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「父子家庭の父」を雇い入れた事業主に助成金を支給します!

lb05320-lタイトル:「父子家庭の父」を雇い入れた事業主に助成金を支給します!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年2月
ページ数:1ページ
概要:児童扶養手当を受給している父子家庭の父を平成25年3月1日以降に雇用した場合の助成金について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(308KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05320.pdf


参考リンク
愛知労働局:「父子家庭の父」を雇い入れた事業主に助成金を支給します!
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/_112571.html

(榊原史子)

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産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです

lb08184-lタイトル:産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです
発行者:公益財団法人 日本医療機能評価機構
発行時期:平成25年1月
ページ数:2ページ
概要:産科医療補償制度について簡単に説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(910KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08184.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「 産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.119435.html

(榊原史子)

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協会けんぽ愛知 平成25年度の健康保険料率は据え置きの9.97%

愛知県健康保険料 国の予算編成の遅れから、平成25年度の保険料率の決定も遅れておりましたが、先日、協会けんぽは現在の保険料率の据置きを決定しました。これにより平成25年度の愛知県の健康保険料率は9.97%となります。

 以下より保険料額表がダウンロードできますので、ご利用ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/119582/20130218-193759.pdf


関連blog記事
2013年2月26日「平成25年度健康保険料率・介護保険料率が据え置きで正式決定 料額表ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51980351.html

参考リンク
協会けんぽ「平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html

(大津章敬)

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平成25年度健康保険料率・介護保険料率が据え置きで正式決定 料額表ダウンロード開始

平成25年度健康保険料 料額表ダウンロード 2013年2月5日のブログ記事「平成25年度の健康保険料率は平成24年度から据え置きの見込み」では、平成25年度の健康保険料率および健康保険料率の予定について取り上げました。これについて、先日、厚生労働大臣の認可があり、正式に決定したことが協会けんぽから発表されました。

 この結果、平成25年度の健康保険料率、介護保険料率ともに、平成24年度のまま据え置きとなります。なお、健康保険料率は都道府県ごとに決定(全国平均10.00%)、介護保険料率は全国一律で1.55%となります。都道府県ごとの料額表は以下からご確認ください。
↓各都道府県の健康保険料 料額表のダウンロードはこちらから!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,734.html


関連blog記事
2013年2月5日「平成25年度の健康保険料率は平成24年度から据え置きの見込み」
https://roumu.com
/archives/51977101.html
2012年11月8日「協会けんぽの保険料見通し 5年後には最大11.5%との予想」
https://roumu.com
/archives/51962290.html
2012年10月18日「協会けんぽが示した来年度以降の健康保険料率引き上げ見通し」
https://roumu.com
/archives/51958619.html
2012年8月20日「平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51948433.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html
2012年6月29日「社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多」
https://roumu.com
/archives/51938949.html

参考リンク
協会けんぽ「平成25年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,734.html

(宮武貴美)

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平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります

lb08182-lタイトル:平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります
発行者:日本年金機構
発行時期:平成25年2月
ページ数:2ページ
概要:現物支給される給与の価額の変更について詳しく説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(654KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08182.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf

(榊原史子)

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育児休業の前に長期欠勤があると雇用保険の育児休業給付はもらえなくなりませんか?

 服部印刷に到着した大熊を出迎えてくれたのは先日の訪問時に姿の見えなかった宮田部長だった。


宮田部長:
 こんにちは、大熊先生。先日は不在にしており、失礼しました。
大熊社労士大熊社労士:
 あ、宮田部長、こんにちは。宮田部長がいらっしゃらないと何だかとても寂しい感じがしてしまいましたよ。服部社長からハローワークに行っているとお聞きしたのですが、何か手続きでしたか?
宮田部長:
 はい、離職票を急ぎで欲しいというような申出が退職者からあり、いつも派遣社員にお願いをしているハローワークへの届出を自分で行ってきました。無事、本人にも渡すことができ、ホッとしました。それで同時に福島さんの賃金登録をしなくちゃ!と思い出しました。
大熊社労士:
 育児休業開始時の賃金登録ですよね。もう育児休業に入っていますので、確かにいまのタイミングで行っておいてよいかも知れませんね。
宮田部長:
 ん?大熊先生の表現ですと、いまのタイミングじゃなくてもよいのですか?
大熊社労士:
 はい、実は育児休業給付は原則、育児休業を取得している従業員本人自身がハローワークで申請することになっていますが、事業主が代行することもできるとされています。そのため先ほどのような表現をしたのです。この場合には、賃金登録と育児休業給付の初回の申請を同時にできることになっていますよ。
宮田部長:
 なるほど、そうすると事業主にとって従業員とのやり取りやハローワークに出向く手間が減りますもんね。ただ、今回は私にとって初めてのことですし、なんだか複雑になりそうなので、早めにやっておきたいと思っているのです。
大熊社労士:
 複雑?
宮田部長宮田部長:
 はい。そもそも福島さんは長期欠勤になっているので、もしかしたら育児休業給付がもらえないのではないか?と心配しているのです。先日、届けた離職票を見たら、出勤日数等を12ヶ月分記載するじゃないですか。これって確か1ヶ月に11日以上、出勤した日がなくてはならないのですよね。福島さんの長期欠勤は大丈夫かな?と心配になってしまって。
大熊社労士:
 なるほど、確かに心配に思うかも知れませんね。でも、大丈夫だと思いますよ。確かに育児休業給付の受給資格を得るためには、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。そしてこの中にいわゆる失業手当を受けていたような場合は、その失業手当を受けるために計算された期間以降の期間で確認することになっています。
宮田部長:
 なるほど、2年間なのですね。それであれば福島さんは大丈夫かな、長期欠勤になる前までは、当然、まじめに休むことなく出勤していましたのでね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、その出勤した日(出勤日数)は厳密には「賃金支払基礎日数」というものです。ちょっと周りくどい言い方になっていますが、確か長期欠勤の最初の方は年次有給休暇を取っていませんでしたか?この年次有給休暇というのは賃金が払われていることになるので、出勤日数と同様にカウントすることになります。
宮田部長:
 なるほど。それであれば、11日は楽勝にありそうです。ちょっと安心しました。
大熊社労士:
 育児休業給付は休業している従業員にとって大きな金額になるので、確かにもらえる・もらえないの差は想像以上に大きく感じますよね。更にということで、ひとつ補足しておきますね。今回は基本の2年間に11日以上という条件を満たすことができると思いますが、育児休業開始日前2年間に病気になったり、ケガをしたりして、30日以上の欠勤(賃金が支払われない日)がある場合には、その欠勤の日数を2年間に加えることができます。つまり、2年間に長期欠勤日数分を加えることができます。ちなみに、その上限は4年間となっています。
宮田部長:
 なるほど。よっぽど勤怠が悪い人でない限りは対応できそうな感じですね。
大熊社労士:
 そうですね。ひどいケガをしたような人でも多くは対応ができます。対応できないとすると、新入社員で雇用保険の加入期間が短い場合や、パートさんで出勤日数にばらつきがあるような場合ですかね。
宮田部長:
 なるほど。育児休業を取得=育児休業給付なんていう発想になっていたので、ちょっとそこは例外があるかもしれないと頭に入れておきますね。
大熊社労士:
 そうですね。お願いします。
服部社長服部社長:
 ところで、宮田部長。その育児休業給付という内容は理解できているのかね?いや、多分これまでも大熊さんに聞いているので私も概要は理解していると思うが、この機会にしっかり聞いておいた方がよいのではないかと思ってね。
宮田部長:
 やはり社長にはバレちゃいましたか(笑)。先日、福島さんが遊びに来たときに「育児休業給付の延長」なんて言葉を使っていたので、あの後、福島さんから説明を聞いたんですよ。概要は理解できてやるべきことも分かったのですが、少し心配な点があります。大熊先生、また今度、教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。ではそれまでに、賃金登録の用紙を記入
しておいてくださいね!
宮田部長:
 あわわ、宿題が出てしまった(苦笑)。頑張っておきます。
服部社長:
 大熊さん、引き続きよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は育児休業をする際の賃金登録について説明しました。病気やケガで賃金支払基礎日数をカウントする期間を2年以上伸ばすときには通常、欠勤をしていたことを証明する資料を添付することになります。一般的には傷病手当金の申請書の写し(医師の労務不能が証明されているもの)を添付することが多いようです。


関連blog記事
2013年2月11日「育児休業が延長できる「保育所に入所できない場合」の保育所の定義を教えてください」
https://roumu.com/archives/65598581.html
2013年1月28日「育児休業はいつまで取得できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65596568.html
2013年1月14日「出産のために会社を休んだときにもらえる手当について教えてください」
https://roumu.com/archives/65594766.html
2012年12月3日「妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?」
https://roumu.com/archives/65583754.html
2012年10月29日「傷病手当金はいくらもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65583738.html
2012年10月22日「傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65581926.html
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

参考リンク
インターネットハローワーク「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf

(宮武貴美)

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明日開催「改正高年齢者雇用安定法の実務対応と高齢者の雇用管理・賃金制度設計ポイント」セミナー

名南社労士法人 高年齢者雇用促進法改正対策セミナー 希望者全員雇用を原則とする改正高年齢者雇用安定法が2013年4月1日に施行されます。今回の法改正に合わせ、多くの企業においては今後の高齢者雇用をどうするのかといった議論が繰り広げられているのではないでしょうか。

 そこで今回のセミナーでは改正高年齢者法の概要を押さえた上で、この法改正によって企業が短期的にしなければならないことと中長期的にしなければならないことに分けながら、具体的な検討課題とそれに伴う対策について、様々な事例を用いながらわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


改正高年齢者雇用安定法の実務対応と高齢者の雇用管理・賃金制度設計ポイント
2013年4月の改正に向け、企業に求められる実務対応のポイントを分かりやすく解説
講師:株式会社名南経営 主任研究員 服部英治(社会保険労務士)


1.改正高年齢者法のポイントと希望者全員65歳雇用の対応
2.再雇用制度における雇止めの考え方と注意点
3.再雇用制度を巡る最近の労働判例
4.高齢者雇用のモチベーション管理と健康管理
5.高齢者の賃金設計の考え方と運用事例

[セミナー開催概要]
日 時:
2013年1月21日(月)午後3時~午後5時[終了]
2013年2月26日(火)午後3時~午後5時
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講 師:株式会社名南経営 主任研究員 服部英治(社会保険労務士)
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定 員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20130121.html

(大津章敬)

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100人以上企業の役職者別賃金 課長級(男性)は525,100円

100人以上企業の役職者別賃金 課長級(男性)は525,100円 先日、厚生労働省は「平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」を公表しました。今回の概況は、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(64,610事業所、有効回答49,230事業所)の常用労働者の賃金等についての集計結果の中から、近年、役割給の導入などで注目を集める役職別賃金の結果について取り上げましょう。

 この役職者別賃金の調査については、企業全体の常用労働者が100人以上の企業を対象に実施されたものとなっていますが、その結果は以下のようになっています。
部長級
 男性 675,500円 女性 649,100円
課長級
 男性 525,100円 女性 446,700円
係長級
 男性 394,200円 女性 349,600円
非役職者(20~24歳)
 男性 206,700円 女性 202,300円

 大企業の賃金水準に引っ張られており、中小企業の視点からすると少し高めの水準になっているという印象を受ける結果となっているのではないでしょうか。

 来年度は高年齢者雇用安定法改正を受け、企業の人事制度が動く年になると見られていますが、その際には役割に比重を置いた制度が増加すると予想されます。それだけに今回のような役職者別の賃金水準については注目しておきたいところです。


関連blog記事
2013年1月21日「経団連調査の役職者別賃金統計 部長696,526円 課長535,909円」
https://roumu.com
/archives/51975113.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2012/index.html

(大津章敬)

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名南社労士法人 無料セミナー4月コース「担当者のための労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎」受付開始

名南社労士法人無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その4月コース「総務担当者のための労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第43講】4月開催[社保・労保]
総務担当者のための労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎


 新卒をはじめとした新入社員の受入れが一段落すると、7月10日に申告・届け出が必要な労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎の準備を始められる企業も多いのではないでしょうか。今回は、これらの保険制度の仕組みを理解したうえで、手続書類作成の進め方や注意すべきポイントをわかりやすくお話します。実務担当者は必見の内容です。
(1)労働保険料の仕組み
(2)年度更新の概要と実務上の注意点
(3)社会保険料を決定する4つのタイミング
(4)算定基礎届作成上の注意点
※当講座は、名南ビジネスカレッジの要約版で基礎知識に重きを置いた内容です。

講師:
名南社会保険労務士法人 田代倫大
会場および日程:
名古屋会場
平成25年4月26日(金)午後2時~午後3時30分
 名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
岡崎会場
平成25年4月15日(月)午後2時~午後3時30分
 岡崎市シビックセンター(岡崎)

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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社労士サミット2013大阪 開催まであと2週間!最終申込み受付中

社労士サミット現在の申し込み者は125名!いよいよ2週間後に開催!

 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。


 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2013大阪
 2013年3月9日(土)午前10時~午後4時30分
 会場:
エル・おおさか 南ホール
(天満橋)
     大阪府大阪市中央区北浜東3-14(06-6942-0001)


[講師]
井寄奈美氏 井寄事務所 代表(大阪)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表(三重)
後藤博章氏 後藤博章経営労務管理事務所 代表(兵庫)
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表(東京)
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表(東京)
長沢有紀氏 アドバンス社会保険労務士法人 代表(埼玉)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
大津章敬  名南社会保険労務士法人 栄事務所代表(愛知)※パネルコーディネーター

[受講費用]
10,500円/人(税込) となります。
※サミット終了後の大交流会(懇親会)に参加のみなさまは別途5,000円(実費・税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html

(大津章敬)

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