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入管法が変わります(英語版)

lb01301タイトル:入管法が変わります(英語版)
発行者:入国管理局
ページ数:6ページ
概要:「平成21年度 出入国管理および難民認定法の一部改正のあらまし」について英語で解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3.96M)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01301.pdf 



関連blog記事
2010年3月16日「技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707929.html
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702735.html
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701532.html
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591461.html

参考リンク
福岡労働局「入管法改正に伴う外国人技能実習制度に係る職業紹介について」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/20jyukyu/jyukyu06.html
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


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未払い残業代を精算支給した場合の所得税の取り扱い

 2010年11月13日のブログ記事「「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」でもご紹介しましたが、未払い残業問題は依然として人事労務の大きな問題となっています。労働基準監督署の是正勧告などに基づき、実際に未払い残業の存在が明らかとなり、遡及して支払うこととなった場合に問題となるの源泉所得税の問題です。この取り扱いに関しては、国税庁のタックスアンサーに記載がありますので、逆に払いすぎた給与の返還を受けた場合とあわせてご紹介しましょう。



[残業代の追加支給があった場合]
Q1

 当社では、過去3年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を、本年一括して支払うこととしました。この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。


A1
 本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得となります。なお、給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります。(所基通36-9)


[払い過ぎた給与の返還を受けた場合]
Q2
 当社の従業員Aに支給した昨年分の給与計算に誤りがあり、給与を払い過ぎていたことが判明しました。この払い過ぎた給与についての返還を本年に受けましたが、返還を受けた給与は、いつの年分の収入金額を減額すればよいですか。


A2
 昨年分の給与の収入金額を減額します。返還を受けたのは本年ですが、昨年の本来の支給日において給与を払い過ぎていたことによる給与の返還ですので昨年分の給与の収入金額を減額します。(所基通36-9)



 未払い残業問題が発生した場合には、その支払いはもちろんのこと、対応や事務手続き等の業務が発生します。まずは労働時間管理を適正に行い、未払い残業支払いのリスクをできる限り低くすることが企業に求められています。



関連blog記事
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
https://roumu.com
/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
https://roumu.com
/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509_qa.htm


(宮武貴美


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香取貴信セミナー第二弾「ディズニーマジックに学ぶ「伝説」となる感動サービスの作り方」受付開始

香取貴信セミナー 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、香取貴信氏に東京と大阪でそれぞれセミナーをお願いし、号泣者続出の大感動のセミナーとなりましたが、その反響にお応えし、2011年1月28日に再度東京でセミナーを開催することとなりました。今回は「ディズニーマジックに学ぶ「伝説」となる感動サービスの作り方」と題し、顧客サービスをテーマにご講演いただきます。香取氏がもっとも得意とするテーマですので、是非ご参加ください。




ディズニーマジックに学ぶ「伝説」となる感動サービスの作り方
有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信氏



 僕が初めて働いた場所が東京ディズニーランドでした。そこでは「すべてはお客さまの幸せのために」と言うポリシーのもと、僕ら従業員が本気で行うサービスがありました。入社当初はたかがバイトと割り切っていた僕でしたが、先輩やお客さまとのふれあいの中で、本当の仕事・本当のサービスに目覚めました。今回は、当時できそこないだった自分が本気で、自分の仕事にスイッチが入ったきっかけを、そしてお客さまから「伝説」と呼ばれる感動のサービスを実現する方法を、私の体験をもとにお話させていただきます。すべての仕事は、誰かを元気にし、誰かを幸せにします。他人の喜びに生きることが、最幸の人生になりました。一生に一度の人生、たかが仕事と割り切らず、熱く本気で働きたい、そんな思いでお話させてもらいま~す。
(1)「伝説」となる感動サービスに必要な2つの要素
(2)機能的サービス(当たり前のことを当たり前におこなう)
(3)情緒的サービス(相手の心の声に耳を傾け実践する)
(4)スイッチをONにするのは、リーダーの背中と良い話
(5)大切なのは自分の仕事をとことん好きになること

 


[開催概要]
日 時:平成23年1月28日(金)午後2時より午後4時30分
会 場:名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
定 員:65名


[受講料]
一般 10,500円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 8,400円(税込)
※LCG会員のみなさんにつきましては会員区分に関わらず、2人目以降は2,100円とします。事務所の職員のみなさんの研修に最高のカリキュラムとなっていますので、是非職員研修としてご利用ください。


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、MyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1101katori.html


[当日午前には「セミナー構築&プレゼン技術向上セミナー」も開催]
 本セミナーの当日午前(10時~13時)には、「士業・コンサルタントのためのセミナー構築&プレゼン技術向上セミナー」を同会場で開催します。こちらも是非あわせてご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1101mitsuhashi.html




関連blog記事
2010年11月15日「満席間近!11月30日開催の無料セミナー「海外勤務者の税務・労務管理の盲点と対応策」」
https://roumu.com
/archives/51798752.html
2010年11月7日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月コース受付開始」
https://roumu.com
/archives/51796491.html
2010年11月4日「全国1位アナウンサー三橋泰介氏による「士業・コンサルタントのためのセミナー構築&プレゼン技術向上セミナー」受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51796179.html
2010年10月13日「医業人事コンサルタント養成講座(2)就業規則編 東京・大阪・福岡で開催」
https://roumu.com
/archives/51789188.html

 


(大津章敬)


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Do!ポジティブ・アクション  ―男女均等な職場をめざして―

lb01286タイトルDo!ポジティブ・アクション  ―男女均等な職場をめざして―
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年5月
ページ数:18ページ
概要:ポジティブ・アクションについて分かりやすく紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(6.55MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01286.pdf 



関連blog記事
2010年7月24日「営業に男性のみを配置する企業の割合は41.7%」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51761993.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51761857.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51417598.html

参考リンク
厚生労働省「ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/index.html


(福間みゆき)


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今春の初任給は大卒が197,400円、高卒が157,800円 全体としては微減

今春の初任給は大卒が197,400円、高卒が157,800円 今春の新規学卒者は、雇用危機の影響を大きく受けるという強烈な逆風が吹く中での入社となりましたが、先日、厚生労働省より「平成22年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が公表されました。この調査は日本全国の5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所および10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から都道府県、産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した78,327事業所を対象として実施されたもので、今回の初任給の調査については、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(62,673事業所)のうち、有効回答を得た事業所(46,226事業所)の中で新規学卒者を採用した事業所(13,236事業所)を取りまとめたもの。


 これによれば、平成22年の学歴別初任給は以下のとおりとなっています。
男女計
大学院修士課程修了
224.0千円(対前年増減率-1.9%)
大学卒
197.4千円(〃-0.7%)
高専・短大卒
170.3千円(〃-1.7%)
高校卒
157.8千円(〃0.0%)


男性
大学院修士課程修了
224.5千円(対前年増減率-1.8%)
大学卒
200.3千円(〃-0.5%)
高専・短大卒
173.6千円(〃-1.3%)
高校卒
160.7千円(〃-0.1%)


女性
大学院修士課程修了
221.2千円(対前年増減率-2.6%)
大学卒
193.5千円(〃-0.7%)
高専・短大卒
168.2千円(〃-2.0%)
高校卒
153.2千円(〃0.1%)


 このようにほとんどすべての区分において前年比マイナスという結果となっています。また図表は平成13年以降の学歴別初任給の推移(男女計)を集計したものですが、ほとんど横ばいになっていることが分かります。今後も当面はこうした状況が継続することが予想されます。



関連blog記事
2010年10月4日「今春の学卒初任給は大卒で207,445円と前年比ほぼ横ばい」
https://roumu.com
/archives/51786681.html
2009年10月10日「今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/51632249.html


参考リンク
厚生労働省「平成22年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/10/index.html


(大津章敬)


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10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.9ポイント減の57.6%

10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.9ポイント減の57.6% 学生の就職環境の悪化が続いている中、厚生労働省より「平成22年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成22年10月1日現在)について」が公表されました。


 これによれば、大学の就職内定率は57.6%となり、前年同期を4.9ポイント下回りました。なおこの内定率は平成8年度の調査開始以来過去最低の水準となっています。またこれを男女別にみると、男子は59.5%(前年同期比△3.8ポイント)、女子は55.3%(前年同期比△6.3ポイント)に留まっています。これに対し、高卒の就職の出足は好調で、就職内定者数は71,000人(前年同期比7.2%増)であり、就職内定率は前年同期を3.0ポイント上回る40.6%となっています。


 政府は新卒学生の就職内定率の向上に向け、2010年9月22日のブログ記事「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」で取り上げたように各種助成金制度の創設、「新卒応援ハローワーク」の設置、短期のインターンシップ機会の提供などの対策を行っています。新卒者が職に就けないという状況は若年労働者のキャリア形成に深刻な影響を与えることから、こうした政策が実り、多くの学生の就職が決まることを願って止みません。



関連blog記事
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
https://roumu.com
/archives/cat_50013392.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
https://roumu.com
/archives/51780904.html


参考リンク
厚生労働省「平成22年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成22年10月1日現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000weq7.html
厚生労働省「平成22年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成22年9月末現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wggb.html


(大津章敬)


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女性労働者の母性健康管理のために

lb01284タイトル女性労働者の母性健康管理のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月
ページ数:36ページ
概要:会社が女性労働者の母性健康管理のために取組むポイントについて分かりやすく紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(9.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01284.pdf 



関連blog記事
2010年8月11日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55410230.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html

参考リンク
厚生労働省「女性労働者の母性健康管理のために」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html

(福間みゆき)


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労働者代表の選任について

shoshiki414 労働者の過半数代表者を選任するにあたり、従業員から承認を得たことを確認するための社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki414.doc(46KB)
PDFPDF形式 shoshiki414.pdf(37KB)


[ワンポイントアドバイス]
 36協定など労働者代表の選任にあたり、会社としては適正な手続を経ておくことが求められます。そのため、従業員が集まる機会がない場合については、このような社内文書を回覧するなど工夫することで、該当従業員が労働者代表となることを周知できます。


(福間みゆき)


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わが国の2000年以降の賃上げ率は2.0%前後で推移

わが国の2000年以降の賃上げ率は2.0%前後で推移 先日、日本経済団体連合会は「2010年1~6月実施分 昇給、ベースアップ実施状況調査結果の概要」を公表しました。この調査は、日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915社を対象に実施されてもので、有効回答率25.4%。従業員500人以上規模77.4%ですので、基本的には大企業の状況であると理解することが重要です。


 これによれば今春の昇給とベースアップを合計した賃上げ額は5,832円、賃上げ率は1.90%となりました。この水準は、わずかながら前年を上回ったものの、ほぼ横ばいの状況。内訳を見ると、昇給が5,726円(前年比プラス91円)、ベースアップが106円(同プラス5円)となっています。


 一方、図表は1996年以降の賃上げ率(昇給、ベースアップ率)の推移を表したものですが、これによれば、2000年以降においてはベアもほとんど行われておらず、賃上げ率は2.0%前後で推移していることがよく分かります。この間、初任給もそれほど大きくは上昇していないことから、賃金カーブが従来と大きく変容し、多くの企業において中高年層と若年層の水準のギャップが拡大していることが懸念されます。



関連blog記事
2010年10月10日「国税庁の民間給与実態統計調査に見る賃金デフレの実情」
https://roumu.com
/archives/51786809.html
2010年10月4日「今春の学卒初任給は大卒で207,445円と前年比ほぼ横ばい」
https://roumu.com
/archives/51786681.html
2010年7月25日「連合の中小企業賃上げ集計 第6回集計では3,627円(1.47%)」
https://roumu.com
/archives/51762499.html
2010年7月23日「日経連調査の中小企業賃上げ 最終集計の平均金額は3,824円(1.52%)」
https://roumu.com
/archives/51762493.html
2010年6月21日「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,886円(1.86%)」
https://roumu.com
/archives/51750905.html


参考リンク
日本経済団体連合会「2010年1~6月実施分 昇給、ベースアップ実施状況調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/106.pdf


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働きながらお母さんになるあなたへ

lb01285タイトル働きながらお母さんになるあなたへ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月
ページ数:10ページ
概要:働く女性に対して妊娠・出産・育児について法律で定められいることを分かりやすく紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(5.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01285.pdf 



関連blog記事
2010年8月11日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55410230.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html

参考リンク
厚生労働省「女性労働者の母性健康管理のために」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html

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