中国人事労務動画講座 第8回『2013年中国経済を読む(5)』


東日本大震災の記憶はまだまだ新しいですが、先日、東京経営者協会から「東京都帰宅困難者対策条例への企業の対応に関するアンケート」の概要が発表されました。東京都帰宅困難者対策条例は、平成23年3月11日の震災において鉄道等の運行停止により、多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺や道路が大変混雑したこと等から整備が進められた条例で、平成25年4月1日から施行されることになっています。
この条例では企業に以下の取り組みを求めています。
従業員の一斉帰宅抑制(施設安全確認と 3日分の水・食料等備蓄)
従業員との連絡手段確保など事前準備(従業員に対して家族との連絡手段複数確保周知)
事業所防災計画の策定
今回のアンケート結果は、これらの準備状況等に関し調査を行ったものですが、回答を行った企業114社のうち、93.0%が備蓄をしていると回答し、備蓄をしている企業のうち、飲料水(1人あたりの1日分は3リットル)は53.5%、食料(1人あたりの1日分は3食)については66.3%の企業が備蓄をしていると回答しています。東日本大震災の経験を経て、多くの企業が従業員や派遣労働者・請負従業員に対する食糧等の備蓄を行い、災害に備えていることが分かります。
このアンケートでは、その他の事項についても調査が行われているため、自社の整備の参考にしていただけるかと思います。
関連blog記事
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
https://roumu.com
/archives/51839487.html
参考リンク
東京経営者協会「「東京都帰宅困難者対策条例への企業の対応に関するアンケート」結果概要」
http://www.tokyokeikyo.jp/cgi-bin/user/event_contents.cgi?cnt=51&category=research
東京都帰宅困難者対策条例
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/kitaku_portal/tmg/kitakujorei.html
(宮武貴美
)
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労働契約法や労働者派遣法など、昨今の法改正は非正規労働者の雇用の安定を目指すものが目白押しですが、先日総務省より我が国の労働の状況を取り上げる平成24年平均の「労働力調査」結果が公表されました。
これによれば、平成24年平均の雇用者(役員を除く)は5154万人となり,前年に比べ9万人の減少となりました。このうち正規の職員・従業員は3340万人と12万人の減少、一方、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員などの非正規の職員・従業員は1813万人と2万人の増加となっています。その結果、雇用者(役員を除く)に占める非正規の職員・従業員の割合は、平成24年平均で35.2%(前年比0.1ポイント上昇)となり、過去最高となりました。
このように雇用の非正規化は変わらず続いていることから、今後も非正規労働者の人事労務管理の充実は、企業の競争力を左右する重要事項となっていくことでしょう。人事諸制度の整備なども進め、定着と早期戦力化、活性化を進めて行きたいものです。
関連blog記事
2012年10月15日「男性労働者の雇用形態 年代と共に増加する非正規割合」
https://roumu.com
/archives/51955660.html
2012年7月25日「女性が非正規労働者として勤務する割合は54.7%に」
https://roumu.com
/archives/51943470.html
2012年2月23日「年齢との相関関係がほとんど見られない非正規労働者の賃金」
https://roumu.com
/archives/51912942.html
2012年2月22日「雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で35.2%と過去最高」
https://roumu.com
/archives/51912802.html
参考リンク
総務省「労働力調査(詳細集計)平成24年平均(速報)結果」
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm
(大津章敬
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愛知労働局は、看護師の確保・定着への支援を目的として、看護師等の勤務環境などの改善に係る事例を収集していますが、県下の各病院の看護師の確保・定着を進めるため、具体的改善事例などを内容とするセミナーを以下のとおり開催します。
[対象者]
病院内で看護師等の労務管理(労働時間管理等)を担当している責任者の方(看護部長,事務長,病院長,看護師長など)
[日時・場所]
2013年3月13日(水)14:00~16:30
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)大ホール(定員500名)
[研修会の内容]
・愛知県内の病院の取組事例紹介
説明 愛知労働局 医療労働専門相談員
・講演「看護師の確保・定着に向けた活動のプロセス」
講師 半田市立半田病院 看護局長 白井麻希氏
申込みは以下よりお願いします。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/iryouseminar.html
(大津章敬
)
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愛知県は、平成25年2月の労働関係ポケットデータを公開しました。これは有効求人倍率や完全失業率、労働相談件数など、県や国の労働関係の指標等を取りまとめたものです。コンパクトながら幅広い情報が1枚にまとめられていますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000028373.html
参考リンク
愛知県「労働関係ポケットデータ」
http://www.pref.aichi.jp/0000028373.html
(大津章敬
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雇用保険の加入基準は、「31日以上の雇用見込みがあること」および「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」と定められています。これらのいずれにも該当する場合に原則として雇用保険の被保険者となりますが、時おり、判断に迷うケースがあるため、今回はそれらの事例について取り上げましょう。
「1週間の所定労働時間」の定義
1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、従業員が通常の週に勤務すべき時間であり、週休日その他おおむね1ヶ月以内の期間を周期として規則的にある休日以外の休日は含まれないとされています。つまり、祝祭日およびその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休暇は含まずに考えることになります。
所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合の取扱い
繁閑の差が激しい企業においては所定労働時間を1ヶ月単位で設定するケースもありますが、この場合には、その1ヶ月の所定労働時間を1週当たりとして計算することになります。具体的には1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として考えます。
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
のケースで、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められている場合には、この特定の月を除いた通常の月の所定労働時間のみで計算することになっています。
所定労働時間が1年単位で定められている場合の取扱い
さらに所定労働時間が1年単位でしか定められていない場合もありますが、この場合にはこの1年間の所定労働時間を52で除した時間を1週間の所定労働時間として考えることになっています。
1日4時間の所定労働時間で、月曜日から金曜日まで(祝祭日は休日)の勤務というケースも見受けられますが、
で示した通り、「1週間の所定労働時間が20時間以上」と判断することになり、被保険者となります。なお、この内容は、「雇用保険 業務取扱要領(平成24年8月20日版)」に基づき記載しています。
関連blog記事
2013年1月17日「[ワンポイント講座]ダブルワーカーの雇用保険加入取扱い」
https://roumu.com
/archives/51974499.html
2013年1月11日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の雇用保険の加入取扱い」
https://roumu.com
/archives/51973505.html
(宮武貴美
)
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一部条文を修正しました(2013.2.28 13:00)。
平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行となりますが、これは、平成37年3月31日までの経過措置の取扱いを改めて労使協定で定めた場合のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki524.doc(35KB)
PDF形式 shoshiki524.pdf(6KB)
[ワンポイントアドバイス]
厚生労働省の高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)によると、以前に定めた労使協定「継続雇用制度の対象者を限定する基準」をそのまま利用することができるとされていますが、これは改めて作成したものになります。
参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
(福間みゆき
)

タイトル:円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を終了します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年2月
ページ数:1ページ
概要:円高の影響を受けた事業主には生産量要件を緩和し、特例を適用していたが、平成25年3月31日をもってこの特例を廃止することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(472KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05319.pdf
参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
(榊原史子
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愛知県内企業では製造業を中心に外国人技能実習生を活用している例が少なくありません。本日は先日、愛知労働局が公表した平成23年の「最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況」の概要について取り上げましょう。
これによれば、平成23年に実習実施機関に対し、192件の監督指導が実施され、このうち84.9%にあたる163件で労働基準関連法令違反が認められ、うち1件が送検に至りました。平成23年は監督指導事業所数が減少していることから違反事業所数は163件に止まっていますが、違反率の84.9%というのは前年の56.6%と比較すると30ポイント近い急上昇となっています。違反の内容としては時間外労働、割増賃金、そして労働安全衛生関係の違反が多くなっています。
技能実習生を活用している企業においてはこれまで以上にコンプライアンス面の強化が求められます。
参考リンク
愛知労働局「最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況(23年)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/_103137.html
(大津章敬
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派遣労働者の雇用の安定を図るため、厚生労働省は派遣期間が満了するまでに当該派遣労働者を直接雇用する場合には、直接雇用した事業主に助成金を支給する「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」制度を設けています。この助成金は平成28年3月31日までの暫定措置として実施期間が設定されていましたが、先日、この期間が短縮されることが発表されました。
短縮により実施期間は平成24年度に限られることとなり、平成25年3月31日までに以下の要件のいずれも満たす事業主が対象となります。
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合
労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
支給額は、大企業と中小企業、期間の定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通りとなっています。

この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの日から起算して6ヶ月後(第1期)に申請することになっており、その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が必要です。したがって、直接雇用後にすぐに支給されるわけでないのですが、派遣労働者の直接雇用を検討されている事業所で奨励金の受給を検討している企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考えておきたいものです。
関連blog記事
2013年2月6日「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51250816.html
参考リンク
厚生労働省「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
(宮武貴美
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