「V」の検索結果

平成25年度から雇用関係助成金が変わります!

lb05318-lタイトル平成25年度から雇用関係助成金が変わります!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年2月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省では事業主に対する雇用関係の各種助成金制度について、平成25年度から変更を予定していることを案内したリーフレット。
Download
はこちらから(610KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05318.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(榊原史子)


当社ホームページ
「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

平成25年度に変更が予定される雇用関係助成金

lb05318-l 助成金は基本的には年度ごとに立てられる予算で運営が行われていることから、毎年、年度初めである4月に見直しが行われています。先日、厚生労働省から国会で予算が成立した後に実施される予定となっている助成金の情報について公開されました。

 今回の変更では、既存の助成金で類似するものを統廃合して、分かりやすく、活用しやすい制度体系に変更されています。
既存の助成金を統廃合して新設される助成金
雇用調整助成金(雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金を統廃合)
試行雇用奨励金(日雇労働者試行雇用奨励金、中高年齢者試行雇用奨励金、季節労働者試行雇用奨励金、住居喪失不安定就労者試行雇用奨励金および試行雇用奨励金(母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス)を統廃合)
地域雇用開発奨励金(地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金を統廃合)
中小企業労働環境向上助成金(中小企業人材確保推進事業助成金、介護労働環境向上助成金を統廃合)
建設労働者確保育成助成金(建設教育訓練助成金、建設雇用改善推進助成金を統廃合)
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金(重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、特例子会社等設立促進助成金を統廃合)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金を統廃合)
精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金を統廃合)
継続となる助成金(一部要件変更の可能性あり)
労働移動支援助成金
高年齢者雇用開発特別奨励金
沖縄若年者雇用促進奨励金
両立支援助成金
試行雇用奨励金(障害者)
※精神障害者ステップアップ奨励金を統合
成長分野等人材育成支援事業(震災特例・復興関連分)
日本再生人材育成支援事業(平成25年1月創設)
特定就職困難者雇用開発助成金
被災者雇用開発助成金
通年雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
キャリア形成促進助成金
止となる助成金(平成25年3月末をもって廃止予定)
中小企業定年引上げ等奨励金
高年齢者労働移動受入企業助成金(※)
実習型試行雇用奨励金
両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)
成長分野等人材育成支援事業(本体・移籍特例・県外高度訓練分)
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
高年齢者職域拡大等助成金
受給資格者創業支援助成金
正規雇用奨励金
中小企業基盤人材確保助成金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
※高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)に移行されます(平成25年度予算が成立した後に廃止予定)。

 また、非正規労働者のキャリアアップ支援、若年層の安定雇用の確保、高齢者の就労促進などを目的とする新しい助成金が設けられる予定とのことであり、この情報は後日周知される予定とのことです。

これらの内容が記載されたリーフレットはこちらからダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51252086.html


関連blog記事
厚生労働省「平成25年度から雇用関係助成金が変わります!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/130214-1.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日経ヘルスケア 2月号「職員の副業にどこまで口出しできる?」

nikkei201302 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの2月号(第98回)が発売になりました。今月は「職員の副業にどこまで口出しできる?」というタイトルで労働者の副業に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している労働者の副業に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
本業に影響が生じているかどうかをチェック
副業把握のため申告制度の導入も
副業で8時間超の労働になれば割増賃金の発生も


関連blog記事
2012年8月2日社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売
https://roumu.com
/archives/51943992.html

2012年5月20日「弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任」

https://roumu.com
/archives/51930282.html
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

名南社労士法人 無料セミナー3月コース「社員の早期離職を防止し、定着率を向上させる雇入れ時の対応ポイント」受付開始

名南社労士法人無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「社員の早期離職を防止し、定着率を向上させる雇入れ時の対応ポイント」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第42講】3月開催[採用]
社員の早期離職を防止し、定着率を向上させる雇入れ時の対応ポイント
 


 多くの手間とコストをかけて採用した社員がなかなか定着しないということで悩んではいらっしゃいませんか?「最近の若者は我慢が足りない」と言っていても改善は進みません。優秀な人材が長く安心して働ける環境を整備 することは、事業の発展のためのもっとも重要な要素の一つです。そこで今回は、社員の早期離職を防止するため の雇入れ時の対応についてポイントを押さえて解説します。
(1)せっかく入社した社員に期待通りの仕事をしてもらうためのポイント
(2)離職の最大の原因は、入社後のコミュニケーション不足とすれ違い
(3)法律で求められる雇入れ時の労働条件明示事項とあわせて伝えたい事項
(4)会社の求めることを伝え、試用期間を有効活用する
(5)中途入社の社員に会社が求めるパフォーマンスを上げてもらうためには

講師:
名南社会保険労務士法人 豊田ゆかり
会場および日程:
名古屋会場
平成25年3月29日(金)午後2時~午後3時30分
 名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
岡崎会場
平成25年3月22日(金)午後2時~午後3時30分
 岡崎市シビックセンター(岡崎)

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu/

中国人事労務動画講座 第7回『2013年中国経済を読む(4)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、2013年の中国経済の動向についての解説、第4回目です。
(※2012年12月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

[改正労働契約法]無期転換時に「転勤あり」を条件としてよいか

[改正労働契約法]無期転換時に「転勤あり」を条件としてよいか これまで2回取り上げてきた改正労働契約法の具体的対応ですが、今回は無期転換の際の条件設定について取り上げましょう。

 有期労働契約から無期労働契約へ転換する際の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となるとされています。このため、「別段の定め」がどの程度まで認められるのかということが、実務上の最大の問題となります。これについて通達では、「無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではない」としており、賃金を引き下げることなどは認められないだろうという判断はつくものの、どの程度まで認められるかが明確になっていませんでした。

 厚生労働省労働基準局労働条件政策課が策定した質疑応答では、「無期転換後は勤務地や職務を限定しないこととし、正社員並みの責任を負わせることを定めること」に問題がないかという内容があり、これについては、別段の定めに正社員並みの責任を負わせることも含まれ得るとしています。

 一方で、勤務地の限定については、「個々の有期労働契約において勤務地を限定する合意があったときに、例えば、就業規則において単に無期転換後の労働者に配転条項を適用する旨の規定が置かれている場合などにおいて、個別合意と就業規則のいずれが優先されるかについては、個別の事案ごとの判断が必要となると考えられる」としており、就業規則に規定がある場合でも、一律に勤務地の限定なしという取扱いをすることは、トラブルに発展することが想像されます。

 また、「実務上の必要性がないにもかかわらず、無期転換の申込みを抑制する目的で無期転換後の労働者に適用される就業規則に配転条項等を定めることなど、就業規則の制定・変更の合理性が認められない場合もあるものと考えられる」としています。これから判断すると、例えば実際に勤務地の変更がある配置転換がほぼ想定されない状況で、無期転換後の労働条件に「転勤あり」と定め、実質的に無期転換をおこなわせないことは問題になると判断できます。

 今後、無期転換する労働者が発生する前に、有期・無期の各々の労働者にどのような業務を与え、どのような労働条件とするのかは、各企業で検討して規定化していく必要があるでしょう。


関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
https://roumu.com
/archives/51977623.html
2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
https://roumu.com
/archives/51976292.html
2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
https://roumu.com
/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
https://roumu.com
/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
https://roumu.com
/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
https://roumu.com
/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県15~24歳男性の完全失業率は平成24年平均で8.1%

愛知県15~24歳男性の完全失業率は平成24年平均で8.1% 先日、愛知県は「愛知県の就業状況(平成24年平均)」を公表しました。本日はその主要データを取り上げたいと思いますが、私がもっとも気になったのは年齢階級別の完全失業率の結果です。愛知県の完全失業率の平均は後述するとおり3.7%と全国平均と比べても0.6%下回るという状況にありますが、これを15~24歳の男性に限定すると8.1%となります。このように今後の愛知経済を支える若年層の雇用が安定しないので、中長期的には大きな不安要因になることは間違いありません。

 以下ではその他の主要データを取り上げましょう。
就業者数
・平成24年平均の就業者数は378万2千人で、前年に比べ3万人(△0.8%)減少
・男女別にみると、男性は224万9千人、女性は153万3千人で、前年に比べ男性は1万2千人(△0.5%)、女性は1万9千人(△1.2%)それぞれ減少
完全失業率
・平成24年平均の完全失業率は3.7%で、前年に比べ0.1ポイント上昇
・全国の平成24年平均の4.3%と比べ0.6ポイント下回る。
産業別就業者
・就業者数を主な産業別でみると、製造業は101万7千人、卸売業,小売業は60万7千人、医療,福祉は33万2千人、サービス業(他に分類されないもの)は26万人、建設業は25万6千人
・前年に比べ増加した主な産業は、製造業が1万人(1.0%)、建設業が7千人(2.8%)、サービス業(他に分類されないもの)は2千人(0.8%)、医療,福祉が1千人(0.3%)
・前年に比べ減少した主な産業は、農林業が1万4千人(△17.9%)、卸売,小売業が1万3千人(△2.1%)
完全失業者
・平成24年平均の完全失業者数は14万4千人で、前年に比べ3千人(2.1%)増加


参考リンク
愛知県「愛知県の就業状況(平成24年平均)」
http://www.pref.aichi.jp/0000058168.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

あなたの気になる年金記録もう一度、ご確認を

lb08179-lタイトルあなたの気になる年金記録もう一度、ご確認を
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年11月
ページ数:2ページ
概要:持ち主不明の年金記録がいまだ2,200万件あることから、再度自身の年金記録確認を案内したリーフレット。
Download
はこちらから(626KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08179.pdf


参考リンク
日本年金機構「事業主の方へ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/k-cam/index4.jsp

(榊原史子)


当社ホームページ
「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

中国人事管理の先を読む!第53回「海外を目指す若者たち」

中国人事管理の先を読む!第53回「海外を目指す若者たち」 昨年から、日本の高校と大学で在校生を対象にした講座を担当しています。大学では国際経済学を、高校ではアジアと地域の活性化というテーマでそれぞれお話をしているのですが、企業の方が対象の場合とはやはり勝手が違い、とにかく難しい話をできるだけわかりやすくということに配慮しながら進めています。

 昨今、日本の若者は内向きで、海外志向に欠けていると言われますが、私が生徒や学生と話している限りでは、正直あまりそのようなことは感じません。高校生たちは大学受験を控えているのですが、大学で県外に出て行ったとしても、将来は地元に戻って地域振興のために頑張りたい、そのためにはこれからはアジアの国との協力が大切になるから日本とアジアとの政治や経済の関係を知りたいという明確な目的があります。大学生もこれから就職し、仕事で中国やASEANに行く機会もあると思うので、様々なカントリーリスクや将来の日本とアジアとの関係について勉強しておきたいという、こちらもまた明確な目的を持っている学生です。

 最近の学生は、大学時代の半分が就職活動に充てられているし、皆、もう就職も決まっていることだから、半分くらい、いやもしかしたらそれ以上の学生は講義中に寝ているのだろうなと思ってかかったのですが、出席している学生は真剣そのもの。全員がノートをとって聞いていますし、雑談をしている学生はひとりもいません。しかも、高校生も大学生も非常に礼儀正しい。もちろんそうではない人もいるのでしょうが、それは私が大学生のときもそうでしたから、そういう人はいつの時代も同じです。むしろ私が大学生、就職の時代はバブル経済そのものでしたから、それを考えると、今の学生の方が私たちよりももっと多難な時代を送っているのでしょうし、若いときから苦労を強いられているんだろうなあと思いますと、何だか感慨深くさえあります。

 大学の講義は1月で終わりです。卒業前に論文試験があり、それが終了すればいよいよ社会人。また次の4年生がやってきます。先日は今年度最後の講義だったので、学生へのメッセージという意味も込め、既にビジネスや人の移動には国境がなくなっていること、とにかく一度海外に行ってみて、自分の身体で感じてみることの大切さを話しました。日本の将来を背負って立つ、このような気概のある若者がいるということを、とても嬉しく感じております。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県 3月15日に名古屋で「メンタルヘルス不調者を出さない職場づくり」セミナーを開催

メンタルヘルス不調者を出さない職場づくり 愛知県では、企業の経営課題ともなっている社員のメンタルヘルス問題に関し、「メンタルヘルス不調者を出さない職場づくり」をテーマとするシンポジウムを開催します。このシンポジウムでは、不調者を出さない職場づくりに対するワーク・ライフ・バランスの有効性や、企業や社員に求められる取り組みに関する講演や不調者の減少や不調者を出さない職場づくりを進めている企業の実践的なノウハウをパネルディスカッションの中で明らかにしていきます。
[日時]
2013年3月15日(金)13:30~17:00
[会場]
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)5階小ホール2(名古屋駅)
[内容]
(1)研究発表 13:40~14:40
テーマ:不調者を生まない“良い組織”へのアプローチ
発表者:飯田進一郎氏
     公益財団法人日本生産性本部 メンタル・ヘルス研究所 研究主幹
(2)基調講演 14:50~15:50
テーマ:ワーク・ライフ・バランスのセカンドステージ~新たな課題と心の健康管理
講  師:木谷宏氏
     麗澤大学 経済学部  教授
(3)パネルディスカッション 16:00~17:00
テーマ:メンタルヘルス不調者を出さない職場づくり
コーディネーター:木谷宏氏 麗澤大学 教授
パネリスト:
 杉岡和彦氏 株式会社アイエスエフネット 専務取締役
  <決して辞めさせない、安心が企業成長の原動力>    
 伊奈憲正氏 日本モザイクタイル株式会社 代表取締役社長
  <一人一人が存在意義を実感できる職場づくり
    ~カウンセリングと寺小屋で人間力アップ~>  
 原田久光氏 原田車両設計株式会社 代表取締役社長
  <メンタルヘルス不調者を減少させる仕組みづくり>
[対象者]
経営者、人事労務責任者・担当者、メンタルヘルス推進担当者等
[申込方法]
 以下よりお願いします。
http://www.pref.aichi.jp/0000058079.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu