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社労士向けホームページ活用セミナー 札幌、仙台、松本、大宮、高崎、新潟での開催決定

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが好評につき、札幌、仙台、松本、大宮、高崎、新潟での追加開催が決定しました。また今月は10日に静岡、13日に和歌山および大阪、そして28日に東京でも開催します。是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
平成22年5月28日(金)午後2時~4時30分 名南経営東京事務所
(2)大阪会場
平成22年5月13日(木)午後2時30分~5時 名南経営大阪事務所
(3)名古屋会場
平成22年7月29日(木)午前10時~0時30分 ウインクあいち
(4)静岡会場
平成22年5月10日(月)午後1時30分~4時 B-nest静岡市産学交流センター
(5)和歌山会場
平成22年5月13日(木)午前9時30分~正午 和歌山ビッグ愛
(6)仙台会場
平成22年7月14日(水)午前10時~0時30分 ハーネル仙台
(7)札幌会場
平成22年7月15日(木)午前10時~0時30分 かでる2・7
(8)松本会場
平成22年7月30日(金)午前10時~0時30分 松本商工会議所
(9)大宮会場
平成22年8月9日(月)午前9時30分~正午 JA共済埼玉ビル
(10)高崎会場
平成22年8月9日(月)午後2時10分~4時40分 高崎アーバンホテル
(11)新潟会場
平成22年8月10日(火)午前10時~0時30分 万代島ビル


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成22年4月1日版)[旧版]

雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki386.doc(78KB)
pdfPDF形式 shoshiki386.pdf(44KB)

[ワンポイントアドバイス]
 支給申請については、賃金の締切日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。なお、教育訓練の場合は、通常実施している教育訓練の状況を示す就業規則の書類(写)のほか、その実施形態に応じて、以下の書類を添付することになっています。そのため会社として教育訓練日ごとに書類を漏れなく揃えておくことが求められます。
□事業所内訓練:
 当該教育訓練の計画内容(対象者、科目、カリキュラム及び期間等)を示す書類、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区分して行われたことを示す書類、必要な知識、技能を有する指導員または講師により行われたことを示す書類、各受講者の受講を証明する書類
□事業所外訓練:
 対象者、科目、カリキュラム及び期間の分かる書類、各受講者の受講を証明する書類、受講料の支払いを証明できる書類(受講料が支払われない場合を除く。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463877.html


関連blog記事
2010年4月30日「雇用調整助成金ガイドブックが改訂 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51729064.html
2010年4月28日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55382525.html
2010年4月21日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55378708.html

 

(福間みゆき)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)

雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、出向を行う場合に提出する必要がある出向実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki385.doc(69KB)
pdfPDF形式 shoshiki385.pdf(43KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向については、今後雇用調整のために行う新たな出向が対象となります。注意点としては、グループ間の出向など資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向は助成金の対象とはなりません。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463876.html


関連blog記事
2010年4月21日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55378708.html

 

(福間みゆき)

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今春行なわれた労働関係・社会保険の改正点を教えてください

 新年度に入り、ようやく宮田部長の仕事も落ち着きを取り戻しつつあった。そこで、大熊は今春に行なわれた労働関係・社会保険の改正についてお知らせするために、訪問することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年度末から4月に掛けてはなにかと忙しかったのですが、ようやく落ち着いてきました。
大熊社労士大熊社労士:
 それはよかったです。改正労働基準法や改正育児・介護休業法といった法改正については以前解説しましたが、今日は今週行なわれた法改正の中から実務的な部分の改正内容についてお話したいと思います。まず、平成22年4月より雇用保険率(一般の事業)が11/1000から15.5/1000へ引き上げられています。
宮田部長:
 そういえば、雇用保険率については昨年度に限り特例措置が設けられていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。また社会保険関係の保険料率も引き上げられています。まず、健康保険については協会けんぽの支部ごとに定められた保険料率が適用されますが、例えば東京都の場合、8.18%から9.32%へ引き上げられました。
宮田部長:
 随分高くなりましたね。
大熊社労士:
 景気の悪化に伴って保険料収入が落ち込む一方で医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの財政は非常に厳しい状況となっています。そのため保険料率を大幅に引上げざるを得なかったようですが、これでは一層負担感が増しますね。また、介護保険料率も3月1日より11.9/1000から15/1000へ引き上げられていますので、4月に支払われる給与から正しい保険料率で徴収されているのか確認しておくことが望まれます。
福島照美福島さん:
 さっそく確認しておきます。しかしこのように社会保険料が増加すると社員から手取りが減ったと問い合わせがくるかもしれませんね。 
大熊社労士:
 そうですね。問い合わせが多い場合は、お知らせ文を給与明細に同封しておくとよいですね。会社規模によっては、総務担当者が問い合わせに追われることがあり、このような場合、事前に文書を配布しておくと問い合わせが少なくて済むということがあります。
福島さん:
 それは良い案ですね。
大熊社労士:
 上記の他、細かな改正が行われていますが、在職老齢年金に関係する支給停止調整額が48万円から47万円に引き下げられたことも押えておく必要がありますね。
宮田部長:
 この改正により該当者は、年金が減少するということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。ちなみに年金は2ヶ月ごとに支給され、4・5月分は6月に支給されます。そのため、6月に入ってから問い合わせがあるかも知れませんので、注意が必要ですね。
宮田部長宮田部長:
 嘱託社員の中で該当者がいるか否かを確認して、問い合わせがあったときに説明できるようにしておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は今年度に施行された労働関係・社会保険の改正についてとり上げましたが、ここで次世代支援法について補足しておきましょう。現在、労働者の数が301人以上の企業は、「一般事業主行動計画」の策定・届出が必要となっていますが、平成23年4月からは101人以上の300人未満の企業についても対象となります。そのため今年度中に、会社として仕事と子育ての両立を図るためにどのような支援をしていくのか検討を始めておきましょう。



関連blog記事
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html
2010年4月5日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)」
https://roumu.com/archives/65243534.html
2010年3月29日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」
https://roumu.com/archives/65241319.html
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年1月18日「時間単位年休とはどのような制度ですか?」
https://roumu.com/archives/65179426.html
2010年1月11日「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65179418.html
2010年1月4日「今年もいろいろな法改正が予定されています」
https://roumu.com/archives/65177134.html


(福間みゆき)


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社労士向けホームページ活用セミナー 7月29日に名古屋再追加日程を設定

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが7月29日に名古屋での再追加日程が決定しました。またゴールデンウィーク前後では、4月28日に東京、5月10日に静岡、13日に和歌山および大阪でも開催します。是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
         平成22年5月28日(金)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年5月13日(木)堺筋本町・名南経営大阪事務所 14:30-17:00
(3)名古屋会場 平成22年7月29日(木)名古屋駅・ウインクあいち 10:00-12:30
(4)静岡会場 平成22年5月10日(月)B-nest静岡市産学交流センター 13:30-16:00
(5)和歌山会場 平成22年5月13日(火)和歌山ビッグ愛 9:30-12:00
※今後、札幌、仙台、新潟、高崎、大宮などでの開催を検討しています。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)[旧版]

様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、毎回提出する必要がある休業等実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki383.doc(67KB)
pdfPDF形式 shoshiki383.pdf(41KB)

[ワンポイントアドバイス]
 初回の実施計画届の提出は、原則、雇用調整開始日の2週間前までとなっています。2回目以降については、雇用調整開始日の前日までとされています。なお、平成22年4月1日より教育訓練を実施する場合の取扱いが変更となっており、この届出の提出時に併せて様式第1号(3)を提出する必要がありますので、注意が必要です。

平成23年4月8日より様式が変更となっております。新様式は以下のリンク先よりご利用ください。
https://roumu.com/archives/55463393.html

(福間みゆき)

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子の看護休暇・介護休暇申出書(平成22年6月30日施行対応版)

子の看護休暇・介護休暇申出書(平成22年6月30日施行対応版) 子の看護休暇・介護休暇の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki382.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki382.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日となります。また、子の看護の取得事由として、子に予防接種または健康診断を受けさせることが追加されます。

[根拠条文]
育児・介護休業法第16条の2(子の看護休暇の申出)
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
2前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
3第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


関連blog記事
2010年4月7日「育児・介護のための時間外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369943.html
2010年3月31日「育児のための所定外労働免除申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369940.html
2010年3月24日「育児休業/育児のための所定外労働免除/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369938.html
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください

 前回の訪問時(2010年4月5日のブログ記事「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)」参照)には、改正育児介護休業法について解説をしたが、これに関連する事項として雇用保険の育児休業給付制度も改正されている。そこで今回、大熊は育児休業給付制度について解説するために、服部印刷を訪問することとした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。ようやく新入社員の研修が終わり、今日から配属となりました。
大熊社労士:
 そうですか。新入社員が入ると雰囲気が変わり、気持ちが引き締められますね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。その新入社員へのオリエンテーションの中で私が社内の制度についてレクチャーを行ったのですが、取扱いや社内書式が変わっており規程の見直しをしておかなければいけないと感じました。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは今後、その見直しを進めていきましょう。さて、前回までは改正育児休業法についてお話しましたが、今日はそれに関連して育児休業給付制度について解説しておこうと思います。従来の育児休業給付制度では、育児休業期間中に休業開始時賃金月額の30%を支給する「育児休業基本給付金」、復帰して6ヶ月間被保険者として雇用されていた場合に休業開始時賃金月額の20%を支給する「育児休業者職場復帰給付金」がありましたが、4月1日よりこの2つの給付金が統合され、今後は「育児休業給付金」が支給されることとなります。
宮田部長:
 育児休業者職場復帰給付金が廃止されて、休業期間中に手厚く給付が受けられるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。ただし、対象は平成22年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者からとなります。そのため、平成22年3月31日以前に既に育児休業を取得している者については旧制度が適用され、育児休業基本給付金および育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
福島さん:
 育児休業給付金の給付率は従来の30%と20%と足した50%となるのでしょうか?
大熊社労士:
 給付率の引き上げは平成22年3月31日までとされていましたが、当分の間、延長となりましたので、育児休業給付金は休業開始時賃金月額の50%となります。併せて、6月30日以降についてはパパ・ママ育休プラス制度により休業している期間についても育児休業給付を受けることができます。
福島照美福島さん:
 パパ・ママ育休プラス制度とは、両親ともに育児休業を取得する場合に1歳2ヶ月まで休業できるという制度のことですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。ただし、育児休業給付金を受けるためには、以下のすべてに該当している必要があります。
育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
育児休業開始日が、配偶者※が取得している育児休業期間の初日以後である場合
配偶者※が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※事実上婚姻関係と同様の事情にある該当者を含む。
 ちなみに、給付についてもパパ・ママ育休プラスの休業期間と同様に上限があり、父の場合は1年間、母の場合は出産日と産後休業期間、育児休業給付期間を受給できる期間を合わせて1年間となります。
福島さん:
 育児介護休業法の改正と併せて、育児休業給付制度も変更になるのですね。
大熊社労士:
 詳細については、今後明らかになるようです。育児休業制度が変更になることと併せて、給付制度についても従業員へ事前に知らせておくと、従業員からの問い合わせも少なくなり、安心して育児休業を取得してもらうことができますね。
宮田部長:
 そうですね。社員説明会に併せてアナウンスしておくとよいですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は育児休業給付制度について取り上げましたが、ここで平成22年4月1日より雇用保険制度が改正され、短時間労働者の雇用保険の適用範囲拡大について補足しておきましょう。具体的には、従来、短時間労働者において1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ「6ヶ月以上の雇用見込み」がある場合に雇用保険に加入する必要がありましたが、4月より「31日以上の雇用見込み」がある場合に加入することになりました。ちなみに、この「31日以上の雇用見込み」とは勤務実態をみて判断することになっているため、雇用契約期間が31日未満であっても更新を行い31日以上の雇用が継続される場合は、雇入れ時から雇用保険に加入する必要があります。今回の法改正は厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化等を目的としているため、会社としては適正に雇用保険への加入手続きを行うことが求められています。



関連blog記事
2010年4月5日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)」
https://roumu.com/archives/65243534.html
2010年3月29日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」
https://roumu.com/archives/65241319.html
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年3月18日「4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708408.html
2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51706017.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html


(福間みゆき)


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「不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナー」(東京) 開催まで1ヶ月!受付中

5月14日に東京で不利益変更法理+ユニオン対策セミナーを開催 名南経営では5月14日(金)に山中健児弁護士と向井蘭弁護士という人気の労働弁護士2名を講師にお招きし、就業規則の不利益変更と外部ユニオン対策のセミナーを開催します(東京・飯田橋)。非常にタイムリーな内容のセミナーですので、是非ご参加下さい。



 労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント



【第1部】午前9時30分~正午
外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント
 ~具体的事例を通じて学ぶ求められる初期対応と交渉の進め方



講 師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士
 昨今、労働者の権利意識が高まり、またはインターネットなどにより労働法の知識を得ることが容易になったことから、労働者が労働組合(ユニオンなどの合同労組も含む)に加入し、労働組合を通じて個別労使紛争について解決を求めることケースが急増しています。労働組合との団体交渉が行き詰まり、または使用者が労働組合法に違反するなどした場合には労使紛争が深刻化し、会社の経営に大きな支障が出る場合も考えられます。労働組合との労使紛争を早期に円満に解決するためには、労働組合法や労働契約法の基礎知識をもとに、具体的な実務上の問題点・ポイント・手順を抑えておく必要があります。そこで今回のセミナーでは、ユニオンからの団体交渉要求に関して、いつ、どのような場合に何をするべきかを具体事例にもとづいて解説いたします。
(1)押さえておきたい労働組合法の基礎知識と不当労働行為の種類
(2)団体交渉の進め方(場所・出席者・期間など)
(3)頻発する解雇・残業問題をケースとした具体的な解決のポイント
(4)労働組合がある場合の賃金削減・人員削減のポイント
(5)労使紛争の解決手段について



【第2部】午後1時~午後4時30分
人事制度改革における不利益変更法理の基礎知識
 ~人事コンサルタントとして知っておきたい判例と実務対応のポイント



講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 労働条件の不利益変更は、解雇などの労働契約解消と並んで労使間のトラブルとなりやすい問題です。人事コンサルタントとして、企業の人事制度の改定を検討するにあたっても、労働条件の不利益変更法理に関する法的理解を誤ってしまいますと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいかねません。そこで、本セミナーでは、労働条件の不利益変更法理に関する基礎知識から実際に労働条件の不利益変更が問題となる各種事例と法的対応のポイントについて解説致します。
(1)人事制度と労務管理
・日本型雇用システムと法的ルール
・正社員の労務管理手法の特徴
(2)労働条件の不利益変更の境界線
・労働条件と決定するルール
・労働協約、就業規則、個別契約の変更と法的留意点
・整理解雇と賃金切下げ問題
・降格による賃金減額と不利益変更との関係
(3)個別ケース毎にみる労働条件の不利益変更問題
・企業再編に伴う労働条件の統一化
・定年延長などに伴う労働条件の見直し
・経営悪化と総額人件費の削減
・成果主義賃金など新たな賃金制度の導入
・定額残業制の導入
・退職金制度の見直し
・その他


[開催日時および会場]
日 時:2010年5月14日(金)午後9時30分~午後4時30分
会 場:家の光会館 コンベンションホール
     新宿区市谷船河原町11番地 光の家会館 7F
      JR「飯田橋駅」より徒歩5分
受講費用:一般:26,250円(1部のみ:12,600円 2部のみ:16,800円)
※LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:15,750円(すべて税込み)


[お申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


(大津章敬)


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社労士向けホームページ活用セミナー 4月コース(東京・大阪・福岡・金沢)木曜日からスタート

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが4月は東京・大阪・福岡・金沢で開催します。福岡は今週木曜日、大阪は金曜日開講です。現在、5月開催の静岡、和歌山も含め受付中ですので、是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
         平成22年5月28日(金)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
         平成22年5月13日(木)堺筋本町・名南経営大阪事務所 14:30-17:00
(3)福岡会場 平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
(4)金沢会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
(5)静岡会場 平成22年5月10日(月)B-nest静岡市産学交流センター 13:30-16:00
(6)和歌山会場 平成22年5月13日(火)和歌山ビッグ愛 9:30-12:00
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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