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【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(富山・愛媛・高知・鹿児島)

saitin28 多くの都道府県で公示されてきた平成22年度の最低賃金ですが、今週も既に4県が公示されています(画像はクリックして拡大)。

【平成22年9月28日までの公示】
富 山 679円→691円
愛 媛 632円→644円
高 知 631円→642円
鹿児島 630円→642円

 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2010年9月24日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(東京・愛知他 13都県)」
https://roumu.com
/archives/51783427.html
2010年9月14日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(栃木・群馬)」
https://roumu.com
/archives/51780133.html
2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
https://roumu.com
/archives/51776683.html
2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51769351.html

(宮武貴美)


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コンピテンシー研究の第一人者 太田隆次氏のセミナーを10月8日に開催

コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループは戦後のわが国の人事制度を構築してきたキーパーソンを講師としてお招きしています。「職能給の父」である楠田丘先生には今年、東京で3回、大阪でも1回の講義をお願いしておりますが、この第二弾として10月8日に東京で、わが国にコンピテンシーを持ち込んだ人事制度研究の第一人者である太田隆次先生をお迎えし、セミナーを開催します。コンピテンシーはいまやわが国の人事制度において当たり前のように導入されるようになっていますが、その本質を理解するために最適なセミナーとなっています是非お申込みをお願いします。


混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」
 ~現代という暗夜の荒海を乗り切るためのコンピテンシーの導入とこれから求められる能力


 一昨年のリーマンショック以来、世界の誰もが経験したことがない、100年に1回ともいわる経済不況が全世界を覆い尽くしています。更に今年は世界的な財政赤字問題が加わり、文字通り「視界ゼロ」の時代となっています。しかし、優れた企業はこうした不透明さを逆手にとって独自の「メイク・ザ・フューチャー経営」「オンリーワン経営」にチャレンジしています。

 

 その原動力は何と言っても無限の可能性を持つ人材であり、人事部門も不透明な時代だからこそ、事前に答のある「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ではなく、欧米模倣や他社事例に囚われないオリジナルの「メイク・ザ・フューチャー人事」にチャレンジすべきです。まさに千載一遇のチャンス到来ではないでしょうか。

 今回のセミナーでは、暗夜の荒海を航海する船に例えながら、手掛かりやヒントを求めて、まず「現代はどういう時代か」、そして「その中でどうすればよいか」を順次、みなさんと一緒に考えて、今後あるべき「メイク・ザ・フューチャー人事」の手掛かりを提供するのが目的です。
(1)歴史の尺度で振り返ると現代は暗夜の荒海
(2)暗夜の荒海を乗り切るには能力と行動力(コンピテンシー)
(3)コンピテンシーの仕組みと導入~天賦ではなく開発できる能力
(4)船が浮いている荒海~海外が主、国内は従の時代

[開催概要]
日 時:平成22年10月8日(金)午後1時30分より午後4時30分
会 場:総評会館 大会議室(御茶ノ水)
定 員:200名

[講師 太田隆次先生プロフィール]
太田隆次先生の特別講義を開催 国際人事研究所所長。1959年3月京都大学法学部卒業。1967~1970年フルブライト留学生として、ヴァージニア大学ビジネススクールおよびウィスコンシン大学ロースクール留学、アメリカ法、国際取引法、人事管理、労働法を専攻、ウィスコンシン大学修士課程修了。1959年4月日本ペイント株式会社入社人事部長、国際事業部長を経て、1989年9月グレースジャパン株式会社(アメリカ企業日本法人)入社、取締役人間室長。1994年12月同社取締役辞任。1995年1月国際人事研究所を設立、国際人事行政官研修セミナー、行政、外資系企業、日本企業の人事コンサルティング、著書執筆など現在に至る。外部活動として日米教育振興財団(フルブライト記念財団)評議員。国際交流ボランティア活動・フルブライト東京アソーシエション・ホスピタリティ委員会委員長として米国からの教授・研究者・学生と家族の世話などのボランティア活動をしている。
○主な著書は以下のとおり。
「万葉時代のさらりーまん」(1998年悠飛社)
「コンピテンシー アメリカを救った人事革命」(1999年経営書院)
「コンピテンシー人事と活用-日本企業の復活」(2000年経営書院)
「コンピテンシー実務ハンドブック」(2002年日本法令)
「コンピテンシー実務活用マニュアル」(2003年日本法令)
「もっともわかりやすい人事部の仕事」(2004年PHP)
「トータル成果主義 その導入と運用の実務」(2004年日本法令)

[受講費用]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円
一般:15,750円(税込)

[お申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、そちたの専用フォームよりお申込をお願いします。
(2)一般でお申込みのみなさま
 一般のみなさんは以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010ota.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]労働基準法など今年改正された各法律の猶予措置の対象範囲

 今年は、4月の労働基準法に始まり、育児・介護休業法、障害者雇用促進法など様々な法律の改正が実施されましたが、中小企業への配慮から従業員規模などによって猶予措置が設定されることが多くなっています。そこで、今回のワンポイント講座では、これらの法令において従業員数がどのように定義されているのか確認し、適用猶予の有無を見直しておきましょう。



改正労働基準法の適用
 今回の改正労働基準法の目玉となった「月60時間を超える時間外に対する割増賃金率の引上げ」は、中小企業を対象に3年を目処に猶予されることになりました。そのため、自社が中小企業に該当するか否かを確認しておく必要があります。この中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されることになっており、例えばサービス業の場合、資本金5,000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下のいずれかを満たす場合、中小企業に該当します。ここで問題となるのが、「常時使用する労働者」の範囲です。これについては、まず「労働者」の定義を確認しておく必要があります。この「労働者」とは、労働基準法第9条に定める労働者のことであり、職業の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者を言い、日雇労働者やパート等も含まれます。そして、「常時使用する」については、企業の通常の状況により判断するとされており、臨時的に雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合は労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要はありませんが、パート・アルバイトであっても臨時的な雇入れでなければ、常時使用する労働者数に含める必要があります。また、労働基準法は事業場単位で適用され、36協定や就業規則の届け出は事業場ごとに行う必要がありますが、上記の事項の適用については、企業単位で判断される点に注意が必要です。


改正育児・介護休業法の適用
 改正育児・介護休業法では「常時100人以下の労働者を雇用する事業主」については、所定外労働の免除、短時間勤務の措置義務等の適用が平成24年6月30日まで猶予されています。この「常時100人以下の労働者」とは、常態として100人以下の労働者を雇用している場合をいい、労働者の定義は上記の改正労働基準法の労働者と同様であり、臨時に労働者を雇い入れた場合や臨時的に欠員を生じた場合等は労働者の数が変動したものとして取り扱いませんが、日々労働者やパート等を常時雇用している場合には人数に含める必要があります。また、この適用も事業場単位ではなく、企業単位で判断することになっています。


改正障害者雇用促進法の適用
 障害者雇用納付金制度の適用は平成22年7月より常時雇用する労働者数が201人以上の企業となり、平成27年4月より101人以上の企業に拡大されることになっています。この「常時雇用する労働者」の定義については、上記の労働者の定義とは異なり、以下の(1)または(2)に該当する者がカウントの対象となる労働者となります。
(1)雇用(契約)期間の定めがなく雇用されている労働者
(2)一定の雇用(契約)期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用(契約)期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者又は過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
※1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の実態にある場合には、雇用された日から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者として取り扱う。
 また、常時雇用する労働者のうち「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者」についても0.5人としてカウントされることに注意が必要で、この適用も企業単位となります。


 この他にも、労働安全衛生法のように事業場単位で常時雇用する労働者数に応じて衛生管理者や産業医の選任が義務づけられているものがあったり、助成金の中に雇用保険の被保険者数を要件としたものなどがあります。そのため、会社としては、法令の適用となる基準をしっかり確認した上で規程の整備等を行い、また、対象となる要件を押えた上で助成金を活用していくことが求められます。


[関連通達]
昭和47年9月18日 基発第602号
 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。


平成21年12月28日 雇児発第1228号
2 定義
 イ「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものであること


(福間みゆき)


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年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」

lb08073タイトル:年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」
発行者:日本年金機構
発行時期:2010年8月
ページ数:4ページ
概要:年金記録についてよくある相談事例をわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(699KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08073.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

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健康保険料の引上げが検討されている協会けんぽの財政状況

健康保険料の引上げが検討されている協会けんぽの財政状況 先日、全国健康保険協会運営委員会が開催され、現在の健康保険料率9.34%を更に引上げ9.53%とする必要があることが示されました。本日は健康保険財政の現状を理解すべく、委員会での資料から重要指標の動向を中心に見ていきましょう。



標準報酬月額と保険給付費の推移
 近年は支出(被保険者1人当たり保険給付費)が収入(1人当たり標準報酬月額)の伸びを上回り、その差が広がっています。平成15年度を1とした場合の平成23年度の支出は1.17、収入は0.96(いずれも概算要求時点における見込み)とその差は21%まで拡大しており、支出の削減もしくは収入の増加の対策が急務であることが分かります。


被保険者1人当たり標準報酬月額の実績値と推計
 被保険者1人当たりの標準報酬月額は平成19年以降282,000円を下回ることはありませんでしたが、平成22年7月時点(速報)では274,644円となりました。推移を見ると、平成21年4月から平成22年6月にかけて急速に下落しており、保険料の基礎となる標準報酬月額の下落がそのまま保険料収入の減少に繋がっています。


準備金残高と単年度収支差
 平成14年に6,169億円もの巨額の単年度赤字と649億円の準備金不足に陥った収支決算は、平成15年の患者負担の3割化、総報酬制の導入などによって持ち直しましたが、平成19年度から再び単年度赤字に陥り、平成18年度には4,983億円あった準備金も平成21年度末には枯渇し、再び3,179億円もの巨額の準備金不足に陥っています。


 協会けんぽの保険料率が8.2%から9.34%に引き上げられたのは記憶に新しいところですが、単年度収支や準備金の不足をみると、今後もさらに保険料が上昇していくことが予想されます。委員会でも国庫補助率の20%への引上げ、70歳以上75歳未満の患者負担引上げ(1→2割)凍結の終了、出産育児一時金増額(38→42万円)の終了などを含めて検討がされていますが、給付の削減、保険料の増加などいずれにしても被保険者および企業の負担増は避けられない厳しい状況となっています。



関連blog記事
2010年7月27日「都道府県毎の健康保険料率の本格適用は平成30年3月31日まで延期に」
https://roumu.com
/archives/51764592.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
https://roumu.com
/archives/51696747.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
全国健康保険協会「第21回全国健康保険協会運営委員会資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.52281.html


(中島敏雄)


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自転車通勤における通勤災害の取扱いについて教えてください

 先週は自転車通勤を認める際の注意点について解説したが、今週は引き続き、通勤途上での事故が発生した際の保険給付の内容について取り上げることとする。



大熊社労士大熊社労士:
 先日は自転車通勤についても一定確率で事故のリスクがあることから、自家用車での通勤と同じように許可制を採用するなど会社として管理しなければならないというお話をしました。今日はそれに引き続き、自転車通勤中の事故における労災の問題についてお話しましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 それでは本題に入る前に一つクイズを出します。自転車の事故は年間どれくらい発生しているでしょうか?
宮田部長:
 う~ん。見当もつきませんね。
大熊社労士:
 私も調べてみて初めて知ったのですが、警察庁発表の統計資料「自転車事故の発生状況(平成21年度)」によれば、平成21年において自転車が当事者となった交通事故は156,373件発生しており、これは交通事故全体のなんと21.2%を占めているそうです。
宮田部長:
 えっ?つまり交通事故のうち5件に1件が自転車事故ということですか?感覚的にはそんなに多いとは思いませんでした。
大熊社労士:
 そうですよね。私も最初にこの数字を見たときはびっくりしました。もちろん自転車は大人だけが乗るわけでなく、子供や主婦、免許を持っていない人も乗るわけなので、一概には言えないのですが、思ったよりも多くの自転車事故が起きているというのが率直な印象かと思います。また死亡事故も692件に達していますから、本当にリスクが高いということが分かりますね。さて、前置きはこれくらいにして、本題に入りましょう。通勤途上の事故が通勤災害として認められるためのポイントはどのようなことだったでしょうか?福島さんっ!
福島さん:
 はい、え~っと、「合理的な経路及び方法」による通勤であることではなかったでしょうか?
大熊社労士:
 さすがですね(笑)。そのとおりです。通達(平成18年3月31日 基発0331042号)によれば、この「合理的な経路及び方法」とは「住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等」のことを指しています。つまり会社に届け出されている通勤経路だけでなく、その他にも通常考えられるような経路であれば、それも合理的な経路として認められるということです。
福島照美福島さん:
 当社でもよくあるのですが、子供を保育園に預けるために自宅から保育園へ行き、そこから会社へ向かうような場合も合理的な経路になるんでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。そのような場合には合理的な経路として扱われることになります。しかし、自転車通勤は経路選択の自由度が高いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が高いと考えられます。ですから自転車通勤者には、通勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが大切でしょうね。
宮田部長:
 私の場合、運動不足解消のために自転車通勤とあわせて、会社帰りにスポーツジムにも通おうと思っていたのですが、帰宅途中にスポーツジムで一汗かいたあとに事故にあってしまった場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 宮田部長、運動をされるというのは素晴らしいと思いますが、残念ながら、スポーツジムのあとの帰路については通勤災害は適用されません。通勤途中の寄り道のことを「逸脱・中断」と呼ぶのですが、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行う最小限度のもの」である場合を除き「逸脱・中断」の間やその後については、通勤とは取り扱わないものとされています。
宮田部長:
 そうなんですね。それじゃあジムはやめておこうかな…。ちなみに会社帰りに耳鼻科に通院することがあるのですが、それもダメなのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、先ほどの「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の中に、病院への通院、日用品の購入、クリーニング店への立ち寄りなどがあげられていますので、耳鼻科への通院後については通勤災害として認められるんですよ。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですか!結構複雑なんですね。でもまあ、どんなケースが通勤災害になるかということもありますが、いずれにしても安全運転に気をつけて、寄り道はせずに帰宅する事が大事ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。自転車通勤だと普段気がつかなかった景色が目に飛び込んできたり、おいしそうな飲み屋を発見したりと、いろいろな寄り道の誘惑があるでしょう。しかし、通勤途中での事故防止の観点からは、安全運転に気をつけて、寄り道をせずに帰宅してもらうことが重要ですね。それともう一つ触れておきたいことがあります。先ほどから「合理的な経路及び方法」のうち、経路の話をしてきましたが、方法についても考えておかなければならないかも知れません。
宮田部長:
 と言いますと?
大熊社労士:
 はい、自転車通勤と言えば従来、事業所の近隣から通勤する従業員がほとんどだったと思いますが、最近は10キロや20キロといった遠方から健康増進目的で自転車通勤をするような例が増えてきています。そのような距離の通勤の場合、公共交通機関等を利用することが通常だと思われますので、その自転車通勤が合理的な方法と言えるのかという疑問が残ります。通勤手段というよりも健康増進が主目的であって、合理的
な通勤方法とは言えないという議論も出てくるのではないかと思います。こうした「自転車ツーキニスト」は最近になって増加していますので、通達などはまだ出されていませんが、社会通念という点から見てあまりに遠距離からの自転車通勤の場合には労災給付において課題が出てくる可能性があることは認識しておくべきでしょう。
宮田部長:
 そうですね。分かりました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。通勤災害と認められるための「合理的な方法」についていくつか補足しておきましょう。「合理的な方法」は実際に従業員が利用している方法に限られるものではありません。そのため、地下鉄通勤を行っていた従業員が会社への報告なしに自転車通勤をしており通勤災害にあった場合についても、自転車通勤していた経路が一般的に考えて皆が通りうる経路であれば、通勤災害として認められることになります。ただし、公共交通機関を利用した場合の通勤と比べ、著しく時間がかかってしまうような場合などは、万が一事故が起こった場合に「合理的な方法」と認められず、通勤災害として認められない場合もあるようですので注意が必要です。また、最近は認知が進んでいますが、飲酒をした上での自転車の運転は行ってはなりません。泥酔して自転車を運転するような場合には、いくら経路が合理的であっても、方法が合理的ではないとされ通勤災害と認められません。そもそも自転車は車両(軽車両)ですので、道路交通法違反として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。


 [参考条文]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


労働者災害補償保険法施行規則 第8条(日常生活上必要な行為)
 法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)



関連blog記事
2010年9月20日「自転車通勤を許可する際の注意点について教えてください」
https://roumu.com/archives/65408452.html
2010年4月21日「日経ビジネスアソシエ 5月4日号「急増する自転車ツーキニスト」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725337.html
2009年9月12日「ビジネスガイド2009年10月号「従業員の「自転車通勤」をめぐる問題点と社内規程・書式の作成例」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51618062.html
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html


参考リンク
警察庁「交通事故の発生状況について」
http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/toukei.htm


(中島敏雄)


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年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」

lb08074タイトル:年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」
発行者:日本年金機構
発行時期:2010年8月
ページ数:4ページ
概要:年金給付についてよくある相談事例をわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(648KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08074.pdf


関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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いよいよ今週金曜日に大阪で開催!社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方

社労士のための原稿の書き方+ディズニーセミナーを開催 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、4月16日に東京でダイヤモンド・オンラインなどでお馴染みの人事系ライターである吉田典史氏と、大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、感動するセミナー講師として有名な香取貴信氏を講師にお招きし、セミナーを開催しました。このセミナーは号泣者が続出するなど受講者のみなさんより非常に大きな反響を頂きましたが、その大阪会場がいよいよ今週金曜日の10月1日に開催されます。

 人事コンサルタントとして必須の「文章を書く力」と組織風土を改善し、人材を活性化するノウハウを学ぶことができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、終了後には、両講師も参加の懇親会を開催(LCG会員限定)しますので、こちらにも是非お誘い合わせの上、お申込みをお待ちしております。




社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
2010年10月1日(金)午前10時から午後4時30分 エル・おおさか(天満橋)



【第一部】午前10時~午後1時
社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座
講 師:吉田典史


 一見すると、そこには「格差」があるように思えます。中には、「あの人は文才がある」といったようなことを話す人もいます。約束します。そんなことはありえません。前者の方は、一定水準以上の原稿を書くことができる「仕掛け」をもっているだけのこと。このセミナーでは、その「仕掛け」を具体的な事例をもとにご説明します。さらに、社会保険労務士の方々の原稿を拝見すると、自らの「知識で勝負」していようにお見受けします。そのことは法律家として尊いことですが、ほかと差別化を図るためには、あともう少し工夫をされる必要があります。その工夫しだいでは、人事コンサルタントとして認知され、強力なブランド力のもと、いち早く上昇していくことも可能になるかと思います。このセミナーでは、漠然と「文章の書き方」をレクチャーしていくことはしません。社会保険労務士として、個人事業主として賢く、したたかに生き抜くための「書き方」をわかりやすくご説明をします。
第一章 社会保険労務士にとって「書くこと」とは?
第二章 社会保険労務士が書き手としてデビューするためには
第三章 いよいよ、書く!
第四章 ついに書籍デビュー




【第二部】午後2時~午後4時30分
個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 ~社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
講 師:有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信


 みなさん、こんにちは!!香取貴信です。僕は16歳のとき、不純な動機から東京ディズニーランドでアルバイトをはじめ、その後8年間バイトをさせてもらいました。中・高と頭も悪く運動もできなかった自分が目立つ方法はヤンチャすること・・・。そんな自分が8年間も続けることができたのは、尊敬する先輩たちに出逢ったことです。従業員満足は、働く仲間の中に尊敬できる仲間がいるかどうか? 今回お話する良好な組織風土と、活き活きしたチームに必要不可欠なもの。それはリーダーのあり方、リーダーシップです。ひとは命令やルールでは動きません、動いたとしても言われたことしかしません。何を言うかではなく、誰が言うか?僕ら先輩たちが尊敬されるには?今回は僕の尊敬する先輩たちから教えてもらったことを中心にお話させていただきます。会場で一緒にワクワクしましょう!
(1)大切なリーダーの予選
(2)出来そこないの自分が続けることのできた理由がES
(3)リーダーシップは何を言うかではなく、誰が言うか!!
(4)最幸のチームはどんなことにも感謝ができる
(5)愛を持って接することは、相手の人生にとってどうかを考えること


[前回の東京会場で受講された会員様の感想]
【第一部「社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座」
 フリーライターの吉田典史さんが、出版社の裏事情から原稿の書き方まで、実践的なお話しをして下さいました。今後、雑誌への寄稿・書籍の出版を検討されている方には大変役に立つ内容だと思います。雑誌への単発記事の寄稿にとどまらず、その先も含めた明確なビジョンを持った「勝利の方程式」は大変参考になりました。


【第二部】個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 講師である香取貴信さんについて、なんの予備知識もない状態でお話しを伺ったのですが、セミナーが終わるまで涙をこらえるのが大変でした。香取さんの飾らない人柄にいっきに虜になってしまいました。 「可能性のない人間はいない。リーダーが可能性を信じてあげることが大事。」という言葉も、香取さんが言うときれい事ではなく、素直に受け入れられます。人事コンサルに携わる者として、必ず聴いておくべきセミナーだと思いました。是非またLCGのセミナーでお話を伺いたいと思います。


「可能性のない人間はいない。相手の可能性を信じる」
「部下の人生(未来)にとってどうか?という視点で考える」
「自分の仕事と部下に愛をもって接する」
 とてもいい言葉をたくさんいただきました。かなり我慢していましたが、最後のビデオを拝見して号泣しました。成果主義等がもてはやされて、しばし忘れていた大切なことを改めてみた想いがしました。人事制度構築にもこうした視点をもって、コンサルティングをすることがよりよいチーム作りと人材育成には必要ではないかと感じました。


[開催概要]
日 時 平成22年10月1日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 エル・おおさか 606会議室(大阪・天満橋)
定員 80名
受講料
LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:12,600円
一般 23,100円
[第一部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 13,650円
[第二部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 12,600円
※いずれも税込み


[LCG会員限定!セミナー終了後は両講師参加の懇親会を開催]
 LCG会員のみなさまにつきましては、本講座終了後は17時より、講師である吉田典史さん、香取貴信さんも参加の懇親会を開催します。講演の感動を講師に伝えるチャンス!是非、両講師の著書を持参してご参加下さい。(参加実費:5,000円)


[お申込み]
 一般のみなさんは以下よりお申込みいただけます。なおLCG会員のみなさんにつきましては会員サイト(MyKomon)内の専用フォームをご利用下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010katori.html


(大津章敬)


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増加を続ける女性管理職を有する企業の割合

増加を続ける女性管理職を有する企業の割合 先日、厚生労働省より「平成21年度雇用均等基本調査結果概要」が公表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として毎年実施されているもので、平成21年度は、男女雇用機会均等法に基づく企業における女性の採用、配置等の雇用管理状況および事業所における育児休業制度の規定、運用状況等について調査が行われています。今日は、この調査結果の中から企業における女性管理職の割合というテーマについて取り上げてみましょう。



女性管理職を有する企業割合
 係長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ)を有する企業割合は66.9% (平成18年度66.6%)となっています。これを役職別にみると、部長相当職は10.5%(同8.8%)、課長相当職は22.0%(同21.1%)、係長相当職は31.6% (同32.0%)となっており、係長相当職以外のすべてで前回調査に比べ上昇しました。規模別にみると、従業員数5,000人以上規模の企業では、部長相当職が49.5%(同42.5%)、課長相当職が81.7%(同86.0%)1,000人~4,999人規模では、部長相当職が22.8%(同20.3%)、課長相当職が65.3%(同62.9%)と規模が大きくなるほど、女性管理職を有する企業割合が高くなっています。


管理職に占める女性の割合
 係長相当職以上の、管理職全体に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は8.0%(平成18年度6.9%)で前回調査に比べ1.1ポイント上昇しました。これを役職別にみると、部長相当職では、3.1%(同2.0%)、課長相当職では5.0%(同3.6%)、係長相当職では11.1%(同10.5%)といずれも前回調査から上昇しています。なお、部長相当職および課長相当職の上昇幅は過去最大となっています。


 前回調査では、管理職全体に占める女性の割合は係長相当職で過去最大の上昇幅となりましたが、今回の調査では、部長相当職および課長相当職での上昇幅が過去最大となっています。この結果から、女性管理職を有する企業内では、女性管理職が確実にステップアップし、女性の労働力の活用が着実に進んでいるということがいえるのではないでしょうか。労働力人口の減少という来るべき時代に備えて、より一層の女性労働力の活用が望まれるところです。



関連blog記事
2010年7月24日「営業に男性のみを配置する企業の割合は41.7%」
https://roumu.com
/archives/51761993.html
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
https://roumu.com
/archives/51761857.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
https://roumu.com
/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
https://roumu.com
/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
https://roumu.com
/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
https://roumu.com
/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
https://roumu.com
/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
https://roumu.com
/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
https://roumu.com
/archives/51584611.html
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51417598.html


参考リンク
厚生労働省「「平成21年度雇用均等基本調査」企業調査結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-21d1.pdf
厚生労働省「「平成21年度雇用均等基本調査」事業所調査結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-21d2.pdf


(中島敏雄)


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【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(東京・愛知他 13都県)

0924 徐々に発表されている平成22年度の最低賃金ですが、今週は東京都も公示され、30円という引き上げ額に注目が浴びています(画像はクリックして拡大)。

【平成22年9月24日までの公示】
宮 城 662円→ 674円
福 島 644円→ 657円
千 葉 728円→ 744円
東 京 791円→ 821円
新 潟 669円→ 681円
福 井 671円→ 683円
愛 知 732円→ 745円
三 重 702円→ 714円
滋 賀 693円→ 706円
奈 良 679円→ 691円
島 根 630円→ 642円
福 岡 680円→ 692円
大 分 631円→ 643円

 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2010年9月14日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(栃木・群馬)」
https://roumu.com
/archives/51780133.html
2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
https://roumu.com
/archives/51776683.html
2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51769351.html

(宮武貴美)


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