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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」11月コース[マイカー通勤管理]受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第17講】11月開催[マイカー通勤管理]
会社を守るためのマイカー通勤・自転車通勤管理のポイント



 車社会である東海地方では、通勤にマイカーや社用車を使用する従業員が多く見られます。その結果、通勤途上における事故も一定確率で発生しますが、みなさまの企業では車両管理規程の策定や任意保険の付保を条件とした許可制の採用などのリスク対策はされていらっしゃいますでしょうか?業務中や通勤途上において事故が発生した場合には、企業も使用者としての責任を負うことがあり、事案によっては億単位の損害賠償が発生するケースもあります。そこで今回のセミナーでは対策が漏れがちな企業の車両管理のポイントについて、事例を含め分かりやすくお話させていただきます。
(1)自動車事故が発生した場合の企業の責任
(2)求められる任意保険の付保基準と許可制の内容
(3)車両管理規程策定のポイント
(4)最近増加する自転車通勤のリスクと管理方法


講師:
名南社会保険労務士法人 労務アドバイザー 中島 敏雄


会場および日程:
名古屋会場
 平成22年11月30日(火)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年11月26日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


■お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度

9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度 2010年9月22日のブログ記事「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」では、先日閣議決定された「経済対策」に基づき、新卒者に対する更なる就職支援の実施について取り上げましたが、 9月24日より「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が創設され、同日から全国のハローワークでの取扱いが開始されました。以下では、その概要について紹介しましょう。



3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
概 要:大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人をハローワークに提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対して支給される。
対象者:大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者
    ※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した者
支給額:正規雇用から6ヵ月経過後に100万円支給(同一事業主1回限り)
リーフレットダウンロード:
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931038.html


3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
概 要:既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するために有期(原則3ヵ月)で雇用し、その後正規雇用へ移行させた事業主に対して支給される。
対象となる未内定新卒者の条件:
(1)平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できる)の者
(2)卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)者
(3)40歳未満
(4)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者
支給額:有期雇用期間(原則3ヵ月)については1人につき月10万円(最大30万円)。正規雇用への移行から3ヵ月経過後に50万円
リーフレットダウンロード:
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931040.html


 既卒者の含めて新卒採用については依然として厳しい状況があることから、このような対策が講じられました。奨励金としては手厚いものになっていることから、企業としては、若手社員を採用する際にこのような奨励金の活用も検討したいものです。



関連blog記事
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
https://roumu.com
/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
https://roumu.com
/archives/51778515.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html


(福間みゆき)


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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

lb05156タイトル:3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年9月
ページ数:2ページ
概要:平成24年3月31日までの暫定措置として設けられた3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の概要、流れを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(232KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05156.pdf 



関連blog記事
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html

2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html

2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html

2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「新卒者支援施策の更なる充実について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r601.html


(福間みゆき)

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雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始

雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始 今年の4月1日に改正雇用保険法が施行されました。改正点は、非正規労働者の者の雇用保険の適用範囲の拡大、雇用保険料率の変更、雇用保険に未加入とされた者の遡及適用期間の改善であり、そのうち、およびについては同日(平成22年4月1日)施行、については公布日から9ヶ月以内の政令で定める日とされました。これに関連し、本日、にかかる政令が出され、平成22年10月1日施行となることが公告されました。また、併せて雇用保険法施行規則も改正され、取り扱いの詳細も出されています。以下、その概要を取り上げましょう。


[遡及対象となる人]
1.平成22年10月1日以降に離職した人
2.在職者の人


[遡及対象のケース]
 雇用保険料が天引きされていたのに、雇用保険に未加入とされているケース


[遡及適用方法]
 賃金台帳等の雇用保険料が控除されていたことの分かる書類、源泉徴収票等の賃金の一部が雇用保険料として控除されたことの分かる書類を公共職業安定所に提出する


 これまでは例え、賃金から雇用保険料を控除していたケースでも最大2年間の遡及となっていました。今回の施行を気に、雇用保険に加入すべき人が未加入になっていないか再点検しておきたいものです。


 なお、厚生労働省からは早速、この改正に関するパンフレットが出されています。以下からダウンロードができますので是非ご利用ください。
2010年10月1日「雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931636.html



関連blog記事
2010年6月30日「本日より雇用保険資格取得届の様式が変更されます」
https://roumu.com
/archives/51754211.html
2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
https://roumu.com
/archives/51753461.html
2010年4月16日「原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類」
https://roumu.com
/archives/51723023.html
2010年4月1日「厚生労働省が発行する改正雇用保険法リーフレット ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51716246.html
2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf


(宮武貴美)


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服部英治が執筆を担当した「医療経営白書2010年度版」が本日発売

医療経営白書2010年度版 弊社人事コンサルタントの服部英治が共著で執筆に参加しております「医療経営白書2010年度版 ―医療経営士の誕生により浮上する“次代の人的資源像”」が本日、日本医療企画より発売されました。今回は医療経営白書2010年度版の中で「雇用創出対策は病医院の人材獲得戦略を変貌させるのか」という章を執筆しております。是非お手に取って頂き、病医院の人事管理にお役立てください。


[書籍概要]
書名 医療経営白書2010年度版 ―医療経営士の誕生により浮上する“次代の人的資源像”
著者 服部英治社労士(ヘルスケア総合政策研究所共著)
価格  5,250円
発売日 2010年9月29日
ページ数 408ページ
出版社 日本医療企画
ISBN-10: 4890419551


[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4890419551/roumucom-22


(大津章敬)


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3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

lb05155タイトル:3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年9月
ページ数:2ページ
概要:平成24年3月31日までの暫定措置として設けられた3年以内既卒者採用拡大奨励金の概要、流れを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(542KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05155.pdf 



関連blog記事
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年5月25日「経産省と日本商工会議所が開始する中小企業の人材採用支援プロジェクト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739907.html

2010年4月29日「6割の新入社員が内定社数1社で就職へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51727416.html

2010年3月10日「文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51705926.html

2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html

参考リンク
厚生労働省「新卒者支援施策の更なる充実について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r601.html


(福間みゆき)

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育児時差出勤取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)

育児時差出勤取扱通知書育児のための時差出勤の制度の申出があった場合に、会社がその取扱いについて従業員に通知するためのサンプル((画像はクリックして拡大)です。
重要度


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki410.doc(29KB)
PDFPDF形式 shoshiki410.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 複数の時差出勤パターンを設ける場合、対象期間の途中で出勤パターンを変更することが可能か否か、可能な場合はいつまでに申出をする必要があるのかなど、細かなルールを決めておくことが望まれます。


(福間みゆき)


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【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(富山・愛媛・高知・鹿児島)

saitin28 多くの都道府県で公示されてきた平成22年度の最低賃金ですが、今週も既に4県が公示されています(画像はクリックして拡大)。

【平成22年9月28日までの公示】
富 山 679円→691円
愛 媛 632円→644円
高 知 631円→642円
鹿児島 630円→642円

 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2010年9月24日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(東京・愛知他 13都県)」
https://roumu.com
/archives/51783427.html
2010年9月14日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(栃木・群馬)」
https://roumu.com
/archives/51780133.html
2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
https://roumu.com
/archives/51776683.html
2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51769351.html

(宮武貴美)


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コンピテンシー研究の第一人者 太田隆次氏のセミナーを10月8日に開催

コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループは戦後のわが国の人事制度を構築してきたキーパーソンを講師としてお招きしています。「職能給の父」である楠田丘先生には今年、東京で3回、大阪でも1回の講義をお願いしておりますが、この第二弾として10月8日に東京で、わが国にコンピテンシーを持ち込んだ人事制度研究の第一人者である太田隆次先生をお迎えし、セミナーを開催します。コンピテンシーはいまやわが国の人事制度において当たり前のように導入されるようになっていますが、その本質を理解するために最適なセミナーとなっています是非お申込みをお願いします。


混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」
 ~現代という暗夜の荒海を乗り切るためのコンピテンシーの導入とこれから求められる能力


 一昨年のリーマンショック以来、世界の誰もが経験したことがない、100年に1回ともいわる経済不況が全世界を覆い尽くしています。更に今年は世界的な財政赤字問題が加わり、文字通り「視界ゼロ」の時代となっています。しかし、優れた企業はこうした不透明さを逆手にとって独自の「メイク・ザ・フューチャー経営」「オンリーワン経営」にチャレンジしています。

 

 その原動力は何と言っても無限の可能性を持つ人材であり、人事部門も不透明な時代だからこそ、事前に答のある「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ではなく、欧米模倣や他社事例に囚われないオリジナルの「メイク・ザ・フューチャー人事」にチャレンジすべきです。まさに千載一遇のチャンス到来ではないでしょうか。

 今回のセミナーでは、暗夜の荒海を航海する船に例えながら、手掛かりやヒントを求めて、まず「現代はどういう時代か」、そして「その中でどうすればよいか」を順次、みなさんと一緒に考えて、今後あるべき「メイク・ザ・フューチャー人事」の手掛かりを提供するのが目的です。
(1)歴史の尺度で振り返ると現代は暗夜の荒海
(2)暗夜の荒海を乗り切るには能力と行動力(コンピテンシー)
(3)コンピテンシーの仕組みと導入~天賦ではなく開発できる能力
(4)船が浮いている荒海~海外が主、国内は従の時代

[開催概要]
日 時:平成22年10月8日(金)午後1時30分より午後4時30分
会 場:総評会館 大会議室(御茶ノ水)
定 員:200名

[講師 太田隆次先生プロフィール]
太田隆次先生の特別講義を開催 国際人事研究所所長。1959年3月京都大学法学部卒業。1967~1970年フルブライト留学生として、ヴァージニア大学ビジネススクールおよびウィスコンシン大学ロースクール留学、アメリカ法、国際取引法、人事管理、労働法を専攻、ウィスコンシン大学修士課程修了。1959年4月日本ペイント株式会社入社人事部長、国際事業部長を経て、1989年9月グレースジャパン株式会社(アメリカ企業日本法人)入社、取締役人間室長。1994年12月同社取締役辞任。1995年1月国際人事研究所を設立、国際人事行政官研修セミナー、行政、外資系企業、日本企業の人事コンサルティング、著書執筆など現在に至る。外部活動として日米教育振興財団(フルブライト記念財団)評議員。国際交流ボランティア活動・フルブライト東京アソーシエション・ホスピタリティ委員会委員長として米国からの教授・研究者・学生と家族の世話などのボランティア活動をしている。
○主な著書は以下のとおり。
「万葉時代のさらりーまん」(1998年悠飛社)
「コンピテンシー アメリカを救った人事革命」(1999年経営書院)
「コンピテンシー人事と活用-日本企業の復活」(2000年経営書院)
「コンピテンシー実務ハンドブック」(2002年日本法令)
「コンピテンシー実務活用マニュアル」(2003年日本法令)
「もっともわかりやすい人事部の仕事」(2004年PHP)
「トータル成果主義 その導入と運用の実務」(2004年日本法令)

[受講費用]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円
一般:15,750円(税込)

[お申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、そちたの専用フォームよりお申込をお願いします。
(2)一般でお申込みのみなさま
 一般のみなさんは以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010ota.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]労働基準法など今年改正された各法律の猶予措置の対象範囲

 今年は、4月の労働基準法に始まり、育児・介護休業法、障害者雇用促進法など様々な法律の改正が実施されましたが、中小企業への配慮から従業員規模などによって猶予措置が設定されることが多くなっています。そこで、今回のワンポイント講座では、これらの法令において従業員数がどのように定義されているのか確認し、適用猶予の有無を見直しておきましょう。



改正労働基準法の適用
 今回の改正労働基準法の目玉となった「月60時間を超える時間外に対する割増賃金率の引上げ」は、中小企業を対象に3年を目処に猶予されることになりました。そのため、自社が中小企業に該当するか否かを確認しておく必要があります。この中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されることになっており、例えばサービス業の場合、資本金5,000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下のいずれかを満たす場合、中小企業に該当します。ここで問題となるのが、「常時使用する労働者」の範囲です。これについては、まず「労働者」の定義を確認しておく必要があります。この「労働者」とは、労働基準法第9条に定める労働者のことであり、職業の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者を言い、日雇労働者やパート等も含まれます。そして、「常時使用する」については、企業の通常の状況により判断するとされており、臨時的に雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合は労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要はありませんが、パート・アルバイトであっても臨時的な雇入れでなければ、常時使用する労働者数に含める必要があります。また、労働基準法は事業場単位で適用され、36協定や就業規則の届け出は事業場ごとに行う必要がありますが、上記の事項の適用については、企業単位で判断される点に注意が必要です。


改正育児・介護休業法の適用
 改正育児・介護休業法では「常時100人以下の労働者を雇用する事業主」については、所定外労働の免除、短時間勤務の措置義務等の適用が平成24年6月30日まで猶予されています。この「常時100人以下の労働者」とは、常態として100人以下の労働者を雇用している場合をいい、労働者の定義は上記の改正労働基準法の労働者と同様であり、臨時に労働者を雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合等は労働者の数が変動したものとして取り扱いませんが、日々労働者やパート等を常時雇用している場合には人数に含める必要があります。また、この適用も事業場単位ではなく、企業単位で判断することになっています。


改正障害者雇用促進法の適用
 障害者雇用納付金制度の適用は平成22年7月より常時雇用する労働者数が201人以上の企業となり、平成27年4月より101人以上の企業に拡大されることになっています。この「常時雇用する労働者」の定義については、上記の労働者の定義とは異なり、以下の(1)または(2)に該当する者がカウントの対象となる労働者となります。
(1)雇用(契約)期間の定めがなく雇用されている労働者
(2)一定の雇用(契約)期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用(契約)期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者又は過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
※1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の実態にある場合には、雇用された日から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者として取り扱う。
 また、常時雇用する労働者のうち「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者」についても0.5人としてカウントされることに注意が必要で、この適用も企業単位となります。


 この他にも、労働安全衛生法のように事業場単位で常時雇用する労働者数に応じて衛生管理者や産業医の選任が義務づけられているものがあったり、助成金の中に雇用保険の被保険者数を要件としたものなどがあります。そのため、会社としては、法令の適用となる基準をしっかり確認した上で規程の整備等を行い、また、対象となる要件を押えた上で助成金を活用していくことが求められます。


[関連通達]
昭和47年9月18日 基発第602号
 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。


平成21年12月28日 雇児発第1228号
2 定義
 イ「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものであること


(福間みゆき)


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