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都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス

都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円 そろそろ冬季賞与の計算も佳境に入っているのではないかと思いますが、本日は2010年11月1日のブログ記事「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」に引き続き、今年の冬季賞与に関する統計をご紹介しましょう。先日、東京都産業労働局は「2010年年末一時金要求・妥結状況について(平成22年11月4日現在・中間集計)」を公表しました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計対象は要求提出407件、うち妥結281件、回答10件というもの。


 これによれば今冬の都内労働組合の賞与の平均妥結額は727,407円となり、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で15,198円、2.05%の減となっています。なお業種別では、製造業が723,525円となり、前年と比較すると1.47%のプラスとなっている一方で、「宿泊業、飲食サービス業(△26.99%)」「その他運輸(△18.68%)」「鉄鋼業(△12.68%)」などの12業種はマイナスとなっています。



関連blog記事
2010年11月1日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」
https://roumu.com
/archives/51795159.html
2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
https://roumu.com
/archives/51762491.html
2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
https://roumu.com
/archives/51757864.html
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
https://roumu.com
/archives/51751674.html
2010年5月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」
https://roumu.com
/archives/51738380.html
2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
https://roumu.com
/archives/51736763.html
2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
https://roumu.com
/archives/51734831.html


参考リンク
東京都産業労働局「2010年年末一時金要求・妥結状況について(平成22年11月4日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/11/60kb8100.htm


(大津章敬)


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満席間近!11月30日開催の無料セミナー「海外勤務者の税務・労務管理の盲点と対応策」

無料セミナー「海外勤務者の税務・労務管理の盲点と対応策」 製造業を中心に既に多くの企業が生産拠点を海外に移し、また今後もその傾向は強まるものと考えられますが、十分な管理体制の下で赴任をさせなかったことで、労務面や税務面でトラブルになるケースが少なくありません。中には、給料の手取り額が大幅に減少し、モチベーションの低下によってエース級の従業員が退職をしてしまった、というケースもありますが、こうしたことは氷山の一角で、決して珍しいことではありません。


 今回のセミナーは、現在海外に支店や営業所を設置している企業やこれから海外に進出をしようと考えている企業に対して、これまで様々な企業に対して海外進出の労務面・税務面の支援を行ってきたノウハウを元に、様々な角度から管理上の盲点等をお話し、今後のトラブル対策に役立てて頂こうと企画をしたものです。本セミナーは間もなく満席となりますので、お申し込みはお早めにお願いします。



海外勤務者の税務・労務管理の盲点と対応策


【第1部】海外勤務者の労務管理の盲点と企業の対策

講師:株式会社 名南経営 社会保険労務士 服部 英治
□労働基準法の適用と労務管理
□過重労働とメンタルヘルス対策
□本人及び家族の年金対策
□給与設定のケーススタディなど

【第2部】海外勤務者の給与等の税務対策と現地法人の税務管理
講師:名南税理士法人 税理士 郭 曙光
□海外勤務者の日本での課税関係
□海外勤務者の赴任国での課税関係と租税条約
□二重課税の対応
□日本法人と現地法人の費用負担割合、送金対策 等


[開催要領]
日 時:平成22年11月30日(火)13:30~16:30[満席間近]
会 場:ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)1006研修室(名古屋駅)
受講料:無料
対 象:企業の経営者・役員・人事労務管理部長・経理部長クラスの方
※税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方等専門家の方はお断りさせていただきます。
定 員:40名


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/seminar/20101130rm.html


(大津章敬)


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中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に

中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に  中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」)は、これまで事業主と生計を一にする同居の親族については、加入することができませんでした。しかし、平成22年11月12日に中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が公布されたことにより、平成23年1月1日より、事業主と生計を一にする同居の親族についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。以下、その概要について取り上げましょう。


[改正の概要]
退職金共済契約の申込みの際、申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にはその旨、被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にはその旨を、退職金共済契約申込書に記載する。
被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合は、退職金共済契約申込書に次のものを添付する。
ア 被共済者となる者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類
イ 被共済者となる者が小規模企業共済法上の共済契約者でないことをその者が誓約する書類
被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職時の届出に次のものを添付する。
ア 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類
イ 退職の事由を証する書類(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)
掛金負担軽減措置の対象には、同居の親族のみを雇用する共済契約者は含まれない。
共済契約者は、当該企業における雇用状況に次の変更があった際は、遅滞なくその旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出る。
ア 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が、同居の親族のみを雇用することとなったとき
イ 同居の親族のみを雇用する共済契約者が、同居の親族以外の者を雇用することとなったとき
小規模企業共済法上の共済契約者については中退共の包括加入の原則の適用除外とされ、また共済契約も締結することはできない。


  これに伴い、「中小企業退職金共済契約申込書」が変わります。平成23年1月1日以降に申込みの際には、「中小企業退職金共済契約申込書(新規・追加・続紙)」(申込書表紙の右下に様式1-〇(2011.01)とあるもの)を使用しなければなりませんでの、ご注意ください。



名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22



関連blog記事
2010年10月14日「平成21年度の中退共の運用は5.67%となり、累積欠損金も1,957億円まで減少」
https://roumu.com
/archives/51789193.html
2010年7月15日「平成14年度からの8年間で適年解約企業の34.1%が中退共に移行」
https://roumu.com
/archives/51759470.html
2010年6月23日「廃止期限まで2年となる昨年度末時点の適格退職年金契約件数は17,184件」
https://roumu.com
/archives/51751359.html
2010年01月24日「2009年10月~12月の度企業年金の平均収益率はプラス2.09%」
https://roumu.com
/archives/51686309.html


参考リンク
厚生労働省「同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになりました 平成23年1月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html
中退共「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する厚生労働省令が公布されました」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase17.html


(大津章敬)


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一般事業主行動計画を策定し、くるみんマークを目指しましょう!!

lb01350タイトル:一般事業主行動計画を策定し、くるみんマークを目指しましょう!!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21月12月
ページ数:8ページ
概要:一般事業主行動計画の作り方について分かりやすく解説しているリーフレット
Downloadはこちらから(5.24MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01350.pdf


関連blog記事
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51791608.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51761857.html
2010年7月3日「男性従業員の積極的な育児への参加を支援する「イクメンプロジェクト」サイト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51755969.html
2010年6月29日「明日より一般事業主行動計画の様式が変更となります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51753965.html
2010年6月12日「増加する一般事業主行動計画届出と来春の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51747442.html
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462125.html

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます! 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html

(福間みゆき)

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日経ヘルスケア 11月号「退職時の有給休暇の扱い方」

日経ヘルスケア 11月号「退職時の有給休暇の扱い方」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの11月号(第71回)が発売になりました。今月は「退職時の有給休暇の扱い方」というタイトルで、買取の是非など退職時の有給休暇に関するポイントについて解説を行っています。

 詳細は是非、誌面でご覧下さい。


関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況

賃金不払残業の労基署是正指導の状況 未払い残業代請求問題が話題となっていますが、先日、東京労働局より平成21年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が発表されました。本日はその内容について紹介しましょう。東京労働局は、平成21年4月から平成22年3月までの1年間(平成21年度)に管下、18労働基準監督署において、時間外・休日・深夜労働(残業)に対する割増賃金が適正に支払われていない企業1,863件に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導しました。今回の調査はそのうち、支払われた金額が100万円以上になった企業の状況について取りまとめましたものとなります。


 景気の悪化により製造業を中心に多くの企業の生産が落ち込んだということも影響してか、対象企業数は116件(対前年比△42件)、対象労働者数は19,679人(同△44,223人)と大幅に減少したものの、1企業あたりの支払金額は2,602万円、労働者1名当たり支払金額は15万円と過去5年で最多となっています。業種で見ると、対象企業数の上位は商業28件、接客娯楽業17件、金融・広告業16件、対象労働者数の上位は、金融・広告業11,149人、接客娯楽業3,038人、商業2,050人、支払金額の上位は、接客娯楽業12億9770万円、金融広告業12億3396万円、保健衛生業1億6247万円となりました。1企業での最高支払額は、12億4206万円(接客娯楽業)、次いで11億561万円(金融広告業)と多額の遡及支払が行われたのも今年度の特徴として指摘できます。


 東京労働局は11月の「労働時間適正化キャンペーン」において、長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止とともに、賃金不払残業の解消に向けた労使の自主的な取組の促進を図るための周知・啓発活動を展開することとしています。この機会を利用していま一度、自社の賃金支払について不払残業がないかを確認し、リスクを把握してみてはいかがでしょうか?


[未払い残業代請求問題対策セミナーを名古屋で開催]
 名南経営では11月19日に「急増が予想される未払い残業代請求から会社を守る具体的ポイント」と題した対策セミナーを名古屋で開催します。現在受付中ですので、是非以下よりお申し込みをお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html



関連blog記事
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
https://roumu.com
/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html


参考リンク
東京労働局「東京労働局:都内116企業が30億円を遡及払」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20101021-hubarai/20101021-hubarai.pdf


(中島敏雄)


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男女間の賃金格差解消のためのガイドライン

lb01353タイトル男女間の賃金格差解消のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年10月
ページ数:32ページ
概要:男女間の賃金格差解消のためのガイドラインの内容を分かりやすく解説したリーフレット
Download
はこちらから(1.99MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01353.pdf



関連blog記事
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html  

 参考リンク
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html


(福間みゆき)


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上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正

上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、医療費の増加等による財政状況の悪化が近年大きな問題となっています。この対策として、保険料率の見直しや高額療養費の見直しなどの議論が進められていますが、その一つとして傷病手当金および出産手当金(以下、「手当金」という)の制度見直しがあります。本日は、平成22年9月8日に開催された「第39回社会保障審議会医療保険部会」に提出された資料を元に、これらの改正の動向を確認しておきましょう。

 健康保険法上の手当金については、被保険者の生活水準に対応した額の給付を行っており、休業前の標準報酬に3分の2を乗じた額が労務不能と証明された期間について給付が行われます。この手当金の計算は標準報酬月額を元に行われていますが、過去数回の上限の引上げにより平成19年以降は121万円とされています。また支給割合についても、総報酬制の導入等に伴い、平成19年以降、標準報酬の6割から3分の2に引上げられました。結果として、手当金の最高額は月額約81万円(121万円×2/3)という水準になっています。この支給水準は一概に比較できないものの、諸外国と比べかなり高いものとなっており、更には加入期間の要件も設定されていないことから、保険加入と同時期に支給申請が行われるいった不正受給に繋がっていると指摘がなされているところであります。

 こうした状況を背景に、部会に提出された資料では以下のような見直しに関する論点を挙げられています。
手当金の支給額の上限設定
【現行の制度】
 標準報酬の3分の2に相当する金額が支給されるが、標準報酬の多寡にかかわらず、支給額の上下限は設定されていない。
【論点】
 上下限など一定の幅や基準を定めることとしてはどうか。

手当金に係る加入期間要件の設定
【現行の制度】
 健康保険の加入期間にかかわらず、傷病・出産手当金は支給される。
【論点】
 一定の加入期間を設定し、この期間を満たさない者については、支給割合を下げたり、支給期間を短縮してはどうか。

保険者単位での設定
【現行の制度】
 法定給付としては、被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済)共通のものとなっている。
【論点】
  について、一定の範囲や基準等を法律で定めた上で、保険者単位で設定できる仕組みが考えられないか。

 これらの内容は、昨年12月にも要望が出されたこともあり、まだまだ検討段階ですが、財政の悪化等も考え合わせると、何らかの対策が実施されることが予想されます-。今後も最新情報をこのブログで取り上げていきたいと思います。


関連blog記事
2010年11月6日「[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度」
https://roumu.com
/archives/51796664.html
2010年9月27日「健康保険料の引上げが検討されている協会けんぽの財政状況」
https://roumu.com
/archives/51784241.html
2010年7月27日「都道府県毎の健康保険料率の本格適用は平成30年3月31日まで延期に」
https://roumu.com
/archives/51764592.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
https://roumu.com
/archives/51696747.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html

 

参考リンク
厚生労働省「第39回社会保障審議会医療保険部会配布資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000qbvu.html
厚生労働省「2010年9月8日 第39回社会保障審議会医療保険部会議事録」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000t7zw.html

(宮武貴美

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沖縄県の最低賃金

lb01348タイトル沖縄県の最低賃金
発行者:厚生労働省沖縄労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:1ページ
概要:沖縄県の最低賃金および産業別最低賃金を示したパンフレット
Download
はこちらから(930KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01348.pdf




関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html

2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


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大阪府の最低賃金

lb01328タイトル大阪府の最低賃金(H22年度版)
発行者:厚生労働省大阪労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:2ページ
概要:大阪府の最低賃金および産業別最低賃金を示したパンフレット
Download
はこちらから(712KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01328.pdf




関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html

2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


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