「V」の検索結果

厚生年金保険・健康保険制度のご案内

lb08079タイトル:厚生年金保険・健康保険制度のご案内
発行者:日本年金機構
ページ数:4ページ
概要:厚生年金保険・健康保険の加入義務や保険料負担の仕組み、厚生年金の給付概要について簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.04MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08079.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

【長沢有紀×井寄奈美】東西人気女性社労士による初コラボセミナー受付開始!2月11日(祝)東京で開催

長沢井寄コラボセミナー  名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では全国で特色ある取り組みや新たなビジネスモデルを構築している社会保険労務士のみなさんを講師に招き、セミナーを開催していますが、今回は長沢有紀氏、井寄奈美氏という東西人気女性社労士のお二人をお招きし、初のコラボセミナーを開催することとしました。この両名に懇親会は欠かせませんので、セミナー終了後はもちろん両講師共に参加の懇親会も開催しますので、是非そちらにもご参加ください。



【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則


第一部
【講演】実績ゼロから2年間で4冊の単行本を出版したリアルストーリー
井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
午後1時30分~午後2時30分



 社労士として独立をして4年。これまで関与してきた会社100社超はすべて紹介によるものです。紹介をより加速し、事業を大きくしていくためには、「選ばれる社労士」になることが必要です。人材も資金力もない個人事務所でできることは、自分自身の付加価値を高めることしかありません。お客様やビジネスパートナーに一目置いてもらい、「あの人と仕事がしたい」と思ってもらうためには「著書を持っていること」が、大きな看板となります。今回のセミナーでは、地方在住で編集者とのコネクションもない中、2年間で4冊の本を出版し(うち1冊は現在執筆中)、増刷を重ねている秘訣についてお話しします。
(1)出版は「選ばれる社労士」になるための近道
(2)なぜ無名の私が出版を重ねることができたのか
(3)出版のビフォーアフター~仕事はこのように変化した
(4)出版を目指す人がやるべきこと
(5)出版のホンマのところの損得勘定


第二部【講演】開業17年 顧客獲得のために続けていること、やめたこと
長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
午後2時40分~午後3時40分



 25歳で開業をして、今年で17年目となりました。性格的に営業が苦手である私は、この仕事で食べていけるまでに7年もかかりました。でも、その間も現在でも私が一貫して変わらなかったのが「目先の利益ばかりを追うような仕事や営業のやり方は絶対しない」ということでした。私は「昔ながらではのやり方、考え方」と「現在のマーケティング」を長期スパンにおいて経験し、長所も短所も理解している数少ない社労士かも知れません。試行錯誤でここまできて、いまでも迷い、失敗を繰り返しながら進んでいます。いまどきの軽いやり方・考え方ではなく、顧客獲得のために長期的に見て、そして考えた深い意味での「続けてきたこと」「やめたこと」をお話しできればと思います。
(1)営業もネットも大の苦手な私が「続けていること」と「やめたこと」
(2)いまどきの仕事は追わず、顧問先獲得による事務所の安定を第一に考えた営業方針
(3)いまだから分かる「開業時」「5年目」「10年目」にこうしておけばよかった、こうしたことがよかった
(4)人脈形成、職員との関係、役所や地元との付き合い方 私はこう考える
(5)不景気であるいま、士業サバイバルの時代であるいまだからこそ求められる仕事のあり方



第三部【パネルディスカッション】開業から事務所経営の安定・発展のためのポイント
午後3時50分~午後4時40分



■パネラー
 長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
 井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
■コーディネーター
 株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美

[日時および会場]

平成23年2月11日(祝)午後1時30分より午後4時40分
総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般
6,300円
LCG特別会員:3,150円 正会員:4,200円 準会員:5,250円(税込)


[講座終了後に両講師も参加の懇親会を開催]
 講座終了後に長沢有紀さん、井寄奈美さん参加の懇親会を開催します(午後5時15分頃より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。一般のみなさまも参加歓迎ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。

http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html



(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

好評の【未払い残業代問題対策セミナー】音声CDを発売

未払い残業音声セミナー 全国で未払い残業代請求問題が大きな話題となっていますが、名南経営ではその企業への啓蒙を目的として、愛知・岐阜・三重を中心にこのテーマに関するセミナーを数多く開催してきました。今回、他地域のみなさまからの多くのご要望に対応し、平成22年11月19日に名古屋で開催した未払い残業代請求問題対策セミナーの音声+レジュメを販売させて頂くこととなりました。基本的には一般企業の経営者・担当者のみなさまを対象としていますが、税理士・社会保険労務士など専門家のみなさまもお買い求めいただけますので、是非ご利用ください。なお発送は11月29日以降となりますのでご了承をお願いします。



オーディオセミナー
急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント
講師:名南社会保険労務士法人 代表社労士 小山邦彦



 以前より電車内やテレビなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告を頻繁に見かけますが、この問題もそろそろ終焉を迎えており、今後彼らが狙うのは、企業に対する未払残業代請求といわれています。こうした請求は、単純に時間外労働に対する賃金をカットしているようなケースだけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂いています。


 名古屋を中心とした中部地方限定の開催であったことから音声での頒布希望の声を多く頂きましたので、今回、収録音声とレジュメを販売させて頂くこととしました。パソコンやiPodなどで簡単に聴くことができるMP3形式となっておりますので、是非ご活用下さい。
[セミナーの概要]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など
※平成22年11月19日の名古屋会場の模様を収録
 
[商品構成]
(1)セミナー音声CD-R
(収録時間 2時間:MP3形式)
※パソコンもしくはiPodなどで再生することができます。
(2)レジュメ(8ページ:紙資料およびpdf形式)
(3)資料「「未払い残業請求でここが問題になる!」項目チェックリスト」(1ページ:紙資料およびpdf形式)
(4)小冊子(28ページ:pdf形式)
 
[サンプル音声]
 再生 このオーディオセミナーの収録内容の中から9分間のサンプルをお聞きいただくことができます。右側の再生ボタンをクリックしてお聞きください。


[料金および支払方法]
(1)価格
 7,800円 ※消費税、送料、代金引換手数料込み
(2)発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として1週間以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。
※本商品は2010年11月29日より発送を開始しますので、それ以前にお申し込み頂いたみなさまは予約として受け付けます。


[詳細およびお申し込み]
 本商品の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/as20101119.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

国民年金制度の仕組

lb08080タイトル:国民年金制度の仕組
発行者:日本年金機構
ページ数:4ページ
概要:国民年金の仕組み(加入義務や保険料負担、保険料免除制度、年金給付)について簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(121MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08080.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

派遣社員を雇入れる際にも健康診断は実施しなくてはなりませんか?

 食欲の秋、健康診断結果が戻ってきた宮田部長はその結果にショックをうけていた。一方同じく食欲の秋の大熊社労士は、、、


宮田部長宮田部長:
 こんにちは、大熊先生。いやあ、健康診断の結果がもどってきましたが、体重も腹囲も順調にじりじりと成長しています。日本経済も私の体重と腹囲のようにゆったりと右肩上がりの安定成長曲線を描いてほしいものです。
大熊社労士:
 あははは(笑)宮田部長、実は最近は私も飲み会続きで、3ヶ月でなんと4キロも太ってしまいました。
宮田部長:
 健康診断といえば、今度新たに派遣社員を1人雇入れるのですが、派遣社員についても、雇入れ時の健康診断は実施しなければいけないんでしたっけ?
大熊社労士:
 派遣社員に対する健康診断ですね。わかりました。今日は派遣社員に対する健康診断についてお話しましょう。ところで宮田部長、健康診断には、大きく分けて2種類あるのですが、ご存知ですか?
宮田部長:
 えっと、雇入れ時の健康診断と定期健康診断ですかね?
大熊社労士:
 そうですね、一般的に企業で行われている健康診断といえば、雇入れ時の健康診断と定期健康診断ですが、法律上では、2種類の健康診断というと、一般健康診断と特殊健康診断の二つのことを言います。宮田部長のおっしゃった、雇入れ時の健康診断と定期健康診断はともに一般健康診断に分類されるんですよ。
宮田部長:
 一般健康診断と特殊健康診断ですか?あまり聞いたことがないですね。
大熊社労士大熊社労士:
 確かに日常的に使われる用語ではないと思います。一般健康診断というのは、労働者の一般的な健康を確保するという目的で行われる健診のことです。一方の特殊健康診断というのは、一定の危険有害な業務に従事する労働者に対してその健康状態を把握するために行われる健診をいいます。
宮田部長:
 そうなんですか。特殊健康診断というのは具体的にはどのような業務に従事する場合に実施する必要があるのですか?。
大熊社労士:
 そうですね。たとえば、高圧室内業務やエックス線その他有害放射線にさらされる業務、じん肺にかかる恐れのある粉じん作業などに従事する者に、特殊健康診断の実施が義務づけられています。実はこの特殊健康診断については、派遣先が実施するものとされています。
宮田部長:
 なるほど、危険な業務や有害な業務は指揮命令権のある派遣先の指示によって行われるため、派遣先に実施の義務があるというわけですね。ん、ということは一般健康診断である雇い入れ時の健康診断については、一般的な内容なので派遣先ではなく、派遣元が実施していればよいということですかね?
大熊社労士:
 ええ、おっしゃるとおりです!このように労働基準法や労働安全衛生法上の使用者責任は、本来、労働者の雇用主である派遣元が責任を負うべきものですが、派遣労働については、指揮命令権を派遣先が持つため、派遣労働者と直接雇用関係にない派遣先も、一部使用者責任を負うことになっている為注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど、特殊健康診断は当社では当てはまる業務はありませんが、派遣先にもいろいろな責任があるということは認識しておかないといけませんね。
大熊社労士:
 そうですね。特殊健康診断の実施については、派遣先に義務付けられている一方で、健康診断の結果通知は派遣元が義務を負いますから、派遣先が特殊健康診断を実施した場合は、健康診断個人票を作成し、その書面を派遣元に送付する必要があります。ちなみにもし、この通知をしなかった場合には、30万円以下の罰金が課されますので、注意が必要です。
宮田部長:
 それは大変ですね。当社でも特殊健康診断をするような業務が発生した場合は絶対にわすれないようにしないといけませんね。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは大熊です。一般健康診断と特殊健康診断に対する比較として、その実施時間についての行政解釈も微妙に異なっていることは興味深いです。
 一般健康診断については、受診した時間については、当然には事業主の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであり、事業者が負担することが望ましいとしているのに対し、特殊健康診断については、所定労働時間に行われるのを原則とし、受診時間は労働時間と解されると断定しています。

 

[関連通達]
昭和47年9月18日 基発602号
一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業者
の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いやゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
関連blog記事
2010年11月8日
「労働者派遣の「付随業務」と「付随的業務」の違いについて教えて下さい。」
https://roumu.com/archives/65426900.html
2010年11月1日「労働者派遣の「政令26業務」と「自由化業務」の判断基準を教えてください」
https://roumu.com/archives/65423129.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
2008年9月29日「派遣社員から苦情があったとき、派遣先はどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64978909.html
2008年9月22日「派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64978251.html
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
https://roumu.com/archives/64973558.html
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
(中島敏雄)
当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

内閣答弁書で示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解

内閣答弁書 2010年11月13日のブログ記事「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」では、労働基準監督署による不払残業に関する是正勧告の状況についてお伝えしましたが、これに関して非常に興味深い資料が公開されました。


 自民党の村田吉隆衆議院議員が、10月29日に内閣に対して提出した「労働基準監督機関の役割に関する質問主意書」に対し、11月9日に内閣から衆議院に送付された「衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書」というものですが、ここにおいて「労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していない」という見解が示されました。今後の労働基準監督署の是正勧告対応に大きな影響を与える可能性を持つ内容ですので、本日より3回に亘り、この答弁書の内容について取り上げていきたいと思います。


 この質問主意書においては7つの質問がなされていますが、中でも注目の五の質問について、引用しましょう。



【質問五】
 昭和62年5月22日の朝日新聞朝刊によれば、旧労働省の労働基準局監督課長松原東樹氏の話として、基発第110号昭和57年2月16日に関し、「指摘された通達は、監督官の業務指針として出した内部文書だ。三カ月という限度を設けたのは、割増賃金の対象となる労働時間の調査が大変手間どる作業で、一年も二年もさかのぼるのは不可能に近く、三カ月ぐらいなら何とか調べられると判断したからだ。それに、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない。しかし、何もしないのはまずいので、勧告している。」と、監督行政における遡及是正のコメントが示されている。ここで、課長は「監督官には、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない」と発言しているわけだが、当時と現在とで事情が異なっているのか。仮に異なっているとしたならば、その理由も明らかにされたい。


【内閣答弁書】
五について
 現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないことは、昭和62年当時と同様である。


 この答弁書には他にも様々な注目ポイントがありますので、水曜日のブログでも引き続き取り上げます。原文は以下で確認できますので、是非ご覧ください。
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm



名南経営 好評の【未払い残業代問題対策セミナー】音声CDを発売
 全国で未払い残業代請求問題が大きな話題となっていますが、名南経営ではその企業への啓蒙を目的として、愛知・岐阜・三重を中心にこのテーマに関するセミナーを数多く開催してきました。今回、他地域のみなさまからの多くのご要望に対応し、平成22年11月19日に名古屋で開催した未払い残業代請求問題対策セミナーの音声+レジュメを7,800円で販売させて頂くこととなりました。基本的には一般企業の経営者・担当者のみなさまを対象としていますが、税理士・社会保険労務士など専門家のみなさまもお買い求めいただけますので、是非ご利用ください。なお発送は11月29日以降となりますのでご了承をお願いします。
https://roumu.com
/archives/51801279.html




関連blog記事
2010年11月25日「内閣答弁書で示されたタイムカード打刻時間と現実の労働時間の関係」
https://roumu.com
/archives/51800467.html
2010年11月24日「内閣答弁書で示された労基署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付け」
https://roumu.com
/archives/51800462.html
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
https://roumu.com
/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
https://roumu.com
/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html


参考リンク
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm
衆議院議員 村田吉隆
http://murata-yoshitaka.jp/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

連合調査による冬季賞与の平均回答額は前年同季比3%プラスの668,589円

連合調査による冬季賞与の平均回答額は668,589円 本日は2010年11月16日のブログ記事「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス」に引き続き、連合による冬季賞与の調査結果について取り上げることとしましょう。


 今回の調査「2010年春季生活闘争 年末一時金第1回回答集計(11月19日集計分)」によれば、全業種(1,191組合・1,143,199人)の冬季賞与の回答額の加重平均は668,589円となり、昨年同季実績である648,875円を19,714円上回る結果となっています。業種別に見ると、製造業は昨年実績の666,968円から686,885円へ、商業流通は昨年実績の509,906円から531,514円といずれも増加となっています。今年の冬季賞与は調査機関によってプラスもマイナスも出ていますが、全体としては昨年と概ね同水準という状況にあるようです。



関連blog記事
2010年11月16日「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は727,407円と前年比2.05%のマイナス」
https://roumu.com
/archives/51799262.html
2010年11月1日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円」
https://roumu.com
/archives/51795159.html
2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
https://roumu.com
/archives/51762491.html
2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
https://roumu.com
/archives/51757864.html
2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
https://roumu.com
/archives/51751674.html
2010年5月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」
https://roumu.com
/archives/51738380.html
2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
https://roumu.com
/archives/51736763.html
2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
https://roumu.com
/archives/51734831.html


参考リンク
連合「2010年春季生活闘争 年末一時金第1回回答集計(11月19日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2010/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

相談件数は減少も家族からの相談が増加した今年の「労働時間相談ダイヤル」の結果

今年の「労働時間相談ダイヤル」の結果 未払い残業代や過重労働を初めとした労働時間管理は、いまや企業の労務管理における最大の問題の一つとして認識されていますが、11月1日から11月30日までの一ヶ月間、全国の労働局において「労働時間適正化キャンペーン」が実施されています。その一環として、11月6日に全国で一斉に行なわれた「労働時間相談ダイヤル」の相談結果が厚生労働省より発表されました。


 これによれば平成22年度の相談件数は787件(昨年度比△114件)で、主な相談内容は、賃金不払い残業438件(昨年度比△42件)、長時間労働247件(昨年度比△35件)となっています。各都道府県労働局は、相談者に労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明を行ったり、相談者の意向を踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介し、寄せられた事案のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められるケースについては、監督指導を行うなど労働基準監督機関において必要な対応を行うとしています。


 平成21年度と比べ、相談の総数は減ってはいますが、労働者の家族からの相談は30%(昨年度29%)、賃金不払残業に関するもの56%(昨年度53%)と増加しており、厳しい状況の中、本人ではなく家族からの相談が増加していることが数字に表れています。未払い残業や長時間労働に伴う問題はひとたび表面化すれば、企業の存続をゆるがすような大きな問題に発展する危険性もあります。早めの現状把握と対策が求められています。



関連blog記事
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
https://roumu.com
/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
https://roumu.com
/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html


参考リンク
厚生労働省:平成22年度「労働時間相談ダイヤル」の相談結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdu8.html


(中島敏雄)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

税制調査会が提示した雇用促進税制の概要

税制調査会が提示した雇用促進税制の概要 税制調査会は昨日(11月18日)、第11回会合において、雇用を一定以上増やし、給与等支払額を増加させた企業に対して法人税を優遇する雇用促進税制の素案を提示しました。早速資料が公開されましたので、その概要についてお伝えしましょう。



適用要件
・年度中に一定以上雇用を増加させたこと
・年度中に事業主都合による離職をしていないこと
・年度中に一定以上給与等支払額を増加させること


要件確認
・企業は目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画(仮称)を作成し、ハローワークへ届出。
 →ハローワークが当該企業の新規採用を支援
 →雇用数は雇用保険一般被保険者
・年度終了後、ハローワークは雇用促進計画通りに雇用増加等を達成したか確認。
・企業が確認を受けた雇用促進計画等を添付し、税務署へ申告。
 →給与等支払額の増加を確認し「質の高い雇用」を確保


措置内容
・今後検討とされているが、資料の中では以下の3つの例が明記されている。
(1)1人当たり○円の税額控除
(2)給与支払い総額の増額分の一定割合の税額控除
(3)投資税制控除・特別償却 など


 今回の雇用促進税制は、雇用の受け皿となる成長企業を支援し、雇用を拡大することで消費を刺激し、成長に繋がる好循環を実現することを狙っています。既存の助成金は就職困難者等の支援や厳しい状況下での雇用維持が中心となっていますが、税制においては成長企業の雇用拡大支援として、助成金との役割分担を想定しているようです。企業においては注目の提言であるのは間違いありませんので、今後もその動向には注視していきたいものです。



参考リンク
内閣府「平成22年度 第11回 税制調査会(11月18日)資料一覧」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen11kai.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

入管法が変わります(日本語版)

lb01300タイトル:入管法が変わります(日本語版)
発行者:入国管理局
ページ数:6ページ
概要:「平成21年度 出入国管理および難民認定法の一部改正のあらまし」について分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3.49M)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01300.pdf 



関連blog記事
2010年3月16日「技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707929.html
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702735.html
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701532.html
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591461.html

参考リンク
福岡労働局「入管法改正に伴う外国人技能実習制度に係る職業紹介について」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/20jyukyu/jyukyu06.html
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。