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4月入社の高校生の内定率は93.0% 求人数は増えるも内定率は微減

4月入社の高校生の内定率は93.0% 求人数は増加 3月に入り、来月には新入社員を迎える時期となりましたが、先日、愛知労働局は3月に高校を卒業する平成25年度入社組の内定等状況についての最新データを公表しました。

 今回公開されたのは平成25年1月末日現在の集計結果。その内容は以下の通りとなっています。
求人数 18,878人(対前年比5.4%増加)
就職希望者数 10,678人(対前年比2.2%増加)
求人倍率 1.77倍(対前年差0.06ポイント上昇)
就職内定者数 9,927人(対前年比1.9%増加)
就職内定率 93.0%(対前年差0.2ポイント低下)
就職未内定者数 751人(対前年比6.4%増加)

 このように求人が対前年比5.4%と大幅増加しているにも関わらず、就職内定率は対前年差0.2ポイント低下という結果となっています。愛知県の雇用の指標は昨年末くらいから改善が進んでいますので、4月までには未内定者が1人でも少なくなっていることを願いたいものです。


関連blog記事
2013年2月6日「4月入社の高校生の内定率は89.1% 求人数は増えるも内定率は微減」
https://roumu.com/archives/23822223.html

参考リンク
愛知労働局「平成25年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_104071.html

(大津章敬)

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愛知県の有効求人倍率 2ヶ月連続プラスの1.14倍

愛知県の有効求人倍率 2ヶ月連続プラスの1.14倍 少しづつ改善が見られている愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年1月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.14倍
・2ヶ月連続で前月を上回る。
人数は増加(前月比0.8%増)、求職者数は減少(前月比0.4%減)。
・求人数は増加(前月比2.7%増)、求職者数は減少(前月比0.1%減)
新規求人倍率(季節調整値) 1.75倍
・2ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は増加(前月比7.3%増)、求職者数も増加(前月比5.2%増)。

 このように雇用情勢には明らかな回復が見られます。1月は全国平均の有効求人倍率も前月比0.03ポイントプラスの0.85倍となっており、全国的にも回復基調にあるようです。アベノミクスによる株価上昇などの影響は今後、統計にも表れて来るでしょう。


関連blog記事
2013年2月4日「愛知県の有効求人倍率 7か月ぶりにプラスとなり1.09倍に」
https://roumu.com/archives/23762318.html
2013年1月8日「愛知県の有効求人倍率は5ヶ月連続のマイナスで1.06倍に」
https://roumu.com/archives/21815650.html
2012年12月4日「新規求職者数が前月比二桁増 悪化が懸念される愛知県の雇用状況」
https://roumu.com/archives/20620639.html
2012年11月2日「悪化が鮮明になってきた愛知県の雇用情勢」
https://roumu.com/archives/19339626.html

参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢(平成25年1月分)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

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来年度も実施されることとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認

来年度も実施されることとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認 平成23年度は中止、平成24年度から実施が再開された協会けんぽの被扶養者資格再確認業務(以下、「再確認」という)ですが、先日、平成25年度も実施する旨の発表がありました。

 この再確認は、保険給付の適正化および高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に実施されるものであり、毎年度、5月末から7月末までの間に実施されています。具体的には、事業主は5月末から順次送付されてくる被扶養者のリストの内容を確認し、その結果を協会けんぽに返送することとなります。

 再確認の対象となる被扶養者とは、協会けんぽの全被扶養者ですが、以下の被扶養者を除かれることになっています。
平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者

 確認の期間は約2ヶ月ありますが、早めに取組を進めることができるよう、準備を進めておきたいものです。


関連blog記事
2012年5月25日「いよいよ始まる協会けんぽの被扶養者資格の再確認にかかるQ&A」
https://roumu.com
/archives/51932102.html
2012年5月11日「今月末より実施される協会けんぽ被扶養者再確認の実務ポイント」
https://roumu.com
/archives/51929427.html
2012年3月5日「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」
https://roumu.com
/archives/51915081.html
2011年11月23日「震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に」
https://roumu.com
/archives/51890544.html
2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
https://roumu.com
/archives/51836057.html
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
https://roumu.com
/archives/51826903.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成25年度の実施)」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130301_001

(宮武貴美)

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平成25年度の社会保険料はどうなりますか?

 大熊が、服部印刷に到着すると、何か考え込んでいる宮田部長の姿が見えた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日、ふと思ったのですが、毎年3月とか4月とかって社会保険料が変更されるタイミングでしたよね?来年度はどうなりそうですか?また、いろいろ変えるの間違えそうで嫌だなぁと思っていました。
大熊社労士:
 そういえば、まだ何もご案内していませんでしたね。ちょうど協会けんぽの保険料率の発表があったので、整理しておきましょう。といっても、何も変わらないということになるんですけどね。
宮田部長:
 え?そうなんですか?それはありがたい!
大熊社労士:
 こんな年も珍しいと思っていますよ。最近は頻繁に変更されていましたのでね。さて、通常、3月・4月に変更される社会保険料を順番に見ていきます。具体的には健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率の順番で見ていきますね。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、の健康保険料率ですが、毎年3月分(4月末納付分)から変更されていました。財政状況はよくなく、協会けんぽから厚生労働省等に働き掛けが行われ、その結果として平成24年度の保険料率を据え置くことが決定したのです。これまで3年連続で引き上げが行われ、相当負担が大きくなっていましたからね。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうですね。でも、引き上げとならずにホッとしましたよ。愛知県の保険料率は9.97%でしたっけ?労使折半するというものの、やっぱり大きいですよね。さらに今年は税金が上がっているので、手取りが若干でも少なくなり、なんだか、私のせいではないのに申し訳ない思いがしていました。
大熊社労士:
 そうですね。それでは次にの介護保険料ですが、これも据え置きとなりました。健康保険料率は都道府県ごとで異なりますが、介護保険料率は全国一律で1.55%のままです。
宮田部長:
 了解しました。
大熊社労士:
 次に雇用保険料率ですが、これも据え置きです。雇用保険も財政状況に応じて、毎年度保険料率を見直すのですが、来年度は引き上げずに据え置きでも大丈夫な情勢のようですね。こちらにリーフレットがあるのでご案内しておきますね。
服部社長服部社長:
 大熊さん、これ厚生労働省が出しているリーフレットということですよね?なぜ、保険料率が変わらないということをわざわざ周知するようにしているのですか?
大熊社労士:
 はい、疑問に感じるところですよね。大まかにお話をすると、実は、現在の雇用保険料率…来年度も据え置きとなる料率は、法律の条文で定められているものと少し異なるのです。というのも、雇用保険料率は財政状況に応じ、一定の範囲で料率を上げ下げできるように規定されており、昨年度からは下げることのできる料率のうち、最低となっているのです。これを雇用保険の弾力条項と呼んでいるのですが、その弾力条項として発令されていたものが平成24年度までであったため、平成25年度も改めて弾力条項を発令し、その結果、このようなリーフレットができたのです。
服部社長:
 なるほど。そんなルールがあったのですね。
大熊社労士:
 はい、通常はいまの説明はまったく頭に置いていただかなくて結構ですけどね(笑)
宮田部長:
 私の場合、既に右の耳から抜けていきました(笑)。据え置き・変更なし!というのは頭に入っていますので、大丈夫ですよね!
大熊社労士:
 はい、十分です(笑)。さて、最後にの労災保険料率についてお話しておきましょう。これも変わらないということですので問題ありませんよね。
宮田部長:
 確か、去年、概算がうんぬんかんぬんとかやっていたアレですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 労働保険の年度更新のことですね。そうです、大きく関係するのはそれです。労災保険料率も、労災保険給付等の状況を確認し、こちらは3年に1度、改正されることになっています。この改正については今年度(平成24年度)に変更されているので、平成25年度は変更なしとなります。変更なしの場合でも、毎年、厚生労働省のホームページでは毎年4月1日時点の労災保険料率表が掲載されるようで、まだ公開になっていないため、本当に変更がないかを私自身、しっかり確認しようと思っていますけどね。
宮田部長:
 もし、変更されるようなことがあれば教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。ということで、当分、給与計算ソフトの設定変更もないので一安心ですね。
宮田部長:
 そうですね。ありがとうございました。

>>>
to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は来年度の社会保険料率について取り上げました。なお、厚生年金保険料率は毎年9月分(10月末納付分)から来年度も変更になります。また、今回は従業員が負担する料率について、変更なしという視点で確認してきましたが、児童手当拠出金率については、来年度、変更になる可能性があります。


関連blog記事
2012年12月20日「平成25年度の雇用保険料率」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51240017.html

参考リンク
協会けんぽ「平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html

(宮武貴美)

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松山純子社労士の「メンタル不調者急増時代の障害年金申請業務」セミナー 木曜日より東名阪福で開催

松山純子社労士の「メンタル不調者急増時代の障害年金申請業務」 本当は誰もが知っておくべき国の社会保障制度の1つである「障害年金」。しかしほとんどの人が障害年金制度を知りません。知識がないばかりに、無理をして働いてしまい、病気が悪化してしまうこともあります。“治すべき時期にきちんと休職して治療する”“障害年金を受給しながら働く”“社会とのつながりを途絶えないようにする”。障害年金は所得保障のみではなく、社会とのつながりを途絶えないよう、年金を受給しながら働いていく選択も考えてくことができる大切な制度です。障害年金は、決して暗くて最後の手段ではありません。希望を取り戻すことができる明るいものでもあります。

 私たち社会保険労務士が障害年金に関する正しい知識と希望を持つことが、この制度を必要とされている方に「希望」「絆」「生きるチカラ」を与えることになります。今回のセミナーでは、近年急増するメンタルヘルス不調者に関する障害年金申請について、具体的な事例を交えながらその制度の概要、申請業務の全体像とポイント、そして社労士が果たすべき役割についてお話しします。


社労士が最低限知っておきたい
メンタルヘルス不調者急増時代に求められる障害年金申請業務 その全体像と役割

講師:松山純子社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 松山純子氏


(1)障害年金の基本的知識を身につける~障害年金は非常に身近な制度
(2)「希望」「絆」「生きるチカラ」は障害年金の重要な役割
(3)障害年金申請業務の全体像と仕事の受け方、進め方
(4)メンタルヘルス不調者急増時代に「うつ病」などの精神疾患と「働くこと」を考える
(5)障害年金申請に求められるヒアリング力の付け方と実務上の注意点
(6)社労士事務所の顧問先サービスとしての提案法

[講師プロフィール]
松山純子氏
松山純子社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士

 福祉施設(身体障害者・精神障害者・知的障害者の混合施設)にて人事・総務およびケースワーカー業務を経験の後、2006年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。福祉施設での経験を活かして、障害年金を専門に活動している。家族会と連携して、1人でも多くの方に障害年金制度を知っていただき受給権が取得できるよう取り組んでいる。著書に「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術(アニモ出版)」がある。

[日時および会場]
(1)東京会場
2013年3月29日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
※当日の午前9時30分から同会場にて「交通事故に関する労災保険・自賠責保険・自動車保険の知識と申請実務」(追加日程)を開催
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1301goto.html
(2)大阪会場
2013年3月8日(金)午前10時30分~午後1時30分
 エル・おおさか(天満橋)
※当日の午後2時30分から同会場にて横浜労災病院 山本ドクターによる「職場のメンタルヘルス」を開催
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303dryamamoto.html
(3)名古屋会場
2013年3月15日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(久屋大通)
(4)福岡会場
2013年3月7日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡事務所 セミナールーム(博多)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円(税込)

[詳細および申込み]
以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303matsuyama.html

(大津章敬)

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社労士サミット2013大阪 開催まで来週土曜日開催!最終申込み受付中

社労士サミットいよいよ来週土曜日に開催!

 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。


 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2013大阪
 2013年3月9日(土)午前10時~午後4時30分
 会場:
エル・おおさか 南ホール
(天満橋)
     大阪府大阪市中央区北浜東3-14(06-6942-0001)


[講師]
井寄奈美氏 井寄事務所 代表(大阪)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表(三重)
後藤博章氏 後藤博章経営労務管理事務所 代表(兵庫)
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表(東京)
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表(東京)
長沢有紀氏 アドバンス社会保険労務士法人 代表(埼玉)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
大津章敬  名南社会保険労務士法人 栄事務所代表(愛知)※パネルコーディネーター

[受講費用]
10,500円/人(税込) となります。
※サミット終了後の大交流会(懇親会)に参加のみなさまは別途5,000円(実費・税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html

(大津章敬)

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中国人事労務動画講座 第9回『報道に見る日中の隣国関係(1)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回からは、4回に渡って、日本と中国、それぞれの報道に見る隣国関係について解説します。
(※2013年1月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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2013年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

march 早いものでもう3月です。人事担当者にとっては本格的な繁忙期になってきました。新卒採用も佳境に入りつつあり、会社説明会を開催したり、面接を行っているところも多いのではないかと思います。面接辞退とならないように迅速に連絡をとっておきましょう。また、入社式など新しい年度を迎える準備も進めておきましょう。


[3月の主たる業務]
3月11日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

3月11日(月)2月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

3月15日(木)所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成24年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

3月31日(日)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

4月1日(月)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html

[トピックス]
協会けんぽの健康保険料率 据え置き
 協会けんぽの健康保険料率が据え置きとなることが決まりました。
関連blog記事2013年2月26日「平成25年度健康保険料率・介護保険料率が据え置きで正式決定 料額表ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51980351.html

参考リンク協会けんぽ「平成25年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,734.html

改正労働契約法(無期労働契約への転換)の施行
 4月1日以後に開始する労働契約から無期労働契約の転換を判断する通算契約期間のカウント対象となります。これまで以上に労働契約期間や更新の管理・手続きをしっかり行っていくことが求められます。
障害者の法定雇用率の引き上げ
 4月より法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられます。これにより、常時雇用する労働者50名あたり1名の障害者を雇用する必要が出てきます。
社会保険の現物給与取扱いの変更
 4月より現物給の取扱いが変更となります。該当する事業所は確認しておきましょう。
参考リンク日本年金機構「平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf


[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには36協定 を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
関連blog記事2010年6月2日「[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定」
https://roumu.com
/archives/51743934.html
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html
参考リンク:東京労働局「法令・様式集」
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/style/style.html

変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、変形労働時間制の労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:北海道労働局「変形労働時間制」
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/9seidokijyun/seido04.html
福岡労働局「労働基準関係様式」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/roudou_kijun/yoshiki01.html

4月より施行となる改正高年齢者雇用安定法への対応
  4月より原則として希望者全員を65歳まで継続雇用する必要がありますが、経過措置と例外的に継続雇用しないことができる定めを設けることができるようになっています。対応が済んでいない場合には、早急に会社の方針を検討し、就業規則・労使協定の整備を進めましょう。
関連blog記事
2013年1月28日「改正高年齢者雇用安定法施行に伴い拡大された社会保険の同日得喪の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51976021.html

2013年1月10日「図でわかる年金支給開始年齢引上げスケジュールと高年齢者法経過措置適用年齢」
https://roumu.com
/archives/51973357.html
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
https://roumu.com
/archives/51962736.html
参考リンク:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

労働条件明示事項の改正への対応
 4月より有期労働契約の締結において、更新の基準についても必ず書面で明示しなければならなくなります。まだ書面による明示を行っていない場合は、労働契約書の雛形を修正しておきましょう。
関連blog記事
2012年10月30日「労基則改正により追加された労働条件明示事項と新モデル労働条件通知書のダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51960749.html
退職金の支払い
 退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっ ています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この特別な控除を受けることができるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出 した者に限られますのでご注意ください。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

(福間みゆき)

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退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し

lb08185-lタイトル:退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し
発行者:日本年金機構
発行時期:平成25年2月
ページ数:2ページ
概要:60歳以降に退職し、継続再雇用された場合に、標準報酬月額改定の対象となることについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.33MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08185.pdf


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478

(榊原史子)

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5月16日に名古屋で「希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント」セミナーを開催

希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント 今春、高年齢者雇用安定法が改正され、原則希望者全員の65歳雇用が求められる時代に突入しました。今回の法改正は単に継続雇用制度を導入すればよいというものではなく、現役世代も含めた人事労務管理全体に大きな変革を迫る内容となっています。特に人事制度に関しては今後、「人基準の能力主義」から「仕事基準の役割・職務主義」への移行が進められることとなるでしょう。今回のセミナーは、今後すべての企業で対応が求められる「高齢社会に適合する人事制度」の設計と運用についてお話しします。


希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント
 ~高齢者法改正を受けた賃金制度、退職金制度、人事評価制度改革の具体策
講師:名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦


日時:2013年5月16日(木)午後2時~午後4時30分
会場:ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)

[ポイント]
(1)改正高年齢者雇用安定法に対応する高齢者雇用のあり方
(2)定年後の人事フレームは人ではなく「仕事や役割」を基準に
(3)継続雇用者の賃金制度再構築の具体的ポイント
(4)実質65歳定年時代の退職金制度の設計
(5)職務価値を重視した人事評価制度の再構築

[詳細およびお申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20130516.html

(大津章敬)

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