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海外展開を目指す意欲的な取り組みを支援します!

lb05265-lタイトル:海外展開を目指す意欲的な取り組みを支援します!
発行者:中小企業庁
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:海外展開(現地進出・販路開拓)を目指す意欲的な取組を支援することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(507KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05265.pdf


参考リンク
全国社会保険労務士連合会「 【中小企業庁】中小企業支援に関するチラシについて   」

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1130.html

(福間みゆき)

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【無料セミナー】一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用 3月29日開催福岡会場受付中

MyKomonシステムとグループウェアの活用 中小企業の廃業の増加、コスト削減意識の高まりによる外部委託の見直しなどの逆風の中で顧問契約を継続し、新規案件を受注していくためには、顧問先とのコミュニケーションを質・量ともに改善することが有効な方法だと考えております。

 私ども名南経営では、2004年よりMyKomonというシステムを導入し、新規顧問先の獲得や継続顧問契約の受注などの成果をあげてきました。今回のセミナーでは、システムがあったからこそ出来た成功事例をご紹介しながら、顧問先1社あたり289円から導入出来るこのシステムの活用法を解説し、社労士事務所がこの厳しい環境を勝ち抜いていくための提案のあり方についてお話させて頂きます。また、当日は2月にリリースした新ツール“グループウェア”もご紹介致します。是非、ご参加ください。


一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用
~顧問先1社あたり月額289円で出来る差別化提案
講師:株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美


(1)顧問先とのコミュニケーションと情報共有を革新する電子会議室・共有フォルダの活用
(2)社労士事務所が顧問先に提供できるオンライン給与計算システム
(3)社労士事務所の業務を前提としたグループウェア・・・報告書管理、スケジューラ、期限管理、職員の工数分析など
(4)名南労務におけるMyKomonシステムおよびグループウェアの活用事例紹介
(5)MyKomonシステムを活用により差別化された顧問提案の具体的事例


[日時]
福岡会場
2012年3月29日(木) 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※時間は13:30~16:00

[受講料]
無料

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202prom.html

(大津章敬)

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厚労省特別部会で示されたパートタイマーへの社会保険適用拡大の基準と影響緩和措置

パートタイマーへの社会保険適用拡大 今週月曜日、厚生労働省において第13回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会が開催され、社会保険の被保険者範囲の拡大に関する具体的な資料が提示されました。今回は適用拡大の考え方を整理した上で、対象者の具体案と影響緩和措置について明記されていますので、以下でその概要を取り上げます。

適用拡大の考え方
・被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正。
・社会保険制度における、働かない方が有利になるような「壁」を除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。

短時間労働者への適用拡大の具体案
・以下の5つの要件が明記されています。
(1)週20時間以上
(2)月額賃金78,000円以上(年収94万円以上)
(3)勤務期間1年以上
(4)学生は適用除外
(5)従業員 501人以上

 従業員数については実務レベルでどのように把握するのかが注目されていましたが、今回の資料では「現行の基準で適用となる被保険者の数で算定」と明記されています。なお、この対象については3年以内に対象を拡大すると法律に明記されるとされています。

影響緩和措置
・短時間労働者への社会保険の適用拡大に伴い、流通・小売業や飲食サービスなど短時間労働者の割合が多い一部の業種では、加入者の平均賃金が下がる一方、新しく加入する者の医療費負担に加えて、後期高齢者支援金や介護納付金の負担が増えるため、保険料率も著しく上昇することが見込まれる。
・短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担について、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる医療保険者の負担を緩和する。
[具体的な調整措置]
・短時間労働者には低所得者が多いことにかんがみ、各保険者に加入者数で按分されている後期支援金(加入者割分)・介護納付金の算定において、被用者の月額の報酬(標準報酬月額と標準賞与額の年平均額)が標準報酬月額に換算して98,000円(報酬額ベースで101,000円)未満の者とその被扶養者の人数を補正する。これによる負担減少分については、被用者保険内で分かち合う。
・この措置は、当分の間の措置であり、適用拡大による保険者への影響等を勘案しつつ、段階的に解消する。

 以上の通り、かなり具体的な内容が明記されており、実務を想定した検討が進められていることが窺われます。実際にこの改正が実現するか否かはいまだ不透明ではありますが、企業にとっても、従業員にとっても大きな影響がある内容だけに継続的にチェックしていきたいと思います。


関連blog記事
2012年2月15日「厚労省資料に見るパートタイマーへの社会保険適用拡大の検討状況」
https://roumu.com
/archives/51911250.html

参考リンク
厚生労働省「第13回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025mv0.html

(大津章敬

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誓約書(被扶養者状況リストの送付)

shoshiki483 被扶養者資格の再確認に必要な被扶養者状況リストを事業所ではなく、社会保険労務士に送付を希望する場合に、事業主から同意書を得る代わりに社会保険労務士が協会けんぽに提出する誓約書の様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要

WORDWord形式 shoshiki483.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki483.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この誓約書の作成にあたっては、下記の内容について誓約することになります。

①受託事業所から事前に承諾を得ていること

②社会保険労務士あてに直接送付することについて、受託事業所と何らかの理由によりトラブルとなった場合、協会けんぽは一切責任がないこと

(福間みゆき)

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雇用促進税制に関するQ&A

lb09032-lタイトル:雇用促進税制に関するQ&A
発行者:厚生労働省
発行時期:2012年2月
ページ数:12ページ
概要:雇用促進税制について細かく解説したQ&A集。
Downloadはこちらから(196KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09032.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福間みゆき)

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今年の労働保険年度更新は6月1日(金)から7月10日(火)まで

年度更新 昨日、厚生労働省ホームページにおいて「労働保険年度更新に係るお知らせ」ページが公開されました。

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。これを「年度更新」といいますが、今年については6月1日(金)から7月10日(火)がその申告期間となります。

 以下のページでは各種保険料率やメリット制改正の内容などの情報が掲載されると共に、年度更新に必要なファイルのダウンロードが可能です。申告期限に遅れることがないよう、早めに賃金の集計や被保険者の確認などを行っておきたいものです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/


参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

(大津章敬

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小濱道博氏による「介護施設における経営計画の策定ポイント」セミナー 東京・大阪・福岡受付開始

小濱道博氏 株式会社名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会第3期のスタートとして、介護施設専門の経営コンサルタントで有名な小濱介護経営事務所の代表である小濱道博氏を講師にお招きし、将来に向けてクライアントの介護施設が飛躍するために社会保険労務士やコンサルタントがどのようにアドバイスや支援をすべきか、業界の今後の動向を踏まえながら介護施設における経営計画の策定のポイントを多角的な視野によりお話いただきます。ぜひ、みなさまのご参加をお待ちしております。


社会保険労務士・コンサルタントが知っておきたい
介護施設における経営計画の策定ポイント(基礎編)
講師:小濱介護経営事務所 代表 小濱道博氏


1.介護施設における経営数字の基礎的考え方
2.介護施設の今後の行方
3.介護施設の経営計画策定の基礎
4.介護施設が抱える経営課題

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年6月1日(金)午後1時30分~午後4時30分
 KFC Hall&Rooms Room101~102(両国)
(2)大阪会場
2012年6月18日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 7階709会議室(天満橋)
(3)福岡会場
2012年6月19日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡事務所 セミナールーム(博多)

[受講費用]
(1)一般
 21,000円/人
(2)LCG医業福祉部会会員の方
 特別会員2名様まで・正会員1名様 無料  準会員 8,400円/人
(3)LCG部会員以外の方および医業福祉部会会員上記人数以降
 特別会員 4,200円  正会員 8,400円  準会員 15,750円/人
※すべて税込み

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1206kohama.html

(大津章敬

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求人の申込用紙が変わります!

lb05270-lタイトル:求人の申込用紙が変わります!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年2月
ページ数:1ページ
概要:平成25年3月卒業予定者を対象とする求人から、 ハローワークに提出する新卒求人の用紙が変わることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(469KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05270.pdf


参考リンク
厚生労働省「求人票の変更」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/dl/tp0127-2-01.pdf

(福間みゆき)

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早朝の自主出勤や朝礼など労働時間の範囲についてどう考えればよいですか?

 服部印刷には毎朝、非常に早い時間に出勤する者がおり、宮田部長はその労働時間の扱いについて頭を悩ましていた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日の一つ相談に乗って頂きたいことがあるのですが。
大熊社労士:
 はい、どのようなことでしたでしょうか?
宮田部長宮田部長:
 実は製造部の社員のことなのですが、満員電車が嫌いということで毎朝、始業時間よりも1時間以上も早く出社しているのです。本人は特に悪気もなく、単純に空いた電車で出社し、ゆっくり仕事の準備をしたいということのようなのですが、会社としてはこれが法的に労働時間として認識されたら大変なことになると心配しているのです。大熊先生、これは労働時間に該当することもあるのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、どこの職場にもそのような方はいたりしますね。基本的には本人都合で出勤していますし、特に仕事をしている訳ではないようですから、基本的には労働時間ではないということでよろしいかと思います。それではここで労働時間の定義についてお話ししておきましょう。そもそも労働基準法においては労働時準法の定義は明確にされていません。
宮田部長:
 そうなんですか?それは意外です。
大熊社労士:
 はい、労働基準法では、その第32条で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」と規定されているのですが、労働時間の定義づけはしていないのです。それでは実際の労働時間の定義はどこでされているのかと言えば、実務上は2000年3月9日の三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決によっているのです。そこでは、そもそも労働時間というのは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」とされています。
宮田部長:
 なるほど、使用者の指揮命令下に置かれている時間ということですね。
大熊社労士:
 はい、この定義に基づき、今回の事例を考えると、本人は会社の指示を受けて早朝出勤している訳ではなく、あくまでも個人の都合により出勤しています。よって基本的には労働時間には該当しません。
宮田部長:
 なるほど。ただ、先ほどから「基本的には」という言葉が気になるのですか…。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。基本的にはとお話ししているのは、労働時間として認定されてしまう場合もあり得るからなのです。例えば、その時間に本人が実質的に仕事をしており、会社もその状況を黙認しているような場合には、実質的に指揮命令下にあるとして、労働時間認定される恐れは残ります。よって、リスク管理の観点からは、今回のように個人の都合で早朝に出勤したり、業務終了後に無暗に職場に残っているような状況は避けた方が良いのは間違いないでしょう。つまり早朝出勤や業務外での居残りは禁止するということですね。
宮田部長:
 なるほど、もっとも今回のケースは特に揉めるような状況ではないと思いますので、社長と対応を検討してみます。
大熊社労士:
 そうですね。御社であれば、実質的にはそのような対応でよろしいかと思います。ちなみに労働時間の範囲については、研修や朝礼の時間なども問題になることが多いのですが、この判断も先ほどの使用者の指揮命令下に置かれているか否かを押さえておくと、困りませんね。
宮田部長:
 つまり、使用者の指揮命令下だから業務命令で参加させる研修や朝礼は労働時間であって、自由参加であれば労働時間ではないということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。しかし、形式的には自由参加であっても実質的にはそうではないというものはやはり労働時間となってしまう可能性が高いでしょう。例えば、その参加率が人事評価の対象になっているであるとか、参加しなかった場合には叱責を受けるといった場合がその典型です。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働時間の範囲についての考え方について取り上げてみました。労働基準法に労働時間の定義がないことは意外に感じられたのではないかと思います。実務上は本文中でも引用した三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決で示された「使用者の指揮命令下に置かれている時間」という基準が労働時間の基本定義とされています。労働時間に該当するか否かは様々な場合がありますが、この定義を押さえておけば、基本的にはその判断ができるのではないかと思います


関連blog記事
2012年3月5日「遅刻をした日の残業時間に割増賃金の支払いは必要ですか?」
https://roumu.com/archives/65547541.html
2012年2月27日「36協定の特別条項の回数管理は従業員個人単位でよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65546389.html

(大津章敬)

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有期労働契約にかかる労働契約法改正法律案要綱 概ね妥当との答申

有期労働契約法制 厚生労働省の労働政策審議会は先週金曜日、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。この法律案要綱は、昨年12月26日同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。以下では今回の法律案要綱のポイントについて確認しておきましょう。

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。但し、原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。また無期労働契約に転換する際の労働条件は別段の定めがない限り、従前と同一のものとする。

「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
※有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

 厚生労働省では、この答申を踏まえ、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定となっています。全労働者の35%が非正規労働者とされる現代においては非常に影響が大きな法改正となっていますので、当ブログでは今後もこの法律の動向について注視していきます。


4月18日に名古屋で労働契約法も含む法改正セミナーを開催
 今回の有期労働契約法制や高年齢者法など、今後の法改正の内容とその実務への影響を解説するセミナーを4月18日に名古屋で開催します。こちらにも是非ご参加をお待ちしています。

人事労務担当者が一足先に知っておきたい
今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
(1)継続審議となった労働者派遣法の内容とその影響
(2)労働者保護法制の大本命「有期労働契約法制」の内容と求められる対応
(3)希望者全員65歳までの継続雇用義務化の方向にある高齢者雇用問題
(4)パートタイマーへの社会保険適用拡大の方向性とその影響
(5)精神疾患にかかる労災認定基準の見直しの影響
(6)深刻化するパワハラ・職場のいじめへの対応強化
(7)7月に全企業に適用される育児短時間勤務制度・所定外労働免除の内容
(8)月間60時間超の残業に対する割増率50%の中小企業への適用はどうなるか
(9)環境変化により不可避となりつつある営業職の労働時間問題の対応
 
[開催概要]
日時:平成24年4月18日(水)午後2時~午後4時30分
会場:ウインクあいち 903号室(名古屋駅)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※基本は一般企業のみなさま対象のセミナーですが、社労士など専門家のみなさまもご参加いただけます。

[詳細およびお申込み]
 セミナーの詳細およびお申し込みはこちら。
https://roumu.com/seminar/seminar20120313.html


関連blog記事
2012年3月2日「労政審に行われた「有期労働契約法制」諮問のポイント」
https://roumu.com
/archives/51914583.html
2011年12月27日「有期労働契約5年で無期労働契約に転換されること等が検討される有期労働契約の在り方」
https://roumu.com
/archives/51899783.html

参考リンク
厚生労働省「「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025bjf.html

(大津章敬

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