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第42回 社会保険労務士試験問題が公開

 今週の日曜日(8月22日)に第42回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、本当にお疲れ様でした。さて、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトでは、早速この試験問題が公開されており、PDFファイルで確認することができます。なお、正答の発表は合格発表日に行われるそうです。

第42回 社会保険労務士試験問題はこちら
http://www.sharosi-siken.or.jp/42mondai.htm


関連blog記事
2010年8月22日「第42回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報」
https://roumu.com
/archives/51773001.html

参考リンク
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)

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通訳を配置しているハローワーク

lb05124タイトル:通訳を配置しているハローワーク一覧
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:15ページ
概要:通訳を配置しているハローワーク一覧(平成22年4月1日時点)
Downloadはこちらから(214KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05124.pdf 



関連blog記事
2010年3月16日「技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707929.html
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702735.html
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701532.html
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html 

参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html
神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


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過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率

過去最低水準をとなった平成21年度の国民年金納付率 国民の年金不信が高まる中、消えた年金問題の全面解決については、まだまだ時間がかかりそうな状況となっています。このような中、先日、厚生労働省から「平成21年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について」が発表されました。

 この発表によると、平成21年度の現年度納付率は対前年比△2.1%の60.0%となっています。この納付率は、昭和61年4月に公的年金制度が再編成されて依頼、最低の水準。厚生労働省では納付率の低下の背景を第1号被保険者の就業状況、第1号被保険者の属する世帯及び第1号被保険者本人の所得水準、年金制度及び行政組織に対する不信感・不安感と分析しており、これらを課題としてとられているようです。今後の対策についても様々考えられているようですが、特に納付率が50%を割っている20代については、抜本的な対策が必要なことが明白です。


関連blog記事
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html
2009年12月19日「[ワンポイント講座]20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」
https://roumu.com
/archives/51667653.html
2009年7月07日「個人の年金に関する記憶を思い出すための「私の履歴整理表」」
https://roumu.com
/archives/51583429.html
2009年3月17日「退職により免除となる国民年金保険料」
https://roumu.com
/archives/51520534.html
2009年2月2日「平成21年度の年金額は前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51495418.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成21年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000j2o2.html

(宮武貴美)

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制服貸与規程

制服貸与規程 制服を貸与している場合に、貸与基準や費用負担について定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei_seifuku.doc(41KB)
PDFPDF形式 kitei_seifuku.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
制服の貸与を行っている場合、汚損・紛失等した際に会社が無償で制服の貸与を行うのか、それとも有償で行うのかなど、ルールが決められていないと対応に困ることがあります。そのため、耐用年数を定めるなどして基準を設けておくことが望まれます。併せて、制服を使用するにあたっての注意点(例えば制服で出勤してはならないなど)についても細かく定めておくと、社員にとってもわかりやすいでしょう。


関連blog記事
2007年2月18日「制服貸与依頼書」
https://roumu.com/archives/52421464.html

(福間みゆき)

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雇用保険の失業手当の延長申請について教えてください

 服部印刷では前回から雇用保険の失業手当について大熊によるレクチャーが始まっている。今回は雇用保険でいうところの「失業」に該当しない人の取り扱いについて説明することになっていた。



福島さん:
 
大熊先生、こんにちは。
大熊社労士
 
こんにちは。前回の続きですから、雇用保険の「失業」に該当しない人の取り扱いについて説明するのでしたよね。
福島照美福島さん:
 
はい、出産で働けない場合には失業に該当しないのでせっかくかけてきた雇用保険は無駄になってしまうのでは?と心配になりまして・・・。

大熊社労士:
 
前回もお話しましたが、そのような場合には延長の申請ができます。出産がイメージしやすいのかも知れませんが、その他にも病気、ケガ、妊娠、満3歳未満の子の育児、親族の介護、小学校就学前の子の看護、一定のボランティア活動等が延長の申請理由として考えられます。
福島さん:
 
このように考えると案外幅広く認められるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。これらの理由で働けない人というのは理由がなくなれば「失業」の状態に該当するでしょうから、例外処理が必要となりますよね。
福島さん:
 先生のおっしゃる延長の申請をするとどのように取り扱われるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 まず基本から整理しましょう。そもそも基本手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間となっています。ただし、基本手当が受けられる日数(所定給付日数)が330日の人は離職した日の翌日から1年に30日を加えた期間、所定給付日数が360日の人は離職した日の翌日から1年に60日を加えた期間となっています。
福島さん:
 1年間でもらいきらないと失業手当は切り捨てられてしまうと聞いたことがあるのですが、この期間のことだったんですね。
大熊社労士:
 そうなんです。延長申請については、原則として離職した日の翌日から1年間のうちに、先ほど挙げた理由で引き続き30日以上働くことができない期間がある場合に申請することができます。この申請を行うことで、原則1年間であった受給期間に、働くことができない期間(最長3年)が加わり、これが基本手当が受給できる期間となります。
福島さん:
 そうなんですね。ということは、出産予定の社員が退職するとき、「どうせ失業手当はもらえないから離職票はいらない」と口にしますが、本当は延長の申請の話を説明し、離職票の要否を確認したほうがよいということですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。たとえすぐには働けなくとも、出産後に就職活動をする可能性があるならば作成しておいたほうがいいですね。
宮田部長:
 といっても、当社では出産が理由で退職した社員は多くないので、これまでも問題は起こっていなかったんだろう。
大熊社労士:
 そうですね。今後、説明をした上で確認をすれば問題ないと思いますよ。
福島さん:
 はい、対象者が出たときには必ず確認するようにします。ところで、実際に離職票を発行した後はどのような延長の手続きをすればいいのでしょうか?
大熊社労士:
 具体的な説明をしておかなければなりませんね。まず、申請はハローワークで行います。先ほど説明したように引き続き30日以上働くことができない期間がある場合に申請しますので、このような状態となったときにハローワークに出向くこととなります。この申請には期限がありますので、注意してください。その期限とは働くことができない状態が30日経過した後から1ヶ月以内となっています。
宮田部長宮田部長:
 1ヶ月間か・・・案外短いですね。となると、例えば本人が大ケガをし、延長申請をしたいにも長期入院をせざるを得ずハローワークに出向けない場合にはどうなりますか?
大熊社労士:
 この申請については本人または代理人で行うことができますので、そのようなケースでは代理人を立てていただくことになるでしょうね。代理人を立てる場合には委任状が必要ですので、準備をしなければなりません。
福島さん:
 出産間近の人に関しても代理人が立てられるのであれば一安心ですね。申請には何を持っていけばいいのですか?
大熊社労士:
 はい、会社で手続きし発行した離職票1.2と受給期間の延長理由が確認できる証明等と印鑑を持っていく必要がありますね。もちろん代理人の場合には委任状をお忘れなく!そして、ハローワークにある「受給期間延長申請書」を記入し、申請することとなります。
福島さん:
 それでは、先ほどから話題に挙げている出産の場合には、延長申請の手続きを早めに行うよう、注意を促さなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。出産、育児に集中していたら、受給期間が過ぎていた、ということもありえますから十分ご注意ください。
福島さん:
 わかりました。
宮田部長:
 ところで大熊先生、最初の方で挙げていた理由以外にも、定年退職し、しばらくゆっくりしてから再就職口を見つけたい、という人もいるかと思いますが、このような場合でも受給期間は原則1年ということになるのですか
大熊社労士:
 いい質問ですね。実は先ほどは混乱しないように挙げずにいたのですが、宮田部長のおっしゃるように、60歳以上の定年等で退職し、しばらくの間ゆっくりしたいという人のため
の延長の申請もあるのですよ。
福島さん:
 これも今後、重要になりそうですね。どのような仕組みなのですか?
大熊社労士:
 はい、基本的には先ほど説明した延長の申請の仕組みと同じだと考えてください。ただ、少し異なる部分があります。定年退職等で、一定期間再就職を希望しない人については、最長1年間受給期間を延長することができます。
福島さん:
 先ほどより期間が短いのですね。
大熊社労士:
 そうですね。加えて、申請期限も退職日の翌日から2ヶ月以内に本人が手続きを行うことになっています。
福島さん:
 本当に少しだけ違うのですね(笑)。出産とは異なるので説明のときに注意しなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。失業手当の受給に関しては、あくまでも退職後のことであり、本人の様々な理由が絡むため、細やかなアドバイスは難しいとは思います。しかし、収入が途絶える退職者にとっては、失業手当の受給は死活問題ともいえるでしょう。必要に応じて、アドバイスが行えるように事前に知識を持ち、説明することが総務担当者には望まれるでしょう。



関連blog記事
2010年8月16日「雇用保険の失業手当はどのような人がもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65396608.html
2010年8月9日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険料や失業手当の取扱い」
https://roumu.com/archives/65390801.html
2010年8月2日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?」
https://roumu.com/archives/65390753.html
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65102532.html
2010年4月26日「今春行なわれた労働関係・社会保険の改正点を教えてください」
https://roumu.com/archives/65345339.html
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html



(宮武貴美)


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東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」

働く人のための労働保険・社会保険 今週月曜日のブログ記事「東京都産業労働局からダウンロードできる「ポケット労働法2010」」では、東京産業労働局からダウンロードできる「ポケット労働法2010」をご紹介しました。東京産業労働局ではこのほかにもいくつもパンフレットを提供していますが、その中のひとつに「働く人のための労働保険・社会保険」があります。

 社会保険制度は、健康保険、雇用保険等の複数の保険から成り立っていますが、各保険の管轄官公署は異なっており、社会保険全体がまとまった小冊子は多くありません。この小冊子では160ページ以上とボリュームがあり、社会保険の全体が網羅されており分かりやすくなっています。従業員の説明等にも役立つ資料だといえるでしょう。ダウンロードは以下の東京都労働局のホームページからできますのでご利用下さい。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/common/files/siryo/panfu/panfu51/pdf/all.pdf


関連blog記事
2010年8月16日「東京都産業労働局からダウンロードできる「ポケット労働法2010」」
https://roumu.com
/archives/51771241.html

 

参考リンク
東京都産業労働局「働く人のための労働保険・社会保険」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/hoken/index.html

(宮武貴美)

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日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」

わかりやすい言葉置き換え例集 日本の年金制度は度重なる改正等で非常に複雑な制度となっています。また、年金にかかわる用語も法律用語や行政用語であり、分かりにくいことから、日本年金機構は先日、「わかりやすい言葉置換え例集」を発表しました。


 これは、分かりづらい行政用語や日本年金機構職員が業務上使用している言葉を、分かりやすく説明するために職員へ周知させる目的で作成されたものであり、年金相談などの応対等をする際に、親近感を持ってもらえるように、できる限り平易な言葉に置き換えようとしたものです。


 言い換え例として「過誤納」は「いただき過ぎた保険料」、「保険料の納め過ぎ」、「納める必要がないのに納めていただいた保険料」等となるそうです。
「わかりやすい言葉置き換え例集」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kotoba_0820.html



関連blog記事
2010年8月20日「9月から適用される厚生年金保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51771239.html
2010年8月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
https://roumu.com
/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html


参考リンク
日本年金機構「わかりやすい言葉置き換え例集」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kotoba_0820.html


(宮武貴美)

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平成22年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表

lb08071タイトル:平成22年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表
発行者:日本年金機構
ページ数:1ページ
概要:平成22年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表
Downloadはこちらから(116KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08071.pdf



関連blog記事
2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51721193.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51696747.html 2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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第42回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

 本日、第42回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、お疲れ様でした。各専門学校等から解答速報の解答速報が発表されています。

TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/sharosi10_8.html
選択式:公開中
択一式:公開中

大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/
選択式:公開中
択一式:公開中

大栄総合教育システム
http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/sharoushi/sharoshi.php
選択式:公開中
択一式:公開中

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
選択式:公開中
択一式:公開中

労働調査会
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/answer.html
選択式:公開中
択一式:公開中

LEC(Myページへのログインが必要です)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/
選択式:公開中
択一式:公開中

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使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント 11月に東京と大阪で開催

未払い残業代請求問題セミナー 11月に東京と大阪で開催 株式会社名南経営/日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、会員のみなさんから非常に強い要望を頂いていた未払い残業代請求問題に関するセミナーを東京と大阪で開催することとしました。今回のセミナーは名古屋で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている西脇明典弁護士を講師にお迎えします。非常に実践的な内容でお話頂きますので、良い仕入れとしていただければ幸いです。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げるなど既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。

 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ西脇明典弁護士を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策を具体的に解説して頂きます。なお今回のセミナーは基本的に社会保険労務士のみなさんを対象として開催しますので、社労士がこの問題にどのように関わり、労働時間管理や就業規則の改定を提案し、また実際に請求を受けた場合にどのような行動が求められるのかをお話いただきます。
使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士の動向
紛争事例に学ぶ労働時間管理の落とし穴と実務上の最重要ポイント
労働時間把握、管理職、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務


[講師:西脇明典弁護士 プロフィール]
中央大学法学部法律学科卒
平成4年4月 愛知県弁護士会登録(旧名古屋弁護士会 登録番号22465)
平成8年4月 西脇法律事務所開所、現在に至る
 主として労働法をめぐる人事労務問題(使用者側のみ)ほか商事取引など会社法務に関する事項を専門とする。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月4日(木)総評会館 204会議室(お茶の水:定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年11月2日(火)エル・おおさか 708号室(天満橋:定員80名)
※時間はいずれも午前9時30分~午後0時30分。


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円  正会員 4,200円  準会員 10,500円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html


 (大津章敬)


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