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寄宿舎規則(変更)届

寄宿舎規則(変更)届 寄宿舎規則を作成または変更するときに届出をするための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 kisyukusyakisoku_todoke.doc(27KB)
pdfPDF形式 kisyukusyakisoku_todoke.doc(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法第95条では、寄宿舎規則作成を行い、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意の証明書を添付することが求められています。

[根拠条文]
労働基準法 第95条(寄宿舎生活の秩序)
 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。


関連blog記事
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(宮武貴美)

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寄宿舎規則

寄宿舎規則 寄宿舎を設置し、その寄宿舎に労働者働者を寄宿させる際に作成する「寄宿舎規則」のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

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Word形式 kisyukusya.doc(38KB)
pdfPDF形式 kisyukusya.doc(19KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法第95条では、寄宿舎規則には、以下の5点を定めなければならないとしています。
 1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
 2.行事に関する事項
 3.食事に関する事項
 4.安全及び衛生に関する事項
 5.建設物及び設備の管理に関する事項
 ただし、外泊を許可制にする、行事を強制参加にする等は労働者の私生活の自由を侵すこととなるため、規定することはできません。また、寄宿舎を退舎する際には問題が発生しやすいため、きちんと規定しておく必要があるでしょう。

[根拠条文]
労働基準法 第94条(寄宿舎生活の自治)
 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

労働基準法 第95条(寄宿舎生活の秩序)
 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。


関連blog記事
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
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https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(宮武貴美)

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建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届

建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届 労働基準法第10章では寄宿舎についての規定を行っています。建設業附属寄宿舎を設置し、移転し、又は計画変更するときにあ、建設業附属寄宿舎に係る設置、移転又は計画変更届(画像はクリックして拡大)を提出しなければなりません。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 kensetsu_kisyukusya_setti.doc(31KB)
pdfPDF形式 kensetsu_kisyukusya_setti.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、工事着手14日前までに以下の書類を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(1)周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
(2)建築物の各階の平面図及び断面図

[根拠条文]
労働基準法 第96条の2(監督上の行政措置)
 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

建設業附属寄宿舎規程 第5条の2 (寄宿舎の設置等の届出)
 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 1 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
 2 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。


関連blog記事
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(宮武貴美)

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事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届

事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届 労働基準法第10章では寄宿舎についての規定を行っています。事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届はその中で常時10人以上の労働者を就業させる事業、危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合に提出が必要な届出(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 kisyukusya_setti.doc(27KB)
pdfPDF形式 kisyukusya_setti.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、工事着手14日前までに以下の書類を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(1)周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
(2)建築物の各階の平面図及び断面図

[根拠条文]
労働基準法 第96条の2(監督上の行政措置)
 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

事業附属寄宿舎規程 第3条の2
 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第1号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。

(宮武貴美)

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産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?

 服部社長は遅めの夏期休暇を10日間とり、奥様と東北地方へ旅行に行っている。社長は休暇前の事前準備を完璧に行っていったため、会社は普段以上に落ち着いた状態でみな各自の業務に淡々と進めている。本日は福島さんも不在のため、留守番役の宮田部長と2人での面談となった。



宮田部長宮田部長:
 妊娠をして現在5ヶ月目に入った女性社員がいるのですが、優秀な社員ですから出産後も引き続き勤めてもらいたいと考えています。そこで、産前産後休暇についてお尋ねしたいのです。初歩的な相談で恥ずかしいため、服部社長が夏期休暇、福島さんも不在のこの機会を利用して教えてください。
大熊社労士:
 恥ずかしくなどありませんよ。人事労務の分野は広くて深いものですから、なかなか覚えきれないのは当然です。専門家である社労士であっても一人で全体を深く理解するのは困難なくらいです。ましてや総務部長としては、人事労務ばかりでなく他の様々なことに対応しなければならないのでしょうから、簡単なことであってもどうぞ遠慮なくお尋ねください。
宮田部長:
 そう言っていただけると気が楽になります。産前産後は休暇を与えなければならないのは分かっているのですが、どのくらい与えれば良かったのでしたかね?
大熊社労士:
 産前休暇は6週間(42日間)、ただし、双子以上の多胎妊娠の場合は産前14週間(98日間)となります。産後の休暇は8週間(56日間)です。
宮田部長:
 この産前産後休暇を与えるには、医師等の診断書を提出させればよいのですか?
大熊社労士:
 それで良いでしょう。同時に休暇の届出(請求)書を提出させておくようにしてください。
宮田部長:
 請求が必要なのですか?産前産後休暇は当然与えなければならないものだと思っていましたので、診断書だけでよいと考えていました。
大熊社労士大熊社労士:
 産前休暇の場合、本人の請求があって初めて休暇を与えることになります。逆に言えば、出産予定日を目前にしていても請求がなければ、引き続き働かせていても法律違反ではありません。ただその場合、実務上では母体や胎児のことを考え、本人や医師とよく相談して対応することが必要でしょう。なお、産後6週間は本人の請求がなくても必ず休ませなければならず、本人が働きたいといっても働かせてはいけません。しかし、産後6週間を経過した後は、本人から働きたいという請求と医師が支障ないと診断した場合には働かせることはできます。
宮田部長:
 ところで、出産日は産前、産後のどちらに入れて考えればよいのでしょう?
大熊社労士:
 これは実務的に迷うところですが、出産日は産前休暇に入れます。なお、産前6週間とは分娩予定日を基準として計算しますので、実際の分娩日が予定日からずれれば当然産前の期間も変ります。例えば、3日分娩が遅くなれば産前休暇は45日間(42日+3日)となり、反対に3日分娩が早くなれば39日間(42日-3日)となります。
宮田部長:
 産後休暇の期間は産前休暇の日数が変ったことによって増えたり減ったりするのですか?
大熊社労士:
 いいえ、産後休暇の期間は産前休暇日数の多い少ないに関わらず8週間で変わることはありません。多胎妊娠の場合でも8週間となります。
宮田部長:
 今は病院などの医療機関が整って安心して出産できますが、私の若い頃などはまだ施設、設備や技術が整っておらず出産しても亡くなる赤ちゃんが今よりは多かったですね。また、反対に妊娠初期や中期に流産などで育たないこともあったようです。
大熊社労士:
 昔は出産のときにたいへんなご苦労があったことはテレビのドキュメントなどで見たことがあります。今は少子化の時代ですから一人でも無事に育ってもらいたいものです。ところで、労働基準法でいう出産とは、妊娠4ヶ月以上の分娩のことをいいます。妊娠での1ヶ月は28日で計算するため4ヶ月以上というのは85日以上(28日×3ヶ月+1日)のことをさします。また、出産は胎児が生きて産まれて来るだけではなく死産も含まれ、さらに死産の中には人工妊娠中絶も入ります。例えば、産前休暇を取る前の妊娠初期に死産であった場合でも産後休暇は必要となりますので、注意しておいてください。
宮田部長:
 へぇー、そうなのですか。それは意識していませんでした。教えていただきありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は産前産後休暇について取り上げてみました。産前産後休暇は女性を保護するための休業として、労働基準法第65条に規定されています。産前産後の請求手続きの方法や取扱い内容など改めて適法な対応になっているか、確認してみてください。また、同条第3項には妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないと規定しています。大きな企業なら配置転換も可能でしょうが、数人の小さな会社では実質的にそのような取扱いが難しい場合が多いでしょう。この場合、新たにそのような業務を創設してまで与える義務はありませんが、十分に妊婦さんと相談して安全配慮を怠らないようにしてください。


[関連条文等]
労働基準法 第65条(産前産後)
 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


S23基発1885号、S26婦発113号(出産の範囲)
・出産とは妊娠4か月以上(1か月は28日として計算し、4か月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産だけでなく死産(人工妊娠中絶も含まれる。)も含まれる。
S25基収4057号(出産の範囲)
・出産当日は産前6週間に含む。
S26婦発113号(産前産後の日数計算)
・産前6週間の期間とは自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間とは現実の出産日(又は人口流産を行った日)を基準として計算する。
S33婦発310号(産前産後の日数計算)
・産後の8週間は、産前休業の期間には関係なく、産後休業として取り扱われる。
S61基発151(軽易業務)
・労基法65条3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であり、新たに軽易な業務を創設して与える義務はない。



関連blog記事
2007年6月25日「賞与査定で産前産後休業はどのように取り扱えばいいの?」
https://roumu.com/archives/64530902.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html


(鷹取敏昭)


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年少者に係る深夜業時間延長許可申請書

年少者に係る深夜業時間延長許可申請書 労働基準法では、満16才以上の男性で交替制によって労働させる場合以外は満18歳に満たない者の深夜労働を禁じています。また、この交替制の時間については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで午後10時30分まで、労働させることができます。このフォーム(画像はクリックして拡大)はその許可申請を行う際に使用するものです。
□重要度:★★

[ダウンロード]
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Word形式 shinya_kyoka.doc(24KB)
pdfPDF形式 shinya_kyoka.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この許可申請が提出された後、所轄労働基準監督署長が調査を行い、許可・不許可の決定を下し、使用者に通知されます。

[根拠条文]
労働基準法 第61条(深夜業)
 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

年少者労働基準規則 第5条(交替制による深夜業の許可申請)
 法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。


関連blog記事
2007年8月24日「学校長による証明申請書」
https://roumu.com/archives/54785261.html
2007年3月18日「児童使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/53101274.html

 

(宮武貴美)

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いよいよ試験当日!社労士試験受験生のみなさん頑張ってください

 いよいよ今年度の社会保険労務士試験の試験日となりました。今年の受験申込者数は3年連続減少したとはいえ約59,000人。狭き門であることには変わりませんが、みなさんの健闘をお祈りしています。

 ちなみに最近の社労士試験は救済措置や合格ラインの引下げなどもありますので、うまくいかない科目があってもダメだと諦めず、最後まで頑張ってください。



参考リンク
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(大津章敬)


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[平成19年雇用保険改正]周知を忘れずに!10月の教育訓練給付の要件等変更

 以前から当ブログでご案内している雇用保険法の改正。10月1日の施行まで1ヶ月強と迫ってきました。今回の改正にはいくつかのポイントがありましたが、その中で、被保険者期間が長い社員への周知が重要となるものが、教育訓練給付金の要件等の変更です。


 教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した際に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額を公共職業安定所から支給する制度。改正により、5年以上の被保険者期間がある方については、その支給率が40%から20%に半減します。


【旧制度】
 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
 被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)
【新制度】
 被保険者期間3年以上      20%(上限10万円)
 ※初回に限り1年以上で受給可能


 この制度は平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象であるため、旧制度での給付を考えている方はそろそろ申し込みが必要となってくるでしょう。電車に貼り出されている広告等では、「最終受付!」という見出しが書かれていたりします。会社としても制度が変更されるということを再度周知することをお勧めします。



関連blog記事
2007年5月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更 」
https://roumu.com
/archives/50970675.html

2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html

2007年5月11日「[平成19年雇用保険改正]雇用保険の受給資格要件変更」
https://roumu.com
/archives/50967273.html

2007年4月23日「[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表」
https://roumu.com
/archives/50952091.html

2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法が変わります!~雇用保険被保険者のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
厚生労働省「教育訓練給付制度検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku


(宮武貴美)


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学校長による証明申請書

学校長による証明申請書 労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならないとされています。この年齢未満の児童を使用するためには、児童使用許可申請書により所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があります。この使用許可申請を行う場合、児童が通う学校長の証明書(画像はクリックして拡大)が必要です。
□重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 jidou_syomei.doc(48KB)
pdfPDF形式 jidou_syomei.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常の企業で児童を雇用することはあまりないとは思いますが、雇用する場合には、児童使用許可申請書(書式はこちら)の他、この証明書を事業所に備え付ける義務があるので注意が必要でしょう。

[根拠条文]
労働基準法第56条(最低年齢)
 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

年少者労働基準規則第1条(児童の使用許可申請)
 使用者は、労働基準法第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2007年3月18日「児童使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/53101274.html

 

(宮武貴美)

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最低賃金違反に関する監督が強化されています

 平成19年度の最低賃金に関しては、例年に比べ大幅引き上げとなることが可能性が高いことを以前から当ブログ(参照:2007年8月14日記事「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」)でお伝えしてきました。これに関連する情報として昨日、厚生労働省から「平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果」が発表されました。


 これによると、最低賃金額以上の賃金を支払っていない最低賃金法第5条違反は、全国一斉に監督を実施した11,120事業場のうち707事業場。違反率は6.4%になっています。なお業種別の違反率を見ると、歩合給制度の採用率が高い運輸交通業で16.8%という非常に高い違反が見られています。ちなみに、監督実施事業場において最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていない労働者数は2,051人。その内訳として、パート・アルバイトが56.9%、障害者が13.8%、外国人が7.3%となっています。


 これらの内容も重要ですが、それ以上にここでは最低賃金主眼監督実施事業所数が増加、つまり最低賃金の調査件数が増えていることに注目したいところです。平成18年度の監督実施事業所数は年間で10,700事業場であったのに対し、平成19年度については、一斉監督が行われた6月のみの調査で、昨年1年間と同水準の11,120事業場の調査が行われています。今後も最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化に努め、最低賃金の周知徹底を図ることとされており、10月に予定される最低賃金の引き上げとともに労働基準監督署の調査が増えることも予想されます。今後の最低賃金の動向には、大いに注目する必要があるでしょう。


[参考条文]
最低賃金法 第5条(最低賃金の効力)
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で、最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
※第3項および第4項は省略



関連blog記事
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html

2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金に係る違反事業場の割合は6.4%―平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-2.html
中央最低賃金審議会答申「平成19年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/s0810-4.html


(宮武貴美)


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