんな話をしていたんです。「飲食店の方は、夜や土曜の忙しくなる時間帯に入っているんです。接客という業務でたいへんなのですが、その分、時給もいいですからね」って。
宮田部長:
 なるほど。オリエンテーションでそこまで話してくれるとは、福島さんのやわらかい雰囲気がそうさせるのだろうね。
福島照美福島さん:
 だといいんですけどね(笑)。今回は残業なしということで募集をしていましたので、夜も働いている彼女にとってはきちんと終わる当社の業務はよかったようですよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。まぁ、再確認だけはきちんと取っておいてくださいね。
福島さん:
 はい、もちろんです。今日も出勤されていると思うので、再確認してみますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いしますね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。近年、複数の事業所で勤務する労働者が増加傾向にあるといわれています。そこには様々な問題があるともいわれていますが、今回は社会保険(雇用保険)の取扱について取り上げてみました。雇用保険は主たる賃金を受ける一つの事業所のみで加入することとなります。労働時間の長さや所得税の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の提出有無ではないことに注意しなければなりません。



参考リンク
東京労働局「雇用保険被保険者の範囲」
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/hoken/08.html


(宮武貴美)


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9月10日開催!高橋俊介教授講演会「人の育つ組織を作るリーダーシップ」受付中

高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」 日本人事労務コンサルタントグループは昨年夏に旗揚げし、9月に設立1周年を迎えます。そこでこれを記念し、9月10日(金)に東京で記念講演会およびパーティーを開催することとなりました。今回は人事コンサルタントを育成するLCGに相応しい一流講師を招聘しようということで交渉を行った結果、世界最大の人事コンサルティングファームであるワトソンワイアット(現タワーズワトソン)の元日本法人代表であり、現在は慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員として、キャリア開発や人材育成についての研究に従事していらっしゃる高橋俊介教授を講師にお迎えします。

 名南経営では過去に3回講師としてお招きし、毎回、本当に刺激的な講義を行っていただいており、みなさんには最大級の自信を持ってお薦めできるセミナーです。内容はもちろん素晴らしいのですが、観客を圧倒するプレゼン技術についても是非ライブで体感して頂きたいと思います。なお、高橋先生の講義は通常1時間から1時間半程度のものが多いのですが、今回はいつも遠方からわざわざご参加いただくみなさんへの感謝の気持ちから、3時間のスペシャルロングバージョンで開催します。


 また当日のセミナー終了後は午後5時頃より1周年記念パーティー(LCG会員のみ)も開催しますが、高橋先生にはこちらにもご参加いただけることとなりました。パーティーではLCG2年目の事業計画や現在進めている企画などについてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと思いますので、今回は是非、懇親会までご参加をお待ちしています。
本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。LCG会員以外のみなさまも是非お申込み下さい。



講座概要
人の育つ組織を作るリーダーシップ

 日本企業の得意技であった、いわゆるOJTが機能しにくい、変化の激しい環境において、人が育つ組織環境を作るリーダーシップとは何か、それはどのように発達可能かについて考えたいと思います。
・なぜ組織の人材育成力が弱体化しているのか
・人が育つ組織で必要なことは何か
・どんな組織施策が有効なのか
・それらを推進するリーダーのリーダーシップとは
・どうすれば思考行動を変えられるのか



日時および会場
日時:成22年9月10日(金)午後1時30分より午後4時30分
会場:アイビーホール(表参道)ミルトス
 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
 ※銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B3出口より徒歩5分
定員:200名


受講費用
 会員区分により以下のとおりとなっております(1名様あたり)。今回は記念講演会ということで、通常よりも受講料をリーズナブルに設定(LCG特別会員のみなさんは無料!)しております。また、2名以上のご参加の場合も同一料金を適用しますので、職員のみなさまにも受講をお薦め下さい。
LCG特別会員:無料(2名目以降は3,150円) 正会員:3,150円 準会員:5,250円
一般 10,500円(税込)


講座終了後に高橋先生も参加の1周年記念パーティーを開催(LCG会員のみ)
 講座終了後、午後5時より日本人事労務コンサルタントグループ 設立1周年記念パーティーを近隣の会場で開催します。当日はLCG2年目の事業計画や現在進めている様々な企画についてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと考えております。また、パーティーには講師の高橋俊介先生にもご参加いただきますので是非高橋先生の著書とサインペンを持ってご参加下さい。なお、参加費用は5,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。


お申込み
LCG会員のみなさん
 会員専用サイト(MyKomon)の申込みフォームよりお申込みください。
一般のみなさん
 一般のみなさまにつきましては以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1009anniversary.html



 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は全国の501事務所(2010年6月30日現在)の社労士・人事コンサルタントによる組織です。LCGの会員様はこのセミナーに会員割引料金にて参加することができます。なおLCGについては、無料のセミナーDVD付きの入会資料をお送りしております。以下より是非お申込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/prodvd.html


(大津章敬)



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協会けんぽが発行する「医療費のお知らせ」は半年に1回から1年に1回に変更に

 高齢化の急激な進行など様々な要因により、医療費が増え続けていることが社会的問題になっています。この医療費を抑制するために医療保険者は様々な取組を進めてきました。その一つとして、協会けんぽでは概ね8月と2月の年2回、被保険者や被扶養者が診療を受けた医療機関や医療費を明細にした「医療費のお知らせ」(以下、「お知らせ」という)を発行することで、治療にどの程度の医療費が使われているかを明確にし、被保険者に健康管理の必要性等を意識づける取組をしています。


 一方で、このお知らせは、多くの被保険者に対し発行することになり、協会けんぽの厳しい財政状況下での発行費用はかなりの負担になっていたようです。そこで、これまで年2回発行されてきたお知らせを平成22年度以降、年1回の発行に減らすことになりました。


 なお、協会けんぽではインターネットを通じ医療費の情報提供サービスを行っており、ユーザーIDとパスワードを取得することで、取得した月以降の毎月の医療費や窓口で支払った額などが確認できるサービスを提供しています。



関連blog記事
2010年7月28日「高額療養費制度を分かりやすく解説した資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51764855.html


参考リンク
協会けんぽ「「医療費のお知らせ」の送付回数が年2回から年1回に変更になります 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.48704.html
協会けんぽ「ユーザID・パスワードの取得 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,150.html


(宮武貴美)

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労働条件通知書[建設労働者/常用、有期雇用型](平成22年4月1日改訂版)

労働条件通知書[建設労働者/常用、有期雇用型](平成22年4月版) 平成22年4月1日の改正労働基準法施行に対応した建設労働者/常用、有期雇用型に対する労働条件通知書の書式(画像はクリックして拡大)です。今回の改正により大企業については月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引上げられ、併せて代替休暇制度を導入することができるようになりました。また企業規模にかかわらず、労使協定を締結することにより年休を時間単位で付与することができるようになったことから、この労働条件通知書はこれらの事項を追加した建設労働者の常用、有期雇用型のサンプルとなります。


重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


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[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。



関連blog記事
2010年7月21日「モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55404570.html
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html


(福間みゆき)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

社労士向けホームページセミナー 7月~9月開催の全国9会場受付中

社労士向けホームページ活用セミナー 東京追加日程を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが現在、全国7会場の受付を行なっております。多くの都市はこれが最後の開催となる予定ですので、是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)名古屋会場:ウインクあいち
 平成22年7月29日(木)午前10時~午後0時30分
(2)松本会場:松本商工会議所
 平成22年7月30日(金)午前10時~午後0時30分
(3)大阪会場:名南経営大阪事務所
 平成22年8月3日(火)午前9時30分~正午
(4)大宮会場:JA共済埼玉ビル
 平成22年8月9日(月)午前9時30分~正午
(5)高崎会場:高崎アーバンホテル
 平成22年8月9日(月)午後2時10分~午後4時40分
(6)新潟会場:万代島ビル
 平成22年8月10日(火)午前10時~午後0時30分
(7)福岡会場:福岡朝日ビル
 平成22年9月13日(月)午前9時30分~正午


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。



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2010年7月21日「8月6日開催 楠田丘特別ゼミ【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ(東京)受付中」
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2010年7月20日「長沢有紀社労士セミナー「社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい」(大阪8/2・福岡9/13)受付中」
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2010年7月18日「未払い残業代請求問題対策セミナー 名古屋追加講演の模様が中部経済新聞に掲載」
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2010年7月1日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」8月コース[人材採用]受付開始」
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2010年6月27日「東京での大反響を受け、香取貴信氏×吉田典史氏セミナー 大阪会場受付開始」
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2010年6月11日「8月6日開催 楠田丘特別ゼミ【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ(東京)受付中」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3266430.html
2010年5月31日「LCG設立一周年記念講演会 高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」会員先行受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3211038.html
2010年5月26日「香取貴信セミナー 東京会場第2弾を2011年1月28日に開催決定」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3168940.html
2010年5月20日「LCG医業福祉部会主催セミナー「病院医師職・看護職の人事制度構築と労務管理実践ポイント」受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/3173034.html


(大津章敬)


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