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建設業離職者雇用開発助成金

lb05174タイトル:建設業離職者雇用開発助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:6ページ
概要:建設業離職者雇用開発助成金のポイントを紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(1.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05174.pdf 



関連blog記事
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html

2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html

2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html
2010年7月2日「更に強化される雇用調整助成金に係る不正受給防止対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51754698.html
2010年6月1日「厚生労働省より各種助成金制度の最新版パンフレットのダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51743477.html
2010年5月24日「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51740117.html
2010年5月12日「平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51734750.html
2010年5月11日「パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51734364.html
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51732638.html
2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725610.html
2010年4月22日「リーフレットバンク:職場意識改善助成金」
https://roumu.com/archives/50849330.html
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]産業医の職務とその役割

 最近は企業の安全配慮義務が強く求められるようになっていますが、法的にも毎年1回以上の健康診断の実施や衛生管理者の選任をはじめとした労働安全衛生法における様々な安全衛生管理体制の構築が求められています。その中の一つとして事業場の労働者数が50人を超える場合には産業医の選任が義務付けられています。しかし実態をみると、産業医が選任されていないケースや、選任を行っているものの、その産業医を活用できていないケースも少なくないようです。そこで今回のワンポイント講座では、産業医の職務と役割について解説しましょう。


 そもそも産業医の職務は労働安全衛生法施行規則第14条に定められており、以下の事項を行うことになっています。
(1)健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
(2)作業環境の維持管理に関すること
(3)作業の管理に関すること
(4)労働者の健康管理に関すること
(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(6)衛生教育に関すること
(7)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること


 また産業医には勧告を行う権限があり、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、会社に対して労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができるとされています。その他、少なくとも毎月1回作業場の巡視を行い、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっています。そのため、会社が産業医に任せる具体的事項については、主として以下の事項が挙げられます。
(1)毎月1回の職場巡視
(2)衛生委員会への参加
(3)長時間労働者(月の残業時間が100時間以上の者など)への面接指導
(4)休職・復職の判断時の面接
(5)健康診断結果(異常の所見がある者)に対して意見を言うこと
(6)健康診断の結果(健康の保持に努める必要がある者)に対して、保健指導を行うこと

 
 会社と産業医との契約内容が不明確になっており、産業医を十分に活用できていないケースがあることから、会社としてどのような役割を産業医に依頼するのか改めて見直し、専門家を効果的に活用をしていくことが望まれます。


[関連法令]
労働安全衛生法 第13条(産業医等)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。


労働安全衛生法施行規則 第14条(産業医及び産業歯科医の職務等)
 法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。


(福間みゆき)


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労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)

lb05173タイトル:労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:9ページ
概要:労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)の概要や支給までの流れを紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(758KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05173.pdf 



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2010年4月22日「リーフレットバンク:職場意識改善助成金」
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2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html

(福間みゆき)

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使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント 申込み好調により会場を拡大

未払い残業代請求問題セミナー 11月に東京と大阪で開催 未払い残業代請求問題が各所で話題になっていますが、名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、みなさんから非常に強い要望を頂いていた未払い残業代請求問題に関するセミナーを東京と大阪で開催することとしました。今回のセミナーは名古屋で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている西脇明典弁護士を講師にお迎えします。


 なお先日より受付を行っておりますが、東京・大阪とも昨日時点で85名のお申込みを頂いております。会場が手狭になってきましたので、大阪は会場を変更(同じエルおおさかの別の部屋)、東京もレイアウトを変更し定員を拡大しました。今回は経験豊富な使用者側労働弁護士ならではの、非常に実践的な内容でお話頂きますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げるなど既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。


 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ西脇明典弁護士を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策を具体的に解説して頂きます。なお今回のセミナーは基本的に社会保険労務士のみなさんを対象として開催しますので、社労士がこの問題にどのように関わり、労働時間管理や就業規則の改定を提案し、また実際に請求を受けた場合にどのような行動が求められるのかをお話いただきます。
使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士の動向
紛争事例に学ぶ労働時間管理の落とし穴と実務上の最重要ポイント
労働時間把握、管理職、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務


[講師:西脇明典弁護士 プロフィール]
中央大学法学部法律学科卒
平成4年4月 愛知県弁護士会登録(旧名古屋弁護士会 登録番号22465)
平成8年4月 西脇法律事務所開所、現在に至る
 主として労働法をめぐる人事労務問題(使用者側のみ)ほか商事取引など会社法務に関する事項を専門とする。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月4日(木)総評会館 204会議室(お茶の水:定員100名→120名)
(2)大阪会場
 平成22年11月2日(火)エル・おおさか 708号室→大会議室(天満橋:定員80名→150名)
※時間はいずれも午前9時30分~午後0時30分。


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円  正会員 4,200円  準会員 10,500円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html



関連blog記事
2010年9月30日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」11月コース[マイカー通勤管理]受付開始」
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2010年9月28日「コンピテンシー研究の第一人者 太田隆次氏のセミナーを10月8日に開催」
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2010年9月19日「社労士のための労働判例の読み方・使い方講座 11月12日に東京で開催」
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2010年9月14日「向井蘭弁護士による 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座 11月に東京と大阪で開催」
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2010年9月13日「知っておきたい「お客様を守るための商標戦略」セミナー 10月8日に東京で開催」
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2010年9月9日「11月12日開催 楠田丘特別ゼミ【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用(東京)受付中」
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2010年9月8日「生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー 宇都宮・熊本・鹿児島で開催!」
https://roumu.com
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2010年9月6日「社労士事務所ホームページ活用セミナー 新たに宇都宮、千葉、横浜、京都、熊本、鹿児島での開催が決定」
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(大津章敬)


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厚生労働省より雇用保険適用事業所に被保険者数を通知するハガキが送付されています

雇用保険被保険者数を通知するハガキ 2010年9月29日のブログ記事「雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始」で取り上げたとおり、10月1日から雇用保険料が給与から天引きされていたことが書面によって確認できる場合には、2年を超えて雇用保険に加入していた期間を遡及できる制度が開始となりました。


 この取り扱いの変更にあたり、雇用保険の適用漏れを防止する観点から、雇用保険のすべての適用事業所に対して、その事業所における被保険者数(平成22年7月31日現在)を通知するハガキが厚生労働省から送られることなりました。このハガキの中でも新制度の案内が記載され、周知徹底が図られることになっています。そろそろ事業所に届き始めていると思いますので、内容を確認の上、新制度の該当となる従業員がいる場合には速やかに手続きを進めたいものです。



関連blog記事
2010年9月29日「雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用は明日10月1日から開始」
https://roumu.com
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2010年6月30日「本日より雇用保険資格取得届の様式が変更されます」
https://roumu.com
/archives/51754211.html
2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
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2010年4月16日「原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類」
https://roumu.com
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2010年4月1日「厚生労働省が発行する改正雇用保険法リーフレット ダウンロード開始!」
https://roumu.com
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2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf
全国社会保険労務士会連合会「雇用保険被保険者数通知ハガキの発出等について」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/379koyouhoken_hagaki.pdf


(宮武貴美)


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今春の学卒初任給は大卒で207,445円と前年比ほぼ横ばい

今春の学卒初任給は大卒で207,445円 一昨年の雇用危機以来、新規学卒者にとっては非常に厳しい就職氷河期となっていますが、そろそろ平成24年度入社組の採用活動がスタートする時季となり、今年も日本経団連より「2010年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」が発表されました。この調査は日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915社を対象に実施されたもので、集計企業数496社(有効回答率25.9%)。回答のうち、従業員500人以上規模の企業が77.0%を占めていますので、中堅企業から大企業の調査として見る必要があります。


 これによれば2010年3月卒の新規学卒者の決定初任給は以下のようになっています。いずれも( )内は上昇率。
事務系
大学院(修士)卒 225,698円(0.09%)
大学卒 207,445円(0.13%)
短大卒 173,828円(0.08%)
高校卒 162,749円(0.05%)
技術系
大学院(修士)卒 226,645円(0.06%)
大学卒 207,961円(0.06%)
高専卒 183,292円(0.06%)
短大卒 175,872円(0.09%)
高校卒 163,279円(0.05%)
現業系
高校卒 163,636円(0.02%)
中学卒 143,518円(0.02%)


 今後も当面は新卒採用について厳しい環境が続きます。そのため政府は様々な助成金制度を打ち出しています。以下のブログ記事で取り上げておりますので、新卒採用を行う企業のみなさまは以下をご覧頂き、助成金受給の機会損失がないようにして頂ければと思います。
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html



関連blog記事
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
https://roumu.com
/archives/51647404.html
2009年10月10日「今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/51632249.html


参考リンク
日本経団連「2010年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/087.pdf


(大津章敬)


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厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍

厳しさを増す高校生の求人 先日、厚生労働省より「平成22年度高校・中学新卒者の求人・求職状況(平成22年7月末現在)について」が発表され、平成23年3月に卒業を予定する高校生の求人倍率が0.67倍となったことが明らかになりました。高校生の求人倍率は昨年、0.71倍(一昨年は1.31倍)に急落し、売り手市場から一転買い手市場へ激変しましたが、来春についても更にその厳しさを増しています。


[平成23年3月高校新卒者の求人・求職状況]
・求人数は12万5千人で、前年同期に比べ7.6%減少
・求職者数は18万7千人で、前年同期に比べ2.3%減少
・求人倍率は0.67倍となり、前年同期を0.04ポイント下回る


 都道府県別の求人倍率をみてみると、トップは東京の2.23倍、次いで大阪の1.40倍、愛知の1.21倍、京都の1.11倍、広島の1.06倍となっており、全国で1倍を超えているのはわずかこの5都府県のみとなっています。これに対し、もっとも低いのは沖縄の0.12倍、次いで青森の0.21倍、熊本の0.22倍、鹿児島の0.23倍、宮崎の0.25倍となっており、大分を除く南九州が特に厳しい状況であることが分かります。一時期に比べ多少格差は小さくはなりましたが、依然として地域格差が大きいことが明らかにされています。


 厚生労働省では、このように新規学校卒業者の就職環境が引き続き厳しい状況となっている現状を踏まえ、「新成長戦略に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)に基づき、高卒就職ジョブサポーターの大幅増員による高校と連携したよりきめ細かな支援の実施、未就職卒業者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用(トライアル雇用)し、その後正規雇用へ移行させる事業主に奨励金を支給する「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の創設など就職支援策の実施など、すべてのハローワークできめ細かく就職支援を実施していくとしています。特に①の高卒就職ジョブサポーターの大幅増員では、平成21年10月23日の緊急雇用対策以前は474人であった高卒就職ジョブサポーターは532人(平成21年10月23日の緊急雇用対策)、779人(平成21年12月8日の緊急雇用対策)さらに平成22年9月10日以降はさらに人数を倍増することが示されており、実効性が期待されるところです。



関連blog記事
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
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2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
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/archives/51664028.html
2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
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2009年10月24日「鳩山政権初の緊急雇用対策が発表に」
https://roumu.com
/archives/51641220.html


参考リンク
厚生労働省「平成22年度高校・中学新卒者の求人・求職状況(平成22年7月末現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ryxr.html


(中島敏雄)


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「平成22年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!


necho 10月に入り、そろそろ年末調整のことを考える時期になりました。昨日より、国税庁のホームページから「平成22年分 年末調整のしかた」という小冊子がダウンロードできるようになりました。平成23年分からは、扶養控除の見直しが行われており、この内容についてもこの小冊子で案内がされています。1年に1度の処理ですので、早めにこのパンフレットを見直し、知識をブラッシュアップしておきたいものです。


ダウンロードはこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm



関連blog記事
2010年9月13日「[年末調整]平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777397.html
2010年8月3日「国税庁ホームページに「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が掲載」
https://roumu.com
/archives/51766559.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html
2009年10月22日「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51638735.html


参考リンク
国税庁「平成22年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm


(宮武貴美)


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2010年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 記録的な猛暑から一転、いつの間にかすっかり秋らしい季節となりました。人事・総務担当者にとっては比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。今月は地域別最低賃金額の改定が行われ、全体的に大幅な引き上げが行われる予定です。速報情報を当ブログでお知らせしていますのでチェックしていって下さいね。



[10月の主たる業務]
10月1日(金)大学生への採用内定の通知開始


10月1日(金)全国労働衛生週間(~7日(木)まで)
参考リンク:厚生労働省「平成22年度全国労働衛生週間の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000f4pw.html


10月12日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


10月12日(火)9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月1日(月) 9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「費用の負担」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html


11月1日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


11月1日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:東京労働局 「安全衛生法に関する手続き」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm


[トピックス]
定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、社員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成22年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料率表を確認ください。


各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
 今月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
関連blog記事:2010年9月24日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(東京・愛知他 13都県)」
https://roumu.com
/archives/51783427.html
参考リンク:厚生労働省「最低賃金制度」
http://pc.saiteichingin.info/index.html


[アクション]
年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与がなされます。そのため新入社員について新たに管理シートを準備し、対象者に有給休暇を付与し管理シートの更新を行っておく必要があります。
関連blog記事:2009年7月23日「年次有給休暇管理表(時間単位付与対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55289558.html
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54875731.html


(福間みゆき)


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雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります

lb05157タイトル:雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:平成22年10月1日より2年を超えて遡って雇用保険に加入できようになったことを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(401KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05157.pdf


関連blog記事
2010年4月16日「原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51723023.html2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51682530.html
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

 (福間みゆき)

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